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色盲・色弱だけに分かる世界コミュの色盲、色弱で、医療機関の仕事をされてる方は、いますか?

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只今、医療関係の専門学校に子供を通わせて、入学してしばらくしてから、色覚異常だと分かりました。
それは、運転免許を取得する時に免許センターから、保護者に確認の電話をと、言うことで分かりました。
その後病院で医療機関は、難しいとのことで、このまま通わせても、実習などで、ゆくゆく難しくなるようなのですが、すぐに学校を辞めさせても、次の仕事や進路方向も見失わせるようなので、親としても本人から無理だと言いださなければ、辞めさすわけにもいかず、困っています。
医療機関は、努力とか、頑張っても、医療ミスがあったら、命に関わることと分かっていても、2年間の勉強と努力がむだになるのは、可哀想で、何か医療機関の別の方法は、ないかと思っていますが、何かアドバイスがあれば、書き込みお願いします。

コメント(10)

>>[1]
コメントありがとうございます。
臨床工学技士の専門学校です。
>>[3]
ありがとうございます。
何より資格取れないと意味無いですね。
確認してみます。
臨床工学技士を含め、医療職の国家資格の規定に色覚は含まれていないと思います。
色弱、色覚異常で日常生活に影響がない程度であれば問題ないと思いますよ。
アドバイスはできませんが応援します、幸ありますように
おでんさん
ぼるのさん
コメントありがとうございます。

調べたら、
臨床工学技士法では、免許に関し、下記の規定があります。

(欠格事由)第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1.罰金以上の刑に処せられた者
2.前号に該当する者を除くほか、臨床工学技士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
3.心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
4.麻薬、大麻又はあへんの中毒者

( 法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
第一条 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、
判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

と、ありました。
第四条第3号で、もしかしたらひっかかるか?、
国家試験の後、色覚検査があって、落ちることもあるのか、心配です。
検査というのは、石原色覚検査表だと日常生活は、問題無くても病院で必ず引っかかります。
やはり、医療関係は、難しそうかも知れないのか、不安です。
>>[8]

やっぱり、私が色々言うより、本人が納得して道を決めることなのですね。

息子も眼科医で検査した所、重度と言われたけれど、2年間特に困ったことは、無かったと言ってましたが、これから、病院などで研修があるようです。

私が、メガネの件も考えて、話を聞きに行こうと思っていましたが、本人も実際見てはいないのですが、メガネのフィルターが普通のメガネと違うので、周囲の目が気になるから嫌だと言ってました。

TomSさんの言う通り現場で人の命に関わることは、例え学校を卒業して、国家試験に受かっても無理だとと思うのですが、本人が納得するまで、黙って見守るしかないですね。

貴重なご意見ありがとうございます。
遅いコメントですみません。
眼科関係者です。色覚異常の勉強をしています。
知り合いの色覚異常者で実際に臨床工学技士をされている方も知っています。
アドバイスできると思いますので、ミクシィの私のページからメールください。
臨床工学技士免許は取得できますが、その際の診断書のコツも教えます。

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