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薬事法改正及び医薬品販売制度コミュのテレビ番組でのイチローのユンケル飲用をどう考える?

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今、ちょうどテレビをつけてみたら、イチローが味の目ききとして、ユンケルシリーズのドリンクを飲んで、ユンケルスターはどれか?というのをやっていた。スポンサーには佐藤製薬もある。

これを厳しい人はどう考えるか?
適正広告基準の基準13 (テレビ、ラジオの提供番組等における広告の取扱い)で、テレビ番組において出演者(この場合イチロー)が、特定の医薬品等の品質、効能効果等、安全性その他について言及し、又は暗示する行為はしないものとしている。

これに対しては、ユンケルシリーズ3製品を飲んでいたが、品質や味に対しては一切コメントをしていなかった。たしかBかCだと思うとはいっていたが、それ以外はいっていなかった。
ココがミソである。つまり基準13には抵触していないといえるであろう。
もともと、番組の中のゲームであり、製品名とメーカー希望小売価格しか出しておらず、ユンケルスターをユンケルシリーズの最高級版としていた。これは顧客を誘引するものだろか?
そうであれば、広告になるので問題であるが、そうとはいえないだろう。
ユンケルは、テレビCMのタレントとしてイチローを使っていることを考えるとそれで連動するという考え方もあるが・・・
もし、そうであれば、同じ理屈で考えれば値札は広告になってしまう。最高級版というのは若干問題であろうが・・・

問題は、ユンケルの番組の取り上げかたであろう。
医薬品や医薬部外品をラベルをはがしてイチローに飲ましている。イチローが疲れていた(肉体疲労時)であったとしても、3本のドリンクを交代交代に飲み、1本を全部飲んでいない。
医薬品を食品的に飲ましているのである。また用法的にも好ましいものではない。
これは、明らかに広告ではなくても需要者を誤認させるものではないのか?

ましてイチローが飲んでいる! 法律では口に入れるて飲むものは、医薬品・医薬部外品・食品以外にはないことになっている。 それにラベルがない! それを販売・授与 つまり、イチローに授与して飲ましてしまっている!
こんなことがあっていいのだろうか?

厳しくみると、行政指導となる問題である。
しかし、生活者の保健衛生上の問題を考えると、たいしたことではない。
所詮は栄養ドリンクである。これを、薬事法に抵触するおそれがあるといってカリカリ指導するのか、正月のお遊び番組の1コーナーと思って大目にみるのか?
もう少し、実態にあわせて、フレキシブルに対応すべきだと思う。

なんといっても、生活者が医療機関受診機会を逸することなく保健衛生面の安全性を担保するためという目的が本質的にあり、この目的を考えた場合、テレビで栄養ドリンクを飲んでいることはさほどの問題でもないであろう。
これが風邪薬であれば問題であろうが。。。
要は、物事というのは複雑であって、なんでもかんでも型にはめるのではなく、多角的に判断していくべきではないだろうか。 そうではければ、世の中はギスギスしたつまらないものになってしまう。多少のユーモアも必要ではないだろうか? いきすぎはもちろんまずいが・・・

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