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MIXI 行政書士連合会コミュの「入国、在留審査要領」の頒布について

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「入国、在留審査要領」の頒布について

下記の連絡が単位会に発信されています
>ーーーーーーーーーーーーーー


                           平成21年3月2日
日本行政書士会連合会
近畿地方協議会所属単位会会長様
「申請取次行政書士担当者会議」担当者各位
                           日本行政書士連合会
                           近畿地方協議会
                           会長 中山 保比古

             「入国、在留審査要領」の頒布について


早春の候、ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は近畿地方協議会の運営にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。

さて、過日開催されました申請取次行政書士担当者会議にて
昨年度同様今年度も「入国・在留資格審査要領」について
行政文書開示請求を行ない、その写しを希望者へ実費頒布することが
決定しました。

つきましては、各単位会からの必要部数を募ったうえで、
印刷部数を決定し作成いたしますので、
お手数ですが貴会の希望部数について
奈良会事務局までご連絡をお願いいたします。

(連絡期限 平成21年3月28日(土)、奈良会FAX0742-26-6400)

なお、作業は前回を踏襲して進めていく予定です。
体裁や内容及び価格について同程度で作成したいと考えています。
(ただし、価格については印刷部数により変動することになりますので
ご承知おきください。)

詳細につきましは、取り纏め、調整後、
改めてご案内させていただきますのでよろしくお願いいたします。

* 取扱い注意事項等も前回同様でお願いいたします。
* 頒布時期は4月〜5月を予定しております。
連絡書
【行政書士会】
「入国・在留審査要領」希望部数    部

コメント(7)

前回購入したのは、知りたい情報のほとんどが墨塗りだった。

戦後に教科書に墨塗りをしたという話は聞いたけど、私はその世代ではないので、こういうのには慣れていません。

pdfにしてCDで1枚100円くらいで配布できないものかな。

じゃ、配布の際にはビニールに入れて....。
開示請求にかかる費用自体は1万円程度ですから会で負担して、PDFは会員ページから無料でDL、印刷物を希望する会員は実費程度にて配布というのが妥当だと思います。

法務省では入管難民法施行規則一部を改正するためのパブコメ求めています。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300130031&OBJCD=&GROUP=

「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」について
1 趣旨・目的
入国管理局においては,在留関係諸申請について従前から迅速な審査の実
施に向けて様々な取組を行っているところであるが,今後も申請数の増加及
び申請内容の複雑・多様化が進むと考えられ,現状のままでは,適正かつ迅
速な審査の実施が困難となるおそれがある。
そこで,より適切な審査を行うとともに,あわせて外国人の利便性の向上
を図るため,下記2のとおり,出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改
正を行おうとするものである。
2 改正の概要
(1)在留資格認定証明書交付申請における提出書類に係る規定を整備するこ
と(施行規則第六条の二関係)
(2)資格外活動許可書,就労資格証明書交付申請書及び就労資格証明書の別
記様式に係る規定を整備すること(施行規則第十九条及び第十九条の三関
係)
(3)留学の在留資格に係る在留期間に「二年三月」,「一年三月」及び就学
の在留資格に係る在留期間に「一年三月」を加えること。(別表第二関係)
(4)本邦において研究の在留資格に該当する活動を行おうとして本邦に上陸
しようとする外国人に係る上陸のための条件に適合することを立証するた
めの資料等に係る規定を整備すること。(別表第三関係)
(5)本邦において研究の在留資格に該当する活動を行おうとして本邦に上陸
しようとする外国人に係る在留資格認定証明書交付申請における申請代理
人に係る規定を整備すること。(別表第四関係)
(6)各種の在留資格に係る(除く興行,研修,技能実習)在留資格認定証明
書交付申請,在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の申請書,
永住許可申請の申請書,在留資格取得許可申請の申請書,再入国許可申請
の申請書,就労資格証明書及び資格外活動許可証印シールの様式を整備す
ること。(別記様式関係)

こちらのトピに便乗させてください。

 さて、ご案内です。一昨年の9月以降、入国・在留審査要領のPDF版を半年ごとに配布し、それぞれのユーザーに使い勝手の良さが極めて好評です。

 本年1月20日に、情報公開請求した新たな文書です。B-2内には、入管局審判課長発事務連絡文書
 「上陸審判・違反審判手続への行政書士の参画について」を公開請求したものを掲載してい
 ますので、参考にしてください。
今回から試みとしてCD-R版若しくはUSB版にて配布することにしました。
 是非とも、「入国・在留審査要領等、査証事務手引きCD-R/USB」をご活用の上、業務に活かしていただきたい。

 表紙B-2見本:
 http://gyolawyer.gyosei.or.jp/090304webhyoshi.pdf


                  :ご案内:

 ■B-1,入管業務:「入国・在留審査要領第1分冊から第3分冊」全文PDF(平成21年春季版)
  
平成21年1月20日付にて行政文書公開請求にて、入手した審査要領です。審査要領第1分冊から第3分冊の
  のみPDF文書化しCD-R/USBに格納しています。これを「平成21年春季版」としています。
  第12編第26節「特定活動」には、告示外指定活動の「二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師又は
  介護福祉士としての活動」に関係するページが新たに盛り込まれました。
  全体で1169ページ分をPDF化し、pdf全文書内の文書及び用語の検索を可能として、またテキストの
  コピーも可能としました。
  また、従前と同じく目次ページから該当ページに一気にリンク飛べます。PDF"しおり"も独自な工夫にて
  作成していますので、利用し易くしてみました。

  第3分冊第12編在留資格(全460ページ)の一部見本:
  http://gyolawyer.gyosei.or.jp/090303sampleB-2web.pdf
  

 ■B-2,入管業務:「違反審判要領/違反審判規程,上陸審判要領/上陸審判規程、仮放免取扱要領」
         & 「査証事務の手引き−査証官用マニュアル−」全文PDF
         & B-1(平成21年春季版)

  「違反審判要領」等も1月20日に公開請求し、「上陸審判要領」では平成20年11月1日施行と明記されて
   います。B-2にもB-1の「入国・在留審査要領平成21年春季版」と同梱しています。
  法務省入管局の通達文書、外務省の査証関係通達文書も同時に格納しています。
  外務省文書の「 査証事務の手引き−査証官用マニュアル−」も掲載しています。
  在外公館等での査証官が手引きとするマニュアルは参考にもなります。全文を文書検索、用語検索
  が可能として設定、併せてテキストコピーもできるように設定しました。

   有償で 
    CD-R版B-1 3500円   B-2 5500円
    USB版B-1 4000円   B-2 6000円
    

 上記のCD-Rを希望される方は、
 メールの件名を「審査要領等(春季版)希望とし、
 次の項目をメール本文に記載の上申込ください。

    ※いずれかを選択

      ・CD-R版    ・USB版
     
      ・B-1,「入国・在留審査要領第1分冊から第3分冊」全文PDF(平成21年春季版)

      ・B-2,「違反審判要領/違反審判規程,上陸審判要領/上陸審判規程、仮放免取扱要領」
         & 「査証事務の手引き−査証官用マニュアル−」全文PDF
         & B-1(平成21年春季版)       
 
    ・氏 名
    ・行政書士登録番号
    ・配送先  (〒番号も)
    ・申込者のメールアドレス
    ------------------------------------------------------------

     □申込先メールアドレス    gyolawyer@gyosei.or.jp
     次をクリックしてメール申込してください。
     mailto:gyolawyer@gyosei.or.jp?subject=審査要領等(春季版)希望
こちらにも転載しておきます。

日弁連の意見書というなの「いちゃもん」です。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/090219_5.pdf
規制改革会議による平成20年12月22日付け「規制改革推進のための第3次答申−規制の集中改革プログラム −」に対する意見書

概要が次です。笑わないで読みましょう。


# 業務範囲の見直しについて

司法制度改革が実行されつつある現段階において、司法制度改革審議会・司法制度改革推進本部におけるこれらの議論や検討の経緯と切り離してこの問題のみを議論することは、不適切である。法科大学院の整備とともに法曹人口が現に順調に増加しており、今後もさらに弁護士人口は大幅に増大すると確実に見込まれるのであるから、隣接士業のさらなる業務拡大は、認めるべきではない。

# ADR法の「弁護士の助言措置」の適正な解釈・運用の周知徹底」について

規制改革会議第3次答申は、隣接士業団体等が「弁護士の助言」措置を得るために、当連合会が定めたガイドラインに従って協定を結ばざるを得ない立場となっていると指摘するが、認証を取得した団体中の大半がこのような協定を締結していないことからしても、このような指摘は誤りである。
したがって、当連合会が、隣接士業団体等に、「不利益的な取扱い」を行ったかのような指摘は、事実に反する。

日弁連ガイドラインは、各弁護士会が所属する弁護士を、「ADR機関として適格として認めた品質」をもつ「ADR機関」に対し、推薦するための基準である。
したがって、日弁連ガイドラインが「ADR機関の自立性・多様性に著しい制約を課す内容となっている」との結論は、全く根拠のない誤った見解である。

また、日弁連ガイドラインに基づき締結された協定に違反があった場合に、抗議をすることは当然の行為であり、「このような行為は不公正な取引方法を強いるもので」もないし、また、「競争政策上極めて問題がある」との指摘も当を得ないものである。

# 上陸口頭審理及び違反口頭審理手続きへの行政書士の参画について

上陸口頭審理について行政書士が業として代理することは、明らかに弁護士法第72条に違反するものであって許されない。
上陸審査・違反審査手続に適切に関与しうるのは、刑事手続の素養のある弁護士のみなのであって、行政書士が適切に対応できるとは到底いえない。

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