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育児休暇中!コミュの育休中の標準報酬月額変更に注意

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育児休暇中は社会保険料は免除になっていることと思いますが、その金額を出す元になる、標準報酬月額が育休の途中で変更になっていた方はいらっしゃいますか?

自分で支払う保険料が0円なので、気にしていない方が大半ではないかと思いますが、知らぬ間に間違いが起きていることもありますので、最近私の身に起きたことをご参考までに。


先日会社から社会保険料の金額変更の通知が来たのですが、厚生年金も健康保険も金額が下がっているのを見てびっくりしました。10月から厚生年金の保険料率が上がりますので、その分金額は上がるはずだと思っていたのです。
4,5,6月に育休中の人は支払基礎日数が0日ですし、報酬もないので、従前の標準報酬月額が適用になります。
でも、私の場合、通知された金額からすると、標準報酬月額が10万円下のランクに変わっているようでした。

おかしいな、とまずは社会保険庁の問い合わせ窓口に電話。
すると、給与が大幅に下がったので、11,12,1月の収入に基づいて標準報酬月額が計算しなおされて変更になっているとのこと。

私は11月から産休を取り、2月から育休に入っています。
私の会社は産休中は給与が出るので、基本給と都市手当だけはもらっていました。
時間外手当が付いていないので、その分がこれまでの収入より下がっています。

それでか…と納得しかけたのですが、もうちょっと調べてみると、「随時改定」というのは、「固定的賃金の変動があった場合」という条件があり、非固定賃金(残業代)の変動のみでは随時改定は行わない、とありました。
私の場合、基本給や都市手当の金額変更はありません。

じゃあ何故、11,12,1月の収入で標準報酬月額が計算しなおされているのか、おかしいじゃないか、と会社の社会保険担当に問い合わせたところ、、、やっぱり間違いだったということが分かりました。

6ヶ月分前払いで支給されていた通勤手当のうち、出勤しない分の4ヶ月(12〜3月)分を返す手続きをしたことが、会社で使っている計算ソフトでは固定賃金の変更があったと誤認識されて、標準報酬月額の変更をしてしまった…とのこと。
結局、遡って修正してもらえることになりました。

問い合わせしなかったら、10万低い標準報酬月額を今後引っ張ってしまうところでした。


何故、いろいろややこしいこと調べて、わざわざ保険料額が高くなる、以前の標準報酬月額に戻してもらったか。
標準報酬月額が低く算定されると、例えば将来の年金額が低くなるんです。
影響がいくらになるのかは今の時点では分かりませんが。
せっかく保険料支払いが免除されているのに、また、復帰後収入が減ったときに、以前の高かった標準報酬月額を維持できる制度があるというのに、その恩恵が少なくなってしまいますよね。
そんなわけで、なんとかちょっとでも得できないかと調べてみたのでした。
知らないと損することって、他にもあるかもしれませんね。

あまりよくある事例ではないかもしれませんが、どなたかのお役にたてればと長々記載いたしました。

コメント(1)

なるほど。
そんなことってあるんですね。

ファイナンシャルプランナーとしても参考になりました。
私も育休中なので、もし社会保険料の金額変更通知が来たら
注意してみようと思います。

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