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MIXI 行政書士連合会コミュの法改正要望

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民主党大阪府総支部連合会に対し

日政連大阪府支部長および
日本行政書士会連合会会長として

日政連大阪府支部役員
行連関係役員

とともに出席し

北山会長が下記の通り法改正等とその実現を強く要望されました。


? 国政関連事項として

  1.行政書士法改正
  2.委員会・審議会等委員への行政書士の登用
  3.商業登記の行政書士への開放
  4.介護サービス事業者申請手続の行政書士への開放
  5.電子申請代理人として行政書士活用制度の拡大
  6.成年後見支援制度への行政書士の参入及び活用


?行政書士法改正は添付の項目
?委員会等は以下のとおり
   
  (1)官民競争入札等監理委員会
  (2)国地方係争処理委員会
  (3)総務省独立行政法人評価委員会
  (4)政策評価・独立行政法人評価委員会
  (5)年金記録確認第三者委員会
  (6)国交省独立行政法人評価委員会
  (7)中央建設工事紛争審査会
  (8)中央建設業審査会
  (9)公害健康被害補償不服審査会
  (10)入国者収容所等視察委員会
  (11)出入国管理政策懇談会
  (12)難民審査参与員 等


?難民審査参与員に関する新聞記事は添付のとおり


なお資料の整備に日政連大阪府支部役員の皆様が
大きな熱意と大変な労力・努力を傾注されました。

コメント(29)

>  3.商業登記の行政書士への開放

 この3での要望は間違いなく北山会長自ら
 主張されたのでしょうか?

 
了解しました。

北山会長は、
>  3.商業登記の行政書士への開放

 これについて、今後は積極的姿勢を示すことになりますね。

 正副会長会、常任理事会、理事会において説明したものと解するが
 どうなんでしょうね。

>3.商業登記の行政書士への開放

司法書士試験に合格し、登録したら、どなたでも登記ができます。

こういう恥かしい要求をしないで頂きたい。

車屋が紙の車庫証明を開放しろ。

調査士が農転も地目変更登記の付随業務だから開放しろ。

と言ってきたら、何と言って反論するんでしょう?

商業登記をしたければ、司法書士になれば良いんです。

そんな頭が無いくせに、要求だけは一人前。

恥を知って欲しい。

昨今の、行政書士犯罪事件について、上記のようなモラルの無さも原因かと。

某巨大掲示板では、行政書士に対し誹謗・中傷の嵐。

そういう現実を見直し、現行の法律の範囲内で如何に業務を行うか?

何でも法改正でクレクレ君は、乞食と一緒です。

自らが研鑽して、試験に受かれば良いだけの話なのに。

ホント、トップが体たらくだから組織も崩れてくるんですよ。

規制緩和とは、士業の制約を越えて大きな意味を持つはず。
経済のグローバル化(アメリカ化という意味ではない)やそれに伴う
内外需拡大の必要性などを考えれば、士業が現在の枠を超えて業務の
拡大を目指すことは、終極は経済の活性化に協力をするという結果を
もたらすでしょう。
私たちは常にマクロの目を持って行動することが大切であることは
いまさら言うには及びません。
そういう意味で、商業登記事務の開放は意味がありますし、ミクロ的にも、
ワンストップサービスという顧客の要請と利便を考えれば、可及的速やかに
進めるべき事項でしょう。

物事の本質を見抜く力を備えることは・・・大切ですね。




〜少し訂正しての再投稿です〜

motakin会長

土・日曜日と、お休みのところ、事前検討会も含め、我々大阪支部と民主党大府連との意見交換会に御参加を戴きましてありがとうございました。

おかげさまで、無難に乗り切る事ができました。

また、この度は、お早い御発表ありがとうございます。
ウチも会員向けの発表を急がせますあせあせ(飛び散る汗)

さて、今回は日政連大阪支部と民主党府連との政策意見交換会です。
ウチの会長は日行連会長としてではなく、大阪支部支部長としてのみの肩書でお呼び戴き、公式にはソレのみでの出席です。

政策要望につきましても、日行連と日政連本部の御協力も戴きましたが、あくまでも、日政連大阪支部としての政策要望です。

かかる要望を“布石”と捉えて、日行連や日政連がコレに乗っかってくれるとありがたいですが、今のところ、その程度でしかありません。
是非とも御検討を戴きたいと願っているところです。

なお、商業登記の件は、7月23日の日政連幹事会の席上、小笠原幹事長の「商業法人登記の確認書の件です。大分が大分県議会に請願という形で商業法人登記をやりたいと実際出しております。確認書はご存じのとおり日行連、日政連両会長と司法書士側の政連と本会で結んだものですから、それぞれ地方の単位会との確認書ではありませんので、できれば行政書士4万人の中で、それぞれ地方がこういう要望をどんどんお示しいただきたいと思っております。」(幹事会議事録より。なお、議事録からは割愛されてますが、畑会長からも同様の発言がありました。)を受けての、大阪支部としての要望であります。

日政連幹事会議事録は公表されていないのでしょうかねぇ〜?

商業登記の件は、個人な価値観の違いから色々と御意見はあるでしょうが、何も司法書士会や法務省に「くれくれ!」と懇願しているのではなく、規制改革の流れから「あげようか?」と言われているものを「貰ってあげてもイイよ!」と言っているだけの事です。

少なくとも、今回、大阪支部としては、かかる観点からの要望でしかありません。

とは云いますものの、今後、大阪支部の要望がどのような波紋を広げるのかについては、楽しみにしているところですわーい(嬉しい顔)

それが、業界にとって良いモノとなれば幸いです。

長々と失礼しました。

ではでは。
規制緩和〜規制改革の中で「行政書士制度」をいかに構築するかの話であって、その意味では、「山猿さん、おやぶんさん」の主張は、いまの業法に関する職域論争(村同士の争い)であって無意味です。

規制緩和・規制改革の基本方針、方向性は「決してそんな次元の話ではありません。」

<司法制度改革とはなにか・・・・・・・・・・・なんだったのか。
>もう一度よく読み返してみよう。

・・・ということだと思います。
多少筋がずれますが、以下の論評は、福島訴訟(行政書士が親戚・知人の登記を2年間に17件行ったとして司法書士法違反に問われた事件)の最高裁判決に関しての見解です。平成12年ですので、規制緩和〜規制改革が端緒についた頃のものです。

?「司法書士の業祭問題に関する一考察(上、下)(NBL1997.3.1)」で、一橋大学小野秀誠教授は、「この司法書士の業務に付随した権利義務あるいは事実証明に関する書類の作成についていえることは、逆に、行政書士の業務に付随した登記手続きの代理についてもいえなければならない。よほど形式的かつ代書的に捉えない限りは、付随業務が含まれることは否定しえない。」 「登記業務の独占を目指すことは、代書的な方向に逆戻りするものであり、士業の職能像としても望ましくない。また、一般的に受け入れられるものともならないであろう。」・・と述べている。(二行目の「この」とは、民甲第3131号)

?福島訴訟の最高裁判決に関して、山形大学助教授小泉良幸氏は「司法書士法による登記手続代理業務等の制限の合憲性(法学教室?246別冊)」において・・本件規制が、業界の既特権益の維持、拡張を真の目的とするものではないかの疑いを払拭できない。司法書士への登記業務の集中の「沿革」をにらんで規制の合憲性の根拠とすべきでなく、裁判所は、現在における規制を支える社会的事実の分析、評価にまで踏み込むべきであった。・・と論評しています。

(昭和39年9月15日 民甲第3131号 法務省民事局長回答)
行政書士法の一部を改正する法律〔昭和39年6月2日法律第93号〕により同法第19条第一項ただし書きの「及び正当の業務に付随して行なう場合」の規定が削除されたことにより、司法書士が従来受託していた権利に関する書類〔例えば、売買契約書、各種契約証書等〕及び事実〔住所、氏名、資産等〕証明に関する書類の作成はすべて行政書士の業務の範囲に専属するものであって、司法書士が取り扱いものではないとの行政書士会の見解であるが、これに対し司法書士は、法の示すとおり他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁、法務局及び地方法務局に提出する書類を代わって作成することを業とする者であって、これらの官庁に提出する訴状、告訴状、登記申請書等の作成は勿論これらに添付を必要とする書類、若しくは上記書類交付請求書〔例えば売買契約書、各種契約書、証拠写の作成、住所、氏名、租税、公課の証明願、戸籍の謄抄本交付請求書等〕の作成は司法書士の業務範囲に属する。
 しかして、右官庁以外の官公署団体等へ提出する各種願書、届書、事実申立書及び前記に記載の官庁へ提出しない各種契約書類の作成は行政書士の業務の範囲に属するとの解釈が司法書士会にあるが、これらについて行政書士法第19条第1項の改正規定にかかわらず司法書士の取り扱う業務範囲に関しては、従来と何等異なるところがないものと考える。
>いまの業法に関する職域論争(村同士の争い)

司法書士のように会社法・商業登記法の能力担保がなされているんでしょうか?

制度改革の前に、能力担保や行政書士会の自浄努力が先だと思いますね。
企業であれば社長と同列の日行連会長が契約した内容を反故にして、単位会毎の
考えで商業登記の要請をして行きたいなどという意見が出てますが、企業では
考えられない発想です。
トップである社長が結んできた契約を、営業本部長・支社長・支店長・社員等が
守らず、独自路線を走るって言ってるようなものです。
街の法律家を自認し、契約は大切ですなんて依頼人に対してアドバイスする裏で
自分達はトップがした契約を反故にする。
企業であれば、社会からの信用は丸潰れです。

私は長年サラリーマンをし、入会して数年ですが、組織力・コンプライアンスの
面では、民間企業に劣っていると実感しています。

別の意味で、驚きがいっぱいの毎日です。
逮捕者や新聞紙面を騒がすのが多い士業も他にはありませんしね。

<司法書士のように会社法・商業登記法の能力担保がなされているんでしょうか?

それは規制改革が成った後の手法の問題であって、認定考査や研修で十分補えます。現に、簡裁代理の司法書士も社会保険労務士も十分な研鑽を積んだ者だけが認定されています。行政書士も当然区分けされることになります。

<逮捕者や新聞紙面を騒がすのが多い士業も他にはありませんしね。

これに関して言えば、会員構成比率からすると断然1位は弁護士です。法曹倫理が泣いています。2位と3位を争っているのが、行政書士と司法書士です。司法書士は、昨今の、成年後見と多重債務問題でいい勝負をしています。(年間の読売新聞記事数からの判断です。)

それにしても、法改正で何で「試験科目の法定化」が議論されないのか?何で「試験科目の法定化」の重要性が分からないのかが不可思議です。
ちょい横道に逸れますが・・・・・。

民主党の立場からすれば、特定の政治団体(日政連支部)からの要望を受けたというのではなく、
公的な事業者団体からの要望を受けたとの認識ではないか。

特定の政治団体からの要望受け入れは、自民党でさえやらなかったと思う。事前調整や連絡には政治団体を経由することがあっても、最終的には公的な事業者団体からの要望を受ける。だからこそ、日政連政治団体の役員が、日行連の役員でいてくれなければ困るのだ。

民主党の立場からいえば、公的な事業者団体代表者の組織的要望だと理解しているのではないかな。
日行連会長がその会議の席にいた以上は、民主党側は日行連の要望として受け付けたと解するだろう。


民間企業でもトップの判断に誤りがあれば、修正していきます。
それが組織のもつ自浄能力でしょうし、トップに唯々諾々として
従わざるを得ない企業(行政書士会も)であれば無能力企業と
解釈できますね。

問題はもっと高い次元で考えること、企業とはこのような思考が
できる場ではありましたよ。

また、この問題を法律的側面からしか語れないところに、論者の欠点
があることも指摘しておきます。

これぞまさに・・リーガルリスクそのものです。





2008年日弁連   弁護士懲戒件数

年度 懲戒請求数 審査件数 懲戒処分件数
2000 1030 86 41
2001 884 93 62
2002 840 120 66
2003 1127 71 59
2004 1268 94 49
2005 1192 110 62
2006 1367 115 69
2007 9585 138 70
2008 1596 112 60

* 2007年は光市母子殺人事件のTVによる懲戒請求の呼びかけによるもの
* 2008年の懲戒請求数は会員比約6%、懲戒処分数は0.2%である。
○規制改革・民間開放推進会議WG 資格制度見直し 総務省、法務省に対するヒアリング 18.3.30
(総務省)
鈴木主査    去年でしたか。例の商業登記の問題についてはどうお考えですかあの要望は。
門山行政課長  そういう要望が出されていることまでは承知していますが、そこまででございます。
安念委員    今、総務省さんとしては特別な見解はお有りでないということですか。
門山行政課長  今、行政書士会のご判断として要望されたということでございますので、私どもはそういうご要望があるんだなと承知しているというところまでだと思っています。
安念委員    ですから、あるのだなと、それでは我々も一頑張りしようかなとか、そういうことにはならないということですか。
門山行政課長  少なくとも、今の時点で私どもが検討しているということはございません。


(法務省)
鈴木主査  例えば、この前の行政書士の商業登記の問題について、どうしてあれだけお騒ぎになって反対なさるのか。自分だって簡裁の弁護士の領域に入っていったではないですか。今度もまた、他の士業の例えば弁護士のある部分は自分たちもできるのだから、また事実上やっているのだからやらしてくれと言って良い。その代わり垣根はお互いに国民の利便のために取り払おう、だから行政書士が商業登記に入ってきても良いという気持ちにどうしてならないのか。それが数年前の改革のときの基本精神だったのだが、垣根をどんどん高くしてしまっている。
motakin会長 皆様

思ったより、話題が続いているので嬉しく拝見させて頂いております。

先にも申し上げました通り、商業登記開放の是非については、価値観の違いから色んな意見があるでしょうから、ここで、とやかく申すつもりはありません。

むしろ、議論があってしかるべきかと存じます。

ただ、感情論、思い込み・思いつき的な意見も散見されるますので、再度、申し上げますが、ウチの会長は、あくまでも、日政連「大阪支部長」としての出席であり、その立場での発言でしかしておりません。

それ以上でも、それ以外でもありません。

確かに「人」としては同一人物ですが、機関として、日行連会長や大阪会会長と混同されないようお願いしたいところです。

当然、同一人物ではありますので、大阪支部の者としましては、今後、日行連でコンセンサスを得るよう働きかけて戴き、件の方針を組織として、機関決定をして戴きまして、正式に業界全体としての活動を展開して戴ければありがたいという期待はもっております。

また「組織」と申しましては、日政連は畑会長がトップであり、日行連と混同されても、政連としては迷惑でしょうね。

政連トップである畑会長と常務を執る幹事長が、全国の支部から出向している政連役員を前にして、単位会レベルで商業登記の開放の陳情を行うよう勧めているという事、そして、言葉を借りますと「本店」の社長の意向を受けて「支店」である大阪支部が、今回、地元議員に対し、かかる陳情を行ったという事であります。

政策要望の内容につきましても、大阪支部の政策委員会で議論・検討して作成したモノです。
それ以上に膨らませて戴きたくはないものです。

また、畑会長は、先の『確認書』に署名をされた本人でもあります。

確かに、その当の本人が申しておられる事ですから、当時の誤りを認められ、ここで出ている『自浄作用』として、かかる指示を出されているとも受け取れますね。

まぁ、そこまではお二人とも口にはされておられませんが・・・

いずれにしましても、組織を知らずして組織を語るが如き意見は如何かと存じます。

「能力担保」云々であれば、もっと、前向きに『商業登記』は、我々の実務上も、判断材料や疎明資料の一つとして、これを理解できなけれならないものなんですから、例えば「実務的な商業登記の見方」といった研修を行い、実務的な視点から、商業登記法を学ぶといった提案をして行けば良いのではないかと存じますよ。

批判や批評は誰でもできます。

エラそうにモノを申すなら「だから」のソリューションを挙げて戴き『議論』を展開して戴きたいものです。
じゃないと「で、どうしたいの?」「じゃあ、自分がトップに立って変えたら?」「その程度の意見しか挙げられない『自分』を恥じなさい。」としか申せません。


言葉が過ぎましたかね。

とりあえず、我々、大阪のモノが打った“布石”を、業界として如何に有効にお使い戴けるものか・・・

楽しみにしております。

それと、この「商業登記開放」について、役職を離れ、個人的な意見を申し上げますと、税理士兼業者として、また、業務上は登記を司法書士に依頼している者としましては“冷めた”思いでしか見ておりません。

まぁ、公式な席上における日政連のトップの意向も受けての事ですから、大阪として、今回の政策要望の一つにソレが挙がってきても、異を唱える必要もありませんので・・・

またしても長々とすいません!

あしからずです。

ではでは。
>北山会長が下記の通り法改正等とその実現を強く要望されました。
? 国政関連事項として
  1.行政書士法改正
  2.委員会・審議会等委員への行政書士の登用
  3.商業登記の行政書士への開放


 とは、motakin さんも会議にて同席したことで、解説しているわけですね。
 北山会長が強く要望した、と。

 当然ながら、民主党側としても日行連会長からの要望として受けたとの認識でしょうね。
>北山会長が強く要望した、と。

モノは取り様ですが、

3.商業登記の行政書士への開放

を、その場で読み上げたのは、ウチの政策委員長と政策副委員長です。

タラレバの話に付き合う気はありませんが、一応です。

どうしても「日行連会長」に拘るのであれば、日行連会長としてのウチの会長に、直接“日行連として、かかる方針をお決め戴きたい”旨を申されては如何ですか?

また、何度も同じ事を申し上げるのもどうかと存じますし、まだ大阪の政連会員にも報告していない話を、ワザワザ、ここで部外者とするのも問題でしょうから、コレまでですね。

御賢察を願います。

ではでは。
motakinさんの、
>問題とすべきは
日行連会長として発言しようが
大阪府支部長として発言しようが
民主党ならびに鳩山政権がどう受け止めるか
はたまた外の世界に声が届くのか
ということです。

 これはこれで、全くのところ仰せの通りです。ましてや、要望書を誰が読み上げたかなど、噴飯ものでして。読み上げた者など、どうでもよろしいのだ。

 民主党側としては、日行連北山会長の組織的要望として聞いたと解されますね。
 それはそれでよろしいんですよ。
 別段否定することでもないんだからさ。

>議論でなく  つぶしあいでなく
実現に向けた提案が
百花繚乱することをこのコミニティーの管理人として期待しております。

 まぁ、ここでのやりとりが既にFAXにて流れてもいますねぇ。

 ということもあって、コミュティのみの限定情報ではなくなっています。

 ところで、北山さんとしても、少々驚いているのではないかなぁ。 
 なんで、ここのコミュにて、この手のことが話題となっているのか。(苦笑)
 推測で恐縮ながら、北山さんもこのコミュをご覧なのではないか。


 
 
 
 

motakin会長

御尤もでございます。

大阪としましても、要望を実現すべく活動して行く所存でございます。

まぁ「噴飯もの」であろうがなかろうが、大阪の見解は先般の通です。

要望を受けた先方が、どう捉えているかなんて憶測での話に応えるつもりもありません。

先に「御賢察を」と申しました意を、お汲み頂きたいと存じます。

強いて云うならば、商業登記の開放を目指すなら波風たてず協力しましょうね!との意を汲んで頂きたいところです。

ある意味、この業界の限界を感じました。

あしからず。

ではでは。
いずれにしろ、日行連会長の一挙手一投足は注目され、内外からも注視されるものです。

私どもとしても、我が組織のトップだから関心を持ってその動きを見守ることになる。


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