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教習指導員資格コミュの道路交通法施行令第19条の解釈について

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道路交通法施行令

(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)第19条 

法第52条第1項後段の政令で定める場合は、
トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、
視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、
その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合
及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

という条文がありますが

トンネル内では50m、200m関係なしに前照灯等をつけなければないのか?
若しくは50m、200m先が見えるトンネル内では前照灯等をつけなくて良いのか?

どちらの解釈が正しいとみなさんは思われますか?

コメント(4)

こんにちわ ヨコといいます。

これについて私が思うに、解釈が正しいかどうかというよりも、そもそもトンネル内での駐停車が禁止されている以上この条文からは除外されるのではないでしょうか?

もしそれを考えずにというのであれば私はつけるべきだと思います。この場合、灯火の役割は相手に対して自分の存在のアピールすることにあると思います。見える見えないということを考えるより暗いのであればつけるべきだと私は思いますよ。
こんにちわ晴れ

私の解釈なので、確実ではないのですが

法的な解釈でいくと、トンネル内でも同様に良好な視界が保てている(50m:200m)のであれば、前照灯等をつける義務はないという事ではないでしょうかウインク

しかし、現状では高速自動車国道及び自動車専用道路においてのトンネルを通行する際は、全国的に点灯義務化が進んでいますし、よこさんの言われる通り自車の存在をアピールするという所から考えると

やはり、教習ではどうか??と考えるとみなさんやはり同じ答えになりますねウインク

私も前に、そこが気になった事がありましたので

調べてみたら、そのようになっていたと思います!!
どうもお疲れ様です。

この問題について自分の意見ですが。

教習では、教本に「昼間でも、トンネル内や霧などで50M先・・・」と書いてあるので、トンネル内でも全部水銀灯や、蛍光灯で明るくなって視界良好ならライト点灯しなくとも違反にはならないとは思います。


しかし、そんな明るいトンネルは、そうそうないので自分の教習経験の中で質問を受けたことはありません。(田舎なものでわーい(嬉しい顔))教習生には違反にはならないが、トンネル内ではライトをつけるよう指導します。るんるん

よこさんへ

「見える見えないということを考えるより暗いのであればつけるべきだ」
というお言葉全くおっしゃる通りだと僕も思います。
法の解釈はどうであれとかく目的は悲惨な交通事故を
防止するためのものであり交通事故防止のためには前照灯をつけるべきだと
僕も考えます。

レス本当にありがとうございます!

フジさんへ

僕自身も見える見えない別にして法の解釈は別にして
教習では前照灯をつけるよう指導しています。
まず、第一に交通事故を防止するためには何をすべきかを
優先して考えないといけないと思います。

レスしていただきましてありがとうございました!

かぷちーのさんへ

「トンネル内でも全部水銀灯や、蛍光灯で明るくなって視界良好ならライト点灯しなくとも違反にはならない。」色々な資料を調べた結果、僕も同様の結論に
達しました。
でも、僕も同様に前照灯をつけるように指導しています。

レスありがとうございました!

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