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民生委員・児童委員コミュの民生委員法・児童福祉法について語ろう

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民生委員法第二条に「民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければいけない」とあります。
そこで、最も基本となる民生委員法のことについて語り、知識の修得に努めましょう。

また、児童福祉法第十六条に「民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとする」とありますので、児童福祉法についても修得していきましょう。

コメント(17)

私は民生委員を委嘱されてから、民生委員法をしっかり読んだ事がありませんでした。
この法律は、昭和23年に公布され、平成12年、半世紀ぶりに大幅改正されました。
まだ読んでない方は、第1条から第31条までですので、この機会に読んでみませんか。
私の場合は、就任と同時に私を推挙してくださった連合自治会長さんが地域の中学校・小学校・幼稚園・保育園・老人会の各学校長・園長・会長に会わせて下さりました。

民生委員法第五条で「民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。」となっていますが、実際には自治会長さんの推薦です。ですので、自治会との協力体制を組まれることが適切だと思います。

また、第十五条では、「民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り・・・」となっています。民生委員には守秘義務があることを市民に理解していただくことです。

住民の中には、「民生委員さんにお話すると近所に筒抜けよ!」と言う方もいます。このようなことを言われないよう、しっかりと襟を正して職務にあたるべきでしょう。
井戸端会議で個人情報を話すことは以ての外ですし、できることならば活動報告などの書類は家族も見ることのできない金庫に保管し、電話も家族の聞こえない場所に設置すべきだと思っています。(盗聴の危険のある無線の子機は避けましょう。)

法律を語るトピックなので硬い文章になって、ごめんなさいm(__)m
 守秘義務ですよねえ……私は主任児童委員になりたての頃、地区民生さんと一緒に動くものだとの、この言葉に従い、痛い思いをした事があります。
 熱血漢の民生さんが、当人に即時対応してくれてしまい、児相の方と一緒に、TPOあるね!と話したことがありました。
 虐待の疑いの家庭だったものですから、その家庭の方が、「我が家が虐待してるって、どういう事!」と、隣近所の方に詰め寄ってしまい、一触即発状態を経験……もう、何も分からず、半泣きでした。今では1例となりましたが、心痛めた思い出です。守秘義務、絶対です!最近では主任児童委員の活動が結構多く、地区担当委員さんとの連携も、それなりに上手くなってきました。
 民生委員が訪れるのを嫌がる地域も、近々の地区にもありますよ。地域性も大切にしていかないとね。でも、児童の安全が優先するのは、当然なのです!話し方の勉強も必要ですね。
フジコさんのおっしゃる通り、最近は主任児童委員の活動も大変多くなっています。
そこで、このトピックは民生委員法だけでなく児童福祉法も考える場にしたいと思います。

さて、児童福祉法では第十六条で児童委員・主任児童委員を次のように定めています。
?市町村の区域に児童委員を置く。
?民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
?厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。
?省略
つまり、主任児童委員さんは、民生委員と児童委員と主任児童委員の三足のわらじを履いていることになるんですね!

民生委員の中には、主任児童委員が民生・児童委員の委嘱状をいただいている事を知らない方もいます。
地域の方たちはもっと知らないと思います。
もっと主任児童委員の役割もアピールして行きましょう。
そうです!私も最初の時には、どうして2枚も委嘱状があるのか、不思議でした。徐々に内容が判って来て、ああなるほど!状態でした。
でも、全く内容は異なるのに……(言葉を濁しますが(@_@;))と、現実とは少々離れた委嘱状況の様にも感じています。
内容が異なったり、現実と離れているわけではないんです。

(民生委員法)第一条  民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。

となっていますので、住民には未成年者もいるわけです。そこで・・・

(児童福祉法)第十六条の2  民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。

ということで、児童委員は民生委員の充て職になったんです。

あと、介護保険法の制定過程で、民生委員の仕事が高齢者に多かったので、児童を専門に関わる主任児童委員制度が生まれたわけです。
今後、生活保護の問題にしても、虐待やいじめ問題にしても民生委員の役割と主任児童委員の役割をしっかり理解して、協力し合って活動するべきだと思います。

それから、個人的には、障害者自立支援法が制定されたので障がい(児)者の立場に立って相談業務をすることも必要と考えています。
みんじさん、詳しい説明をありがとうございます。

そうなのですよね。充て職だったりしたものだから、私たち主任児童委員は、生活保護にも関わらないし、寝たきり老人…にも関わらない。

児童相談所扱いの18歳までが対象!?成人の20歳でしたっけ?あら、判らなくなってしまいました…未成年者だとすると20歳まで、ですか。
とにかく、民生委員さんのお仕事はしていない訳ですよね。
なのに、民生委員の中から、となってるから、2重の委嘱になってしまう。何となくもやもやな私です。

発達障害、児童虐待に関しては、結構真面目に取り組んでいるつもりではあるのですが……(自分の処では紹介しましたが、書籍出版する位には、児童見つめ続けています)
児童福祉法、軽度発達障害支援法、頭の中に何所まで入りきるのか……でも一読は必要ですね……

ごめんなさい。何書いてるのか、纏まり無くなってきてしまいました。
フジコさんの投稿にはいろいろな法律が絡んでいます。
そこで、ひとつずつお答えしますね。

>そうなのですよね。充て職だったりしたものだから、私たち主任児童委員は、生活保護にも関わらないし、寝たきり老人…にも関わらない。

児童委員及び主任児童委員の職務については、児童福祉法で次のように定められています。
(児童福祉法)第十七条〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 児童委員は、次に掲げる職務を行う。
一 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
二 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
三 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
四 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
2 主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
3 前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。
4 児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

つまり、児童の生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくことが必要ですので、児童のいる生活保護家庭には関わる必要があります。
地域によっては、就学援助の認定協議会で民生・児童委員及び主任児童委員の意見を聞いています。
また、就学援助の申請をした家庭への調査を民生委員がするときには、保護者は協力しなければならないとしたきまりのある地域もあります。
児童委員が関わる生活保護家庭には主任児童委員も協力してあたるべきですし、一人で大変といっている民生・児童委員には主任児童委員が援助もしなくてはいけないのです。

また、児童の健やかな育成のために中学生に配食ボランティアをお願いしたり、寝たきり高齢者とのお話をする小学生ボランティアの組織のある地区社協などもあります。

いずれにしても民生児童委員と主任児童委員が協力し合い地域福祉の増進に努めましょう。
>児童相談所扱いの18歳までが対象!?成人の20歳でしたっけ?あら、判らなくなってしまいました…未成年者だとすると20歳まで、ですか。

児童の定義については児童福祉法で次のように定められています。

(児童福祉法) 第四条〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1.この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一 乳児 満一歳に満たない者
二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
2.この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童をいう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

つまり、妊娠したお母さんの卵ちゃんから18歳の誕生日の前日の24時までです。

しかし、ある主任児童委員(Aさん)の事例ですが、こんなことがありました。
Aさん「B子ちゃん、明日で18歳だね」
B子「うん」
Aさん「長いお付き合いだったけど、主任児童委員は18歳未満が対象だから、明日からは自立して生きていってね」
B子「わかりました。ありがとうございました」
B子「ところで主任児童委員さんは何歳から関わってもらえるんですか?」
Aさん「妊産婦さんからだよ」
B子「じゃあ!明日からもよろしくお願いします!」
B子「私、もう3ヶ月も生理がないんです」
Aさん「・・・・・・・・・・・・・!?」
>とにかく、民生委員さんのお仕事はしていない訳ですよね。
> なのに、民生委員の中から、となってるから、2重の委嘱になってしまう。何となくもやもやな私です。

(児童福祉法)第十七条〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜
2 主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
3 前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

つまり、第2項で民生委員の児童委員に関する活動に対する援助及び協力をすることになっています。
そして、第3項で主任児童委員が児童委員の仕事をしてもいいといっています。
だから、民生委員の仕事もしているし、児童委員でもある民生委員の中から主任児童委員が指名されるんです。
逆にいうと、民生委員が高齢者問題に忙しくて児童委員の仕事が手薄になっていて、児童問題を主任児童委員にお任せしたままの民児協もあるのかもしれませんね。
もし、そういう民児協に所属してますっていう主任児童委員さん。
ここでは不満を投稿しないで下さいね!ここはだれでも見れるトピックですので、不満は私に直接メールしてください。(^o^)丿
>児童福祉法、軽度発達障害支援法、頭の中に何所まで入りきるのか……でも一読は必要ですね……

軽度発達障害支援法とは障害者自立支援法のことでしょうか?それとも発達障害者支援法のことでしょうか?

障害者自立支援法は平成18年4月1日から施行された部分と平成18年10月1日から施行された部分があり、さらに数年にかけて見直しをしていきます。
発達障害者支援法は平成17年4月1日から施行され、これも3年後に見直すことが決まっています。

軽度発達障害については、文部科学省組織規則の第二十八条の3
軽度発達障害支援専門官は、教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児のうち、軽度の発達の障害のあるものに対する教育に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

となっている程度で、まだまだこれからの分野です。
先駆的な活動をされている、フジコさんのような方に制度ができるまでの間、支えていただかなくてはならないようですね。

もし発達障害のトピックを立てたい場合には、私に連絡ください。
カスリアーノ さんへ

>そもそも、民生委員は児童委員でもあるので主任児童委員を置く
>必用はあるのでしょうか。よく分からないので、主任児童委員の
>役割を教えてください。

ということのお答えとして、フジコさんの投稿に答える形で、長文投稿を4件しました。これでおわかりいただけたでしょうか?
ご不明な点がありましたら、再度ご質問ください。
また、これをご覧いただいたみなさまで、「そこは違ってます」というところがありましたら、どんどんご指摘ください。
みんなで勉強していきましょう。

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