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科学は愛ですコミュのコロラド、ワシントンで大麻合法化へ

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米国:コロラド州、ワシントン州で大麻の嗜好品利用にGOサイン
(Colorado, Washington OK recreational marijuana use:11月9日英語版配信分)


http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp1-20121107-1043773.htm
[nikkansports.com]
11月の米国大統領選挙と同時に行われる州の住民投票で、オレゴン、コロラド、ワシントンの三つの州が大麻の合法化を問うことが決まっている。

オレゴン州のOregon Cannabis Tax Act (OCTA)法案は、21歳以上の成人に大麻の所持と栽培を許可する。量の制限については所持・栽培ともに指定されていない。個人による営利栽培、管理団体への卸も可能。

コロラド州Regulate Marijuana Like Alcohol (Amendment 64)法案は、21歳以上に1オンスの所持を許可。個人の栽培は6株まで。州の税務課が販売を管理し、営利栽培は専用施設で行う。

ワシントン州New Approach Washington (Initiative 502) 法案は、1オンスの所持に加え、樹脂、ブラウニーなどの固形物16オンス、チンキ剤などの液体72オンスまで許可。個人の栽培は不可。酒類規制委員会が管理する。営利用の栽培はライセンスを受けた大麻製造業者が行う。

路上の自動販売機でアルコールやタバコを誰でも簡単に購入できる日本とは違い、身分証提示による年齢確認が徹底しているアメリカでは、アルコールを買うよりも大麻を買うほうが簡単だと言う未成年者も多い。当然、中高生の子供を持つ親であれば、娘や息子がストリートで怪しげな人物と接触することや、ハードドラッグを勧められることを心配する。それなら合法化して、年齢確認のうえ、明るい店舗で購入できるようにしたほうが安全そうだ。コロラド州では医療大麻を合法化してから、10代の大麻使用率が減少したという調査結果もある。

また、酒場では議論がヒートアップして喧嘩になったり、夜の繁華街で泥酔した若い女性が乱暴されたりするかもしれない。大麻ならそういうことは起きないし、醜い二日酔いもない。

2年前のカリフォルニア州大麻合法化案は、経済効果に焦点をあててキャンペーンを展開した。しかし、法改革の必要性を説得するには不十分だった。(提案19号の失敗から学んだ10の教訓)

今年はその反省点をふまえ、身近な人たち、とくに地域の子供たちの安全を守ることにフォーカスしたキャンペーンとなっている。

6月に発表されたラスムッセン報告の世論調査によると、コロラド住民の61パーセントが大麻合法化案を支持しているとのこと。大麻は悪いものだと教えられてきた年配の有権者に、大麻について考え直すきっかけを与えることができるとしたら、大金をかけた広告や、考え方を押し付けるような合法化支持論よりも、家族との食卓での気軽な会話や、孫からの1通のメールかもしれない。テレビで派手に宣伝している商品よりも、フェイスブックの友人がおすすめする商品のほうを購入したくなる心理を考えれば納得できると思う。

コロラド州大麻合法化キャンペーンのテレビCM “Dear Mom”。女性が母親にメールを書いている。



しかし、もし11月の住民投票により、オレゴン、コロラド、ワシントン州の大麻合法化が決定しても、連邦法では違法であるために、連邦政府がどのように対応してくるのかわからない。州が合法化をすすめる前に、連邦レベルで大麻の規制を変更することはできないのだろうか。

米国の規制物質法では大麻はスケジュールI(乱用の危険があり、医学的利用価値のない物質)に指定されている。過去にも大麻のスケジュールI指定の変更を求める試みは何度かあったのだが、失敗に終わっている。現在もロビー団体Americans for Safe Accessが麻薬取締局(DEA)を相手に訴訟を起こしている最中だ。

ここから少しややこしい話になる。実は私自身もよく理解できていない可能性がある。

規制物質法の上には、1961年に採択された国連の国際条約「麻薬に関する単一条約」があり、大麻の規制が指定されている。この条約に加盟した各国は、条約で指定された基準に基づいて法律を制定。どの国でも同じような規制となっている。

つまり連邦政府は、大麻を規制する条約を守ると同時に、規制物質法の大麻の規制をはずすことはできない。条約から抜ける、という選択肢もないわけでもないが、アメリカはこの条約の通過を主導してきただけにそれはありえないだろう。

しかし、可能性は残されている。条約は大麻の栽培までは禁止していないのだ。規制物質法のスケジュール変更をしなくても、連邦政府は条約を守りつつ、栽培を認めることができると、理論上は言える。もし11月の住民投票で合法化案が通れば、この理論の正当性が試されることになるだろう。


[英語原文記事]
http://www.usatoday.com/story/dispatches/2012/11/07/colorado-washington-legalize-recreational-marijuana-tourism/1689269/

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