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消防を1から勉強する会コミュの予防関係の質問です。

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お疲れ様です。
予防担当になりまして、3ヶ月の未熟者ですので、ご指導いただければ幸いです。

査察対象物についての質問です。
5/1のビルで、地下に行く階段は外からも中からもあります。(それぞれの階に1テナントの細長いビルです)
外からの階段は降りると小さいエントランスがありまして、飲食店の入口があります。
そこのエントランス部分に既存にはない枠が頭上にありまして、藁のような物が敷き詰められていました。日除けにはなりますが雨よけにはならない程です。
コレは消防法上、違法なのでしょうか??
根拠法令も合わせてご教授下さいm(_ _)m

コメント(48)

防火管理者についての質問です。

12項イの乙種防火対象物で今まで防火管理者が選任されていましたが、今回の査察時には従業員が50人未満となり、かつ、選任されていた防火管理者は退職していました。今後も従業員が増える見込みはありません。
この場合、防火管理者の解任届出は求めますでしょうか?
>>[015]
ありがとうございます、大変参考になります!
私も最近、近くにある大学の体育館の改修の担当をした際に、火報の発信機、屋内消火栓、そして誘導灯までもが2階のギャラリー部分になかった、という事案に当たりました。古い建物で資料を探すのに苦労しましたが、建設当時の同意の段階で2階は床面積に算入されてませんでした。

階として取り扱わないために設備の設置がなかったもの、と結論に至りました。

同意で床面積に入ってるか、階として取り扱われているかも確認するといいかもしれません。
液石の件でお尋ねです。

LPGの容器から2m以内にある火気を遮る措置をしなければなりませんが、

室外機については火気とみなさない所も多いかと思いますが

皆さんの管轄では車を火気とみなされていますか?

経済産業省の高圧ガス法の運用では、車のエンジンは火気を取り扱う施設には該当しないが、火気には含まれる、となっています。

これに準じてうちの消防局では車を火気とみなし、2mの距離をとるか、または、隔壁を設けている状況です。




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