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フランスしませんか?コミュの短期貸しの落とし穴

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短期貸しの広告が多く出回っています
短期貸しとは、何なのか説明します

家具付の契約は、最近の法律改正で、一律1年の契約となっています。
保証金は2ヶ月ですが、退去時は1ヶ月前の通告です。

一年未満の滞在では季節貸の契約書、
臨時住所の契約書等があるので、気をつけましょう。
これらは大家さんとの間で契約書を交わすのと、住宅保険をかけるので問題ありません。
短期の時は、大家さんが短期貸ししてもカバーできる特殊な保険に入っているかどうか、確認しましょう、もし入っていなかったら自分で手配する事が必要です。

短期又貸しの危険性 ミニコミの広告や ミクシィのトピで、契約者が留守の間、又貸しにするケースを見かけます。

契約書の元に物件を借りている人が、大家の許可無しに物件を又貸しすることは、犯罪として扱われます。

貸した側はもちろん借りた方も大家の出方によっては罰せられることとなります。
又貸しが発覚した場合、大家側から即、契約破棄することが出来ます。
貸す方は必ず大家から一筆許可を取った方がいいでしょう。
借りる方は契約書のコピー、大家の許可のコピー、住宅保険の契約書のコピーを貸す側からもらうことも必要です。

又貸しの際、支払うべき家賃は契約書に明記されている金額を超えてはなりません、物件にアロカションがついている場合その金額も問題となってきます。

電気代や、住宅保険、物件の家賃とは別に賃貸とは関係の無い電気製品や備品の利用に関しては家賃以外に支払いがおきても
問題はありません。
貸す側は借りる人のパスポートコピーをもらい
住宅保険に期間と名前を伝えて貸している期間、保険対象になるか確認しておいた方が良いでしょう。
借りる方は支払い内容を明記した領収書を貰っておいた方が良策です。
契約者が留守中に、盗難、火災、水漏れ、等が起きた際、保険処理上も問題があるのは、理解できる事です。
水漏れで何千ユーロ、火災で何万ユーロの被害が出たら
保険がかかっていないと個人の責任となりますから・・・・

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