ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

弁理士試験【最短合格ゼミ】コミュの 【最短合格ゼミ】第57号

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■

『現役弁理士による、
弁理士試験と弁理士の仕事がわかるメールマガジン』

                     第57号
■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ このメールマガジンがお伝えするテーマ
1)効率よく弁理士試験を突破するための試験情報
2)現場での弁理士の仕事、弁理士という職業

□ 目次 
◆ これが最短合格の時間術!(6)行動のリスト化と優先順位
◆ 最短合格の具体的テクニック総論編(5)難度別の短答対策
◆ 最短合格のための対策:ネットゼミ利用法(13)商標法3
  【最短合格ゼミ】の見本 1)短答合格ゼミ
              2)情報先取ゼミ
              3)論文合格ゼミ
◆ 編集後記
――――――――――――――――――――――――――

みなさんこんにちは。お元気でしょうか。
弁理士の奥町です。


これからの時期は、短答式試験へのカウントダウンです。

IPコミュニティーのホームページでは、
本試験当日の開始時間までの日数と時間がわかります。
→ http://ipcommunity.jp/

この無料版メールマガジンでは、
できる限り受験生のみなさんに短答対策の
有益情報を提供したいと思っています。

ぜひ、ご活用ください。


☆☆☆ これが最短合格の時間術!(6)
(『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』のp. 68-70参照)

●合理的な時間活用術を考える

◎−1日の行動のリスト化と優先順位づけ
私は、受験中の合理的な時間活用術として、
ある先輩弁理士の時間活用術を参考にしていました。

その人は民間企業に勤務しており、残業も多く特に忙しい方でした。

忙しいがゆえに、合理的に時間を活用しなければ、
という思いが種々の時間術となったのでしょう。

以下は、その合理的時間活用術をもとに、
私なりのアレンジを加えて編み出した時間術です。

限られた時間を有効に使うための方法の一つに、
行動の順位付けがあります。

つまり、行動のプライオリティー(優先順位)です。

具体的には、一日が始まる朝、スケジュール表に、その日に
自分が勉強をすることを順位づけして書き込むというものです。

この「行動リスト」で優先順位があらかじめ決まり、あとは
それにしたがってやるべきことを淡々とこなしていけばいいだけです。

朝が弱い人は、前日の就寝前にこれをやるとよいでしょう。

実は私は夜型人間で、朝やるのが非常につらかったため、
だいたい前日の夜にやっていました。

毎日働きながら受験勉強もこなさないといけない忙しい受験生は、
やるべきことがたくさんあります。

このような状況の下で、やるべきことをメモに書き出していないと、
頭の中であれこれと入り乱れ、焦りや不安につながることがあります。

みなさんも、一度はこのような経験があるのではないでしょうか。

そこで、行動のリスト化をしてみると、
それだけで安心感が得られるものです。

その次に、優先順位付けです。

これは、行動リストであげた事項のうち、
重要度、簡便度、緊急度に応じて、順位を付けていきます。

今日中に絶対終えなければならないものは、
重要度・緊急度が高いものです。

また、同じ重要度のものでも、簡便度の高いもの、
すなわちすぐに仕上げられるものは、優先すべきです。

このような簡便なものはさっさと終えて、
難解なものにじっくりと取り組むとよいでしょう。

行動リストを記載したスケジュール表は、
その都度、達成度をチェックするようにします。

一つのことをやり終えた場合の結果を、
○、△、×というように達成具合を書き込みます。

1日を有効に利用できたかどうか、
またやるべきことがどの程度進んだかが一目瞭然です。

スケジュール表は、手帳の中に書き入れてもよいですし、
別の1枚の手帳サイズの紙に書き入れ手帳にはさんでおいても
よいと思います。

1日のスケジュール表(行動リスト)の実際の例は、次の通りです。

〔1日の行動リストを作成する〕
(優先 順位)    (  内   容  )    (結 果)
   2      先週の答案練習会の復習をする    △
   1      特許法の審査に係る条文を読む    ○
   3      H17年の意匠法論文過去問を解く  ×
   ・      ・・・・・・・・・・・・・・    ・
   ・      ・・・・・・・・・・・・・・    ・
   ・      ・・・・・・・・・・・・・・    ・

以上をまとめると;
1.まずは1日の行動をリスト化。
2.次に、重要度、簡便度、緊急度に応じてその優先順位をつけていく。
3.1つのことをやり終えたら、その都度、結果をチェック!


☆☆☆ 最短合格の具体的テクニック:1総論編(5)
(『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』のp.117-119参照)

●短答式試験突破のコツとテクニック(問題難度に応じた対策)

◎−短答式試験の問題難度は4種類に分けられる
短答式試験の問題は大きく次の4種類に分類できます。

(1)条文レベル問題(1分程度以内で解答できるもの)
(2)平均レベル問題(3分程度の平均時間で解答できるもの)
(3)長文だが解ける問題 (5分以上考えたらできる問題)
(4)難問(いわゆる捨て問、5分以上考えても間違える問題)

各問題の点数は、簡単なものでも難しいものでも、
まったく同じ1点です。

とすれば、短答式試験に合格するためには、
全試験問題の中から簡単な問題を見分け、これを確実に得点する、
ということが必要です。

(1)から(4)に分類される問題のうち、
(1)と(2)をすばやく確実に解いていき、
(3)は答えがでるまでじっくりと時間をかけて解く。

そして、(4)の問題であることに気づけば、
早くやめて他の問題を確実に解いていく。

このようなスタイルで解答していけばよいのです。

◎−問題難度別の解法テクニック
(1)は、すぐ解答できるように、
条文そのものを記憶しておくことで対処できます。

そのためには、『四法対照法文集』で普段から
条文に目を通しておくことが大事です。

ポイントは、これ1冊に絞って、
他の短答式試験に関する情報を一極集中させること。

条文以外の情報は、法文集への書込みや一覧表等のはり付け等で
やればよいでしょう。

とにかく、条文は語呂合わせでも何でもよいから
覚えることが肝心です。

(2)は、条文の記憶だけでは解けないこともありますが、
青本(改正本を含む)や審査基準等に目を通しておくことで、
条文の立法趣旨から解けることがあります。

(3)は、特許法29条の2、同41条の問題など、
長文でも時間をかければ解答できることが多いため、
5分程度かかってもあきらめずに解くことがコツです。

(4)は、途中まで読んですぐにあきらめることです。
1分以内にやめることができればベストでしょう。

時間をかけても間違える可能性の高い問題であるならば
時間をできる限りかけないほうが得策です。

難問であるか否かの判断は、
短答答練会等で身につけることができます。


☆☆☆ 最短合格のための対策 …ネット型ゼミのおススメ(13)

H19の本試験が近づいてきました。

本試験対策には、私が主宰する弁理士試験【最短合格ゼミ】(有料版の
ネットゼミ)をお勧めします。

特に、短答式試験対策として、
〔1〕短答合格ゼミ(逐条解説・過去問演習)のコーナーを
設けていますので、これを利用するのがお勧めです。

昨年は、2月から始めて短答に合格された読者の受験生がいました。
(メルマガの号外版にてお伝えしました。)

本年は、より一層充実させた内容で、ゼミを提供しています。

以下に、サンプルを掲載いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――

【最短合格ゼミ】
⇒ 〔1〕短答合格ゼミ(逐条解説・過去問演習)の見本です。
 (今回は、商標法68条の2、68条の10と、
  マドリッド協定の議定書第四条です。)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
●商標法 第68条の2(国際登録出願)
 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を
有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年
6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第
2条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとす
る者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第2条(2)に
規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。
この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人
以上が共同して国際登録出願をすることができる。
一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願
(以下「商標登録出願等」という。)
二 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
2 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより
外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
3 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
二 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第6条第
2項の政令で定める商品及び役務の区分
4 国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第3条(3)の規定の適用
を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、
かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標
若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
(1)議定書上の国際登録を求める手続である国際登録出願について規定
(2)1項 
a.出願人適格
 1)日本国民
 2)日本国内に住所若しくは居所(法人にあって、営業所)を有する外国人
 (議定書2条(1)に基づく)
 ・2人以上が共同して国際登録出願できる条件
 → 基礎出願又は基礎登録が共同出願又は共有に係るものであって、その共
有者全員が国際登録出願の出願人適格を有している場合
b.国際登録出願は特許庁長官にする。
(理由)国際出願は、必ず基礎出願又は基礎登録のある本国官庁を通じてでな
ければできない(議定書2条(2)の規定に基づく)。(青本)
c.基礎出願とすることができるもの  → 出願日の認定がなされた商標登
録出願又は防護標章登録出願
d.基礎登録とすることができるもの → 現に有効な商標登録又は防護標章
登録
e.防護標章登録出願・防護標章登録も、国際登録出願の基礎出願、基礎登録
とすることができる。
(理由)防護標章登録出願、防護標章登録は、我が国において著名な標章と
して国内のみならず海外においても保護する必要性が極めて高いものである
ところ、仮にこれらを基礎とすることができないこととすると、防護標章登
録を受けた指定商品又は指定役務と同一の指定商品又は指定役務については再
度、商標登録出願を行わなければならないという負担を課すことになり妥当
ではないこと、及び我が国における著名な標章を用いて外国において新規事業
を開拓することに資することにある(青本)。
【平12−29】日本国民がマドリッド協定の議定書第2条(2)に規定する出願
(国際登録出願)をするときは、特許庁に係属している自己の防護標章登録出
願又は自己の商標登録のほかに、特許庁に係属している自己の防護標章登録出
願又は自己の防護標章登録を基礎とすることができる。
→○
(3)2項 国際登録出願の様式等を規定
(4)3項 国際出願の願書の必須記載事項を規定
(議定書3条の3(1)の規定に基づく)
a.我が国の商標登録を基礎登録とした場合には、国際登録において日本国を
保護を求める締約国とすることができない(青本)。
(理由)保護を求める締約国として、本国官庁の締約国を選ぶことはできない
(議定書3条の2の規定に基づく)。
(5)4項 国際登録出願の任意的記載事項を規定
(議定書3条(3)の規定に基づく)
【平16−51】外国人は、我が国における商標登録出願の出願人または商標
登録の商標権者であるならば、特許庁長官に、その商標登録出願または商標登
録を基礎とした国際登録出願をすることができる。
→×日本国内に住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する必要あ
り(商68条の2第1項)。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
●商標法 第68条の10(国際商標登録出願の出願時の特例)
 前条第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章に
おいて「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において
「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際
登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商
標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商
品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重
複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登
録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願は
その重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録
出願の日にされていたものとみなす。
2 第68条の32第3項及び第4項の規定は、前項の国際商標登録出願に準
用する。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
(1)国際登録が国内登録に代替したときに、その国際登録に係る国際商標登録
出願の出願時をその国内登録に係る商標登録出願時とみなす旨を規定
(趣旨)代替が生じたときに第三者による抵触する商標権を取得する途を残す
こととすると、国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けている者にとって
は、商標権の存続期間の更新をしないことにより国際登録に基づく商標権に乗
り換え、保護を国際登録による保護に一本化していくことができないこととな
り、議定書が予定している国際登録による商標権の国際的な一括管理が阻害さ
れることとなる。
 このような事態を防止するため、国際商標登録出願の出願時を代替された国
内登録の出願時とみなすこととして、第三者による権利取得の途を封じ、商標
権者が安心して国際登録による保護に一本化できるようにしたもの(青本)
(2)1項 国際商標登録出願時のみなし出願時について規定
a.以下の全てを満たす場合、国際商標登録出願は、その重複している範囲に
ついては、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたも
のとみなす。
 1)国際登録に基づく登録商標が国内登録に基づく登録商標と同一
 2)国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づ
く登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複
 3)国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に
係る商標権者が同一
【平13−45】国際登録に基づく登録商標が、その商標登録前の国内登録に
基づく登録商標と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定役
務が国内登録に基づく登録商標に係る指定役務と重複している場合であって、
国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る
商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲につ
いては、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたもの
とみなされる。
→○
b.みなしの効果を生じさせるための条件について、商品又は役務の範囲に係
る要件は、国内登録に係る商品又は役務のすべてを国際登録に係る商品又は役
務が含むときに適用されることとする議定書4条の2(1)(ii)の規定に比べ、本
規定では国際登録の指定商品又は指定役務の範囲が国内登録の範囲より狭いと
きにも適用する点で緩やか
c.国際登録と国内登録とは併存する。
(理由)1)代替が生じたときに国内登録を消滅させると国内登録の既得権を害
する場合がある、2)議定書は併存を前提としている、3)国際登録による商標権
の国際的な一括管理のため、名義人は通常国内登録に基づく商標権の存続期間
の更新登録をすることはなく、併存状態は解消されていくものと理解される。
【平17−9】国際登録による国内登録の代替において、国際登録に基づく登
録商標と国内登録に基づく登録商標の商標が同一であり、かつ、その指定商品
又は指定役務が同一であって、その商標権者も同一であるときは、国際登録に
基づく登録商標の商標権と国内登録に基づく登録商標の商標権は、国内登録に
基づく登録商標に係る商標登録出願の日を出願日とする1の商標権になったも
のとみなされる。
→×
d.代替は複数の国内登録についても生じうるが、その場合も本条の規定の適
用がある(青本)。
e.商標権の移転等により本条の要件を満たさなくなったときには、併存状態
が適法に生じたものであればその後も併存していくものと考えられる(青本)。
(3)2項 国内登録が優先権主張を伴う商標登録出願に係るものであって、その
主張が認容されているときは、代替した国際登録に係る国際商標登録出願につ
いてもその効果を認めることを定めたもの
a.商68条の32第3項 パリ条約の優先権
b.商68条の32第4項 パリ条約の例による優先権
【平18−45】商標法第68条の10第1項に規定するいわゆる国際登録に
よる国内登録の代替において、国内登録が商標法第9条の3に規定するパリ条
約第4条の規定の例による優先権主張を伴う商標登録出願に係るものであると
きは、代替した国際登録に係る国際商標登録出願についても、優先権主張手続
を再度行うことなく優先権が認められる。
→○

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
●マドリッド協定の議定書 第四条 国際登録の効果
(1)(a) 第三条及び前条の規定に従って行われた標章の国際登録又は領域指定
の記録の日から、当該標章は、関係締約国において、標章登録を当該関係締約
国の官庁に直接求めていたならば与えられたであろう保護と同一の保護を与え
られるものとする。第五条(1)及び(2)の規定に基づく拒絶の通報が国際事務局
に対して行われなかった場合又はそのような拒絶の通報がその後に取り消され
た場合には、標章の国際登録又は領域指定の記録の日から、当該標章は、関係
締約国において、当該関係締約国の官庁による登録を受けていたならば与えら
れたであろう保護と同一の保護を与えられるものとする。
 (b) 第三条に規定する商品及びサービスについての類の指定は、標章に与
える保護の範囲を決定するに際して締約国を拘束するものではない。
(2) すべての国際登録について、その名義人は、工業所有権の保護に関する
パリ条約第四条Dに定める手続に従うことを要することなく、同条に定める優
先権を有する。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
(1) a.標章が、関係締約国において、当該関係締約国の官庁による登録を受
けていたならば与えられたであろう保護と同一の保護を与えられる日
→ 標章の国際登録又は領域指定の記録の日
b.3条に規定する商品及びサービスについての類の指定
→ 標章に与える保護の範囲を決定するに際して締約国を拘束するものではない。
(2)すべての国際登録について、名義人はパリ条約四条Dに定める手続に従う
ことを要することなく、優先権を有する。
【平15−27】すべての国際登録について、その名義人は、工業所有権の保
護に関するパリ条約のストックホルム改正条約第4条Dに定める手続に従うこ
とを条件として、同条に定める優先権を有する。
→×
(3)国際出願は、パリ条約に基づき、出願人が先の出願の優先権の利益を得るこ
とを希望する場合には以下を含む。(規則9(4)(a)(iv))
 1)先の出願の優先権を主張する旨の宣言
 2)先の出願が提出された官庁の名称
 3)先の出願の出願日
 4)もし入手できるときは、先の出願の番号の表示
【平18−55】国際登録について、パリ条約第4条に規定する優先権を有す
るためには、国際出願の願書には、少なくとも先の出願が提出された官庁の名
称及び先の出願の日付を記載する必要がある。
→○

(→ 上記条文以外の条文は、最短合格ゼミに登録後に確認できます。)


【最短合格ゼミ】〔2〕
⇒ 以下、情報先取ゼミの見本です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
3月は、1月の過去問の出題傾向および2月の過去問の出題分析
の結果に基づいて、今年の本試験問題の予想をしていきます。

今月は4回あるので以下の順序でお知らせいたします。
このような順序も重要です。論文から短答へのモードシフトです。


1回目:論文・意匠法、商標法
2回目:論文・特許法、実用新案法
3回目:短答・特・実・意
4回目:短答・商・条約類・不・著

今回は論文(意匠法・商標法)の分析です。

●●● 論文式試験の本試験予想(意匠法)

受験機関や受験雑誌などでは、本試験直前期に
予想問題を出すことがあります。

しかし、私の経験上、予想が当たることは稀というのが
正直なところです。

ですから、ここで述べることもあくまで一つの予想という
観点で読み進めていただきたいと思います。

ただし、多くの受験生が目にする受験機関の予想問題は、
当たった場合にはそれを見ていた人と見ていなかった人は
大きな差が出ることになります。

“見ていなかった人”にならないようにしておきたいですね。
 … (以下、省略)

(→ つづきの情報は、最短合格ゼミに登録後に確認できます。)
――――――――――――――――――――――――――――――――――

【最短合格ゼミ】〔3〕
⇒ 以下、論文合格ゼミの見本です。
(このゼミでは、過去問答案構成演習を中心に取り上げていますが、
 今回は、マドリッド協定の議定書関係の論点整理サンプルです。)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
★●★ 論点整理(オリジナルレジュメ)

● 国際登録出願・趣旨
(1)国際登録出願とは;
  我が国への商標登録出願等を基礎として我が国国民等が国際登録を
  受けようとする場合に本国官庁としての特許庁長官に対する意思表示手続
  (68-2)
(2)国際的企業間競争における商標の重要性→ 議定書発行
   (議定書=商標権の国際的取得を容易にし且つ迅速化を図るシステム)
  議定書締結前→我が国国民等が外国で商標権を取得するには、各国ごとに
   異なる手続が必要、そのため手続の負荷大という課題あり
  議定書締結後→外国での商標権取得の簡易化が可能→我が国国民等が
   国際登録を受けようとする場合の意思表示としての国際登録出願手続
   を規定(68条の2〜8)

(→ 論文問題・構成例等は、最短合格ゼミに登録後に確認できます。)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

詳細は  http://atk.jp/773 にて登録後読めます
H19年弁理士試験に最終合格したい方は、ぜひご活用ください。

本ゼミではゼミ生専用掲示板(ゼミ生に毎月はじめURLを配信)や
個別メールにより質問を無制限できるシステムをとっています。
(質問は原則ゼミで取り上げた事項の範囲)

さらに、ゼミ生とゼミ担当がコミュニケーションを図れるように、
専用ブログを設けて、情報交換を行っています。
→ http://blog.goo.ne.jp/elegance_001/

最短合格のための対策は、
『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』で概観がわかります。
(弁理士書籍ランキング→ http://bosspose.com/azn/benrishibook/

===================================
<IPコミュニティー事務局のからのお知らせ>

【最短合格ゼミ】に関しては、サンプル版が以下から見れます。
→ http://www.infocart.jp/mag/description.php?IID=13304
→ http://atk.jp/773 (IPコミュニティーのTOPページから登録可能)

購読料(H19年以降の入ゼミ生)は、7,000円/月・4回発行です。
(原則、毎月7日、14日、21日、28日に配信予定)

★ ネットゼミの最短合格ゼミ(H19合格目標)のスケジュール
(H19)
1月 短答・論文情報先取(過去問傾向)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
2月 短答・論文情報先取(過去問分析)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
3月 短答・論文情報先取(本試験予想)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
4月 短答特化ゼミ(条文+α総整理1)
5月 短答特化ゼミ(条文+α総整理2)
6月 論文特化ゼミ(論点+α総整理1)
7月 論文特化ゼミ(論点+α総整理2)
〔※+αは、青本(改正本含む)・審査基準・判例・基本書〕

なお、最短合格ゼミ生(7月まで受講され、論文に合格された場合)は、
今年の口述式試験受験の協力もいたします。

●12月以降の条文読込・過去問演習の短答合格ゼミのスケジュール
 ※ 全条文の逐条解説 + 過去問題演習です。

12月1週 特許法(1−39条) →   12月7日配信済!!
12月2週 特許法(41−73条)→   12月14日配信済!!
12月3週 特許法(76−106条)→  12月21日配信済!!
12月4週 特許法(107−170条)→ 12月28日配信済!!
 1月1週 特許法(171―204条)→  1月7日配信済!!
 1月2週 実用新案法(1−38条の2)→ 1月14日配信済!!
 1月3週 実用新案法(39条−64条)→ 1月21日配信済!!
 1月4週 意匠法(1−36条)→     1月28日配信済!!
 2月1週 意匠法(37−77条)→    2月7日配信済!!
 2月2週 商標法(1−24条の4)→   2月14日配信済!!
 2月3週 商標法(25−47条)→    2月21日配信済!!
 2月4週 商標法(50−85条)→    2月28日配信済!!
 3月1週 商標法のマドプロ特例(商68条の2−68条の39)
      ・マドプロ(マドリッド議定書)→ 3月7日配信済!!
 3月2週 パリ条約(1−30条)→   (3月14日配信予定)
 3月3週 PCT(1−69条)
 3月4週 不正競争防止法(1−22条)・著作権法
 4月1週 著作権法
 4月2週 TRIPS協定
(予定変更の場合もありますが、4月中に短答式試験全範囲を終了予定)

これから短答の勉強を本格的にやろうと考えている方、
短答合格ゼミはすでに始まっていますが、ご安心ください。

バックナンバーの購入ができます!(以下、ご参照)

●バックナンバーについて
H19年度受験対策【最短合格ゼミ】では、1ヶ月(4号分)単位で、
バックナンバーを出しています。

H19入ゼミ生は、7000円/1ヶ月です(1月以降)。
12月以前のバックナンバーは、一律5000円/1ヶ月です。

前期のH18.8月号〜11月号は、主に以下の内容です。
☆8月号:H18改正法関連の条文特集(意・特・商等)
    改正法対応の短答式演習問題(1回目)+解説資料
☆9月号:H18改正法関連の条文特集・四法(特・実・意・商)
☆10月号:四法(特・実・意・商)・条約類
☆11月号:四法・条約類・著作権法・不正競争防止法
(各号で、H17・18の短答過去問、H14−18の論文過去問を演習)

●H18法改正セミナーDVD(80分)について
複雑で大掛かりなH18改正法の内容をわずか80分でコンパクトに
まとめて解説しました。理解しやすいオリジナルレジュメ付き。
法改正の理解のチェックにどうぞ。

一般価格は10500円(ゼミ生は5250円です)。

DVDの購入をご希望の方は、IPコミュニティー事務局まで
お知らせください。
→ http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P30248503

●短答式試験の直前対策
また今後、3月下旬から4月にかけて短答式試験の
直前対策資料を提供する予定です。

法改正対策や、今年の出題傾向等を考慮して
ポイントだけに絞ったものです。

直前対策資料は有料の予定ですが、受験機関の●●講座の
●分の1程度の価格で提供できると思います。


◆ 編集後記
あたたかくなってきましたね。

春は気分がいいものです。
受験勉強にもいい影響を与えると思います。


この時期にガンガンがんばりましょう。


今後もこの合格突破法メルマガにて、
弁理士試験全般の対策についてお伝えします。
乞う、ご期待!

H19弁理士試験・本試験情報!!
→ http://tinyurl.com/3yx7k9


◆ 弁理士試験合格突破法!の語り人プロフィール:
 弁理士 奥町哲行 (平成16年弁理士試験合格)

―――――――――――――――――――――――――――
◆配信中止、配信アドレスの変更
→ http://www.mag2.com/m/0000177581.html

◆ホームページ 
→ http://ipcommunity.jp/

◆発行:IPコミュニティー
Copyright 2007 All rights reserved. 無断転載を禁じます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

弁理士試験【最短合格ゼミ】 更新情報

弁理士試験【最短合格ゼミ】のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング