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マカオ不動産投資コミュのマカオ法人についての豆知識

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昨日マカオにて法人設立完了しました。
会社名:
Hopewill Investment & Management (Macau) Ltd.
合偉投資管理(澳門)有限公司

以下、豆知識です。
参考ください。

以下の中での為替イメージ:MOP1=JPY15くらいで見ておけばよいです。

マカオでの法人設立をする場合
資本金MOP1,000,000以上であれば、グループAというカテゴリーに自動分類される。
資本金がMOP1,000,000をこえない場合、グループBというカテゴリーになるのだが、この場合自由意志でグループAカテゴリーでの申請もできる。
ちなみにマカオの最低資本金はMOP25,000です。

では、グループAとグループBの違いは?
簡単に言うと会計報告をしなくてよいカテゴリーがグループB、会計報告義務があるカテゴリーがグループAである。

ただしグループBは、携わる業界のトレンドを政府がチェックし、法人税課税率を毎年いじってくるというリスクがある。
つまり同業他社に対して圧倒的な収益率を持っている場合、グループBでも問題ないと思われるが、そうでない場合は非常に高い税率を課せられることがある。

グループAはルールにのっとった、法人税課税である。
利益がMOP30,000未満の場合は課税ゼロ。
利益がMOP300,000をこえる場合は課税は12%。
その間は7%程度。

つまり最大課税率が12%なのである。
非常に低税率の香港よりもまだ税率が低いのだ。
(香港は法人税率は17%)

ここで一つのスキームが考えられる。
1.マカオに会社を作る。
2.そのマカオ法人の子会社として香港法人を作る。
3.マカオの会社とお客の取引の中継ぎを香港会社で行うと、香港ではオフショア取引が成立し、香港での課税はゼロ。マカオに落ちる利益については税率12%がマックスなので、香港での取引を考えるとさらに利益率に5%の寄与効果がある。

おもしろいですね。

コメント(24)

ハリーさん、貴重な情報ありがとうございます。ちょっと質問があります。アメリカのばあ、LLCやS-Corporationを設立した場合、年度末に儲かったお金に対し会社として納税するか、個人で納税するかが選べます。別の言い方をすると10万ドルの利益があったばあい、会社なら個人なりのどちらかが納税すれば、税金の2度払いは避けることができます。マカオのこの法人の場合は、会社+個人で2度納税しなくてはならないのでしょうか?
その必要はありません。
個人所得をとれば個人所得税がかかりますが。
すごい貴重な情報です。有難うございました。

マカオの税率、香港の税率、香港のオフショア取引の利用、アメリカ及びマカオの法人個人選択。
とてもよく理解出来ました。

で、カテゴリーはA or B ?? どちらで作られたのですか?
基本的にダブルタックスなんですね(アメリカのC-Corporationのように)。10万ドルの利益がでたばあい、会社として最大12%課税され、残り(8万8千ドル)を給与でもらった場合は個人として10数パーセント課税されるんですよね?
>バートさん
カテゴリーAで作っています。

>Genさん
個人としてのとり方ですね。
たとえば給与としてとるとおっしゃるとおり個人所得税の課税対象ですが、役員報酬、株主配当の形でとれば非課税となります。
全額を株主配当にすることが可能なんですか??
すみません、すごく興味のあるトコロなもので・・・。
>バートさん
役員会、株主総会での総意であれば問題ないですね。
可処分利益の処分方法は株主、会社の総意で議決されるわけですから。
全額を株主配当にしてしまうことで全くもって個人では無税。法人で12%。このノウハウは使えますね!
>チャーリーさん
そう思います。
節税をして、その分を新しい投資として、意思をもって活用する。
企業活動としてはとてもヘルシーだと思います。
ハリーさん)このノウハウ自体、日本の方々にも提供できますね。このスキームをわかっているひとはまだまだ少ないでしょうからね。
なんと、株主配当という抜け穴があったとは、、、

このコミュって、自分で管理人をやっていながら、
たまに、すごいスキームが生まれたりして、
自分でも、勉強になります。

オフショアって、すごく利用の幅が広いですから、
仕組みがわかってくると、
どんどん面白くなっていきます。
>チャーリーさん
そう思います。
Masaneさんには早速紹介しました(笑。
Masaneさん、本日めでたく香港に法人登記手続きスタートされました。
私の会社のスタッフがヘルプしています。

>お金の魔術師masterさん
香港のお金持ちは、非常に裕福なのにクレジットカード作れない人もいます。
なぜか??
理由は給与を取っていないから、個人与信が低いんですね(笑。
報酬のみにして節税しているんですね。
もっともそういう人は自分でクレジットカードを持つ必要なんてないんですけどね(笑。
とても貴重なお話ありがとうございました。
◆ハリーさん
香港に法人設立はとっても興味深い話題です。

自分自身まだあまりメリットを頭に落としこめていないのですが、今後活用したい取り組みの一つです。
>ぱるるさん
そのときがきたらお声かけください。
こちらでサポートできますので。
そちらのほうじゃ利益全額を「配当」として出すことが許されるんですか?アメリカの場合は利益全額を「配当」として拠出すると確実にIRSの監査が入りますね。僕のCPAいわく利益に関しては給与と配当に割合は2:1しておけといわれてます。とわいっても、アメリカの場合、「配当」でも税金が15%かかるので、マカオなり香港で所得税払うのと変わらないのですけどね、、、、
Genさん、これまた貴重なご意見有難うございます。
私も、全額配当に対しては違和感を感じましたので、ご質問させて頂きました。ですが、香港ではこれも許されるのか?と、目からうろこでございます。

このスキーム。。。。

ちょっと考えたのですが、、、仮にアメリカ国内の不動産物件を購入する場合ですが、アメリカ国内にLLCを設立して、更に香港にその子会社を設立する。実質香港子会社で上記物件を購入する。本人は日本国内にいるわけですから、オフショア取引が成立し、税率等は法人税の12%のみ。その後、アメリカのLLCへ物件の所有権を移転する。(購入する)売却価格は、香港子会社の購入価格と同額とする。

素人の浅知恵ですが、これがうまくいくのであれば、アメリカ国内の不動産物件を購入する人たちには良いスキームになるような気がするのですが・・・。LLCの子会社を設立できるのかどうかが分かりませんが。

などなど、この場合どこが問題でしょうか。
ハリーさん、Genさん、香港、アメリカの両視点からの問題点をご教授頂けませんでしょうか。m( _ _ )m
>Genさん、バートさん
おはようございます。
配当:これは法人税税引き後可処分利益をどう処理するか、ということになります。香港では全額配当問題ありません。大丈夫です。
役員報酬:これは香港では経費という考え方になるので、役員賞与という捕らえ方のほうがよいですね。これは税引き前処理になりますので、個人所得税対象になり、法人税対象からは外れます。ここでも日本とくらべメリットあるのは、日本は税引き後可処分利益に対し報酬支払がなされ、されに個人所得税を召集されるという二重課税になりますが、香港では重複課税にはなりませんね。

株主配当に対して、香港で非課税であるのは、この考え方があるためです。
誰かがその主たる収益に対して税務を果たしておけば、あとは好きにしなさい、ということですね。

不動産でも動産でも基本的には同じ考え方になると思います。
不動産転売収益に関しては、香港は非課税です。
ハリーさん:

細かな説明ありがとうございました、非常によく理解できました。

バートさん、

アメリカでの物件購入は、法人の場合アメリカでの合法的な法人でないと購入は無理です(LLCなりS-Corpなり)。ちなみにマカオなり香港の法人がアメリカでLLCを設立するのは大丈夫だとおもいますが、審査などが複雑にはなりますね。

アメリカでは、一年保有すると「長期投資」と認識され、今のところ、1)連邦キャピタルゲイン税が15%、もしくは、1031 Exchangeといって儲けのすべてを次の物件にまわすことができます。実際上記の利益確定時には日本での納税義務も発生するのでしょうが基本的に黙ってればわからないというのが、現在の状況だとおもいます。

ここでひとつ注記しなくていはいけない点は、LLCの不動産購入の問題点はローンが非常に組みにくいという点です。日本人がほゆうするLLCの場合は、頭金を最低でも30~40%いれなければ貸してくれないでしょうね。特に、例の「有利な円建てローン」なども個人名でないと借りれません。あえていうなら「売主ファイナンス」ならLLCでもTrustでもOKですが。ということで、アメリカに最初に購入するばあいは個人名でやっておくのがいいとおもいますが、、、、、
おはようございます。早速のご回答有難うございます。

ハリーさん:有難うございました。
      香港では問題なさそうですね。

Genさん:アメリカの物件を最初に購入する際は、香港子会社が行いますので、その際、香港サイドで有利なローンを組める方法を探る。次に、アメリカ国内に設立したLLCへの転売ですが、香港子会社からの購入ですから、その際は売主ファイナンスが組めるのではないのですか?
◆ハリーさん
その時は是非お願いします。

今から自分がやろうとしていることの香港法人のメリットと損益分岐を考えます。
バートさん、上記した通り、香港の会社じゃアメリカの物件は買えないとおもいますよ。あと、香港のペーパー法人には、アメリカでの不動産購入のローンだしてくれるところなんてないとおもいますよ。最初は個人名でやられたほうが、シンプルなんでいいとおもいますけど、、、、
Genさん、有難うございます。よく理解出来ました。
ハイ。やはりアメリカ国内は個人ですね。これは、ケイさんと話した結果もそうなったのですが、一応、違う方法もひょっとしてあるのかな?と。
アドバイス有難うございました。

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