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注文住宅建築コミュの瑕疵保障について。

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こんばんは。この度とある住宅メーカーと請け負い契約を結んだのですが、住宅保障機構という所で住宅瑕疵保険というものを住宅メーカー負担で入ると説明をうけたのですが、見積書の中に瑕疵保障10万円が組み込まれていたのですがなぜでしょうか?免責金額が10万必要とは聞いているのですが、免責は実際に保険が適用になった時に必要な物ではないのですか?無知な質問ですみませがよろしくお願いします。

コメント(22)

住宅瑕疵担保保険というのは、新築住宅は法律によって加入が義務付けられています。どういうものかは、住宅保証機構のホームページをみてください。

保険費用を誰が負担するかはとくに規定されていませんが、もともと住宅の売主に加入義務があるので、普通は住宅メーカー負担でしょう。

トピ主さんの場合、先方がメーカー負担で入るといったのであれば、見積に金額が入っているのはおかしいので、クレームの対象ですね。

ちなみに、一般的な延べ床面積120平米程度の戸建であれば、2回の検査料金を含めても保険金額は7万円程度です。10万円というのは述べ床150平米以上の大邸宅か、オプション契約など特殊な場合でないとありえません。もしも基本契約でその価格を乗っけているのであればぼったくりです。その会社、本当に信用できますか? 見積内容をもっときちんと調べれば、いっぱい同じようなことがみつかるかもしれませんよ。保険金額は住宅保証機構のサイトに出てますので、まずはじっくりとサイトを見て調べて、理論武装した上で交渉にのぞんでください。
> なかまきさん
申請は誰が行うのか、検査は誰が受けるのか。
それを考えたら10万円は安いと思いますよ。

> よっちさん
もしかしたら7万円の保険料が会社負担、申請手数料や検査立合い的なものが10万円なのかもしれませんね。

憶測でしかコメント出来ませんので、直接確認されるのがベストかと思います。
なかまきさん、チリさんコメントありがとうございます。明日打ち合わせなのでちゃんと確認したいと思います。情報が遅れてすみませんがちなみに建坪は33坪でリビングとダイニングに3段の段差があるちょっと変わった間取りです。
瑕疵担保保険はHM負担で加入する物では有りません。
せの保証内容が10年以内に倒産した時の為の保険ですから、施主名義で施主が負担して加入する物です。
10万円の保険金も、外壁防水下地特約がついていれば十分掛かる金額です。
HMは敵では有りません。一緒に貴方の住みよい家を作る仲間です。
> なかまきさん
> だから、見積に平然とのっけってくるのです。
→つまり、住宅供給者は、瑕疵保険にかかる費用は経理上、原価ではなく、経費で払えということでしょうか?
それとも、原価であったとしても、見積りには計上するべきではないということですか?
チリさん

ちょっと書き方がきつかったかなと思って、書き直しました。失礼しました。

まず訂正ですが、私の最初のコメントで「保険費用を誰が負担するか規定されていない」と書きましたが、住宅瑕疵担保履行法第5条と第6条に、それぞれ「建設業者が保険料を支払う」「宅地建物取引業者が保険料を支払う」と明記されています。私の意図は、見積の中に紛れ込ませてその費用を施主に負担させるようなことをしてはいけないという記述はないという意味でしたが、誤解しやすい表現でした。失礼しました。

住宅保証機構のHPにも、住宅瑕疵担保保険の加入者は事業者(売主)であると書かれています。万一、住宅事業者が倒産していたり、資金繰りなどの都合でなかなか補修をしてもらえない場合は、住宅購入者が保険法人に直接費用の請求ができるようになっていますが、これは本来事業者(売主)の義務である瑕疵補修を履行できない場合の消費者保護のためです。

また、免責金額についても、保険金の受取者である保険契約者、すなわち住宅事業者(売主)の自己負担であると住宅保証機構のHPに書かれています。売主倒産で買主が保険金を受け取る場合は、買主の自己負担となるとも書かれています。ですから、免責金額という理由で売主が買主に請求する性格のものではありません。

で、保険金額を事業者が経費で処理するか、買主に負担してもらうかということですが、法律の条文にあるとおり事業者が支払うものとされている以上、自社の経費として処理するべきものだと考えます。契約時は事業者がとりあえず支払っておき、あとで施主に請求していいですという意味ではないでしょう。

住宅を販売する事業者は、瑕疵保証10年以上が義務付けられています。これは施工者の責に帰する瑕疵が見つかった場合に、施工者の責任で瑕疵を補修しなければなりません。しかし、その費用は高額になる場合が多く、中小の事業者はなかなかポンとだせません。その費用を補うための保険ですから、保険金を請求するのも受け取るのもは施主ではなく事業者です。そもそも事業者が瑕疵のないように工事をすればこんな保険は必要ないのに、手抜きや欠陥住宅をつくる事業者が多くいたから必要になったわけです。自分の尻拭いをするための費用を施主にかぶってもらうというのは、常識的に考えておかしいと思います。経費削減努力をして保険料の分を穴埋めするか、なにかの工事を値上げして穴埋めするか、それは事業者の判断ですが、すくなくとも「住宅瑕疵担保保険費用」を施主に請求するものとみなすことは、筋違いなのではないでしょうか。


以下、財団法人住宅保証機構HPからの抜粋です。
-------------------------------------------------------------------------
住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)
住宅瑕疵担保履行法第19条第1号に基づく保険で、法律上の資力確保義務を有する建設業者様または宅地建物取引業者様が加入する保険です。

住宅瑕疵担保責任任意保険(2号保険)
住宅瑕疵担保履行法第19条第2号に基づく保険で、法律上の資力確保義務の対象ではない事業者が、任意で加入することができる保険です。

○保険では支払われない免責金額や縮小てん補割合部分は、住宅事業者の自己負担となります。
○住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、住宅取得者様に保険金をお支払いする場合、保険では支払われない免責金額(10万円)は、住宅取得者様の自己負担となります。

詳しくは以下を参照してください。

http://www.how.or.jp/kasitanpo/system/index.html

http://www.how.or.jp/kasitanpo/target/index.html
> なかまきさん
「保険費用を誰が負担するか規定されていない」という一文を「見積の中に紛れ込ませてその費用を施主に負担させるようなことをしてはいけないという記述はない」という意味に解釈出来る人は誰もいないと思いますが…。

なるほど、経費扱いが望ましいんですね。確かに、住宅供給者が入る保険なのに、施主負担って可笑しな話ですもんね。
今まではおもいっきり原価扱いでした。
会社で協議してみます。ありがとうございました。
よっちさん、

ハウスメーカーと書かれていますが、地方工務店ではないですか?
大手ハウスメーカーで瑕疵保険費用が入った見積もりは見たことが無いので。。
地方工務店は瑕疵保険をまともに理解しているところは少なくて、原価自体に入れている奇特な工務店はとても多いです。
そういう経理に疎いところはいつ倒産してもおかしくないので絶対に契約しないように、契約しているなら即刻解除した方が身のためです。

なかまきさんの解説によれば、法律上、施主に負担させてはいけないとは記載がないとのことですが、施主が払うなら諸費用として提示されるべきでしょう。
原価に入ると施工側の税額が変わりますし、施主の消費税だってかわります。
そもそも、保険金額は棟数の頭割りにすると毎年金額が変わるので、諸費用にするなら棟数が増えるほど施主さんらに差額を返さなければなりません。
こんな処理は現実的では無いので、まともな経営をしている工務店は、施主に瑕疵保険を負担させていません。
施主に払わせている=ピンハネしていると思って間違いありません。

そのほか、引渡しの前までに、会社が倒産した場合の保険や、引渡しの前までに会社が火災が起こった場合の保険を施主負担にしている工務店は非常に多いです。
これも大手ハウスメーカーならありえないことです。

こんな不景気の時期ですから、がむしゃらに勉強して努力しているところしか残れません。
できるだけ知識の疎いところは避けた方が将来の為だと思います。
チリさん

>「保険費用を誰が負担するか規定されていない」という一文を「見積の中に紛れ込ませてその費用を施主に負担させるようなことをしてはいけないという記述はない」という意味に解釈出来る人は誰もいないと思いますが…。

まあそうですね。説明を平易にしすぎてやぶへびになったようです。
「保険料を工事請負費用の一部として施主への請求対象にすることを禁ずる」
というたぐいのことは書かれていないので、法律に書かれていないことは禁止
されていない、だからやってもいいという理屈で請求している会社がいっぱい
あることだろうということを念頭においたものでした。
>>なかまきさん
>>そもそも事業者が瑕疵のないように工事をすればこんな保険は必要ないのに、手抜きや欠陥住宅をつくる事業者が多くいたから必要になったわけです。
ほんとにそうですか?
誰がこの制度を作ったかご存知無いようで…
世の中には頭を使って上手にお金を集められる人達が居るんですよね。
法律を操れるほどに。
>>HIROさん
>>まともな経営をしている工務店は、施主に瑕疵保険を負担させていません。
施主に払わせている=ピンハネしていると思って間違いありません。

見積書に書かれている=ピンハネ 見積書に書かれていない=まともな会社
なんでしょうか。
経費にしたとしても、その経費は誰から貰ったお金なんでしょうか。工務店は施主からの工事代金以外に収入は無いですよね。
平成22年4月28日付で、住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の扱いに関し、国土交通省からの紹介に対して国税庁から以下の回答を得たそうです。

【国土交通省からの照会内容】
建設業者等の支払う住宅瑕疵担保責任保険の保険料等については、以下のとおり解して差し支えないか。

? 検査手数料は、法人税法上、構造雨水検査を完了した日を含む建設業者等の事業年度において損金の額に算入することができる。また、消費税法上、構造雨水検査を完了した日を含む建設業者等の課税期間における課税仕入れとなる。

? 本件保険料は、保険期間(10年間)に係るものを一括して支払うものではあるが、法人税法上、継続適用を前提として、その全額(10年分)を保険期間の開始日を含む建設業者等の事業年度において損金の額に算入している場合には、その処理が認められる。また、消費税法上、保険料は非課税であることから、建設業者等の課税仕入れに該当しない。

【国税庁からの回答】
照会の事実関係を前提とすれば、貴見のとおり解して差し支えない。


ご参考まで。
手裏剣☆さん

住宅瑕疵担保履行法の成立については、以下のとおりです。(国土交通省HPより)

新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、第166回通常国会において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。

我々はこれの裏側で何か利益導入にかかわるような裏取引があったかどうかなど知る由もないし、この法律の施行が消費者にとってメリットになるという事実を認識できる以上、知る必要もないと思います。

あなたが、この制度が作られるときに何か道義上認められないようなことが行われたという事実を知っているのであれば、公にすればいいのではありませんか?自分だけがその事実を知っており、その結果精神的優位に立っていると自己満足されるのはかまいませんが、6のコメントを見る限りではその話をまじめに考える気にはなれません。裏話に興味を持つのも結構ですが、仕事に直接かかわる法律の内容ぐらいは、正しく理解してください。
>よっち様
 専門的な意見でなく、素人の意見としてですが上記のコメント中にこの法律を正しく理解できてないところとは契約しないほうがよい的なご意見もありましたが、一概にそうかというとそうではないのではと思いコメントいたします。

 大手ハウスメーカなら、法律ができる課程から専門部署が内容を検討しているのでその内容を正しく理解している可能性も高いと思います。
 しかし、中小に関しては、100%理解できてない可能性もあるというだけのことではないでしょうか。法律をまた聞きで理解してることもあると思います。
 100%理解できていなくて(大手は経費として特に見積の中に記載してないけど)手続きは自分たちでやって費用は諸費用として見積の中にあげているだけということも考えられます。
 大切なのは、その会社がトピ主さんからぼったくりをしようとしてるか否かという点で、その判断はトピ主さんが打ち合わせの中で単に見積に買いてしまっているだけかどうかという点を感じ取るということだと思います。最後は、その会社の誠意ということになると思います。
 建築の専門家なんだから、100%法律を隅々理解してないと困るという意見も解りますが、現実的に中小では難しいのかもしれません。
 すこし例としては外れますが、私は車の免許をもって、毎日、車の運転をしていますが、道路交通法ならびにその施行規則をすべて知っているかと聞かれると、100%は理解してるとは言い難いと思っています。そんな感じかもしれません。

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