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カナダの歴史と政治コミュの日本製ラブドールを輸入し「児童ポルノ」で起訴

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 日本製ラブドールを輸入して起訴された男の公判が、2007年2月14日に始まる。
 ニューファンドランド&ラブラドル州セントジョンズに住むケニス・ハリソン氏は、ハルミデザインズの通信販売で2013年、少女をかたどったラブドールを注文した。そしてラブドールがトロントの国際郵便センターに到着すると、警察に通報された。ハルミデザインズとその親会社SIMAインターナショナル社は、カナダ税関の要注意リストに挙げられていたからである。ハリソン氏は箱の中身を一度も見ることなく、3月に逮捕された。
 警察によると箱の中身は、フォームラバーで作られた思春期前の少女の人形で、身長約130センチで膣があり、女学生の制服を着ていて、下着と潤滑油が付属していた。ハリソン氏は、児童ポルノ所持・猥褻物郵送・密輸の容疑で起訴された。

 カナダに詳しい日本人を見ることは稀だが、カナダが「仮想児童ポルノ」を禁止していることは日本の好事家に広く知られている。2005年、児童ポルノに該当する日本のアニメを輸入した男性が有罪判決を受けたことで、被害者の存在しない非実在の児童ポルノが刑事罰の対象であることが知れ渡った。児童ポルノの製造・販売・所持が禁止されたのは1993年で、2002年にはインターネット上での児童ポルノの公開とアクセスが禁止されている。
 カナダ刑法における児童ポルノの解釈は、驚くほど広い。刑法第163.1条第1項は、次のように定義する。

(1)本項でいう「児童ポルノ」とは、
 (a)電磁的あるいは機械的に作成されたか否かにかかわらず、写真・映画・ビデオまたはその他の視覚的表現による、
  (i)18歳未満または18歳未満と描写された人物が、露骨な性的行為に従事または従事していると描写する、もしくは、
  (ii)描写の主体が、18歳未満の人物の性器あるいは肛門部による性的な目的で、
 (b)いかなる書面、視覚的表現あるいは音声記録においても、18歳未満の人物に性的行為を行うよう主導あるいは助言する行為は、本法に基づき違法となる
 (c)いかなる書面においても、描写の主体が18歳未満の人物との性的行為の、性的な目的であるものは、本法に基づき違法となる
 (d)いかなる音声記録においても、18歳未満の人物との性的行為の、性的な目的での描写、表明もしくは表現を主体とするものは、本法に基づき違法となる。

 連邦警察を退職したビル・マーロン元警視は、問題のラブドールを見ていないが、警察官として26年勤め、何千もの児童ポルノ画像について捜査してきた経験から、本件は児童ポルノ事件に該当すると確信している。
「私が書類や新聞で人形についての説明を読むと、これは児童ポルノだと確信する。」
 彼は、ラブドールが単に児童ポルノであるのみにとどまらず、それが児童に対する実際の性的虐待につながることを強く懸念する。
「目新しさが次第にになくなると、彼らが犠牲者を探しに通りに出ることを、心配する。」
 警察からラブドールの写真を送られた、トロント大学で精神病理学を教えるピーター・コリンズ准教授は、次のような見解を述べた。
「ラブドールを注文する人はおそらく、思春期前の少女にエロチックな魅力を抱いている。臨床的に、これらの男性の多くは、小児性愛と診断される基準を満たす。」
「私の専門的見解において、ラブドールの所有は、性的な対象として児童を見ることの別の形態であり、したがって児童ポルノの基準を満たす。」
 だがトロントの臨床心理士ジェームズ・カンター医師は、異なる見解を示した。
「実際の児童ポルノは、犯されている犯罪そのものである。だが児童ラブドールのケースは、そうではない。そこには実在の人物がいない。それはラテックスの塊である。被害者がいないのなら、どこに犯された被害があるというのか?」
 カンター医師は、児童ラブドールがゲートウェイ・ドラッグ(ソフトドラッグを経験することがハードドラッグに入るきっかけとなること)の役割を果たすことを示す根拠はなく、むしろ小児性愛者が児童への性犯罪に走るのを抑止できると主張した。そして小児性愛は性質であって犯罪ではないし、感情は行動に移されないかぎり犯罪行為にはならいことを強調した。
「何かを禁止することがより大きな社会的利益をもたらすという特段の証拠を得るまで、私は言論の自由を支持する。」
「危害があるという証拠が出ないかぎり、ラブドールはカナダで合法であるべきだ。」
 アメリカで「高潔な小児性愛者」というウェブサイトを公開しているイーサン氏(もちろん仮名)は、カナダの法律はこの方面では過度に厳しいと語った。
「たとえば、18歳未満のセックスを描写しているフィクションの物語は、違法である。これは、表現の自由に対する重大な侵害である。」

コメント(6)

いい記事ですね。よくまとめてあります。
http://mixi.jp/home.pl?from=g_navi#!/voice/2680955/20181018163249
児童ポルノに関する議論。
最初はおもしろいと思ったのですが、相手が言葉の定義を理解していないようで、最後は罵倒になりました。
https://www.bengo4.com/internet/n_8920/
学者・ジャーナリストの渡辺真由子氏の著書『「創作子どもポルノ」と子どもの人権』に、広範囲にわたる無断転載があったことがわかり、版元の勁草書房は11月28日、絶版にすることを発表しました。
渡辺氏はサイモン・フレイザー大学に留学した経験があり、「差別規制大国カナダに心酔」し、日本における非実在児童ポルノ規制を主張したそうです。
本書は慶応義塾大学の博士論文を出版したもののようで、以下で読むことができます。
http://www.mediacom.keio.ac.jp/publication/pdf2011/watanabe.pdf
近いうち削除されそうなので、お早目にご覧下さい。博士論文に剽窃があるとわかれば、学位も剥奪されることでしょう。

以下は、渡辺氏に関する批判サイトです。
http://constitutionalism.jp/blog-entry-1536.html
http://cute.sh/gero48/ahi/kipo/buecher/bue/wm.htm
http://cute.sh/gero48/ahi/kipo/buecher/bue/wme.htm
http://cute.sh/gero48/ahi/kipo/buecher/bue/wmi.htm
http://cute.sh/gero48/ahi/kipo/buecher/bue/wmh.htm#wh04

1章まるごと他論文からの引用というのは、すごすぎます。この人はもう終わりですね。
まさか、日本カナ○学会会員でないでしょうね。以前にも、誰かさんのウェブサイトから丸写しして、学会誌の回収騒ぎを起こした自称ジャーナリストがいましたが。上智大学修士と学士の学位を剥奪されたそうです。
https://togetter.com/li/1293391
>この女、サイコパスだな。人の文章をパクったことに罪の意識がない。慶応は学位剥奪に、学会は除名に、渡辺真由子は勁草書房さんに損害賠償金を支払え。こういう奴は、地獄の底の底まで突き落とさないと厄介です。

ちなみに、拙著「カナダ人物列伝」を学会誌に無断掲載した宮坂まりは謝罪していないし、学会誌を回収・再出版した費用を支払わなかったし、学会を除名されたし、上智大学の修士と学士の学位を剥奪されています。
日本の刑務所に服役までしましたが、それでも「ふれいざー」発行とバンクーバー日本語学校教師は続けているわけで、地獄の底まで落ちたのでしょうか。
https://www.asahi.com/articles/ASLDB560DLDBUCVL01K.html
慶応大が2017年2月に博士号を授与したメディア学者・ジャーナリストの渡辺真由子氏の博士論文について、学内に調査委員会を立ち上げたことがわかった。朝日新聞の取材に対し大学が明らかにした。
慶応義塾広報室によると、調査対象になっているのは、渡辺氏が16年度に提出した博士論文「児童ポルノ規制の新たな展開」。これをもとに出版された著書の絶版・回収が決まったとの報道を受けて調査委員会を立ち上げ、博士号を出した大学院政策・メディア研究科を中心に調査を始めたという。
https://www.keio.ac.jp/ja/news/files/2019/3/20/190320-1.pdf
2019年3月20日付で、博士号剥奪されました。

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