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spɐɯou ʇsol 考える旅人 コミュの犯罪縮減 死刑存廃 私たち自身で crime & death penalty 

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死刑や犯罪について、何なりと書けるトピックです。
報道についての感想・日記の転載も歓迎します。
 
多くの人々にとって、報道などでしか目にしない話題です。
でもいつか突然に、事件の当事者となるかもしれない。
裁判員に選ばれるかも。
ただ、刑罰に対して私たちは、すでに有権者としての当事者であり、その資格と責任は重いものです。
 
死刑制度は、人間社会の核心に近く、あらゆる課題に連鎖します。
外交 刑罰 憲法 権力 個人 国家 人命 善悪 犯罪 民俗 利害 倫理 歴史 ..
 
死刑存廃問題
PC:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%88%91%E5%AD%98%E5%BB%83%E5%95%8F%E9%A1%8C
CP:http://bbgate.froute.jp/pc2m/?_ucb_u=http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%88%91%E5%AD%98%E5%BB%83%E5%95%8F%E9%A1%8C
 
the end
http://youtube.com/results?q=end+doors
 
comment 0...390
遺族 一般予防論 冤罪事件 欧州評議会オブザーバー資格 応報刑論 オウム真理教 恩赦 加害者 神 カルデアネスの板 監獄法 感情論 基本的人権 義務教育 凶悪犯罪者 極刑 緊急避難 禁忌 禁固刑 警察官 刑事 刑罰 刑法 刑務官 刑務所運営費用 検察官 厳罰化 更生 公僕 功利主義 国際政治 国民感情 国民審査 国民投票 コンセンサス集団合意 再審請求 再犯率 裁判員制度 殺人率 残虐性 私刑 死刑存置 死刑廃止 時効 自然法 司法制度 社会学者 社会契約説 社会正義 社会秩序 社会不安 社会復帰 宗教 終身刑 受刑者 少数派 白鳥判決 人格 心神喪失者医療観察法 身体刑 人命 推定無罪 精神鑑定 精神疾患 生存権 正当防衛 生命倫理教育 特別予防論 トリアージ識別救急 トロッコ問題 永山基準 日本国憲法 ネグレクト監護放棄 年齢別殺人者ユニバーサルカーブ 賠償 犯罪心理学 犯罪被害給付制度 犯罪抑止力 ハンムラビ法典 被害者参加制度 ヒューマンファクター工学 ファシズム 復讐 付帯私訴制度 偏向報道 弁護士 防犯 報復 法務大臣 暴力 ホッブス ポリティカルコンパス マスコミ 民事 民族 無期懲役刑 命題 メディアリテラシー 目的刑論 理性 隣人愛 ルソー ロック DNA鑑定
 
2001 a space odyssey
http://youtube.com/watch?v=ML1OZCHixR0
 
guidepost: 裁判員制度
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=37883647
 
guidepost: 殺意
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=17997533
 

コメント(589)

(続きです)


死刑制度を否定する普遍的な理由はない。

死刑制度は民意でもある。

死刑制度はファシズムが悪用する危険性を孕むが、例え死刑制度が廃止になってもファシズムの危険性は変わらない。


問いたいのは、それなのに何故、死刑制度を廃止しようとするのか?

という事です。

僕が死刑制度を肯定する理由は、第一には処分の必要性です。
ただその第一の必要性は終身刑でも果たされるので、死刑制度肯定の第一の理由が肯定の根拠にはなりません。
だから処分の必要性にまつわる副次的な理由が事実上の存置理由になります。

根拠と云うよりも懸念材料的なものです。

その中でまずは犯罪者が何も反省せず、刑務所の諸規則に従う意思を持たない場合。
つまり、身勝手にあくまでも好き勝手やろうとする場合です。

僕はそうした場合に共同体がその個人に我慢する必要はないと考えます。
殺処分をして生きていかせる為の一切の負担を終わらせるのも妥当だと。

そういう方法を禁止してしまわずに認める方が共同体に有益なのではないかと思います。

 
> シマ(千のプラトー)さん:549


(10)

549のご指摘をそれ以前から確認してはいますが、ここで改めておきたいことがあります。
シマ(千のプラトー)さんは、廃止の否定に「普遍性がある/ない」を用いていますが、それによって存置も否定されるのはもう合意事項です。ですから
「普遍性がある/ない」は存廃に係わりがなく、より厳密・詳細な表現として
「普遍性が高い/低い」
「より普遍的である/ない」という定規を僕は使っていたわけです。

この表現が煩わしいようですし、ご提示通り、
「より望ましい」(もしくは
「より相応しい」)
に切り換えつつあります。
例えば、殺人罪を最も重い罪の1つに挙げる国が多い事実から、“殺人を悪い行為だと見なす”判断・法定を「普遍性が高い」「より普遍的である」「より望ましい」「より相応しい」と表現し、そうした是非・妥当性を死刑制度について論点としています。


(11)
 
死刑を存置する理由が、その正当性・妥当性(があるとする倫理)よりも、それを行使できる実力・つまり強制力(公権力)自体にある、
まず、これはすでに確認しあって合意した点です。

(“廃止論が公権力を考えに入れていないとは思わない”とのご指摘を新たに僕は確認できましたので、その側面は除外します。)

> 犯罪者を死刑にするか否か(存置か廃止か)で国家の強制力に逆らえなくて選ぶような、それだけ個々人の自然な欲求や意思から反する度合いが高いのは死刑にする方、というようなwarさんの主張

僕の表現した、「国家という強制力への依存度」については、ご指摘の「個々人」ではなく、主体者・当事者・責任者としての国家自体を焦点としました。
もちろん最終的には国民主権から国民そして個々人まで辿れますが、その場合には存廃支持で国民は二分されます。
シマ(千のプラトー)さん が(少し)誤読した個々人の段階で、強制力について述べるなら「逆らえなくて選ぶような、それだけ個々人の自然な欲求や意思から反する」という強制を受ける少数派(現在の当国では廃止派)の視点となり、大局を捉えた話でなくなります。
逆に、シマ(千のプラトー)さん もご指摘の通り、公権力に強制されずに死刑を主体的に望む多くの国民が、その最終責任者として国家に死刑を行使させる場合の強制力は、死刑の論理的な正当性・妥当性(存置意見自体)よりも強い理由・根拠となっている、という主張です。
正当や妥当といった意見性よりも、そうした意見者や軽重犯罪者・果ては被差別者など人間の存在自体を抹消してしまう実力・暴力に“依存”する度合が“より高い”とした主張なのです。
 
まず誤解は解けたでしょうか。
 

(13)
 
正にファシズムを例示しました。
それを防止するものが憲法だけだとは僕も思いませんが、改正が最も難しく有効な具体策の1つです。
死刑存廃とファシズム、2つの課題ではもちろん後者がより大きいと僕も考えます。
ファシズムの課題が死刑存廃を決める1資料・1論点となりえないと シマ(千のプラトー)さんが考えるのはなぜですか。
 


> シマ(千のプラトー)さん:550
 

> 死刑制度を否定する普遍的な理由はない。

政策は「より普遍的である」必要がありますが、「普遍である」必要はありませんし、例えば「地球では林檎が木から落ちる」など、普遍に過ぎない事象に対して法が必要です。
普遍性について、論点は細かい段階に達しています。
 

> 死刑制度は民意でもある。
 
それは基本的に否定してきていませんが、ファシズムも例示しながら、人命が係わる場合の過度に対して否定し、特に死刑制度は人命の係わる他の事例に比しても例外に当たるのではないかという私見でした。
 

> 死刑制度はファシズムが悪用する危険性を孕むが、例え死刑制度が廃止になってもファシズムの危険性は変わらない。
 
「孕む」だけというのは存置支持的な見方で、死刑制度自体がすでに人命を多数派の思想に委ねている、というのが廃止意見なのです。
 

> だから処分の必要性にまつわる副次的な理由が事実上の存置理由になります。
> 根拠と云うよりも懸念材料的なものです。
> その中でまずは犯罪者が何も反省せず、刑務所の諸規則に従う意思を持たない場合。
> 僕はそうした場合に共同体がその個人に我慢する必要はないと考えます。
> そういう方法を禁止してしまわずに認める方が共同体に有益なのではないかと思います。
 
共同体の有益や・最大幸福・公共の福祉・などによって多数派が人命を侵害・制裁できる行為を、個々の基本的人権よりも上位としてはならないと考えます。
これは、反省という懸念材料的で副次的な必要・我慢、それ以前の問題として。
 
> w a r m a r t :)さん

>死刑を存置する理由が、その正当性・妥当性(があるとする倫理)よりも、それを行使できる実力・つまり強制力(公権力)自体にある、
まず、これはすでに確認しあって合意した点です。

についてですが、死刑を存置する理由がその正当性・妥当性「よりも」、それを行使する実力・強制力にある。という考えには合意出来ません。

僕のコメント543の


死刑は対象となる内容(犯した罪の内容)ではなく、その共同体の取り決めの内容によって決まる。

死刑制度制定の根拠となるのは人間にとって必要だという普遍的なものではない。

の部分かと思うのですが、そこでは死刑制度の価値を死刑制度の妥当性や正当性よりも公権力で決まると言っているのではなくて、「死刑制度制定の根拠となるのは人間にとって必要だという普遍的なものではない。」
とする意見に同意しています。

ただいろいろな所で今まで言って来た事ですが、死刑制度がある国の死刑という制度にしても、死刑を廃止した国のその廃止した制度にしても、それが実際に従う義務が有る法として機能するにはそれぞれのそれ自体の価値だけではなく、それを望む数の力が必要だとは考えています。
それは、どんなに正しい事だとしても、大多数の人が望まなければ機能しないし、少数の人達が多数の人の望みを無視して自分達の正当性に従うべきだと主張してもそれは少数の人達のエゴだと云う事です。


>人間の存在自体を抹消してしまう実力・暴力に“依存”する度合が“より高い”とした主張なのです。

これはwarさんの536
>「国家という事を死刑存置の根拠として見なすという事」と、逆に
「国家という事を死刑廃止の根拠として見なすという事」と、で
どちらが「国家があってこそ」の「義務としての正当性」つまり強制力に、より依存しているのか、
それは明らかに、死を与える強い行為を選ぶ側だと示しました。

の所への僕の解釈に対してですが、536のその表現を551の意味で捉えるのは無理があると思えます。

国家に依存する、と、暴力に依存する、ではかなり意味合いが違って来ます。
それらが一つになるには、たぶん国家に依存すると云う事の中身が、国民の意思が個々人の自由に実行されるのではなく、警察なり裁判所なり法律なりそうした国のシステムにより実行されるという意味での「そうしたシステムへの依存」という事かと。

(続きです)

システムへの依存と云う事なら、それは依存というよりもむしろ現実的に必要で優れた体制を取っていると言えるし、それが『秩序』だとも言えると思います。

それに
犯罪者である「人間の存在自体を抹消してしまう実力・暴力」というものを『死刑』と言うのであって、「人間の存在自体を抹消してしまう実力・暴力に“依存”する度合が“より高い”」というのは「(死刑存置は)死刑に“依存”する度合が“より高い”」と言っているのと同じで意味を持ちません。

かろうじて抽出出来そうなものは『暴力性』の概念ですが、単に暴力性を否定するなら刑罰それ自体が否定されます。
よって「処刑する暴力性」だけを否定し、それ以外の暴力性を肯定する必要があります。
ちょっと解らなかったのですが

>人命が係わる場合の過度に対して否定し

というのはそういう事でしょうか?その正当性・妥当性の根拠は無いと思います。


ファシズムの事で

>ファシズムの課題が死刑存廃を決める1資料・1論点となりえないと シマ(千のプラトー)さんが考えるのはなぜですか。

ファシズムが憲法や法律を作り変えたり、曲解したり、武力行使で無視したりする可能性が十分有ると思うので、例え死刑制度を廃止してもファシズム対策にはならないように思うからです。
もしファシズムが法を守ると仮定するなら、死刑制度の廃止よりも不当逮捕や不当な拘留、過剰防衛や権利の侵害、そういった事で十分にファシズムを取り締まり制限する事が出来ると思えます。


>共同体の有益や・最大幸福・公共の福祉・などによって多数派が人命を侵害・制裁できる行為を、個々の基本的人権よりも上位としてはならないと考えます。

死刑制度が基本的人権を侵害するものではないと云う事は以前のやりとりで合意出来たと思っていましたが?

死刑存置が基本的人権を侵害しているような印象を与えたり、死刑制度を「多数派が人命を侵害・制裁できる行為」呼ばわりするのは止めねばならないのではないでしょうか?

別トピで話すべき事かも知れませんが、死刑存置を悪戯に否定するのは良くないと僕が言っていたのは、死刑制度を不当に貶めるような事を言ってしまってその不当性(事実に反したと云う事)を証明されると、廃止意見の内容に触れずとも不当な攻撃をしたと云う事自体で自分の首を絞める事になるからです。

 

“心神喪失被告を16年拘置
目にはし刺し死亡”
 
精神鑑定で心神喪失と診断され公判が停止された後も、16年近く千葉刑務所(千葉市若葉区)で拘置されていた40歳代の男性被告が死亡したことがわかった。
 
自傷行為とみられる。
同刑務所が9日発表した。
 
発表によると、被告は7月30日午前0時過ぎ、両目にはしが刺さった状態で発見され、8日に病院で死亡した。
はしは木製で被告のものだった。
 
千葉地検などによると、被告は1992年10月、千葉県松戸市内でガソリンスタンド店長(当時38歳)を鉄パイプで殴って死亡させ、約56万円を奪ったとして強盗殺人罪で起訴された。
精神鑑定で心神喪失とされ、千葉地裁松戸支部は94年12月に公判停止を決定したが、その後も同刑務所に拘置された。
 
弁護側は95年、同支部に拘置執行停止を請求。
しかし、そのまま留め置かれたため、昨年9月に「訴訟能力を回復するには治療が必要」として、医療施設へ移すよう求める意見書を同支部に提出していた。
 
男性の元弁護人は
「裁判所がなぜ放置してきたのかわからない。
鑑定書で自傷他害の恐れがあると指摘されていた通りになったのだから裁判所に責任があるのではないか」と話している。
同刑務所は
「普段から異常な行動は見られなかった」としている。
 
2010/08/10 01:36 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100809-OYT1T00879.htm↑
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1303768&media_id=20

 
 

刑務所の費用
comment=22
PC:http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=2&id=51862848
CP:http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=5&id=51862848&readmode=start
 

終身刑の費用(要再検討)
comment=265...266
PC:http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=14&id=14877895
CP:http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=53&id=14877895&readmode=start

 
 

“最高裁判事としての痛切な経験”
以前から学者として、死刑は廃止するべきだと考えてはいましたが、最高裁の判事になってから痛切な経験があって、確定的に死刑廃止論者になりました。
それはある事件の裁判でのことです。
もっとも裁判官として、自分が扱った事件をとやかく言うことはできませんから、少し抽象化して申しますので、ご了承下さい。
その事件はある田舎町でおきた毒殺事件でした。
事件の被疑者としてある男が捕まったのですが、彼は逮捕以来ずっと否認を続けていました。
直接証拠は何もないのです。指紋も残っていませんでしたし、他にも直接証拠は何もなかったのですが、状況証拠から言いますと、この人がやったと疑わせるに十分な証拠がありましたので、一審二審ともに死刑判決を受けていたのです。
ところが弁護人の主張によりますと、警察は町の半分くらいを調べただけで、この男を被疑者として逮捕したようです。
そのため弁護人は、「残り半分の地域を調べたら、同じような状況にある人間が出てきた可能性がある」と主張しました。
それはもっともな話です。けれども、それだけで一審二審の死刑の判決を覆すだけの理由があるかというと、個々の状況証拠は動きませんから、それは難しいのです。
判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があるときは、下級審の判決を破棄できますが、この程度のことでは破棄できません。私も記録をずいぶん詳しく調べたのですが、合理的な疑いをこえる心証が取れれば有罪というのが刑事訴訟の建前ですから、そのまま判決を確定させることになったのです。
いよいよ死刑判決を言い渡す日になりました。
裁判官がみんな席に着き、裁判長が「本件上告を棄却する」と言いました。棄却するということは死刑が確定するということです。
そして裁判官専用の出入り口から私たちが退廷し始めたその時です。
「人殺し!」という声が法廷中に響いたのです。罵声です。私たちが罵声を浴びせられたのです。
私はいつもでしたら傍聴席のこんな罵声くらいで驚きはしませんが、正直なところ、「本当にこの人がやったのだろうか」という一抹の不安を持っていましたので、このときの「人殺し!」という声はこたえました。その声は今でも忘れられません。
その事件で私が感じたわずかな不安というものは、多分に主観的なもので、人によって違うと思います。その小法廷の5人の裁判官の中でも、そういう不安を持ったのは、おそらく私だけだったでしょう。残り4人の裁判官は、自信を持って死刑判決を言い渡したと思います。
でも私には、わずかに引っかかるものがありました。
しかし現在の司法制度の下では、このようなケースで判決を覆すことはできません。そして死刑制度がある以上、この事件で死刑が確定したことはやむを得ない結果でした。
私はこの経験を通して、立法によって死刑を廃止する以外には道はないとはっきり確信するようになりました。

“再審への道を広げた「白鳥決定」と、死刑事件における誤判の可能性”
それと前後しますけど、私は「白鳥事件」という事件の審理を担当し、「白鳥決定」と呼ばれる判決を下しています。これは再審の基準に関する裁判です。
詳しく申しますと、今までは無実の証拠がなければ再審は認められませんでした。それをこの裁判では、無罪判決になるような新たな証拠が示されれば再審を認めてもよいことにしたのです。つまり再審の基準を緩やかにしたわけです。
刑事訴訟法では、有罪か無罪か分からないような場合は、合理的に考えて有罪の判決に疑いの余地があれば無罪になります。これは刑事訴訟法の鉄則です。私たちは再審の場合にもそれを適用すべきであると考えました。
ですから原判決で認定した事実に疑いを持たせるような証拠が出てくれば、それで再審の開始ができるようにしたのです。
これはかなり大きな前進でした。
「白鳥事件」そのものは棄却されましたが、この裁判の作った基準が後にあたえた影響はとても大きくて、ご承知のようにその後すぐに4つの事件が、再審で次々に無罪になりました。
...

(この原稿は、1998年2月18日に行われたインタビューの一部を、読みやすく書き直したものです。)

http://homepage2.nifty.com/shihai/message/message_dando.html↑


dandou,shigemitsu
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A3%E8%97%A4%E9%87%8D%E5%85%89

(M.J. 1958/08/29‐2009/06/25
comment=237
PC:http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=12&id=14503467
CP:http://m.mixi.jp/view_bbs.pl?&page=48&id=14503467&readmode=start
http://youtu.be/A6gTS8rWNyk)

 
《死刑代案:日弁連委、終身刑の導入提言 仮釈放なし》
 
日本弁護士連合会の死刑廃止検討委員会は、死刑の代替刑として仮釈放のない終身刑の導入を求める基本方針を決議した。
日弁連の内部機関が終身刑の導入を求めるのは初めて。
今後、日弁連全体の統一見解として提示できるか、執行部などで検討する。
 
決議されたのは先月30日。
内容は「死刑のない社会が望ましいことを見据え、わが国の刑罰制度を見直す」必要があるとし「死刑を廃止し死刑に代わる最高刑として仮釈放のない終身刑を導入する」ことを呼びかける。
「死刑制度の廃止が検討されるまでの間、死刑の執行を停止する」ことも求める。
 
仮釈放のない終身刑は日弁連内でも「社会復帰の可能性を閉ざす」との反対意見があり、基本方針は「恩赦」による釈放の余地も残している。
 
日弁連は08年、超党派の国会議員グループが主張する終身刑の導入に「無期刑の事実上の終身刑化をなくし、死刑の存廃について検討せず、新たに終身刑を創設することに反対する」との意見書を出していたが、死刑廃止に向けたステップとして、初めて終身刑の導入方針を打ち出した。
 
死刑廃止検討委員会は、日弁連が昨年10月の人権擁護大会で「死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣言」を採択したことを受けて発足した。
 
日弁連によると、海外の死刑廃止国では、オランダが恩赦の余地を残した「仮釈放のない終身刑」を採用しているほか、ドイツと英国が仮釈放や有期刑への変更の可能性もある「終身刑」を導入している。
 
【伊藤一郎、長野宏美】
2012/09/06-15:00 毎日新聞
PC:http://mainichi.jp/select/news/20120906k0000e040204000c.html↑
CP:http://zhp.jp/T4DJ↑
 

death penalty system
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=37425016
 
 
《飯塚事件 元死刑囚のDNA再鑑定へ》
 
20年前、福岡県飯塚市で小学生2人が殺害されたいわゆる「飯塚事件」で、福岡地方裁判所は、7日までに元死刑囚のDNAを弁護団が再鑑定することを認めたことが分かりました。
平成4年に福岡県飯塚市で小学1年生の女の子2人が行方不明になり、その後遺体で見つかった「飯塚事件」では、久間三千年元死刑囚が殺人などの罪に問われ、平成18年に死刑判決が確定しました。
そして2年後に死刑が執行されましたが、元死刑囚の家族が「有罪の根拠となった当時のDNA鑑定は誤りだ」と主張して、再審=裁判のやり直しを求めていました。
これについて福岡地方裁判所は、捜査段階でDNAの型を撮影した写真のネガを科学警察研究所から取り寄せ、取り扱いを検討してきましたが、7日までに弁護団がネガを基にDNAの再鑑定をすることを認めたということです。
7日は裁判所でネガの情報を精密に読み取るために、ネガを赤外線で撮影する作業が行われました。
弁護団は、今後、読み取った情報を基に専門家に依頼して、犯人のDNAの型が元死刑囚と一致するかどうか、確かめることにしています。
この事件のDNA鑑定は、再審で無罪が確定した「足利事件」と同じ方法で行われていて、弁護団は、当時の鑑定は不十分だったと主張しています。
今後は、20年前の写真のネガに基づいて、どこまで正確な鑑定ができるかが焦点になります。
 
“大きな意味がある”
飯塚事件の主任弁護人を務める岩田務弁護士は、「裁判官や検察官も納得いく形でネガの情報を読み取る作業ができたことには大きな意味がある。
再鑑定の結果はどうなる分からないが、今まで手に入らなかったデータなので、これを手がかりに、しっかりと検証したい」と話しています。
 
2012/09/07-18:55 NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120907/k10014868121000.html
 


《DNA型をネガで分析へ 福岡、飯塚事件の再審請求》
 
福岡県飯塚市で1992年、7歳の女児2人が殺害された「飯塚事件」の再審請求で、死刑が確定、執行された久間三千年元死刑囚(当時70)の弁護団は8日までに、久間元死刑囚のDNA型などを撮影した写真のネガ2枚を福岡地裁内で複写した。
弁護団は近く、犯人のDNA型と一致するか専門家に分析を依頼する。
 
ネガは、福岡地裁が今年2月中旬、警察庁科学警察研究所(科警研)から取り寄せていた。
 
鑑定は久間元死刑囚を有罪とした証拠の一つだが、再審無罪が確定した足利事件とほぼ同時期に科警研が実施しており、弁護団は「当時は開発途中で、証拠能力がない」と主張している。
 
ネガのうち1枚は久間元死刑囚、もう1枚は被害者から採取された犯人とみられる人物の、いずれもDNA型の写真。
 
複写は弁護団が要望し、弁護団と地裁、福岡地検の三者による協議で実施が決まった。
専門家の分析で犯人と一致しない場合は、再審請求の新たな証拠として地裁に提出する方針。
弁護団の1人は「ネガを分析すれば、当時の鑑定が正しいかどうか正確に分かる」としている。
 
確定判決によると、久間元死刑囚は92年2月、飯塚市内の路上で女児2人を車に乗せて誘拐し、首を絞めて殺害するなどした。2008年10月28日に死刑が執行された。
 
妻が09年10月28日、「有罪の証拠となったDNA鑑定は誤っている」として、福岡地裁に再審請求した。
 
〔共同〕
2012/09/08-10:37 日本経済新聞
PC:http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0800P_Y2A900C1CC0000/
CP:http://zhp.jp/q3NC
 
 
“死刑執行、「廃止論」「存置論」とも価値観は同じ”
 
9人殺傷事件に関わる死刑囚ら3人の死刑が執行された。
死刑につき、死刑存置論と死刑廃止論がかねて対立している。
この2つの考え方、実は共通する1つの価値観を基盤としている。
それは何か。
本日は、この点について視界良好としたい。
その読み解き鍵は、「愛人心(あいびとしん)」である。
 
私は、かねがね「愛人心(あいびとしん)の大事さ」を唱えている。
愛人心は「あいじんしん」と読むのではなく、「あいびとしん」と読む。
「あいじんしん」と読むと、よからぬ方向に話が行ってしまうが、「あいびとしん」と読むことで、現代日本で喪失した大切なものを意味することになる。
 
今の犯罪情勢をみてみよう。
生身の人の首をのこぎりで切り裂く、生身の人に火を付けて焼き殺す、死体を細かく切り刻む。
およそ人間ができることではない。
 
私は、かような社会には、それこそ「人を優しく思い、人を愛する心」が欠如していると思えてならない。
愛国心も大事であるが、愛国心を語る前に、まずは「愛人心」が大事であろう。
 
身内が理不尽な理由や凄惨な方法で殺害された場合、犯人の存在自体を許せず、犯人を死刑にしてほしいと懇願する。
これは親族として極めて自然な情であろう。
仮に死刑廃止論をかねて支持していたとしても、こと自分の身内が被害者となった場合には、自然な情として死刑を切望する人が少なくないと思う。
今回の死刑事案における被害者遺族も「少しは無念を晴らしてあげられたかもしれない」と述べている。
 
まさしく、死刑存置論は、突き詰めれば、身内が殺害された場合、その無念の死を遂げた親しい身内という「1人の人」への思慕や愛の重さが、その論を支えている。
 
他方、死刑廃止論も、「人への愛」がその論を支えている。
もっとも、そこにいう「人」は、身内という特定の人に限定されない、「全体としての人」を意味する。
犯人もまた、紛れもなく1人の生身の人間。
その命をどんな理由があるにせよ、死刑という形で奪うことは人道上あり得ない。
殺害には殺害をもって当たるのでは、人そのものに対する「愛」がないとの考えが根底にあろう。
 
かように、死刑存置論にしても、死刑廃止論にしても、人を愛するという「愛人心(あいびとしん)」が根底にある。
そこにいう「人」をどのようにイメージするかの問題にすぎない。
 
結果的には180度違うものの、根底にあるものは共通である。
結論が真逆であるので議論の余地がないと決め付けるのではなく、根底価値が共通である以上、国民みんなで議論を深める必要性は大きい。
死刑制度の存否は国民一人一人の判断に委ねられている。
 
(若狭勝[わかさ・まさる] 元東京地検特捜部副部長、弁護士。1956年12月6日、東京都出身。80年、中大法学部卒。83年、東京地検に任官後、特捜部検事、横浜地検刑事部長、東京地検公安部長などを歴任。2009年4月、弁護士登録。)
 

2013/03/01 ZAKZAK
PC:http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20130301/dms1303010711003-n1.htm↑
CP:http://zhp.jp/t8is↑
 
death penalty
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1701930
 
 
“日本人の死刑支持、英団体「4割」 政府調査では85%”
 
死刑を支持する日本人の割合は、政府の世論調査が示す「85%」ほど高くないのでは――。
死刑廃止を目指す英国のNGO団体「デス ペナルティー プロジェクト(DPP)」が12日、こんな内容の研究報告書を公表した。積極的な死刑支持派は4割強だとしている。
 
英国外務省から資金を受けるDPPは2008〜10年、委託した日本の調査会社に登録している20〜49歳の男女から無作為で選んだ計約2万人に、インターネット上でアンケートを実施。結果は、
(1)死刑は絶対にあった方がよい(44%)
(2)あった方がよい(35%)
(3)廃止した方がよい(3%)などとなった。
 
日本政府が09年に実施した世論調査は、成人男女3千人に質問し、約2千人が回答。
このうち85・6%が死刑を容認した。
2月末に初の死刑を執行した谷垣禎一法相も「国民感情からみると、死刑制度は支持されている」と述べた。
 
【西山貴章】
2013/03/13 朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0312/TKY201303120338.html (CP:http://zhp.jp/F8aT)↑
 

日本における死刑制度:国際的な視点
http://www.ustream.tv/recorded/29920221 (→01:09:30...)
http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=281&bbs_id=22277320
 
death penalty
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1701930
 
 
“「敵を殺害した」英国王子
なぜ軍人は「殺人罪」に問われないのか?”

イギリス王室のヘンリー王子が「タリバンの兵士を殺害した」と告白したこと大きな反響を呼んでいる。
アフガニスタンで英国軍の攻撃ヘリコプターに搭乗する任務にあたっていたとき、そのような経験をしたとインタビューで答えたのだ。

軍人は、人を殺しても殺人罪に問われないのが普通だ。
「一人を殺せば犯罪者だが、百万人を殺せば英雄だ」というチャップリンの有名な言葉もある。
なぜ、軍人は人を殺しても犯罪にならないのか。
元衆議院議員という経歴をもつ松原脩雄弁護士に聞いた。

●軍人の殺人行為が許されるのは「国家としての正当な行為」だから

「英国王子の軍事行為が殺人罪にならないのは、その行為が『英国国家としての行為』だったからです」。
ズバリそう答える松原弁護士は、なぜそのように言えるのか、次のように段階を追って説明する。

「国家の最も重要な任務は、国民の安全の保障です。
それは、国内的には『治安維持』であり、対外的には『安全保障』と呼ばれます。

治安の維持にしても安全保障にしても、その目的を達成するためには『物理力の行使』、言い換えれば『暴力』が必要となります。

治安維持の観点で見れば、『犯罪鎮圧・逮捕』を主任務とする警察は絶えず物理力を行使していますし、裁判所は『死刑』という名の究極の物理力の行使である殺人を命令しています。

安全保障については、外国に対して、または外国において、軍隊による物理力の行使、すなわち『軍事的戦闘行為』が行われます」

●国家は「暴力の行使」が許される唯一の存在

「こうした治安維持や安全保障において『殺人行為』が行われることが珍しくないのに、これが許されているのは、それらの殺人行為が『国家の行為』であるからなのです。

『国家』というものは、国民の存在を前提としますが、『いかなる形態・方法であれ暴力を使用することについての正統性の根拠である』(マックス・ヴェーバー)とされ、国民には許されない物理力の行使=暴力の行使が、『正義』の名の下に、唯一許される存在なのです。

このようにして英国王子の殺人行為は、それが『英国国家の正当な軍事行為』としてなされたがゆえ、殺人罪にはならず、むしろ『正義をなした英雄的行為』とされているわけです」

なぜ軍人には人を殺すことまで許されているのかについて、松原弁護士は「国家の機能」という観点から説明してくれた。
逆にいえば、「国家」には、それだけの強大な権力が委ねられているので、われわれ「国民」は、国家がどのように行動しているのか、常に監視していかなければいけないということだろう。

(弁護士ドットコム トピックス編集部)
2013/02/07-21:03 弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/topics/183/↑
 

death penalty
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1701930
 
 
“50年も無罪を主張する死刑囚の半生がドラマに”

1961年、三重県の小さな公民館で振る舞われたぶどう酒に農薬が混入され、それを飲んだ5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」をご存知だろうか?
この事件の犯人として死刑判決を受けながらも、50年にわたって無罪を主張し続けている男の半生を描いた映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』が2月16日より公開されている。

本作でクローズアップされているのは、現在も獄中から無実を訴え続ける死刑囚の奥西勝だ。
事件直後に犯行を自白して逮捕された奥西だが、後に「警察に自白を強制された」として無罪を主張。
一審では無罪を勝ち取るものの、二審で逆転死刑判決を受け、最高裁への上告も棄却されたため、事件から11年後の1972年に死刑が確定している。
しかし、多くの支援者にも後押しされ、現在も再審を求める活動を続けているのだ。

そんな奥西の半生を追った本作は、息子の無実を誰よりも強く信じながら亡くなった奥西の母や、血のつながりのない奥西を献身的に支え続けた支援者の川村の姿と共に、50年にわたって事件に翻弄され続けた人々のドラマを描き出していく。
二度の再審開始決定とその取り消しという憂き目に遭う彼らの姿からは、現行の裁判制度に対する問題も浮かび上がってくるはずだ。
また、奥西を仲代達矢、奥西の母を樹木希林、そしてナレーションを寺島しのぶが担当するなど、豪華キャストが一堂に会した力作となっている点にも注目してほしい。

2012年6月に東海テレビで放送されて大反響を呼んだ番組を劇場化した本作。
東海テレビの取材による貴重な映像も交えながら事件を検証する、意義深い作品となっている。

【トライワークス】
2013/02/18-20:30 MovieWalker
http://news.walkerplus.com/article/35861/ (CP:http://zhp.jp/S9ch)↑
 

公式サイト
http://www.yakusoku-nabari.jp/ (CP:http://zhp.jp/U9jS)

劇場予告編
http://www.youtube.com/watch?v=pXBRuN8apHo
 
Tweets about "約束 名張 OR 名張毒ぶどう酒"
http://twitter.com/search?q=%E7%B4%84%E6%9D%9F+%E5%90%8D%E5%BC%B5+OR+%E5%90%8D%E5%BC%B5%E6%AF%92%E3%81%B6%E3%81%A9%E3%81%86%E9%85%92
 
(death penalty
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1701930)
 
 
“死刑:罪悔いる、執行時間14分
占領下の実態、公文書に”

第二次大戦後の占領下で、日本政府が死刑囚46人の刑執行について英文でまとめた公文書が国立国会図書館で確認された。
絞首刑の執行時間は平均約14分だった。
46人の大半が罪を悔いていた旨も記載されていた。
現在、絞首刑にかかる時間など死刑執行に関する情報はほとんど公開されておらず、公文書を見つけた関西大法学部の永田憲史准教授は「死刑制度について議論するための貴重な資料だ」としている。

永田准教授によると、公文書は法務府(現法務省)が連合国軍総司令部(GHQ)に提出した死刑執行前の「起案書」と執行後の「始末書」。
資料を縮小して記録するシート状のマイクロフィッシュに複写され、国立国会図書館の憲政資料室に保管されていた。

1948年7月〜1951年3月に刑が執行された男性死刑囚46人。
死刑執行の開始と終了の時間が記載され、判読できない1人分を除く平均時間は約14分。
最短は10分55秒、最長は21分と最大で約2倍となった。

死刑の執行時間については、死刑の合憲性が争われた裁判で、故古畑種基(たねもと)・東大名誉教授が提出した鑑定書に福岡刑務所での執行時間が引用され、平均約15分だったが、引用元の公文書は公開されていない。
現在も死刑執行に関する文書は作られているが、所要時間など刑執行の詳細は非公開だ。

一方、「始末書」の特記事項の欄には、拘置所の刑務官らが観察した刑執行までの様子などが記されていた。
46人中43人について「罪の意識に苦しんでいた」などと罪を後悔する記載があった。

強盗致死罪の男性(執行時23歳)については、被害者への罪の意識に苦しみ、「執行前に拘置所職員に感謝の言葉を述べた」。
賭博をきっかけに強盗殺人の罪を犯したという男性(同36歳)は、死刑を当然のことと受け入れた上で、執行前に自分の子供に「賭博に手を染めないで」という遺言を残したという。

永田准教授は「裁判員制度で国民が直接、死刑の言い渡しに関与するようになったのに、死刑の情報がほとんど公開されないのはおかしい。
残虐でない死刑の方法を議論するためにも、法務省はできるだけ公開すべきだ」と指摘している。

この公文書に関する永田准教授の著書「GHQ文書が語る日本の死刑執行 公文書から迫る絞首刑の実態」が近く現代人文社から出版される。

【渋江千春】
2013/04/07-11:54 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20130407k0000e040156000c.html (CP:http://zhp.jp/6ASu )
 
 
“日本の刑事司法は『中世』か”

5月21日、22日の2日間、ジュネーブの国連で拷問禁止委員会の第2回日本政府報告書審査が開かれた。
私は、日弁連の代表団の一員として、委員会を傍聴した。
第1回日本政府報告書審査は2007年だった。
このとき私は、周防監督の『それでもボクはやってない』(英語版)を自ら持参してジュネーブで上映し、委員の人たち何人かに見てもらい、素晴らしい勧告が出された。
今回は、それから6年振りである。

最終日の終了時間が近づいてきたころ、アフリカのモーリシャスの Domah委員(元判事)が、「(日本の刑事司法は)『中世』」とコメントした。
衝撃的だった。
それまで、各委員から、取調べに弁護人の立会がないのはなぜか、と質問され、日本政府が、取調べの妨げになるからなどと答えたり、取調べ時間が制限されていないという指摘にも、誠意をもった回答をせず…というように、日本政府が不誠実な官僚答弁に終始していたから、委員たちはいらだっていた。

そこで、 Domah委員の
「弁護人に取調べの立会がない。
そのような制度だと真実でないことを真実にして、公的記録に残るのではないか。
弁護人の立会が(取調べに)干渉するというのは説得力がない…司法制度の透明性の問題。
ここで誤った自白等が行われるのではないか。
…有罪判決と無罪判決の比率が10対1(?100対1の間違い)になっている。
自白に頼りすぎではないか。
これは中世の名残である。
こういった制度から離れていくべきである。
日本の刑事手続を国際水準に合わせる必要がある。」と、ズバリとメスを入れたコメントになったのだと思う。

これに対して、過敏な反応をしたのが、最後に日本政府を代表して、日本語で挨拶した上田人権人道大使だった。
「先ほど、『中世だ』という発言があったが、日本は世界一の人権先進国だ」と開き直った。
びっくりしたが、大使はあわてて、「人権先進国の一つだ」と言い直した。
これに対する会場の、声を押し殺して苦笑する雰囲気を見て感じたのか、なんと、大使は、
「笑うな。
シャラップ!」と叫んだ。
会場全体がびっくりして、シーンとなった。
議長が慌てて、
「時間がないところで、(いらいらさせて)申し訳ありません。」などと取り繕っていた。

日本の傲慢さを目の当たりにした印象だ。
アフリカの委員にまで言われたくない、という思いがあったのだろうか。
戦前、このジュネーブの国際連盟で日本が脱退した時も、こんなだったのではないかと、思わず連想してしまった。
外務省の人権人道大使でありながら、条約機関の意義(当該政府と委員会の建設的対話)を理解しているのだろうかと不安に思った。
ちなみに、この「人権人道大使」というのは、10年前の第1次安倍内閣のときに設けられ、上田氏は2008年に任命されたようだ。
本当は、この『中世』発言と「シャラップ!」は新聞の1面トップに大きく報じられて然るべきだと思うのだが。

2013/05/29-17:42 小池振一郎の弁護士日誌
http://koike-sinichiro.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-99bb.html
 
 
“「終末期ケア」で更生を=重症受刑者に実施−医師不足や世論反発課題・医療刑務所”

末期のがんなどを患う受刑者らに対し、八王子医療刑務所(東京都)で病気による身体的苦痛やストレスを和らげる「緩和ケア」が行われている。
安定した精神状態で余生を送れるようにして更生につなげる狙いがあるが、医師不足や世論の反発など、浸透には課題が多い。

▽後悔や反省を口に

「亡くなっていく受刑者に何ができるのか」。
昨年、受刑者49人が死亡した八王子医療刑務所では、2010年ごろから緩和ケアを行っている。
限られた余命の中、いかに更生につなげるかが課題で、所内の医師や看護師らで勉強会を開き、緩和ケアに取り組んでいる。

昨秋、肝臓がんの60代男性受刑者は海外に住む娘に電話した。
けんかしていたが、会話を重ねて和解。
男性はほほ笑んだような顔で亡くなった。

膵臓(すいぞう)がんの60代女性受刑者は昨春、希望していた所内の花見に参加。
おかゆしか食べられない状態だったが、その日は他の受刑者と同じ弁当を食べた。
花見の様子を楽しそうに話し、8日後に死亡した。

緩和ケアを受けた受刑者は人生について後悔や反省を口にすることもあるという。
大橋秀夫所長は「人間らしい生活で初めて素直な気持ちになり、人生を振り返って終えることができるのでは。緩和ケアは矯正のひとつ」と強調する。

▽「尚早」と慎重意見も

医療刑務所は全国に四つあるが、緩和ケアを取り入れているのは八王子医療刑務所だけだ。

法務省によると、刑務所などの医師の給与は低く、民間の半分から3分の1程度とも言われる。
医師が十分に集まらず、慢性的な人材不足が続き、緩和ケアを普及させる余裕はないという。

受刑者へのケアには、世論の反発も予想される。
八王子医療刑務所が緩和ケアを導入する前、職員を対象に行ったアンケートでも「時期尚早だ」など慎重意見があった。

法務省矯正局の中田昌伸補佐官も
「『受刑者にそこまでしなくても』という声があると思う」と懸念を示す。一方、
「自分の罪を悔い改めて死を迎えることは、矯正処遇として効果がある」と、取り組みを評価する。

2013/06/16-15:40 時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013061600106 (CP:http://zhp.jp/iAcq )↑
 

(世間では、生活保護の取り締まられていない多大な不正受給が問題になっているが、現実に生活が困窮している人々もまた大勢いる。
福祉情報の周知が進まずに餓死してしまう事例さえある一方、刑務所・留置所では身柄が確保されているため罪人には最低限の生活が保障されている。
例えば僕は死刑制度に反対だが、仮に廃止国かつ貧困国で、財政難のため生存権を保障できずに多くの餓死が起きた場合、無罪の餓死と有罪の生存という矛盾は課題だと思う。
その際、仮に友好国が罪人を預かるという内定つきの国外追放などの対策をとれないのなら、管内での生存権を保障できないという事実上の死刑も視野に入るのでは、と懸念する。
そして医療刑務所での終末期医療も、一般社会との格差という課題があると思う。)
 
 
映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』

日時変動:http://www.yakusoku-nabari.jp/ (CP:http://zhp.jp/U9jS)

場所全国:http://www.yakusoku-nabari.jp/ (CP:http://zhp.jp/U9jS)

http://mixi.jp/view_event.pl?id=74262457
 
 
“再審判断 ヒ素鑑定カギ…毒物カレー事件15年”

和歌山市の毒物カレー事件を巡り、最高裁で死刑判決が確定した林真須美死刑囚(52)の再審請求が注目されている。
判決が林死刑囚を犯人とする根拠とした亜ヒ酸(ヒ素)の鑑定について、内容を見直した専門家の意見をもとに、弁護団が不十分だとして「犯行に使われた亜ヒ酸は、林死刑囚宅のものと同一でなかった可能性があり、再鑑定が必要」と主張、再審開始決定への弾みにしたい考えだ。
発生から25日で15年。
事件の被害者らはそうした動きに戸惑いも見せる。

■スプリング8

林死刑囚の裁判は、地裁で1999年5月に始まった。
最高裁で死刑が確定するまで、林死刑囚の犯人性を支えたのが、大型放射光施設「SPring―8(スプリング8)」を用いた鑑定だった。

県警が林死刑囚宅から採取した亜ヒ酸は極めて微量。
スプリング8は当時、量が少なくても同一性を鑑定できる世界でも数少ない施設だった。

担当した東京理科大の中井泉教授(分析化学)は、製造元を特定できるビスマスなど質量の重い元素の構成比を比較。
連続50時間に及ぶ鑑定で、カレー鍋、犯行現場近くで見つかった紙コップ、林死刑囚宅で採取された亜ヒ酸に含まれる複数の重元素の構成比を示す波形図パターンがいずれもほぼ一致し、その鑑定書が裁判の証拠とされた。

■同一性に疑問 

中井鑑定を不十分だと指摘したのは、京都大大学院の河合潤教授(分析化学)。
再審弁護団から鑑定書の解説を頼まれ、中井鑑定のデータを見直した。

亜ヒ酸を白アリ駆除で使う際に関係者が加えた小麦粉などを構成する元素のうち、比較的質量が軽いものに着目。
中井鑑定や科学警察研究所など捜査の過程で行われた複数の鑑定データを比較したところ、構成比のパターンが異なる軽元素もあったため、別の亜ヒ酸の可能性があると指摘した。

河合教授は「中井鑑定で製造元は特定できる。
ただ、犯行を断定するには、より多くの元素を比較する必要がある」と訴える。

中井教授は「(林死刑囚らは)日常的に亜ヒ酸を使っており、軽元素が加わる機会は多く、光のあて方などで構成が不均一になる。
捜査で求められた鑑定では、軽元素に着目する必要もなかった」と述べる。

■鑑定技術の進歩 

鑑定の技術や機材はこの15年で進歩した。
スプリング8の放射光は強く、軽元素の測定では十分な反応がでなかったが、電子顕微鏡や小惑星探査機「はやぶさ」が持ち帰った微粒子の分析に使われた「SIMS」(2次イオン質量分析計)など、試料が微量でも軽元素を正確に分析する高性能の機器が増えたという。

弁護団は今年2月、河合教授の主張を「科学的な反論といえる重要な指摘」として再審請求補充書を提出。
弁護団は亜ヒ酸について中井鑑定の不備を証明するため、独自の鑑定も視野に今後の対応を検討している。

茨城県で独り暮らしの大工が殺害され、現金が奪われた「布川事件」で、再審開始を支持した東京高裁元裁判長の門野博・法政大教授(刑事法)は
「決定的な証拠がない事件ではあるが、状況証拠の積み重ねによって有罪とされた事案であり、個々の証拠の問題点を指摘するだけでは再審開始に結びつけることは容易ではない。
科学鑑定の不合理さを示すことも有力な手法だが、その立証には相当な工夫が必要だ」と指摘する。

地検幹部は「再審請求中の事案なのでコメントできない」と述べ、被害者の女性は「今さら鑑定が違うという話をされても困惑するだけ」と話している。

(虎走亮介、伊藤晋一郎)
2013/07/26 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/wakayama/news/20130725-OYT8T01270.htm (CP:http://zhp.jp/MBt5 )↑



“元警官 「見守りは自分の使命」…毒物カレー事件15年”
2013/07/27 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/wakayama/news/20130726-OYT8T01413.htm (CP:http://zhp.jp/DBb1 )

“「死刑囚から生還したい」毒物入りカレー事件”
2013/07/21-11:56 WBS和歌山放送
http://wbs.co.jp/news/2013/07/21/26541.html (CP:http://zhp.jp/fCxL )

和歌山毒物カレー事件
http://mixi.jp/view_community.pl?id=2712860
 
“仮釈放ない終身刑:英制度廃止へ 欧州人権裁「非人間的」”

死刑を廃止している欧州で、今度は絶対的終身刑(仮釈放の可能性のない終身刑)が廃止されることになった。
欧州人権裁判所(仏ストラスブール)が先月、英国のこの規定について人権違反との判決を出したためだ。
英政府は「極めて残念な判決」と強く反発している。

英国の ジェレミー バンバー服役囚(52)ら3人の終身刑服役囚が、絶対的終身刑は欧州人権条約に違反すると訴えていた。
バンバー服役囚は1985年、両親を含む自身の家族5人を殺害した罪で終身刑判決を受けている。
欧州人権条約の加盟国は欧州評議会加盟の47カ国で、このうち絶対的終身刑を規定しているのは英国だけ。

欧州人権裁判所は判決(7月9日)で、終身刑規定自体は容認しながらも、一定期間を過ぎた場合の仮釈放の規定がないことについて
「刑務所内で死ぬことが決定していることは非人間的だ」として欧州人権条約違反と認定。
そのうえで、服役期間が25年を経過した時点で、仮釈放について審査する制度の導入を提案した。

この判決にキャメロン英首相は
「非常に、非常に残念。
本当に残念な判決だ」と語り、グレイリング司法相は
「最初に人権規定を作った人々も、墓の下でびっくりしているはずだ」と嘆いた。

一方、原告側のウィザビー弁護士は
「深い罪を犯した者でもその後、刑務所内で矯正されることがある。
そうした者に仮釈放の可能性を残しておくことこそ重要だと裁判所が理解した」と話す。

欧州人権裁判所は上訴を認めておらず、条約加盟国は判決を履行する義務がある。
このため英国は半年以内に終身刑に仮釈放の規定を作るなどの対応をとる必要がある。

世界では死刑廃止が潮流になっているが、米国では死刑を廃止する代わりに絶対的終身刑を規定する州が多い。
日本でも死刑を廃止する代わりに絶対的終身刑を導入すべきだとの声がある。
今回の判決は、欧州では死刑はもちろん絶対的終身刑でさえ人権違反という時代に入ったことを意味している。

【ロンドン小倉孝保】
2013/08/18-07:12 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20130818k0000e030141000c.html (CP:http://zhp.jp/0C7m )
 
“寝たきり奥西死刑囚「目の力強い」…弁護団報告”

三重県名張市で1961年に女性5人が死亡した名張毒ぶどう酒事件を考えるシンポジウムが7日、東京都内で開かれ、再審を求めて最高裁に特別抗告中で、一時は危篤状態に陥った奥西勝死刑囚(87)(八王子医療刑務所に収容中)の病状が今は安定していることが弁護団から報告された。

シンポでは、事件と裁判の経過を描いた映画『約束』の上映後、出演した女優の樹木希林さん、斉藤潤一監督、弁護団が、時間がかかっている再審請求審の問題点などを議論。
弁護団長の鈴木泉弁護士が、奥西死刑囚の様子について
「寝たきりの状態だが、目の力は強く、冤罪を晴らすとの気持ちが生きる力になっている」と語り、
「命あるうちに再審無罪を勝ち取りたい」と訴えた。

2013/09/07-18:55 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130907-OYT1T00771.htm?from=ylist (CP:http://zhp.jp/rDUY )
 
“無実訴える死刑囚に理解を 栃木で自主上映会”
2013/10/03 下野新聞

“名張毒ぶどう酒事件:「最後の戦い」敗れる 再審認めず”
2013/10/17-14:38 毎日新聞

comment=002
http://mixi.jp/view_event.pl?&page=1&id=74262457 (CP:http://m.mixi.jp/http://m.mixi.jp/view_event.pl?&page=1&id=74262457&readmode=start )
 
 
“死刑判決の破棄 裁判員制度の趣旨揺らぐ”

裁判員制度は、国民の司法参加により、その日常感覚や常識を判決に反映させることなどを目的に導入された。

そこには、従来の判決と国民の常識との間に乖離(かいり)があるとの反省がこめられていたはずだ。

今月、東京高裁は、千葉地裁の裁判員裁判で死刑とされた被告の控訴審で、1審判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。

殺人の被害者が1人で、先例と比べて「死刑の選択がやむをえないとはいえない」という判断だった。
今年6月にも東京高裁の同じ裁判長が、同様の死刑破棄判決を出した。
「先例重視」の傾向が過剰になれば、裁判員制度の意義は失われるのではないか。

今回の被告は平成21年、千葉県松戸市で、千葉大4年の女子大学生を殺害し、強盗殺人罪などに問われた。
1審判決は、被告が14年に強盗致傷事件で服役し、出所から3カ月足らずで強盗致傷や強盗強姦(ごうかん)事件を繰り返したことなどを重視し、死刑を選択した。

東京高裁は「殺害された被害者が1人で、計画性がない場合には死刑は選択されないという先例の傾向がある」と指摘し、1審判決を「合理的かつ説得力を示したものとはいえない」と判断した。

背景には昨年7月、最高裁司法研修所が公表した研究報告があるとされる。
報告書は、過去30年間の裁判官裁判による死刑・無期懲役が確定した殺人・強盗殺人事件を調査し、被害者の人数別に先例の傾向を分析した。
国際的には死刑廃止の動きが広がっていることも紹介した。

東京高裁が裁判員裁判の判断を覆した2件の死刑破棄判決は、報告書の内容を踏まえて先例重視の判断を示したものとみられる。

だが先例の公式に当てはめるだけなら、裁判員の苦渋の判断は必要としない。

裁判員裁判は6人の裁判員と3人の裁判官が合議し、多数決で量刑などを決める。
最低1人の裁判官の賛成も必要とする。
合議の過程で、先例についての説明も十分になされたはずだ。
そのうえで下された極めて重い判断である。

三審制の意義は否定しない。
下級審に誤りがあれば、躊躇(ちゅうちょ)なく判決を覆すべきだ。
だが、その理由が先例重視というのはどうなのか。
先例に問題があったからこそ導入された制度でもあったはずだ。
その趣旨が揺らいでいる。

2013/10/16-03:14 産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/131016/trl13101603160000-n1.htm (CP:http://zhp.jp/FFPh )
 
“死刑執行「一時停止を」 元裁判員ら、法相に要請へ”
2014/02/08-02:00 福井新聞 http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=065&bbs_id=67680557
 
 
“【取り調べ可視化】段階的拡大もやむを得ず”
2014/03/14-08:00 高知新聞 http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=029&bbs_id=68253608
 
 
“袴田事件、再審開始決定=「証拠捏造の疑い」−逮捕から48年・静岡地裁”
2014/03/27-11:57 時事ドットコム http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=070&bbs_id=67680557
 
 
“飯塚事件:刑執行の元死刑囚、再審認めず…福岡地裁”
2014/03/31-11:21 毎日新聞 http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=005&bbs_id=45318998

Google “飯塚事件 棄却 2014” http://www.google.com/search?q=%E9%A3%AF%E5%A1%9A%E4%BA%8B%E4%BB%B6+%E6%A3%84%E5%8D%B4+2014&btnG=button&hl=ja&gbv=1&tbm=nws
 
 
“世界の刑務所 劣悪環境ブラジルに対し囚人に寛容なノルウェー”

http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=074&bbs_id=67680557
 
 
“〈個人識別〉損傷DNAでも可能に 4年かけ開発 長野”

長野県警科学捜査研究所(科捜研)職員の原山雄太さん(32)が、熱や腐敗などで損傷したDNAでも個人を識別できるシステムを開発した。
職場の助けを借りながら、土日返上で4年間続けた研究が実を結んだ。

原山さんによると、DNAが壊れると従来の方法では解析が難しかった。
原山さんは「短くなった(壊れた)DNAでも情報の取りやすいところを増幅させれば情報提供できるかもしれない」と考え、男性の「Y染色体」に注目。
損傷したDNAからY染色体の遺伝子情報を読み取るため、試薬を調合して水の中でDNAを増幅させる方法を開発した。
血縁者のDNAと照らし合わせることで、その家系にあたるか推定できるという。
システムの応用開始は実績を積んでからとなる。

東日本大震災の際、長野県警にも多くの身元不明遺体の確認依頼が来た。
しかし、鑑定が困難で「身元が分からない」と回答することもあった。
原山さんは「少しでも情報を与えられれば、ご遺族に遺体を返すことができるかもしれない」と強く感じたという。
原山さんは「今行っているのは男性だが、X染色体にも着目して男女に限らず壊れたDNAを解析できるシステムを作りたい。
災害時の身元確認に役立てるようにしたい」と意気込んでいる。

原山さんは信濃町出身。
富山医科薬科大(現富山大)薬学部、同大学院でDNAの研究に取り組んだ。
民間企業を経て2008年に科捜研職員となり、主に指紋や歯型などによる個人識別を担当してきた。
「もっと専門的に勉強したい」と10年から、仕事と両立しながら信州大大学院で学び、今回のシステム開発で医学博士号を取得した。

【野口麗子】
2014/04/23-18:21 毎日新聞 http://mainichi.jp/area/nagano/news/m20140423ddlk20040018000c.html CP:http://zhp.jp/JKp6
 
 
“薬物注射で死刑失敗 意識回復後に死亡 米オクラホマ州”
2014/05/01-10:08 朝日新聞 http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=079&bbs_id=67680557

“絞首刑後に息を吹き返した男、終身刑に減刑か イラン”
2013/10/24-07:31 AFPBB http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=080&bbs_id=67680557

“公開処刑直前で中止 遺族が罪許し「平手打ち」 イラン”
2014/04/18 産経新聞 http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=080&bbs_id=67680557
 
 
“「非国民」の光栄に輝く一冊”

2013/09/30-15:13:16 レイバーネット日本 http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=471&bbs_id=70587358
 
 
“法務大臣も国民も、死刑制度の問題に逃げずに向き合ってほしい”

2014/07/25-11:52 Huffpost Japan http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=087&bbs_id=67680557
 
 
“「終身刑導入でも死刑存続」は半数”
2015/01/24_17:39 NHK

“内閣府調査で死刑容認が 80.3%、各メディアの報道姿勢を比べてみる”
2015/01/24_22:58 IRORIO

http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=0090&bbs_id=67680557
 
建機操縦、受刑者に教育 三重など、再犯防止に期待

 東日本大震災の復興や東京五輪に向けた工事の需要が増え、建設業界で人手不足が深刻化する中、即戦力を送り込もうと、三重刑務所(津市)は受刑者向けにショベルカーやブルドーザーなど建設機械の職業訓練に取り組んでいる。受刑者が出所後すぐに仕事に就ければ、再犯の防止にもつながることから、塀の中の指導にも熱がこもる。

 広い敷地の一角に、野太いエンジン音が響く。ヘルメット姿の十人の受刑者が、技官の手ほどきで建機の操縦技術を学んでいた。

 三重刑務所は昨年九月、職業訓練の講座に「建設機械科」を新設。技官の指導のもと三カ月学べば、労働安全衛生法で定める資格を取得でき、出所後に建設現場で重機を運転できる。

 法務省によると、昨年までの五年間で刑務所を出て保護観察を終えた人らの再犯率は、無職の人が26・1%なのに対し、職に就いた人は7・8%。三倍超の差がある。再犯を防ぐためには出所後の就職が欠かせず、これまでも各地の刑務所で金属溶接や清掃、ビル設備管理といった職業訓練が行われてきた。

 建設業界の人手不足を受け、法務省は建設関連の職業訓練を強化。同省矯正局によると、東海地方では三重刑務所と名古屋刑務所(愛知県みよし市)の二カ所で、受刑者が建機の操縦技術を学べる。

 三重刑務所の建機講座は現在四回目。回を追うごとに人気が高まり、各回十人の定員は募集後すぐに埋まるようになった。「建設現場の即戦力として役立つはず」。指導する法務技官の小川雅彦さん(46)は期待を込める。出所者の受け入れに協力する雇用主向けの見学会でも、「フォークリフトの資格も取れたらさらによい」と要望が寄せられるほど関心は高い。

 「社会から長く隔離され不安だったが、建機の運転資格があれば支えになる」。受講生の一人で、七年ほど服役する五十代の受刑者は打ち明ける。以前はサービス業で働いており、建設業とはなじみがなかったが、来年には刑期を終えるため仕事探しに不安があった。家族もおり、「建設業界で求人があるなら、ぜひ働きたい」と意欲を見せる。

◆リニア関連、高まる需要

 二〇二〇年の東京五輪や二七年のリニア中央新幹線の開業を見据え、建設業界の人手不足は全国に広がっている。厚生労働省がまとめた職業別有効求人倍率(パートタイムを含む)の統計も苦境を裏付ける。

 土木作業員やとび職など、建設関連の八月の全国の有効求人倍率は三・一四〜七・五八倍。全職種平均の一・二二倍を大きく上回る。建設関連の企業が求人を出しても、従業員が集まりにくい状況で、厚労省雇用政策課は「東日本大震災の復興需要で、ここ数年は人手不足が続いている」と背景を分析する。

 東海地方でも深刻な状況だ。リニア開業を視野に、名古屋駅周辺は昨年、地上三十四階建ての「大名古屋ビルヂング」などが開業。駅周辺の笹島地区でも開発が進む。帝国データバンク名古屋支店が七月、愛知県内の企業に実施した意識調査によると、「正社員が不足」と答えた建設関係の企業は五割を占めた。

 名古屋学院大の江口忍教授(地域経済)は、業界内の人材需給のバランスが崩れた点に注目する。〇〇年代の小泉政権以降に公共事業が減り、採用が手控えられた一方で、東日本大震災の復興特需で人材需要が伸びたと分析。「リニア開業を控え、東海地方でも建設関連の人材不足はまだまだ続くだろう」と指摘する。

 (三重総局・池内琢)

中日新聞 http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2016110702000070.html#
娘を殺された母が加害者の死刑を止める理由とは 映画『HER MOTHER』 - 映画・映像ニュース : CINRA.NET
https://www.cinra.net/news/20170712-hermother
死刑 はんこ 金 票 更迭 葉梨 - Google 検索 https://x.gd/JV4Qv
袴田巌さんの再審認める決定 東京高裁 証拠“ねつ造”疑い言及

2023年3月13日 21時02分 NHK NEWS WEB
> 57年前、静岡県で一家4人が殺害された、いわゆる「袴田事件」で、無罪を主張しながらも死刑が確定した、袴田巌さんについて、東京高等裁判所は再審=裁判のやり直しを認める決定をしました。有罪の根拠とされた証拠について、決定は「捜査機関が隠した可能性が極めて高い」と、“ねつ造”の疑いに言及しました。https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230313/k10014006661000.html

袴田巌 再審 2023 - Google 検索 https://x.gd/7L0lC

♬ 𝖗𝖊𝖇𝖔𝖗𝖓 https://x.gd/FLG2b
死刑 アムネスティ 報告書 2023 - Google 検索 https://x.gd/S8Pqb

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