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埼群軌道新線コミュの踏切は作れない?

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高架鉄道や地下鉄道を作るとなると、莫大な費用が必要です。
地面に線路を敷けたら、コストを抑えられると思いますが。。。

踏切すいすい大作戦
http://www.fumikiri.com/

こちらのホームページによると、原則として踏切の新規設置は認められていないようです。
原則として「鉄道と道路は立体交差」と言うことだそうです。
その根拠は、
・道路法31条、同施行令35条
・鉄道に関する技術上の基準を定める省令39条
だそうです。

以下に、e−GOVの法令データ提供システムから、条文をコピペしておきます。


○道路法(昭和二十七年六月十日法律第百八十号)
               最終改正:平成一九年三月三一日法律第一九号
(道路と鉄道との交差)
第三十一条  道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者の鉄道とが相互に交差する場合(当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。)においては、当該道路の道路管理者は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は当該鉄道事業者と当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。ただし、当該道路の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除くほか、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。
2  前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
3  第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「関係都道府県知事の意見」とあるのは「当該道路の道路管理者、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は当該鉄道事業者の意見」と、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。
4  第二項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、当該道路の道路管理者と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は当該鉄道事業者との協議が成立したものとみなす。
5  国道と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者の鉄道とが相互に交差する場合において、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行うときは、国土交通大臣は、あらかじめ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は当該鉄道事業者の意見を聴いて、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担を決定するものとする。ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣とこれらの者との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りでない。
6  前項に規定する場合において、当該国道の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除いた交差の方式は、立体交差としなければならない。
7  国土交通大臣は、第五項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。


○道路法施行令(昭和二十七年十二月四日政令第四百七十九号)
              最終改正:平成二一年四月三〇日政令第一三〇号
(立体交差とすることを要しない場合)
第三十五条  法第三十一条第一項 ただし書及び第六項 に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は次の各号に掲げるものとし、法第四十八条の三 ただし書に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は第一号 及び第三号 に掲げるものとする。
一  当該交差が一時的である場合
二  臨港線又は市場線である鉄道が港又は市場に近接して道路と交差する場合及び鉄道が停車場に近接した場所で道路と交差する場合で、立体交差とすることによつて道路又は鉄道の効用が著しく阻害される場合
三  立体交差とすることによつて増加する工事の費用が、これによつて生ずる利益を著しくこえる場合


○鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第百五十一号)
         最終改正:平成一八年一二月一五日国土交通省令第一一〇号
(道路との交差)
第三十九条  鉄道は、道路(一般公衆の用に供する道をいう。以下同じ。)と平面交差してはならない。ただし、新幹線又は新幹線に準ずる速度で運転する鉄道以外の鉄道であって、鉄道及びこれと交差する道路の交通量が少ない場合又は地形上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

コメント(3)

踏切があると運転速度が抑えられてしまうし、道路側も渋滞が発生しやすくなるので、避けた方がいいと思います。
車より速くて便利でない限り、鉄道に利用者を転移させることができない以上、むやみに平面交差で妥協しない方が得策だと思います。
立体交差にするか否かは、交差する道路によって検討する方法もあると思います。
国道や交通量の多い道路は立体交差にするとか。
あるいは、駅のそばなど。

また、踏切が残っても、最高速度は時速120〜130?程度は設定できます。
実際に、踏切のある北陸本線では、最高速度は時速130?です。

踏切をなくせば、時速160?の運転ができるようになるでしょう。
実際に、踏切のない北越急行の最高速度は時速160?です。
この場合、踏切のある場合と比べて、時間短縮などの効果はどの程度向上するのか。
また、そのために事業費がどのくらい割高になるのか。
そのあたりがわかれば、判断が付くのかも知れません。

本心では踏切はない方がいいと思いますが、この新線の事業費があまりにも巨額になってしまうのはよくない、とも思います。
確かに、お金をかけた分、立派な鉄道施設ができるでしょう。

果たして、この新線に、どのくらいのお金を使うことが許されるのでしょうかね。
これはルートの問題と絡んでくるわけですね。

実際、高崎線が最高時速120kmで運転できたわけなので、踏切があってもいいのでしょう。
ただ、平面交差する道路すべてに踏切を設けるのは安全面で無理だと思うので、踏切の数を絞ることも必要かもしれません。

加減速のことを考えると、150km以上の高速運転でもさほど効果が期待できないかもしれません。
120〜130kmでいいのかもしれません。

R407(旧妻沼バイパス区間)や東松山道路を走る車が実際は時速70km程度で走ってるので、120kmでも「車でも速い」と印象づけることができます。

また、高架や地下にすると駅を作るときにバリアフリー対応のコストもバカになりません。
地平に駅を作れば、自転車持ち込みなどのサービスも容易にできます。

こう考えると熊谷・太田中心部以外は地平でいいのかもしれませんね。

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