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役立つかもしれない法律知識コミュのこれこそ知らないと損をする

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改正道路交通法により登場した駐車監視員制度。
道路に駐車車両が少ない停めにくいという予想以上の抑止効果がでているみたいです。

ところで、駐車監視員が違反車両をデジカメでパシッと撮影し、確認標章を取り付けたのに運転者が出頭しなかった場合には、その車の所有者に対して放置違反金の納付が命ぜられますが(違反者≠車の所有者じゃなくても)、これは地方自治体に納金されます。
そんなことはどうでもいいのですが、シールを張られてしまった後どうしたら良いかが今回の問題です。

私のところに来たある相談者は(相談内容は別件ですが)、ご丁寧にも○○警察署に出頭してしまったようです。いわゆる自首により刑が軽減(業界用語では「減軽」/ドラマ等で「減刑」と誤解されているが)されると思ったのでしょうか。

こんなことをバラスのもなんですが、これでこの方は事実上の緊急逮捕になります(※緊急逮捕とは現行犯逮捕ではないから)。昔のように前科○○とかにはなりませんが、警察官による駐車取締りと監視員による取扱とは性質を異にします。

簡単に言うと、反則金と放置違反金は別物です。
反則金とは法律上、警察本部長の通告に基づいて反則者が任意に納付する行政上の制裁金とされています。反則金を支払えば刑事上の責任は終了し前科もつきません。交通違反が良い例です。
対し放置違反金は支払えば良いので、免許の点数がどうしたとか関係ないんですね。未納付の場合は所有者責任として車検拒否などの制裁がされるだけです。

もっと奥深く触れるなら、警察に出頭した場合、免許の違反点数も加算されてしまいます。放置駐車違反で「駐停車禁止場所等」の場合3点、「駐車禁止場所等」が2点、単に駐停車違反のばあいでも2〜1点になります。

早い話が、万一駐車監視員によるステッカーを貼られてしまった場合は、出頭せずに納付請求が来るまでじっと待っているのがベターということになります(但し複数回繰り返すと所有者に出頭命令が来るので注意)。
違反しないのがベストですけどね。

最近多忙のため、ちょっと荒っぽい内容で、ろくに推敲しないまま掲載します。

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