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FPがそっと教える保険のヒミツコミュの事業継承・相続対策!!

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現在の日本は後継者がいなくて廃業する企業が7万社と言われています。

事業承継の大事なポイントは大きく分けて3つです。

?裁判で一番多いのが相続の裁判です。
漢字で一族が争うと書いた「争族」になることを回避する対策が大事です。

?相続で問題になるのが税金ですが、三代続くと資産がなくなると言われる日本の高い相続税への対策が十分かどうかです。

?平成18年5月に改正された新会社法に対応できているかどうかという事です。
新しい会社法で事業継承がものすごくし易くなりましたが、新会社法を活用しているかどうかが非常に大切です。


?まず、会社は株主のものですよね。
日本の民法の特徴は平等ということです。
これが一族が争う一番の問題となるのです。
皆さん相続税の対策は税理士さんと結構しっかり準備されているのですが、相続の対策をされていない方が非常に多いのです。

相続で現金資産が多ければいいのですが、景気の回復で評価が高くなった株式や土地のように割り切れない資産が多い場合は必ず対策が必要です。

自社株も相続財産ですので、対策が無ければ平等に法定相続に従って相続されますよね。
これが会社の自社株を分散させてしまい、後継者の支配権も分散してしまうんです。

後継者に支配権つまり定款変更も含めた絶対権力を相続させるには自社株の3分の2以上を後継者に集中させなければなりません。
多くの社長は後継者に社長という役職は譲るのですが、大事な会社の支配権を譲る対策をしていないことがよくあります。

例えば配偶者と3人の子供がいた場合、長男を後継者にしたくても、配偶者と次男が協力すれば、会社の特別決議権を持ち、長男を解任や定款変更が可能となるんです。

そこで大事なのは、後継者には自社株を、後継者以外の相続人には現預金を承継させる準備をしていくことが重要です。


?相続対策で一番大きなポイントは死亡保険金の非課税枠の活用です。
税金をかけずに次世代に渡せる方法を利用することです。
それは銀行にあるお金を保険に移していくだけなんです。
しかも個人だけでなく法人の両方からの非課税枠を利用する事も出来るんです。

法人からの非課税枠。
「死亡退職金」:法定相続人×500万円が非課税。
「弔慰金」:業務上死亡の場合、最終報酬月額×36ヶ月が非課税枠。
      業務外死亡の場合、最終報酬月額×6ヶ月が非課税枠。

個人からの非課税枠。
「死亡保険金」:法定相続人×500万円が非課税枠。
「葬儀代」:葬儀費用も非課税。(全国平均は236.6万円)

例えば、法人社長と妻と子供3人の場合。
仮に月額報酬が200万円としたら、この場合法人と個人を非課税分だけ終身で準備しても、法人から終身保険で2500万円、個人から2500万円、法人の弔慰金が6ヶ月分で1200万円、葬儀代が加わり、合計6500万円の終身が非課税で受け取れるんです。
また、奥さんが役員の場合も同様です。
相続の際に夫から妻に対しては控除もありますが、問題は二次相続なんです。
奥さんからの相続に対しての準備も必要になります。

預金を保険に置き換えるだけで節税。
☆相続税法24条の活用。
例えば1億円の銀行預金があった場合、普通に相続すると相続税評価額は1億円ですよね?
この1億円のお金を保険に置き換えて、それを年金で15年に渡って受け取るという形にするだけで、評価を半分にすることができるんです。
保険という形に変えるだけで、相続の評価を半分にすることが出来るわけですから、これを使わない手はないと思いますね。

銀行にある預金1億円を相続した場合。
預金1億円に40%の相続税が課税され、手取りは6000万円。

銀行にある預金1億円を保険に置き換えた場合。
評価額は半分になり5000万円は非課税。
残りの5000万円に40%の相続税がかかり、残額が3000万円。
つまり、手取りは8000万円になるんです。

同じ財産でも手取りが2000万円も変わってくることを皆さんご存知でしたか??


?新会社法の税制改正を活用。
中小企業の社長がなくなった場合、最大のネックは非上場株の評価も上場株に連動して上昇し、資本金が2000万円の企業の株価の合計が2億円にもなるケースもあって、相続税が大きく伸し掛かり、廃業するケースが増えてきたことです。

ですが、税制改正で相続税を2割にまで軽減させ、事業継承をしやすくすることで今までのように法人の自社株の評価を下げる対策は不要になりました。

ただし、2つの条件があります。
?5年から7年の事業継承です。
?8割以上の従業員の雇用維持が必要です。

この二つを満たしさえすれば相続税を2割まで大幅に引き下げてもらえますが、この条件を満たしているか毎年税務局に届けなければなりません。
この条件を満たせなくなった時点で軽減した8割分の相続税を改めて納付しなくてはならないんです。

事業承継がし易くなった反面、後継者の対策をうっておかないと、改めて相続税を支払う段階で事業継続が困難になるところも少なくないと思います。
それを解決するには、急な事業承継が発生したとしても10年間くらいは利益が確保出切る体質にしておかなくてはなりません。

そこで後継者に月々いくらという形で、収入を振り込むことが出来る収入保障保険、つまり事業承継保険を活用するんです。
例えば、毎月100万円という利益を保障すると、10年間で1億2000万円の利益を保障できます。
これで毎年1200万円の利益を確実に後継者に約束すれば、事業継続も従業員雇用も可能となります。

これが出来れば自社株の相続税が2割まで圧縮できます!!


コメント(9)

はじめまして!TAKAと申します。こちらのコミュニティがとても内容が充実しているので参加させていただきました。

早速なんですが、相続税法24条の定期金の評価を使って節税をしようと思ってます。
本条の見直しがここ何年かでされる可能性が高いようですので、贈与にて早めに本条の適用を受けてしまおうと思っています。

そこで、もしよろしければ、私が検討しているプランで24条が適用となるのか、ご意見をいただければ有難いです。

○私の検討しているプラン

一時払確定年金
一時払保険料 1500万円  年金受取期間 30年 年金額 50万円
契約者 父(76歳)  被保険者 子(または父) 年金受取人 子(36歳)
据え置き期間 1年
(マスミューチュアル生命でこのような設定に近いものを扱っているようです。)

年金受取開始日まで被保険者が生きていた場合、契約者≠年金受取人なので年金受取開始日において贈与が発生し、評価の計算は以下のとおりとなる。

 年金総額  評価割合 基礎控除額  税率 速算控除額  贈与税額
(1500万  × 30% − 110万) × 20% − 25万  = 43万

1500万を現金にて単年贈与した場合は贈与税額470万〔(1500万−110万)×50%−225万〕なので426万円の節税になる。



以上のように考えてよいのでしょうか?


インターネットや参考書籍からこれでいいのではないかとは思っているのですが、なにぶん素人考えなもので、ぜひ専門家のご意見を伺えたらうれしいです。

また、私の検討プランについて、本条を利用できない要件がありましたら(例えば被保険者は誰でなければならないなど)、どこをどのようにするべきかアドバイスがありましたら、あわせてお願いしたいと思います。
ふうこさん

この法律の見直しは国税当局が3年連続で改正の要望をあげているそうで、いつ改正されてもおかしくない状況とのことです。

もっとも現在は景気対策で贈与税の緩和措置が検討されているし、選挙対策もあるので、あまり極端な規制は行われないのではという見方もあるようです。

ふうこさんのおっしゃる方法も検討しました。

しかしながら相続時点での評価減を期待した場合、相続発生より先に税制改正が行われてしまう可能性があることから不採用となりました。





レイピアさん

ご意見、とても参考になります。

教えていただきたいのですが、

>>>
最近では国内某保険会社が定額年金保険での24条フル活用商品を出しました。
今までは変額個人年金だったので、ある意味、画期的かも知れません。
ちょっと売ってみようかなと思っています。
<<<

とのことですが、具体的にどちらの商品なんでしょうか?

内容次第では利用したいので。。。
>TAKAさま

ここで書くのはなんとなく憚れるのでメッセージにしますね。
はじめまして。
私の家は株式会社です。
最近、私の親も保険会社さんからこの相続税対策を勧められました。『年金』らしいのですが。
読んでいて、なんとなく理解できたので、友人にも教えてあげようと思ったんですが、一般家庭にも二次相続 の対策って使えるのですか?

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