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翻訳技術をみがくコミュの契約書の翻訳

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最近、どういうわけかやたらと契約書の翻訳の仕事が入ります。
時節柄、知的財産権の侵害についての条項がどんどん多くなっています。知的財産権の侵害についてのクレームが提起されたときの「提起されたとき」の訳文ですが、これは裁判所から来るので、infringement is presentedよりinfringement is filed のほうがいいと思います。

また契約書を専門とする翻訳者の方でもけっこう知らないことがあります。
それは覚書とか合意書についての英訳です。大きな提携の話が進んでいるとき、いっきに本契約はできません。この場合、Letter of intentと訳すべきです。

時間のあるときにこれについて書いてみます。

コメント(1)

会社勤めしている時、海外との契約事でLIが取れたとかLC迄行ったとか表現してました。その前段階として契約打合せ時のminutes of meetingというのがあり、打ち合せ後に相互で確認し合うようなことをやりました。懐かしいです。

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