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MIXI 行政書士連合会コミュの職務上請求書と行政書士業務

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? 住民票・戸籍謄本のみの請求業務は行政書士の業務か?
? 住民票・戸籍謄本のみの請求業務のために
  職務上請求書を使用することは違法か?

? 委任状又は委任状無しで行政書士が上記業務を行った場合の
  地方自治体の対応は?
? 行政書士法に定める行政書士業務の範囲と戸籍法・住民基本台帳法の規定?

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??に関する日行連発行
  「行政書士関係法令先例総覧(平成7年発行)」から引用を以下に。

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1.照会事案(埼玉会)
◎「住民票の写し等の取得業務に関する会貞の指導方について」の疑義について
 (昭和六十一年十月二十七日埼行発第九六号 日本行政書士会連合会会長宛
 埼玉県行政書士会会長照会)
 謹啓、秋冷の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
 平素、本会の業務につきましては、格別なるご指導を賜り厚く
 お礼申し上げます。
 みだしのことにつき、別紙の内容につき検討願います。
添付書類
 「住民票の写し等の取得業務に関する会貞の指導方について」の疑義
【添付書類】
◇ 月間「日本行政」第一六三号三四頁掲載の、昭和六十一年五月二十九日付
  日行連発第一〇八号日本行政書士会連合会会長から神奈川県行政事士会会長
  あて「住民票の写し等の取得業務に関する会員の指導方について」、
  いささか疑義がありますので、御教示願いたくよろしくお願いいたします。

第一
「行政書士が他人から第三者の住民票の写し又は住民票記載証明書の交付のみを
依頼され、当該依頼に基づき当該行政書士名義で住民票の写し等を請求すること
は、行政書士法第一条及び第一粂の二の規定する業務には含まれないと解さ
れ、」との解釈は次の理由により誤っているものと思われます。

理由一
 本件業務が行政書士業務に含まれないとする解釈は、昭和六十一年四月七日付
自治行第五二号自治省行政局行政課長から法務省民事局第二課長あて「行政書士
業務について(回答)」を根拠にしているようですが、これは戸籍謄本等の請求
について回答したものであって、住民票の写し等の請求についての回答ではあり
ません。
よって貴職の回答はその根拠を欠いており、とうてい容認することができません。

理由二 
昭和六十一年二月四日付自治振第一主号自治省行政局振興課長から各都道府県
総務部長あて通知「住民基本台帳法等の改正に関する質疑応答集について」の
中の問十七に対する答によれば、「公務員が職務と関係なく請求する場合、
弁護士、司法書士等が住民票の写しの交付の請求のみを依頼されて請求する場合
には、一般の第三者が請求する場合と同様、請求事由等明示を要する。」ことに
なっています。
 従ってここでは行教書士が住民票の写しの交付の請求のみを受託することを
認めているものと解され、このことから貴職の右通知及び自治省行政局行政課長
の右回答は法解釈上明らかに誤っております。

第二
「この規定に反し、みだしの業務を取り扱った場合は、改正住民基本台帳法
第十二条違反となり、同法第四十四条及び行政書士法第十四条の適用を受ける
ことになり、当該行政書士は業務の停止、禁止処分を受けることになるごとの
解釈も次の理由により誤っているものと思われます。

理由一
行政事士が他人から第三者の住民票の写し等の交付のみを依頼されて請求する
ことは、法第四十四条にいう偽りその他不正の手段により法第十二条の住民票の
写し等の交付を受けた者にあたるかどうかの解釈上の根拠が示されておりませ
ん。

理由二
 偽りその他不正の手段により、法第十二条の住民票の写し等の交付を受けた者
は法第四十四条により五万円以下の過料に処せられますが、当該処分を受ける
と、行政書士法第十四条の業務の禁止等の処分を受けることになるというのは、
法の解釈を著しく逸脱しております。
 
 ?行政書士法が行政事士に対して課すことができる罰則、六月以下の懲役又は
  五万円以下の罰金であります。よつてこの罰則規定にくらべて、一種の行政
  処分であって刑罰ではない五万円以下の過料処分を受けたからといって、法
  第十四条を適用するという解釈はいかがなものでしょうか。

  さらに、行政書士が行政事士法に違反して罰金処分を受けたとしても、その
  所為が即行政書士法案十四条の適用を受けることになるかどうかについて
  は、今日まで実例・判例がなく解釈のわかれるところであります。

   従って、過料五万円以下の処分を受けることになる当該所為が、客観的に
  行政書士として業務を継続して行わせることが公益上容認されえない程度の
  ものであり、同条の適用を受けることになるとは、必ずしも言えないのでは
  ないでしょうか。
 
 ?過料は、一種の行政処分であって刑罰ではなく、これに処せられただけで、
  行政書士法第十四条違反となるのであれば、たとえば交通違反等により罰金
  の処分を受けた会員はすべて同条違反となり、業務禁止等の処分を受けるこ
  とになるが、過去にそのような事例はなく、このことをもってしても貴職の
  解釈は著しく法適用の原則を逸脱しております。
 
追記
 以上のとおり、貴職の通知には多くの問題点がありますので、昭和六十一年五
月二十九日付日行連発第一〇四号貴職から?オリファあて 「住民票の写し及び
登記簿謄本等の請求について(警告」も、早急に再考すべきものと考えます。


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2.日行連回答
☆「住民票の写し等の取得業務に関する会員の指導方について」の疑義について
 (回答)
  (昭和六十二年三月十六日 日行連発第六三号
 埼玉県行政書士会会長宛 日本行政書士会連合会会長回答)
                                   
 昭和六十一年十月二十七日付・埼行発第九六号にて無会のあったみだしのこと
について、下記のとおり回答します。
                      記
一、住民基本台帳法令の施行に関する自治省行政局振興課長(自治振第十二号・
昭和六十一年二月四日)の見解によれば、行政書士が「住民票の写しの交付の請
求のみを依頼されて請求する場合には、一般の第三者が請求する場合と同様」と
されている。この「第三者」とは、行政書士の職務、資格とは切断されたもので
ある。

同見解に列挙された例示からみても、このような場合は、行政書士が「職務上請
求する場合」ではない。すなわち、職務上の請求とは「法令に基づく本来の職務
の遂行上必要なため、住民票の写しの交付等を請求する者合」とされているから
である。本件事案には、この本来職務の遂行必要性を欠落する。

したがって、職務上の請求に該当しない住民票の写しの交付を請求する行為は、
行政書士法第一条および第一条の二に規定する業務に含まれないこともまた明白
である。

二、前段に説示したような職務上の請求ができない事案であるにもかかわらず、
職務上の請求である旨を虚構して住民票の写しの交付等を請求する行政書士は
住民基本台帳法第四十四条にいう「偽りその他不正の手段により」「第十二条第
一項切住民票の写しの交付を受けた者」に該当する。

 住民基本台帳法第四十四条の競走する過料処分は、秩序罰である。けだし、規
制の対象を何人(国民一般)とするからである。しかし、われわれ行政書士には
一般国民とは異なって、本来職務の遂行必要性という固有の資格にもとづいた職
務上の請求権を特別に付与されている。

 この特別権能の行使には、慎重であるとともに、責任の確立が要請されるはず
である。したがって、本件事案で住民基本台帳法第四十四条とは個別に行政書士
法第十条および第十四条に該当するかどうかを検討してみる必要がある。

 規制対象の法域を異にする住民基本台帳法と行政書士法とでは、制定目的の差
異に応じて、具体的な事情の分析を加えながらも、同一事実を二重に評価し、別
異の機能を発揮しなければならないからである。

  違法性は、法域によって相対的に秤量される観念である。

三、行政法上の義務の強制手段としての間接的強制制度は、行政罰、公租公課、
公表及び諸手段の転用とに分類される。ところで、わが行政書士法の体系では、
罰則のほかに過料を採用していない。諸手段の転用の一態様である業務禁止等の
処分があるにすぎない。これは裁判の名宛人である行政書士が行政関係法親の運
用については、報酬を得て業としてできるだけの知識を充分に備えていることを
当然の資格前提としているからである。

したがつて、前段で触れたように行政書士法固有の問題として同法第十四条の業
務禁止等の処分対象になるか否かが擬律されなければならない場合もあり得る。
だからこそ、同法条の第二、第三項は告知、聴聞の原則を手続的に組み込んで、
当事者の人権保障に配慮しているのである。

四、しかし、斬って、行政書士は「住民基本台帳制度の改正の趣旨を逸脱して、
住民票の写し等を利用する住民の利便を必要以上に害することのないように配慮
すべきである」。この観点から行政書士が公益性を増進し、社会的使命を全うす
るには、具体的事案を通して会員各自の意識を覚醒することこそが重要である。
たしかに、本件にそのまま適合する行政実例、判例がなく解釈論も多岐しよう。

  しかし、さきの見解は、それらをも考慮したうえで、行政書士法第十八条第
二項による日本行政書士会連合会の会員に対する指導を表明するものである。
したがって、所論は容れられない。




















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?地方自治体は戸籍法・住民基本台帳法において規定する「第三者請求」として
 行政書士の請求に対応している。
 すなわち「職務上請求書を使用しない住民票・戸籍謄本のみの請求業務は
      行政書士の業務ではない」として対応している現況にある。

?については、行政書士法の解釈を早急に所管省と再検討すべきである。

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