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MIXI 行政書士連合会コミュの職務上請求書に関する日行連回答

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職務上請求書と行政書士業務に関する日行連回答を得た。
質問書は別途掲載するとして回答のみ掲載。


                   日行連発第1111号
                   平成20 年11 月7 日
滋賀県行政書士会
会長 盛武 隆 様
                         日本行政書士会連合会
                         会長  宮本達夫
「職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する疑義について(お願い)」
(H20.7.9 付・滋行発第39 号)について(回答)

平成20 年7 月9 日付け滋行書第39 号にて、貴会より照会のありました標記
の件について、下記のとおり回答します。 

                 記
○質問一について
  戸籍・住民票の取得だけを目的とした請求は行政書士業務として認められて
  いない。翻って、一般私人として、依頼人の委任状を添えて戸籍・住民票を
  窓口の「戸籍・住民票等交付請求書」を使用して請求することは可能であ
  る。

  行政書士として「委任(依頼)を受けた業務が行政書士の業務」であり、
  その業務が「(依頼者にとって)認められた請求の範囲」であるとした場合
  には、職務上請求書を使用しなければならない。

○質問三について
  住民基本台帳法第12 条の3 第3 項には、「3 前項に規定する「特定事務
  受任者」とは、弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を
  含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理
  士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理
  士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含
  む。)をいう。」とあり、行政書士法第1条の2及び第1条の3に係る業務
  を指すものと解される。

○質問四について
  「第三者請求とはなにか」の問いについては、前述したように、戸籍及び住
  民票の取得のみを目的とした請求は行政書士業務とはいえないところから
  も、依頼を受けて窓口に備え付けの「戸籍・住民票等交付請求書」を使用し
  て請求した場合には、一般私人としての請求の扱いになるところから、免許
  証等の提示を求められるものと思料する。
                       以上

コメント(1)

回答読みました。質問文が無いので、回答趣旨が掴みきれない。

回答は、行政書士による業務上請求につき規制するものですので、・・・
これの回答を尊重して、業務にあたりたいものだ。

ところで、それにしても回答するに時間がかかりすぎではないか?

7月9日に質問書提出、それが回答するに4ヶ月もたって11月7日にやっている。
こんな時代にかかりすぎだな。

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