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弁理士試験【最短合格ゼミ】コミュの【最短合格ゼミ】第55号

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『現役弁理士による、
弁理士試験と弁理士の仕事がわかるメールマガジン』

                     第55号
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□ このメールマガジンがお伝えするテーマ
1)効率よく弁理士試験を突破するための試験情報
2)現場での弁理士の仕事、弁理士という職業

□ 目次 
◆ これが最短合格の時間術!(4)2年合格スケジュール
◆ 最短合格の具体的テクニック総論編(3)条文の記憶法
◆ 最短合格のための対策:ネットゼミの利用法(11)商標法
  【最短合格ゼミ】の見本 1)短答合格ゼミ
              2)情報先取ゼミ
              3)論文合格ゼミ
◆ 編集後記
――――――――――――――――――――――――――

みなさんこんにちは。お元気でしょうか。
弁理士の奥町です。


今、みなさんは論文答案練習会でがんばって
おられることでしょう。

2月も中旬を過ぎましたので、そろそろ短答のことも
気になってくる頃ではないでしょうか。

後述の最短合格ゼミの2)情報先取ゼミの見本ところで
受験機関の短答答案練習会・短答模擬試験の情報を入れました。

短答答練会・模試は、実際の本試験の会場で要求される時間配分の調整、
マークシートへの対応力といった力を養うのに直結しています。

短答で失敗してしまうと、元も子もないですからね。

最短合格ゼミ(短答合格ゼミを含みます)と併せて
参加されてみては如何でしょうか。

この時期、あれこれやることが山ほどありますが、
私の時間術・生活術・勉強術を参考にしていただき、
がんばってください。


☆☆☆ これが最短合格の時間術!(4)
(『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』のp. 59-63参照)

●本試験日を中心とした具体的スケジュール
今回は、昨年一通り勉強して受験したけれどうまくいかなかった方が、
今年こそ合格を目指そうというスケジュールです。

第1年目短答合格・論文不合格だった方を主として想定したものです。
まだ短答に合格されていない方は、1〜3月の間も短答・論文の
並行した勉強をお勧めします(先述の第1年目スケジュール参照)。

◎−第1年目(次年度調整期)8〜12月
論文式試験が終わって、合格発表のある9月までは、
口述式試験の勉強もしないでしょう。

この時期、論文式試験の合格に確信がない場合もある場合も、
勉強にいまひとつ身が入らないものです。

論文式試験に合格した場合には、そのあとは口述式試験の勉強だけです。

ここでは、第2年目での論文式試験の合格を前提にすることにしますので、
口述式試験対策については省略します。

ただし、あくまで1年スケジュールを立てるのが基本です。

惜しくも論文式試験に落ちてしまった場合には、
12月までの間何をするのでしょうか? 

最終的には各人で決めることですが、私の場合は、この時期、
答案練習会の準備期間として、代々木塾の答案構成講座の講義を
通信で聴いたりしていました。

年明けの1月からは、論文式試験対策としての答案練習会があります。

その前に何もしないでその年を終えるのはもったいないことです。

選択科目の勉強や、短答式試験、論文式試験の弱点分野を
攻略しておくことができるでしょう。

次年度の第2年目は、最終合格を目指す年です。

第2年目は、基本的には第1年目と同様のスケジュールにしたがって
勉強を進めます。

ただし、第1年目と異なり、短答・論文の勉強を同時並行で行うのではなく、
(1)論文(必須)、(2)短答、(3)論文(必須)、〔(3)’論文(選択)〕、
(4)口述という流れで、それぞれの時期に集中する勉強をしていきます。

なお、第2年目の勉強法に関して特に詳述しない点は、先述しました
第1年目の勉強法と同じと考えていただいて結構です。

◎−第2年目(論文実戦力養成期)1〜3月
第2年目では、弁理士試験の最大の難関である論文式試験に
絶対合格することを目指します。

1〜3月の時期は、受験機関が主催する論文答案練習会へ参加します。

出題科目、出題範囲が前もって知らされるため、
参加する前に予習をすることができます。

そして、参加したあとには、模範答案、優秀答案等を参照しつつ
自分の答案のでき具合について復習をすることができます。

このように、論文答案練習会の予習と復習を中心としていけばよいでしょう。

この時期の途中から短答答案練習会・短答模試が始まってしまいますが、
これは予習・復習をせずにただ受けておくだけでOKです。

3月末までは論文答案練習会の勉強を中心にすべきですので、
短答式試験勉強に集中する4月以降に復習すればよいでしょう。

◎−第2年目(短答実戦力養成期)4〜5月
第2年目のこの時期も、第1年目と同様に短答答案練習会・短答模試と
ともに、条文の読み込み、青本・審査基準の確認、過去問の演習を
中心にやっていきます。

条文の読み込みには、『産業財産権四法対照法文集』等を使い、
これに青本・審査基準の必要な情報を書き込んでいくとよいでしょう。

こうすると、条文を順に読んでいくときに、青本・審査基準の情報も
網羅的に見ていくことができます。

情報を集約しておくことが大事です。

また、過去問の演習をやることで、確実に記憶していない条文や
弱点が明らかになります。

これを発見する意味で、過去問をつぶすことは重要です。

短答答案練習会・短答模試では、本試験で出題されていない
新作の問題への練習にもなります。

◎−第2年目(論文実戦力養成期)6〜7月
第2年目のこの時期も、第1年目と同様に、
論文式試験の勉強をやればよいでしょう。

特に最終合格を目指すこの年は、短答式試験が終わった直後
(短答式試験の合格発表前)から、早く論文式試験モードに
なることが重要です。

そして、基本論点や答案練習会のレジュメなどを中心としたインプットと、
論文直前答案練習会、論文模試への参加によるアウトプットの
両方をこなしていくことです。

受験機関によっては、論文試験直前対策講座のような
講義も主催することがあります。

これに参加することで、本試験で出題されそうなところや最新判例
などの情報も得られるため、積極的に参加するのがよいでしょう。

選択科目受験生は、必須科目が終わってからすぐに
気持ちを入れ替えなければなりません。

必須科目ができたかできなかったかよくわからないまま
選択科目試験を受けるのは、非常につらいことだと思います。

しかし、選択科目の勉強が一番できるのは、
この時期しかないのです。

以前は必須科目と選択科目の試験がほぼ同時(土・日)に行われて
いましたが、現行では余裕を持って勉強できるようになりました。

この時期を最大限活用すべきです。

◎−第2年目(口述実戦力養成期)9〜10月
論文式試験に合格すれば、あとは口述式試験を突破するのみです。

これには、口述練習会への参加と、過去問(口述式試験の試験委員と
受験生のやりとり)を見ておくことです。

特に、口述練習会への参加は、重要です。

口述練習会は、受験機関のみならず、
私設のゼミなどが主催するものでもOKです。

参加できる限り、複数の口述練習会に
参加するのがよいでしょう。

最初の口述練習会では、思っていたことが
まったく話せないことがあります。

これは、短答、論文対策の普段の勉強では、なかなか声を出して
人と話をする機会が少ないからなのです。

そのあとに口述練習の回数を重ねていくと、徐々に慣れてくるため、
自然に話せるようになってきます。

口述本試験で問われるのは、特別な難問ではなく、
基本的なことです。

短答式試験も論文式試験も突破した受験生ですから、
普通に対応すれば突破できるはずです。

しかし、中には極度の緊張によって、
実力が十分に発揮できない人もいます。

本来冷静に考えれば十分答えることができるような問題でも、
少しひねって出されると、頭が真っ白になることもあります。

口述の練習回数を重ね、十分経験をしておくことが大事な試験対策です。


☆☆☆ 最短合格の具体的テクニック:1総論編(3)
(『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』のp. 112-114参照)

◎−基本条文の効率的記憶法
基本条文を効率的に記憶するには、複数の条文を比較したり、視覚化したり、
語呂合わせを使う、数で覚える等、あらゆる手法が考えられます。

ここでは、いくつかの例を紹介します。

● 語呂合わせの例− 不正使用取消審判(商標法51条)の要件
コ・キン・ゴコン(故・禁・誤混)と語呂合わせで覚えます。
故・・故意、禁・・禁止権の範囲、誤・・誤認、(または)混・・混同
の3つの要件を容易に記憶できます。

● 視覚化の例− 商標登録の取消審判
 ・50条     − −
 ・51条(2)  ★ ▼
 ・52条の2(2)★ ▼
 ・53条(2)  ★ ▼
 ・53条の2   − ▽
★は、審決確定日〜5年の再登録禁止規定があることを示します。

▼と▽は除斥期間があることを示し、
 ▼は使用事実がなくなった日〜5年の除斥期間、
 ▽は設定登録日〜5年の除斥期間があることを示します。

−は、これらの規定がないことを示します。

このように、条文の文言を単純記号で視覚化すれば、記憶しやすくなります。
また、取消審判ごとに覚えるのではなく、5つをまとめて覚えるのがコツです。


☆☆☆ 最短合格のための対策 …ネット型ゼミのおススメ(11)

最短合格のための対策は、
『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』で概観がわかります。
(弁理士書籍ランキング→ http://bosspose.com/azn/benrishibook/

これを読んで、その通りに実践すれば最短合格は可能です。

さらに、メルマガ『弁理士試験【最短合格ゼミ】』(有料)
を勉強のペースメーカーとして活用することをおススメします。

このゼミは、メールマガジンを活用した全国ネット型ゼミです。

特に、地方で一人で勉強している独学者の方にとっては
ネットゼミのメリットは大です!

以下、ネットゼミ=最短合格ゼミ(H19合格目標)のスケジュールです。
昨年に比べてコンテンツが一層充実!!

(H19)
1月 短答・論文情報先取(過去問傾向)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
2月 短答・論文情報先取(過去問分析)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
3月 短答・論文情報先取(本試験予想)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
4月 短答特化ゼミ(条文+α総整理1)
5月 短答特化ゼミ(条文+α総整理2)
6月 論文特化ゼミ(論点+α総整理1)
7月 論文特化ゼミ(論点+α総整理2)
〔※+αは、青本(改正本含む)・審査基準・判例・基本書〕

なお、最短合格ゼミ生(7月まで受講され、論文に合格された場合)は、
今年の口述式試験受験の協力もいたします。

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●12月以降の条文読込・過去問演習の短答合格ゼミのスケジュール
 ※ 全条文の逐条解説 + 過去問題演習です。

12月1週 特許法(1−39条) →   12月7日配信済!!
12月2週 特許法(41−73条)→   12月14日配信済!!
12月3週 特許法(76−106条)→  12月21日配信済!!
12月4週 特許法(107−170条)→ 12月28日配信済!!
 1月1週 特許法(171―204条)→  1月7日配信済!!
 1月2週 実用新案法(1−38条の2)→ 1月14日配信済!!
 1月3週 実用新案法(39条−64条)→ 1月21日配信済!!
 1月4週 意匠法(1−36条)→     1月28日配信済!!
 2月1週 意匠法(37−77条)→    2月7日配信済!!
 2月2週 商標法(1−24条の4)→   2月14日配信済!!
 2月3週 商標法(25−47条)→   (2月21日配信予定です。)
 2月4週 商標法(50−85条)
 3月1週 商標法のマドプロ特例(商68条の2−68条の39)
      ・マドプロ(マドリッド議定書)
 3月2週 パリ条約(1−30条)
 3月3週 PCT(1−69条)
 3月4週 不正競争防止法(1−22条)・著作権法
 4月1週 著作権法
 4月2週 TRIPS協定
(予定変更の場合もありますが、4月中に短答式試験全範囲を終了予定)

これから短答の勉強を本格的にやろうと考えている方、
短答合格ゼミはすでに始まっていますが、ご安心ください。

バックナンバーの購入ができます!(以下、ご参照)

●バックナンバーについて
H19年度受験対策【最短合格ゼミ】では、1ヶ月(4号分)単位で、
バックナンバーを出しています。

H19入ゼミ生は、7000円/1ヶ月です(1月以降)。
12月以前のバックナンバーは、一律5000円/1ヶ月です。

前期のH18.8月号〜11月号は、主に以下の内容です。
☆8月号:H18改正法関連の条文特集(意・特・商等)
    改正法対応の短答式演習問題(1回目)+解説資料
☆9月号:H18改正法関連の条文特集・四法(特・実・意・商)
☆10月号:四法(特・実・意・商)・条約類
☆11月号:四法・条約類・著作権法・不正競争防止法
(各号で、H17・18の短答過去問、H14−18の論文過去問を演習)

●H18法改正セミナーDVD(80分)について
複雑で大掛かりなH18改正法の内容をわずか80分でコンパクトに
まとめて解説しました。理解しやすいオリジナルレジュメ付き。
法改正の理解のチェックにどうぞ。

一般価格は10500円(ゼミ生は5250円です)。

DVDの購入をご希望の方は、IPコミュニティー事務局まで
お知らせください。
→ http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P30248503
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【最短合格ゼミ】
⇒ 〔1〕短答合格ゼミ(逐条解説・過去問演習)の見本です。
 (今回は、商標法6条と、13条の2と、24条の2、の三本です。)
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●商標法 第6条(一商標一出願)
 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、
商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければなら
ない。
3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるもので
はない。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
(1)1項 1つの商標登録出願では複数の商品又は役務を指定することができる
こと、及び1つの商標登録出願では1つの商標しか出願できないこと(すなわ
ち、1商標1出願の原則)を定めたもの(青本)
(2)2項 商品又は役務の指定の方法を定めたもの
 → 1出願多区分制
(3)指定商品又は指定役務の表示が不明確で、かつ、政令で定める商品及び役務
の区分に従ったものと判断できないときは、6条1項及び2項の要件を具備し
ないものとして、拒絶の理由を通知する(審査基準)。
(4)指定商品又は指定役務の表示は不明確であるが、政令で定める商品及び役
務の区分に従ったものと判断できるときは、商6条1項の要件を具備しないも
のとして、拒絶の理由を通知する(審査基準)。
(5)指定商品又は指定役務の表示は明確であるが、政令で定める商品及び役務
の区分に従っていないときは、商6条2項の要件を具備しないものとして、
拒絶の理由を通知する(審査基準)。
(例)「第9類 時計」
 → この場合は、「第14類 時計」と補正することができる。
(例)「第16類 雑誌,雑誌による広告の代理」
 → この場合は、「第16類 雑誌
          第35類 雑誌による広告の代理」
   と補正することができる。
【平17−38】願書の指定商品並びに商品及び役務の区分を「第3類 化粧
品,薬剤」と記載して出願した商標登録出願において、その指定商品並びに商
品及び役務の区分を「第3類 化粧品」及び「第5類 薬剤」の2区分にわた
る指定商品並びに商品及び役務の区分にする補正は、指定商品の要旨を変更す
るものとして却下される。
→×
【平18−37】第5類「薬剤,医業」を指定商品とする医療法人甲の商標登
録出願に関し、審査官から「医業」は第44類に属する役務とされているため、
拒絶の理由を通知された場合には、他に拒絶の理由がないときは、商標登録出
願人は、その商標登録出願に係る願書の指定商品及び指定役務並びに商品及び
役務の区分の欄の記載を第5類「薬剤」、第44類「医業」と補正する手続補
正書を提出するだけで、商標登録を受けることができる。
→×補正は認められるが、区分の数が増加するので手数料の納付が必要。
(6)指定商品又は指定役務の表示中に、特定の商品又は役務を表すものとして登
録商標が用いられている場合は、原則として、商6条1項の要件を具備しない
ものとして、拒絶の理由を通知する(審査基準)。
(7)商品及び役務の区分のみが記載されているときは、商5条の2第2項に基づ
く補完指令の対象となる(審査基準)。
(8)指定商品又は指定役務のみが記載されているときは、補正指令(方式)の対
象となる(審査基準)。
(9)商品及び役務の区分が2以上である場合は、商品及び役務の区分並びに指定
商品又は指定役務を繰り返し記載していないものは補正指令(方式)の対象とな
る。
(10)商6条1項、2項違反は拒絶理由であるが、無効理由でない。
【平18−37】第5類「薬剤、医業」を指定商品とする医療法人甲の商標登録
出願に関し、審査において拒絶の理由を通知されることなく、商標登録がなされ
た場合には、その商標登録が、商品及び役務の区分との関係で商標登録の無効の
審判の請求により無効とされることはない。
→○
(11)3項 「政令で定める商品及び役務の区分」と商品及び役務の類似範囲とは
別のものであることを宣明した解釈規定(青本)。
a.類似商品又は類似役務であってそれが商品及び役務の区分を異にしているよ
うな場合も考えられる(青本)。
【平17−36】商品及び役務の類似性は、政令で定める商品及び役務の区分を
超えて認められる場合がある。
→○

●商標法 第13条の2(設定の登録前の金銭的請求権等)
 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書
面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に
係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、
当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することが
できる。
2 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行
使することができない。
3 第1項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
4 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登
録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第43条の
3第2項の取消決定が確定したとき、又は第46条の2第1項ただし書の場合を
除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、初
めから生じなかつたものとみなす。
5 第27条、第37条、第39条において準用する特許法第104条の3から
第105条の2まで、第105条の4から第105条の6まで及び第106条、

第56条第1項において準用する特許法第168条第3項から第6項まで並びに
民法第719条及び第724条(不法行為)の規定は、第1項の規定による請求
権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標
権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をし
た者を知つたときは、同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リ
タル時」とあるのは、「商標権ノ設定ノ登録ノ日」と読み替えるものとする。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
(1)1項 金銭的請求権の発生要件
a.請求できる者 商標登録出願人
【平18−23】他人の登録商標について先使用による商標の使用をする権利を
有する者は、その使用をする権利に基づき、第三者によるその登録商標の無断使
用に対して金銭的請求権を行使することができる場合がある。
→×
b.商標登録出願をしたこと
c.出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたこと
(理由)第三者に突然の金銭的請求という不意打ちを与えないためであり、また、
特65条に基づく補償金請求権により請求できるのは実施料相当額であるところ、
損失が発生したことを出願人が認識した上で請求するものだからである(青本)。
【平15−60】特許出願人又は商標登録出願人は、当該出願が出願公開された
後、当該特許権又は当該商標権の設定登録前に、当該発明を業として実施し又は
当該商標を使用した他人に対し、いずれも、警告をすることなく、金銭の支払い
を請求することができる場合がある。
→×
d.警告後、商標権の設定の登録前に、当該出願に係る指定商品又は指定役務に
ついて当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該「使用により生じた業務
上の損失に相当する額」の金銭の支払を請求することができる。
(理由)当該請求権創設の趣旨が商標に化体した業務上の信用を保護することに
あり、商標登録出願人に業務上の損失を与えた事実の存在を発生要件としたこと
から、当該請求権の発生の前提として出願人による出願に係る商標の使用の事実
が必要とされている(青本)。
【平15−13】商標法第13条の2に規定する設定の登録前の金銭的請求権は
、その発生の前提として、出願人による出願に係る商標の使用の事実が必要とさ
れる。
→○
e.出願公開は金銭的請求権の発生要件ではない。
【平18−23】商標登録出願人は、商標権の設定の登録前における他人による
当該商標登録出願に係る商標の無断使用に対して、その出願について出願公開が
あったことをその他人が知っていたことを要件の1つとして、金銭的請求権を行
使することができる場合がある。
→×
【平13−14】商標登録出願をした者甲が、出願公開前に当該出願に係る内容
を記載した書面を提示して警告をした場合、その警告後商標権の設定の登録前に
当該出願に係る商標を指定商品に使用した者乙に対して、いわゆる設定の登録前
の金銭的請求権を有する場合がある。
→○
(2)2項 金銭的請求権は、商標権の設定の登録後に行使可。
(理由)出願されたものの全てが登録されるわけではないため、商標権の設定登
録前に金銭的請求権の行使を認めるとすれば、後に拒絶された場合の利害関係の
調整が困難な場合があるため(青本)。
(3)3項 金銭的請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
【平14−25】商標登録出願人は、当該出願の内容を記載した書面を提示して
警告した後も、その出願に係る商標と同一の商標をその出願に係る指定商品又は
指定役務について使用し続けた第三者に対し、商標権の設定の登録後に金銭的請
求権を行使することができる。また、登録後は、商標権侵害に基づく損害賠償請
求権も併せて行使することができる。
→○
(4)4項 金銭的請求権が初めから生じなかったものとみなされる場合
a.商標登録出願の放棄
b.商標登録出願の取下げ
c.商標登録出願の却下
d.商標登録出願について拒絶査定若しくは審決の確定
e.第43条の3第2項の取消決定の確定
f.第46条の2第1項ただし書(後発的無効理由)の場合を除き、商標登録の
無効審決が確定したとき
(5)5項
a.準用条文
・商27条(登録商標等の範囲)
・商37条(侵害とみなす行為) → 類似範囲で金銭的請求権発生
・特104条の3(特許権者等の権利行使の制限)
・特105条(書類の提出等)
・特105条の2(損害計算のための鑑定)
・特105条の4(秘密保持命令)
・特105条の5(秘密保持命令の取消し)
・特105条の6(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
・特106条(信用回復の措置)
・特168条(訴訟との関係)3項から6項
・民719条(不法行為)
・民724条(損害賠償請求権の時効消滅)
b.不準用条文
・特102条(損害の額の推定等)
・特103条(過失の推定)
・特104条(生産方法の推定)
・特104条の2(具体的態様の明示義務)
・特105条の3(相当な損害額の認定)
・特105条の7(当事者尋問等の公開停止)

●商標法 第24条の2(商標権の移転)
 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又
は指定役務ごとに分割してすることができる。
2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつ
て営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第4条第2項に規定するも
のに係る商標権は、譲渡することができない。
3 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登
録出願であつて、第4条第2項に規定するものに係る商標権は、その事業ととも
にする場合を除き、移転することができない。
4 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
(1)1項 商標権は指定商品又は指定役務ごとに(類似関係にあるとないとを問
わず)分割して移転することができることを規定(青本)
【平12−36】類似する商品同士である「a,b,c」を指定商品とする登録
商標の商標権者甲は、指定商品「b」に係る商標権を分割して乙に譲渡し、後日、
乙の承諾を得ないで、指定商品「c」に係る商標権を分割して丙に譲渡すること
ができる。ただし、当該商標権は商標法第4条第2項に規定する商標登録出願に
係る商標権(国、地方公共団体等の著名な商標に係る商標権)ではないものとす
る。
→○
【平15−28】専用使用権及び通常使用権は、相続その他の一般承継の場合を
除き、商標権者の承諾を得ないと移転することはできないが、商標権は、専用使
用権者の承諾も、通常使用権者の承諾も得ることなく移転することができる。
→○商30条3項、商31条3項、商24条の2第1項の通り。
(2)2、3項 商4条2項の規定によって商標登録出願をし商標登録を受けた商
標権は、商4条2項のその者自身の出願に対してのみ商標登録をするという趣
旨を貫くために移転に対しても制限を加えたもの(青本)。
(3)2項 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体
であって営利を目的としないものの商標登録出願であって、商4条2項(国、地
方公共団体等の著名な商標)に規定するものに係る商標権
 →「譲渡」することができない。
・一般承継の場合には移転可
【平5−30】国の機関を表示する著名な商標と同一の標章について当該機関が
商標登録を受けた場合、当該商標権は移転することができる場合はない。
→×
(4)3項 公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者の
商標登録出願であって、商4条2項(国、地方公共団体等の著名な商標)に規定
するものに係る商標権
 → その事業とともにする場合を除き、一切移転することができない。
【平11−7】公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている
者がその事業を表示する著名な標章からなる商標について商標権の設定の登録を
受けたとき、いかなる場合も、その商標権は譲渡することができない。
→×
(5)4項 地域団体商標に係る商標権は、「譲渡」不可(平成17年改正)。

(→ 上記条文以外の条文は、最短合格ゼミに登録後に確認できます。)


【最短合格ゼミ】〔2〕
⇒ 以下、情報先取ゼミの見本です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
………
前回少し触れました受験機関の答案練習会・短答模擬試験
についての情報です。

実際の本試験の会場で要求される時間配分の調整、マークシートへの対応力
といった力を養うのに直結しています。

短答用の答案練習会としては、以下に示すものがあります。
■ 短答式答練・公開模試(代々木塾)
■ 択一答練・模試(Wセミナー)
■ 短答実戦答練・公開模試(LEC)

以下、詳細を示しておきます。

■ 弁理士専攻代々木塾 「H19短答式答練会」
 場所:飯田橋、本町、千種
 日時:毎週木曜の18:25〜20:55(6回まで)
 (1)通学:3/1(木)〜全8回(第7・8回は公開模試)
 (2)通信:3/3(金)〜全8回
 定員:東京250名、大阪150名、名古屋60名、通信300名
 学費:通学:¥50,000(受講経験者割引料金で統一)
    通信:¥60,000(受講経験者割引料金で統一)

■ 早稲田セミナー 「択一答練と択一模試2007年」
 場所:東京本校、渋谷、横浜、名古屋栄、京都、梅田
 日時:毎週火曜又は土曜の18:30〜21:30(全6回)
 (1)平日クラス:3/6(火)〜4/10(火)(東京本校)
 (2)休日クラス:3/10(土)〜4/14(土)(東京本校)
 (3)通信教育科:2/27(火)〜随時発送
 学費:通学:¥50,000(大学生協等¥47,500)
    通信:¥60,000(大学生協等¥57,000)
 択一模試受講可(1回7500円)
 (1)択一模試第1回:5/5(土)13:00〜16:30
 (2)択一模試第2回:5/13(日)13:00〜16:30
 (通信での択一模試第1回:4/20(金)発送・第2回5/2(水)発送)

■ LEC東京リーガルマインド 「短答実戦答練」
 場所:全国LEC各校
 (1)通学:3/3(土)以降全8回
 (2)通信:2/22(木)以降全8回
 学費:通学:¥44,000(大学生協等¥41,800)
    通信:¥57,000(大学生協等¥54,150)
 全国短答公開模試全2回は別
 (1)通学:3/3(土)以降全8回+模試2回
 (2)通信:2/22(木)以降全8回+模試2回
 学費:通学:¥49,000(大学生協等¥46,550)
    通信:¥63,000(大学生協等¥59,850)

この最短合格ゼミで、条文・過去問をしっかりと勉強した上で、
何れかの短答答案練習会に参加して実力を試してみてはいかがでしょうか。

なお、このゼミだけでも、きちんと勉強をしていれば、
実力をつけることができますので、時間的に余裕がない方は、
模試だけでも受けてみるといいと思います。

◎ いわゆる「いくつあるか問題」について

もう一つの問題の分類に、「五択問題」と「いくつあるか問題」
というのがあります。

「五択問題」というのは、問題文の末尾に「…はどれか。」
という形式のもの。

「いくつあるか問題」というのは、文字通り問題文の末尾に
「…はいくつあるか。」というもの。

この分類法では、上の二つだけです。

「いくつあるか問題」は、一見極めて●●な問題でも、
●●を導くのは難しくなります。

通常の五択問題では、●●法で正解することができます。
すべての●について●●でなくてもいいわけです。

しかし、いくつあるか問題では、そうはいきません。
一●一●しっかりと●●に解いていく必要があります。

では、「いくつあるか問題」は、全60問のうちどの程度出題
されていると思いますか?

以下は、過去4年のデータです。
H15:13問、H16:25問、H17:●●問、H18:●●問

このように、… (中略)

昨年(H18年)のデータを見ましょう。

特実→●●問、意→●問、商→●問がいくつあるか問題なので、
ほとんど、●●のための問題形式のようです。

よって、●●では、いくつあるか問題に正解すべく、
●をすべて確実に押さえること。

(→ 伏字などの情報は、最短合格ゼミに登録後に確認できます。)
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【最短合格ゼミ】〔3〕
⇒ 以下、論文合格ゼミ(過去問答案構成演習)の見本です。
(今回は、商標法の補正の問題です。)
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(商標法H13−1)
 商標登録出願の願書に記載した「指定商品若しくは指定役務又は商標登録を
受けようとする商標」についての補正を、その制度趣旨及び実体的要件
(許容限度)という観点から説明せよ。
 ただし、解答に際してマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなく
てよい。

○特許庁公表論点
 「指定商品・役務又は商標登録を受けようとする商標」の補正を認める
必要性とその際に課せられる実体的要件について、「指定商品・役務又は
商標登録を受けようとする商標」の有する法的意義及び先願主義等との関係
からの説明を求める。
(1)指定商品・役務又は商標登録を受けようとする商標が有する法的意義
(2)指定商品・役務又は商標登録を受けようとする商標についての補正の
必要性と許容限度
(3)商標法第16条の2第1項の「要旨変更」の具体的な解釈

○答案構成例
1.補正の制度趣旨
 願書に記載の指定商品等・商標は審査対象特定・権利範囲確定(27)する
 →出願当初から完全が望まれるが法は先願主義を採用(8)→不備生じやすい
 →不備是正のため補正認めない場合→ 出願人に酷となる
  無制限に補正を認める場合→ 第三者に不測の不利益を与える
 そこで、一定要件の下に、補正制度が認められた(68の40、16条の2)
2.補正の許容限度
 補正の許容限度とは;補正できる範囲が出願の要旨変更とならない範囲に
           限定されるという実体的要件のこと(16条の2)
 1)出願の要旨=願書記載の指定商品若しくは役務、又は商標の内容(5,27)
 2)要旨の変更=補正により商標登録を受けようとする指定商標等又は商標の
        内容を、実質的に拡張又は変更すること
 3)指定商品等の補正
  指定商品等の範囲を類似又は類似しない商品等への変更・拡張となる補正
  →同じ区分内でも要旨変更、一度した減縮補正を元に戻す補正→要旨変更
  指定商品等の区分是正・減縮補正→要旨変更ではない:化学品→塩酸や、
  第1類化粧品を正しい区分の第3類化粧品とする補正は認められる
 4)登録を受けようとする商標の補正
  付記的部分でない普通名称等の文字等の変更・追加・削除→要旨変更
   例;桜羊かんの羊かんの削除 ∵自他商品等の識別力に影響する
  立体商標や標準文字である旨の記載の追加・削除→要旨変更
  色彩の変更で5条3項の適用を受ける補正→要旨変更
  付記的部分の「JIS」等の文字削除→要旨変更でない∵識別に影響なし
 5)法上の取り扱い
  i)査定・審決前に許容限度を超える(=要旨変更)と認められた場合
  → 補正却下(16条の2、55条の2第2項)
   →不服がある:査定→補正却下決定不服審判(45)、審決→取消訴訟(63)
    不服がない:補正却下後の新出願(準意17条の3)→出願日の繰下効果
  ii)登録後に許容限度を超えると認められた場合
  → 出願時が手続補正書提出時まで繰り下がる(9条の4) ∵公平の観点

(→ 上記以外の問題・構成例は、最短合格ゼミに登録後に確認できます。)

★★★ 論点整理(オリジナルレジュメ)
● 拒絶理由通知対応

(1)拒絶理由通知の妥当性検討
 例;4(1)11に該当 →出願日の先後、両商標の比較(同一・類似・非類似)、
            両商品の比較(同一・類似・非類似)
 ●妥当→以下の(2)方策検討へ
 ●不当→指定期間内に審査官に意見書を提出して、その旨陳述(15-2)
(2)拒絶理由解消の方策検討
 (拒絶理由:例)
 ●4(1)11→査定時(4(3)反)に商標登録が有効に存在すること
  →無効理由の存否検討
 ●4(1)8→出願時・査定時に(4(3))、社名の一部=著名な略称,承諾得ないで,
      除斥期間(47)
 ●4(1)10→周知性
  商標登録に瑕疵なし→異議申立(43-2),無効審判(46(1))で商標権消滅不可
  →取消審判請求の可否検討 要件満足→商標権消滅(54(2))、拒絶理由解消
(3)意見書の提出(15-2)
 1)指定期間内に提出(15-2)
 2)無効理由・取消審判請求の可能性ある証拠を示しつつ明確化
 3)現在無効審判(46)・取消審判(50(1)等)請求準備中の旨を具体的に明確化
 4)準特54(1)により審査手続中止が適切である旨陳述
 →審査手続中止は審査官の裁量(準特54(1))だが消滅が確実に予想
  →中止期待→消滅
(4)無効審判(46) 又は取消審判(50(1)等)の請求
 1)意見書提出と並行して審判請求の証拠収集等の準備
  例;4(1)8→出願時・査定時に(4(3))著名な略称該当を立証できる証拠準備
 2)審判請求書(準特131)を長官に提出
  46の請求人は一般に法律上の利害関係が必要←拒絶理由通知を受ける
   :請求人適格有
 3)請求書受理後、審判請求書謄本添付の上申書を審査官に提出して
  審判請求済を通知 →審査手続中止の可能性高い(準特54(1))
(5)商標権の放棄又は譲渡の交渉
  →商標権消滅又は権利主体同一により拒絶理由解消
  →放棄・移転登録申請要
   ∵放棄・譲渡による消滅は登録が効力発生要件(準特98(1)I)
  指定期間内に意見書を提出し、放棄・譲受合意の旨陳述、審査中止させる
  (準特54(1))

(→上記以外のオリジナルレジュメ等は、ゼミ登録後に確認可。)
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さらに、ゼミ生とゼミ担当がコミュニケーションを図れるように、
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購読料(H19年以降の入ゼミ生)は、7,000円/月・4回発行です。
(原則、毎月7日、14日、21日、28日に配信予定)


◆ 編集後記

ゼミ生にはお伝えしましたが、
最近、判例のことを気にしています。

判例に関しても、結構題材として短答・論文試験に
出題されていますね。

しかし、判例は、条文の理解とは次元が異なり、
要旨を理解するのが難しく、とっつきにくいものです。

特に勉強をはじめたばかりの受験生にとっては、
判例まで手が回らないというのが現状ではないでしょうか。

受験生のために、何か理解しやすいものは
書けないか、と今考え中です。

“重要判例、最新判例などのとらえ方”ができたら、
お伝えいたします。


今後もこの合格突破法メルマガにて、
弁理士試験全般の対策についてお伝えします。
乞う、ご期待!

H19弁理士試験・本試験情報!!
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◆ 弁理士試験合格突破法!の語り人プロフィール:
 弁理士 奥町哲行 (平成16年弁理士試験合格)

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