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給与・税金・労務についての疑問コミュの国民年金保険料の確定申告について教えて下さい!

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3ヶ月間雇用保険を頂いていたので扶養から外れて国民年金保険を支払いました。
3月に退職したので今年確定申告をします。

その際に旦那か私かどちらで社会保険料控除として申請したらよいですか?

ちなみに私は103万以内です。主婦で現在は無職です。旦那は会社員。厚生年金。

得な方で申告出来たらしたいです。どちらでも同じなら私。

どなたかわかる方教えて下さい!!!

コメント(8)

ぴんくうさぎさんの収入が103万以内でしたら所得税はかかりませんから
ご主人の確定申告で控除した方が得です。

ちょっと疑問なのですが、
どうしてご主人の厚生年金の第3号に入らなかったのでしょうか?
入れなかった?

雇用保険は所得税は非課税、社会保険は課税ということで
130万超だったのでしょうか?

ちょっと気になったので…
dadaおきめ さん
はじめまして

>ちょっと疑問なのですが、
>どうしてご主人の厚生年金の第3号に入らなかったのでしょうか?
>入れなかった?

130万円÷360=3,611.111なので、雇用保険の基本手当日額が3,612円以上の場合には年収換算すると130万円以上あることになります。したがって、ぴんくうさぎさんが雇用保険受給中だった3ヶ月間は第1号被保険者だったわけです。
コロちゃんさん
お答えありがとうございました。

社会保険の扶養の条件もいろいろあるのですね。

ちょっと気になって調べてみましたが、金額も130万超ではなく、
コロちゃんさんのおっしゃる通り130万以上。
被保険者の年収の半分未満などなど…

雇用保険の受給中は基本手当日額が関係してくるのですね。

解りやすくご説明して頂き、どうもありがとうございました。
「払った人」の控除になるので、名義がぴんくうさぎさんでも「主人が払った」と通せば大丈夫ですよ♪
> 扶養の私だと意味がないんですよね?
はい、控除は「税金が返ってくるツール」みたいなものですので、扶養内のぴんくうさぎさんには関係しないです。

> 出した領収書は返ってくるのでしょうか?
モノによると思います。
国民年金の納付書は戻ってこないでしょうが、通常の医療費などの領収書なら返ってくると思います。ただし、生命保険料控除であれば、本人確認用の控えと提出用がセットになっていますので、戻ってきた方が保管・破棄の手間が増えるだけですよ♪
心配であれば、直接税務署や受付担当者に聞いてみて下さい!

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