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『これが長崎の福祉ばい!!』コミュの厚生労働省ニュース : 営利法人を排除すべきではない −厚労省会議(3)

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ケアマネジメントオンライン 2007-8-29 22:30:00 掲載
厚労省は8月24日、第2回となる「介護事業運営の適正化に関する有識者会議」を開催。今回の議題は「介
護事業運営の適正化に関するヒアリング」とし、以下の5団体からの発表が行われた。

●社団法人 全国老人福祉施設協議会
●有限責任中間法人 日本在宅介護協会
●有限責任中間法人 全国介護事業者協議会
●日本介護支援専門員協会
●日本労働組合総連合会

上記団体に加え、保険者の代表として仙台市の発表もあった。

※以下は配布資料より抜粋、要約。
■各団体からの意見・提言(前回(2)からのつづきです)
日本労働組合総連合会
1.広域的な介護サービス事業者に対する規制のあり方
●指定・取消権限は、地域の実情に応じた介護保険事業を運営できるようにするためにも、保険者が事業
所の指定・取消権限に関与することが望ましい。

●指定取消や更新を認めないなどの措置は、透明性のあるルールの下で、厳格に行われるべき(法文上
の規定や審議会の設置など)

2.指定事業者における法令順守徹底のために必要な措置
●行政は法律を厳格に適用し、指導・監査の徹底をはかるべき。また保険者は、介護給付適正化事業に積
極的に取り組むべき。

●利用者・被保険者など市民による監視を可能とするような、介護保険運営協議会の設置を全保険者に義
務づけるべき。

3.事業廃止時における利用者へのサービスの確保のために必要な措置
●なじみの関係にある介護労働者が継続してサービスを提供でき、利用者、介護労働者の双方が不安を
抱くことなく毎日を過ごせるよう、早急な雇用確保が重要。

●事業廃止による、利用者・介護労働者の保護とサービス継続への影響が大きい場合、あるいは離島・
へき地の場合は、行政・保険者の責任の下、利用者・介護労働者の保護とサービス継続が確保される仕
組みを検討すべき(一時的な公法人化など)。


保険者代表:仙台市介護保険課長(全国市長会)
制度の構造的課題と現状
●制度の構造的課題と現状として、サービス利用者の利便性や選択性、サービスの質の向上などのため
に、法定代理受領サービスや営利法人、社会福祉法人など多様なサービス提供主体が参入(市場メカニ
ズム・競争原理の導入)しているということがある。

●また、営利法人の利益の追求の中で人件費抑制(若年齢化・パート増加)を行うこと、低賃金や過酷な
労働の結果としての人材不足で、職員の入れ替わりが激しいことなども現状としてある。これらは、不法
行為・脱法行為が行われる危険性をはらんでいる。


不正行為・脱法行為の防止
市場メカニズムに任せることを否定するのではなく、市場メカニズムがうまく機能するための適切な環境整
備やルール作りが重要。
【不正の予防】
●組織的なものについては、公益性の認識や社会的責任をもたせることで予防
 →法人格・経歴などで制限

●個々的なものについては、無知や誤解、認識不足から起こることを予防
 →資格付与・研修の実施

【不正の摘発】
●組織的なもの(故意、意図的で悪質)
 →改善勧告・改善命令・監査・指定取消・給付費返還(加算金)
●個々的なもの(認識不足、解釈誤り)
 →指導・給付費返還

基本的な考え方
【法人種別で規制するか】
幅広くきめ細やかなサービスの提供といった視点からすると、営利法人を排除すべきではない。

【事前規制か、事後規制か】
膨大な事業者数であり、新規や変更も多いことから、行政効率などの観点からすると事後規制でしか対応
できない。

【指定要件を強化するか】
指定要件は現在でもすでにかなり複雑であり、要件は明確化を図るにとどめるべき。

【罰則を強化するか】
罰則を強化しても不正防止にはつながらない。保険給付費と加算金を確実に徴収できる仕組みを作る。


広域的な介護サービス事業者に対する規制のあり方
【指定は事業者単位か、事業所単位か】
事業所ごとに人員、設備の要件が満たされていなければ、サービスの質は担保されない。

【運営母体への対応】
都道府県、市町村単独では無理。運営母体が都道府県をまたがって事業展開している場合は国が、市区
町村をまたがっている場合は都道府県が、運営母体本体にも立ち入り検査できる仕組みをつくる。

【連座制】
連座制は利用者への影響が大きい。不正の状況などに応じて、処分対象事業所を限定するとか、新規申
請のみ認めないといったような、処分者側の裁量を認める仕組みとする。


指定事業者における法令順守のための必要な措置
盲人にコンプライアンス委員会の設置を義務づけたり、一部の事業所で不都合があった場合には法人内
における自主点検の実施や報告を義務づける。

事業廃止時の利用者へのサービス確保
必要な措置として、運営基準の遵守を指導(運営基準で、サービスの提供が困難な場合にはほかの事業
所へ引き継ぐことが義務づけられている)する。行政を含め、介護支援事業所などの協力を得て、新たな
サービス提供先を確保する。また、措置制度の活用のために行政が介入をする。措置に要した費用は、
徴収金として廃止した事業者へ請求する。


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