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MIXI 行政書士連合会コミュの公益法人認定委員に行政書士の登用を

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各都道府県知事に要望
公益法人認定委員に行政書士の登用を

以下日本行政書士会連合会文書
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日行連発第1045号
平成19年12月25日

各単位会長 殿

日本行政書士会連合会
会長 宮 本 達 夫
第二業務部
部長 伊 藤 精

公益法人制度改革により都道府県に設置される合議制機関への行政書士登用に関する折衝依頼について

平成18年6月2日に「一般社団法人・一般財団法人に関する法律」及び「公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が公布され、従来の主務官庁によ
る公益法人の設立許可制度を改め、公益事業を行う法人については民間有識者に
よる委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度が創設されることとなりまし
た。この民間有識者による委員会は、各都道府県に合議制機関として設置される
こととなっております。

行政書士は、認可手続・定款作成等の業務を通じて法人設立に密接に関与する専
門家であることから、日行連では、各都道府県に設置される合議制機関への行政
書士の登用を全国的に推進して参りたいと考えております。

平成20年12月1日から「一般社団法人・一般財団法人に関する法律」及び「公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が施行されるなど、具体的な期
日が迫っております。

日行連では、本件に関して内閣府等への申入れなどの活動を行うこととしており
ますが、貴会におかれましても、都道府県の合議制機関の委員に行政書士を登用
するため、地元自治体と折衝を進めてくださるようお願いいたします。

なお、本件に関する資料を添付いたしますので、そちらも参考としてご覧くださ
るようお願いいたします。



[添付資料]

○「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」より都道府県に設置
される合議制機関への行政書士登用依頼に関する説明等について
以上

参考

平成19年12月18日

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」より都道府県に設置さ
れる合議制機関への行政書士登用依頼に関する説明等について

日本行政書士会連合会

1.法律の目的について
平成 18年.. 6月.. 2日に「一般社団法人・一般財団法人に関する法律」及び「公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が公布されました。
これにより、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度が改められ、登記の
みで法人が設立できる制度が創設されるとともに、公益目的事業を行うことを主
たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づいて公益
法人に認定する制度が創設されることとなりました。

2.新たな公益法人制度の概要について
平成.. 20年.. 12月.. 1日から、「一般社団法人・一般財団法人」及び「公益社
団法人・公益財団法人」といった新たな公益法人制度がスタートします。新たな
法人制度の主な概要等につきましては、以下にお示しいたします。

また、新法施行後.. 5年以内に新制度に移行することが求められていることから、行政庁においても、新法による認定・認可に関する事務が多数発生すると考えられます。

?一般社団法人・一般財団法人について
新法の施行により、事業の公益性の有無にかかわらず、主務官庁の認可等を要す
ることなく、登記のみによって非営利法人を設立することが可能となります。
また、事業目的を自由に定めることができますが、行政庁が法人の業務・運営全
体について監督しないことから、法人の自主的・自律的な運営が不可欠となりま
す。

?公益社団法人・公益財団法人について
一般社団法人・一般財団法人が公益事業を行う場合は、内閣総理大臣又は都道府
県知事の認定を受けて、公益社団法人・公益財団法人に移行することができま
す。
認定にあたっての公益性の判断は、主務官庁ではなく、「公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律」に基づいて国又は都道府県に設置される民間有識者の委員会の意見に基づいて行われます。



[添付資料]

○「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」より都道府県に設置される合議制機関への行政書士登用依頼に関する説明等について
以上

コメント(1)

>参加者は所属会と氏名を明示して参加してください。

東京都行政書士会江戸川支部 所属  家森 健  です。

さて、公益社団法人の認定を受けるべく、動いている団体に関与しています。が、これが難しいですね。
これの施行が来年12月1日ですが、その前に様々にパブコメ、意見募集してガイドラインなどを制定するようです。ガイドラインの公表は3月末ごろとか。
また、12月1日施行日に、申請できるのかどうかも定かでもないらしいし。

ということで、こちらのMIXI行政書士会連合会でもよろしくお願いします。

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