最近、どういうわけかやたらと契約書の翻訳の仕事が入ります。 時節柄、知的財産権の侵害についての条項がどんどん多くなっています。知的財産権の侵害についてのクレームが提起されたときの「提起されたとき」の訳文ですが、これは裁判所から来るので、infringement is presentedよりinfringement is filed のほうがいいと思います。
また契約書を専門とする翻訳者の方でもけっこう知らないことがあります。 それは覚書とか合意書についての英訳です。大きな提携の話が進んでいるとき、いっきに本契約はできません。この場合、Letter of intentと訳すべきです。