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精神科訪問看護コミュの教えていただきたいです。

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訪問看護ステーションの管理者をしています。
先日、看護師スタッフに精神科訪問看護基本療養費算定のための研修に参加してもらいました。
修了証をもらい、それで終わりと思っていたら、算定の届け出が必要?と書いてありました。
しかも、気付いたのが今日で、3月29日より、精神科訪問看護指示書で訪問看護を開始した利用者様がみえます。遡って届け出がとおりますか?
また、精神科訪問看護で訪問する看護師は研修に行った看護師のみしたダメでしょうか?
点滴をしていて、一日2回の訪問が必要ですが、スケジュール的に難しいのが現状です。

コメント(1)

修了書を厚生局に修了書と提出書類を提出しなければ算定できないルールです。月跨ぎでは遡れないと思います。月の第一開所日までに出さないとその月もダメと聞いてます。つまりは4/2以降で提出すると5月から算定対象となるということですね。あと精神疾患、精神科訪問看護指示書では複数回とれないと聞いてますが。難病でないと取れないと聞いてます。

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