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ぬるま湯の会 36℃コミュのぬるま湯の会 規則

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第1章【総則】

第1条(目的)
ぬるま湯の会(以下、本会とする)は次の事を目的とする。
1. 会員同士の親睦
2. 会員の福利厚生
3. 社会貢献活動
4. その他、必要と認められる行為
第2条(名称)
本会は、ぬるま湯の会と称し、英文では「 Team 36°c〜Nurumayu−no−K
ai 」とする。
第3条(組織)
本会は任意法人である。
第4条(本部)
本会は、本部を大分県九重町に置く。
第5条(公告)
本会は、公告及び情報伝達は会長より会員へのメールもしくはmixiの当団体コミュニティーにて行う。


第2章:【幹部その他の機関】
第6条(会長)
1. 本会の最高責任者として会長を置く。会長は総会員の2/3以上の同意において決定する。
2. 任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第7条(役員)
1.本会の役員として次を設置する。
?副会長―会長を補佐し会長がその職務を遂行できないときはそれを代行する。定数は1とする。

?広報役員―本会の広報に責任を持ちまたそれを管理する。定数は1とする。
?会計役員―本会の会計に責任を持ちまたそれを管理する。定数は1とする。
?法務役員―本会の法務に責任を持ちまたそれを管理する。定数は1とする。
2. 役員の任期は会長と同じとする。
3. 役員は会長が任命するが、会長自ら役員を解任することは出来ない。
4. 会長が辞職したときは役員も失職する。ただし次の会長が決まるまで副会長は留任し会長代行としての職務を行う。
第8条(幹部会)
1. 会長と役員を議員とする幹部会を設置する。
2. 幹部会は本会のすべてのことを議論する意思決定機関である。議決は全会一致をもって決とする。
3. 幹部会の開催は議員1名の要請に開催する。開催を請求する議員はその旨を他の議員に伝える。
4. 幹部会を欠席した議員は議案について他の議員に委任したものとみなす。
5. 幹部会は3ヶ月に1度は開催するよう努めなければならない。
第9条(幹部の解職)
1. 会長は総会員の3/4以上が不信任としたときは失職する。そのときは第7条4の規定を適用する。
2. 役員は総会員の2/3以上が不信任としたときは罷免される。会長は新たな者を任命しなければならない。また総会員の過半数が不信任したとき、会長は第7条3の規定を廃除し任意で解任することも出来る。
第10条(その他の役職)
1. 次の役職を設ける。
   ?顧問―幹部会に対し必要な助言を行う。定数は3とする
   ?監査―幹部会の業務遂行を監督し必要なときは勧告を行う。定数は  3とする。
2. 任命は幹部会の指名に基づき会員の過半数の同意をもって行う。解任も同様に行う。
3. 幹部会は必要と考える役職を設けることが出来る。
4. 幹部会は特に優秀な人材については名誉の称号をつけ役職に任命する
ことが出来る。


第3章:【会員】
第11条(入会資格)
本会は、年齢・性別・国籍・職業などを問わず誰でも入会出来る。ただし次各号に該当する者は入会出来ない。
?過去に本会より除名された者
?法令により禁固刑以上を受けた者
?その他公序良俗に反し本会に害を及ぼす恐れのある者
第12条(入会手続)
1.  入会しようとする者は会長に申請し前条?から?に該当しないことが確認されれば会員となれる。
2. 以前に本会を退会した者が再度入会しようとするときは、退会と再度入会する経緯を報告しなければならない。
第13条(処分)
1. 会員に本会の名誉を汚すまたは法令に触れるような反社会的行為があった場合は次より幹部会が判断し適切な処分をする。
?除名
本会より除名し今後一切関与をさせない。再び入会する事はこれを認めない。
?退会勧告
本会より自主的に退会する事を勧告する。退会し処分と理由となった原因が除去され本人に改悛の情が見え、退会後1年が経過した後に再び入会申請が行えば入会できる。ただし退会しない時は?除名とする。
?会員資格停止
会員としての資格を停止し本会行事への参加を禁止する。期間は30日以上180日未満とする。
?注意 
会長より文書または口頭にて注意を行う。また反省文の提出もしくは反省の弁を述べなければならない。
第14条(退会)
 1. 本会から退会しようとする者は会長にその旨を申し出なければならない。
2. 本会と連絡が取れなくなり1年が経過したものは会長の職権により退会したものとみなすことが出来る
 3. 退会後、半年は再入会の申請は出来ない。


第4章【支部】
第15条(支部)
 会員への連絡機関及び地域での活動拠点として支部を設ける。
第16条(支部長)
 1. 各支部の責任者として支部長を設ける。
 2. 支部長は会長が任命し適当でないと考えるときは更迭できる。
 3. 支部長は任期を定めず辞職または更迭されるまでその職を務める。
第17条(支部の設置)
1. 次の条件のときは支部を設置しなければならない。
?  既存支部の事務所より半径30km以上離れた場所に会員が存在する場合。
?  既存支部より半径30km以内であっても県境を越えた場所に会員が存在する場合。
?  既存支部に所属する会員が大幅に増加し支部の業務に支障をきたすと判断された場合。
 2. 支部の設置は幹部会が決定する。
第18条(支部の廃止)
 支部に所属する会員がいなくなった場合、その支部は廃止される。
第19条(海外の拠点)
 1. 海外に拠点を設置する場合、支部とせず総本部とする。
 2. 総本部の責任者を総本部長とする。
 3. 総本部の設置は幹部会が決定する。
 
第5章【補則】
第20条(会員の心得)
 1. 会員は、本会活動に積極的に参加するよう努めなければならない
 2. 会員は、本会の拡大に努めなければならない。
 3. 会員は、自らの得意分野を用いて相互に扶助するよう努めなければならない。
 4  会員は、本規則を順守しなければならない。
第21条(細則の制定)
 1. 本規則を補完する目的で幹部会は細則を定めることが出来る。
 2. 幹部会が定めた細則は総会員の3/5の拒否により廃止される。
第22条(本規則の改正)
 本規則は総会員の4/5の同意をもって改正することができる。
第23条(本規則の位置づけ)
 本規則は本会の最高規則であって、本規則に違反する命令・細則・行為などすべて無効である。
第24条(本規則の施行日)
 本規則は平成20年4月1日より施行する。


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