ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

ディープな教材研究(Dケン)コミュの国際連合憲章と旧敵国条項

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう)は、国際連合の設立根拠となる条約。

経緯
1944年8〜10月 - 米国、英国、中華民国、ソ連の代表がワシントン郊外のダンバートン=オークスで会議を開き、憲章の原案となる「一般的国際機構設立に関する提案」を作成
1945年6月26日 - サン・フランシスコにおいて、50ヶ国により署名
1945年10月24日 - ソ連の批准により、安保理常任理事国5ヶ国とその他の署名国の過半数の批准書が揃い、第110条により効力発生
1952年3月20日 - 日本国として国連への加盟申請を行うことを閣議において決定
1952年6月4日 - 上記申請について国会において承認
1952年6月23日 - 日本国の加盟申請
1956年12月18日 - 国連総会において上記申請を承認、効力発生
1956年12月19日 - 条約第26号として憲章を日本国内に公布
1963年12月17日 - 総会決議によって国連憲章第23条、第27条および第61条の改正(安全保障理事会、経済社会理事会の理事国数拡大等)を採択
1965年8月31日 - 上記改正の効力発生
1965年12月20日 - 総会決議によって第61条の改正(経済社会理事会の理事国数拡大)を採択
1968年6月12日 - 上記改正の効力発生
1971年12月20日 - 総会決議によって第109条の改正(改正手続きの修正)を採択
1973年9月24日 - 上記改正の効力発生

構成
前文
第1章 目的及び原則
第2章 加盟国の地位
第3章 機関
第4章 総会
第5章 安全保障理事会
第6章 紛争の平和的解決
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
第8章 地域的取極
第9章 経済的及び社会的国際協力
第10章 経済社会理事会
第11章 非自治地域に関する宣言
第12章 国際信託統治制度
第13章 信託統治理事会
第14章 国際司法裁判所
第15章 事務局
第16章 雑則
第17章 安全保障の過渡的規定
第18章 改正
第19章 批准及び署名

[編集] 前文
われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機関を設ける。

コメント(2)

敵国条項(てきこくじょうこう)とは国際連合における条項。旧敵国条項とも言われる。

概説
敵国条項は国連憲章53条と107条に規定されている。第二次世界大戦において連合国の敵だった国が、国連憲章に違反した行動を行なった場合に連合国の構成国は(単独でも)国連決議に拘束されずに無条件に軍事制裁を課すことができるとしている。

国連憲章における敵国は明記されてはいないが、一般には第二次世界大戦において枢軸国であった日本、ドイツ、イタリア、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリー、フィンランドを対象としていると考えられている。(参考:衆議院での見解)

イタリアが対象であるか否か
イタリアについては、「大戦中に枢軸国から離脱し、連合国側に立ったため、除外されている。」という通説が存在するが、これは誤りである。
何故なら、対戦中に連合国と休戦し、日独に宣戦したのはイタリア(1943年)に限ったことではなく、フィンランド・ルーマニア・ブルガリアの3カ国も1944年に日独に宣戦している。(ハンガリーはソ連に占領され、日独への宣戦は行わなかった。)
よって、イタリアが除外されるなら、フィンランド・ルーマニア・ブルガリアも除外されることとなり、敵国条項の対象は日本・ドイツ・ハンガリーの3カ国のみとなってしまう。
更に重要な点は、イタリア以下5カ国は1947年に連合国と講和条約を結んで領土の割譲や賠償金の支払いを行っており、連合国から敗戦国であると明確に認定されていることである。
実際、この4カ国の国連加盟は日本の前年(1955年)にまで遅れており、これはハンガリーと同年である。
ちなみに、戦後の外交手腕によって敗戦国の地位を免れたタイは1946年に加盟済みである。
このことから、イタリア以下4カ国がハンガリーと同じく敗戦国として扱われていることは間違いないといってよい。
また、2001年7月発行の外務省パンフ『日本と国連』によると、イタリアも敵国条項削除の協議を行っている。
このようなことから考えて、イタリアがブルガリア・フィンランド・ルーマニアと共に敵国条項の対象のされていることに疑いの余地はないと言ってよいだろう。

「イタリアは除外されている。」という通説が広まった理由は、五大国の一員として日独伊三国軍事同盟を結んでいながら、戦況が不利になるとさっさと連合国に寝返ったという事実が日本人に「イタリアは裏切った。」という認識を強く持たせていたからであろう。その他の枢軸国は日独伊に比べると陰が薄く、イタリアと同様に日本に宣戦していたということもあまり知られていないため、「除外されている。」という説が生じなかったと思われる。

タイ王国の扱い
また、タイ王国は日本と攻守同盟を結んで枢軸国側についていたが、日本敗戦後に条約は日本の軍事力を背景とした脅迫によるものと主張し、連合国によって枢軸国から除外され、敗戦国としての扱いを免れた。国連には発足後すぐ加盟し、1947年のパリ講和会議に他の枢軸国と共に招かれることもなかった。したがって、敵国条項の対象には含まれていないと考えられている。

現状
日本やドイツなどの敵国が全て国連に加盟した現状から死文化条項とされ、日本やドイツ等から敵国条項を削除する意見が高まってきた。1995年の国連総会において、同条項の国連憲章からの削除を求める決議が採択された。しかし、国連憲章は条約に相当するため、実際に敵国条項を削除するには加盟国の議会承認などの手続きが必要であり、2006年現在において敵国条項の削除は実現していない。
【第53条】
安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。

【第107条】
この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

ディープな教材研究(Dケン) 更新情報

ディープな教材研究(Dケン)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング