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『これが長崎の福祉ばい!!』コミュの厚生労働省ニュース : 連座制は不合理、見直しを検討すべき −厚労省会議(1)

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ケアマネジメントオンライン 2007-8-28 3:24:00 掲載
厚労省は8月24日、第2回となる「介護事業運営の適正化に関する有識者会議」を開催。今回の議題は
「介護事業運営の適正化に関するヒアリング」とし、以下の5団体からの発表が行われた。

●社団法人 全国老人福祉施設協議会
●有限責任中間法人 日本在宅介護協会
●有限責任中間法人 全国介護事業者協議会
●日本介護支援専門員協会
●日本労働組合総連合会

上記団体に加え、保険者の代表として仙台市の発表もあった。


※以下は配布資料より抜粋、要約。
■各団体からの意見・提言
社団法人 全国老人福祉施設協議会
●規制強化だけでは、事業者の健全育成はできない。
〜人材流出ストップ、サービスの質確保 −適正な報酬水準が前提〜

(1)広域的な介護サービス事業者に対する規制のあり方について
・「不正または著しく不当な行為をした者」の判断基準を明確化するとともに、第三者機関による判断(審
判)とし、その結果・情報を国民に開示すべきである。
・くすのきの郷に見るように、公設民営、指定管理者制度による実施の場合、当該自治体(公設)の事業
として他の受託事業にまで連座制を適用されることは、不合理である。

(2)指定事業所における法令順守徹底のための必要な措置
・サービス情報公表制度の問題点(サービス事業ごとかつ毎年実施などの事務量、調査期間に対する
サービス事業ごとの調査量・公表量の負担など)を解消し、実地指導、第三者評価をサービス情報公表制
度に一元化した上で、遵守徹底をはかるべきである。

(3)事業配置時における利用者へのサービス確保のための必要な措置
・なぜ在宅介護支援センターを創ったのか、その原点に立ち返るべきである。

●深刻な介護人材の流出・人材悪化が(H19.8 全老施協緊急調査より)
・介護職離職率は、全体平均 19.8%(1〜2年目の年収 2,662,200円)
「特別区(東京23区)」28.5%(同年収 3,113,600円)
「特甲地(大都市)」23.1%(同年収 2,957,700円)
「甲地(地方都市)」21.3%(同年収 2,678,500円)
ユニット型 25.1% → 業務の質の変化に人材が追いつかない。


・看護職離職率は、全体平均 25.3%(1〜2年目の年収 3,262,200円)
「特別区(東京23区)」15.8%(同年収 4,660,300円)
 → 高額給料を支給することで人材確保できている。経営を圧迫している。

「特甲地(大都市)」33.2%(同年収 3,640,400円)
「甲地(地方都市)」33.0%(同年収 3,351,200円)
ユニット型 40.5%

採用率は「特別区」27.3%、「特甲地」22.2%、「甲地」20.3%といずれも離職率を下回っている。職員不
足が慢性化している。

その他、2006(H18)年度の特別養護老人ホームホームの経営収支状況などの調査データから、報酬改
正を受けた特別養護老人ホームの経営状況は大幅な報酬減となり、今後の介護職員などの昇給・待遇
改善に充てる費用は皆無の状況であることが伝えられた。
提出された資料は、「設置主体である社会福祉法人としても、理事・理事長は責任のみ重く、役員報酬な
どは支給されていない状況での、この収支状況・職員待遇では、介護事業の明日を担える正常な事業体と
はとうてい言えない状況である」と厳しく結ばれている。


有限責任中間法人 日本在宅介護協会
広域的な介護サービス事業者対する規制のあり方について
1.介護保険サービス
介護保険サービスは、地域の事情に配慮すべき「地域密着サービス」であるから、地域ごとに対応できる
「事業所単位の管理」は行政にとっても事業者にとっても便宜であり、整合的である。したがって、事業
者の指定・取消は、従来どおり、事業所単位に行う制度を原則として維持すべきものである。
このような観点から、現行のいわゆる「連座制」は、以下の2つの点で見直しを検討すべきである。

イ: 現行の規定では、広域で複数の事業所を営んでいる事業者のひとつの事業所について指定の取消
処分がなされた場合、ほかの地域で住民や行政と良好な関係を維持しながら問題なく事業を継続してい
る事業所についても、その良好な地域関係や事業実績が全く配慮されることなく、指定の有効期間の満了
によって自動的に廃業となる。このような規定は、地域の意向や事情を排除するものであり、介護サービス提供
の地域性を軽視するものである。そこで、下記のように改めることを提案したい。

   指定居宅サービス事業者の指定について、介護保険法第70条第2項の
   「都道府県知事は、・・・(省略)・・・指定をしてはならない」を改め、
   「都道府県知事は、・・・(省略)・・・指定を拒否することができる」とする。

ロ: 事業所単位に行う指定取消の制度は「地域限定的な不正」に対処するものであるが、連座制の適用
は、事業者の「地域横断的な不正」に対処すべきものである。両者の不正は違法性の程度や質において、
また、不正の要因が限定的なものか、横断的なものかなどにおいて、その性格を異にするものである。
また、地域横断的な不正についての判断を都道府県知事に委ねることも適切ではない。したがって、事
業所単位の指定取消の制度を重用した連座制ではなく、これとは別に「地域横断的な不正」に対処する
取消・指定拒否の制度を検討するべきである。

2.「事業所単位の管理体制」
「事業所単位の管理体制」は、事業所運営管理の単位として適切なのであって、事業者の事業規模につい
て、地域完結的な小規模事業者が適切であるということではない。
旧来の社会福祉事業では、「一法人一施設」が基本的なモデルであり、経営主体としての法人は、行政の
管理対象である施設と未分離の状態にあった。しかし、企業はもちろんのこと、社会福祉法人といえども、
経営基盤の拡充が要請されている今日、小規模事業者が好ましいとする考え方は採りえない。


指定事業者における法令順守徹底のために必要な措置
1.「法令のあり方」と「法令などを有権的に解釈し、運用する行政側のあり方」に潜む問題を取り上げないか
ぎり、事業者の法令順守徹底はゆがんだものとなる。

2.介護保険制度は、株式会社などの参入を図って民間経営資源を活用し、契約原理を導入したことで高
い評価を受けたものであるが、現行の法令や制度の運用実態においては、「措置から契約へ」「管理か
ら経営へ」などの理念や法理が反映されていない。

3.介護保険サービスは、利用者と事業者とのあいだで締結される「有償双務契約」のもとに提供されるも
のである。この、介護保険制度の最も重要な構造的特質が、介護保険法の中に明示的に規定されていな
いことは、ミステリアスでさえある。契約について介護保険法の中に規定がない。そのために行政指導など
では、利用者、事業者、保険者の関係を契約関係でとらえる規範意識が基本的に欠如しているように
みえる。

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