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弁理士試験【最短合格ゼミ】コミュの【最短合格ゼミ】第53号<当たり前が当たり前たる所以>

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『現役弁理士による、
弁理士試験と弁理士の仕事がわかるメールマガジン』

                     第53号
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□ このメールマガジンがお伝えするテーマ
1)効率よく弁理士試験を突破するための試験情報
2)現場での弁理士の仕事、弁理士という職業

□ 目次 
◆ これが最短合格の時間術!(2)
◆ 最短合格のための対策:ネットゼミの利用法(9)
  【最短合格ゼミ】の見本 1)短答合格ゼミ
              2)情報先取ゼミ
              3)論文合格ゼミ
◆ 編集後記
――――――――――――――――――――――――――

みなさんこんにちは。お元気でしょうか。
弁理士の奥町です。


“当たり前の情報”についてお話します。

私がこのメルマガで提供している情報は、
すべてどこかに記載(根拠)がある“当たり前の情報”です。

過去問題、条文、青本、基本書、審査基準など。

有料で提供している『最短合格ゼミ』のゼミ資料(メルマガ)も、
同じことがいえます。

しかし、“当たり前の情報”を有料で購入しているゼミ生が大勢いる
というのはどういうことでしょうか。

“当たり前の情報”であっても、コンテンツのまとめ方が非常に重要で、
仮に受験生が同じものを作るとすれば、どれほどの時間がかかるでしょう。

大切なのは、時間ですよね。

通常は、自分で過去問題、条文、青本、基本書、審査基準などの
すべてを手元にもってきます。そして、過去問を解いて、条文・青本で
根拠を確認し、疑問点は基本書や審査基準で該当ページを調べて……

それでもわからない疑問点は、解決できないままとなる。
これを延々繰り返していくと、時間がいくらあっても受験勉強は
終わらないですね。

最短合格ゼミの資料は、“当たり前の情報”が条文ごとに
勉強しやすい形に一つにまとめられています。

また、ゼミ生掲示板は、すぐに聞きたい質問をすぐに聞ける。
これは、特に働きながら勉強をされている受験生にとって
価値の大きな勉強ツールになっていると思います。

私が受験時代に苦労したのは、聞きたくても聞けない疑問点を
半年〜一年以上もかけて自分で持ち続け、やっとどこかで自分で
発見する、といったものでした。

このような苦労をされている方は、
勉強のシステムを早く変えるべきです。

当たり前の情報であること(根拠がある情報)は、大事です。
どこにも載っていないような情報は、危険です。

受験情報は、その中身に注意して取捨選択するようにしましょう。

それでは、本題に入ります。


☆☆☆ これが最短合格の時間術!(2)
(『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』のp.54-56参照)

●本試験日を中心とした具体的スケジュール
今回は、勉強を始めたばかりの受験生を対象にした
スタート時期の勉強スケジュール(2年合格想定の準備期間・1年目)です。

◎−プレ受験期(基礎力養成期)6〜12月
1月からの受験スケジュールを第1年目とすると、受験未経験者は、
第1年目に入る前年の6月以降、基礎力を養成しておくことに注力します。

この時期は、本試験でいえば、
ちょうど短答式試験が終わったころになります。

基礎力をつけるには、受験機関の基礎講座や入門講座を
利用するのが一番早いでしょう。

弁理士試験の全体構造、概観をつかむことと、
受験に必要な重要概念、基本概念を知識として習得することです。

また、必須科目である特許法、実用新案法、意匠法、商標法、
条約類、著作権法、不正競争防止法について、全体の基礎を学ぶことです。

選択科目受験生は、選択科目についても
この時期に一通りやっておくべきです。

実際に本試験が始まってからでは、論文式試験の必須科目が終わるまでは
選択科目に手がつけられず、わずか3週間の期間しか選択科目の勉強が
できません。

この時期は、短答式試験のみならず、論文式試験や口述式試験の
すべての基礎力をつけているということを認識しておくとよいでしょう。

ここでつけた基礎力は、すべての試験に必要な知識の
8割程度を占めているといっていいほど重要です。

それだけ基礎力養成は重要なことであり、この時期にしっかりと
インプットしておくことを心掛けるべきです。

◎−第1年目(基礎力・応用力同時養成期)1〜3月
第1年目の受験生は、基礎力と応用力を並行して身につけ、また
短答式試験対策と論文式試験対策を同時並行でやっていくとよいでしょう。

1〜3月の時期は、受験機関が主催する論文答案練習会の時期です。
これは論文式試験対策のためのものですが、
第1年目の受験生は短答式試験対策もしておく必要があります。

この時期の途中から、短答答案練習会・短答模試もはじまります。
これにも参加すべきです。
短答答案練習会・短答模試は、3月〜5月まで行われるものです。

答案練習会では、短答・論文ともに、基礎講座等でインプットによる
基礎力をベースとして、今度はアウトプットの練習をします。

受験機関が開催する答案練習会に参加すれば、
応用力をつけることができます。

多少の出題傾向、採点傾向の違いはありますが、受験者が多く
結果のデータが有効な受験機関であればどこのものでもよいでしょう。

どこか一つに絞って、最後まで参加することが大事です。

予習をすることができず、まったく手を動かせなくても、
参加することに意義があります。

受験機関の答案練習会であれば、本試験相当のレベルの問題が出題されるため、
本試験を想定した練習をすることも併せてできます。

弁理士試験は知識だけではなく、答案を仕上げる作業力も必要になります。
この時期にそれらの力も身につけましょう。


☆☆☆ 最短合格のための対策 …ネット型ゼミのおススメ(9)

最短合格のための対策は、
拙著『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』で概観がわかります。
(アマゾンの弁理士書籍ランキングは
 コチラ→ http://bosspose.com/azn/benrishibook/

これを読んで、その通りに実践すれば最短合格は可能です。

さらに、メルマガ『弁理士試験【最短合格ゼミ】』(有料)
を勉強のペースメーカーとして活用することをおススメします。

このゼミは、メールマガジンを活用した全国ネット型ゼミです。

特に、地方で一人で勉強している独学者の方にとっては
ネットゼミのメリットは大です!

以下、ネットゼミ=最短合格ゼミ(H19合格目標)のスケジュールです。
昨年に比べてコンテンツが一層充実!!

(H19)
1月 短答・論文情報先取(過去問傾向)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
2月 短答・論文情報先取(過去問分析)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
3月 短答・論文情報先取(本試験予想)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
4月 短答特化ゼミ(条文+α総整理1)
5月 短答特化ゼミ(条文+α総整理2)
6月 論文特化ゼミ(論点+α総整理1)
7月 論文特化ゼミ(論点+α総整理2)
〔※+αは、青本(改正本含む)・審査基準・判例・基本書〕

なお、最短合格ゼミ生(7月まで受講され、論文に合格された場合)は、
今年の口述式試験受験の協力もいたします。

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●12月以降、後期の条文読込・過去問演習のゼミのスケジュール
 ※ 全条文の逐条解説 + 過去問題演習です。

12月1週 特許法(1−39条) →   12月7日配信済!!
12月2週 特許法(41−73条)→   12月14日配信済!!
12月3週 特許法(76−106条)→  12月21日配信済!!
12月4週 特許法(107−170条)→ 12月28日配信済!!
 1月1週 特許法(171―204条)→  1月7日配信済!!
 1月2週 実用新案法(1−38条の2)→ 1月14日配信済!!
 1月3週 実用新案法(39条−64条)→ 1月21日配信済!!
 1月4週 意匠法(1−36条)→     1月28日配信済!!
 2月1週 意匠法(37−77条)→   (2月7日配信予定です。)
 2月2週 商標法(1−24条の4)
 2月3週 商標法(25−47条)
 2月4週 商標法(50−85条)
 3月1週 商標法のマドプロ特例(商68条の2−68条の39)
      ・マドプロ(マドリッド議定書)
 3月2週 パリ条約(1−30条)
 3月3週 PCT(1−69条)
 3月4週 不正競争防止法(1−22条)・著作権法
 4月1週 著作権法
 4月2週 TRIPS協定
(予定変更の場合もありますが、4月中に短答式試験全範囲を終了予定)
―――――――――――――――――――――――――――――――

【最短合格ゼミ】〔1〕
⇒ 短答合格ゼミ(逐条解説・過去問演習)の見本です。
 (今回は、意匠法3条の2と10条です。どちらも法改正関連ですね。)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
●意匠法 第3条の2(同前)
 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第20条第3項又は第66条第3項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第1項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願人とが同一の者であつて、第20条第3項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第3項第4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
(1)意匠登録の要件として、後願の出願後に意匠公報に掲載された先願の意匠の「一部」と同一又は類似の後願の意匠については意匠登録を受けることができない旨を規定(青本)
【平12−32】意匠登録出願Aに係る「自動車」の意匠が、Aの出願の日前に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「自動車」の意匠と類似であるとき、Aに係る意匠は、意匠法第3条の2の規定により、意匠登録を受けることはできない。ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割、変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。
→×Aに係る意匠がBに係る意匠の一部と同一又は類似である場合に、意3条の2の規定が適用される。
(2)「意匠公報」→ 2種類ある
a.意20条3項の規定に基づく意匠公報(登録意匠公報)
b.意66条3項の規定に基づく意匠公報(同日競願に係る協議不成立又は不能の場合の拒絶確定出願を公示する公報)
【平16−8】意匠登録出願Aに係る「携帯電話機」のアンテナ部分に係る部分意匠イが、Aの出願の日前に出願された他人の意匠登録出願Bに係る「携帯電話機」の意匠ロの一部と類似である場合において、Bについて拒絶をすべき旨の査定が確定したとき、イについては、ロの一部と類似であることを理由として意匠登録を受けることができない場合がある。ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたものではなく、また、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでもないものとする。
→○Bが意9条2項後段の規定に該当することにより拒絶査定が確定した場合、意66条3項の規定により意匠公報に掲載される。
(3)「意匠の一部」→ 先願に係る意匠として開示された意匠の外観の中に含まれた一つの閉じられた領域をいい、意匠の構成要素である形状、模様、色彩の一を観念的に分離したものについては、意匠の一部に該当するものとは取り扱わない。
 また、後願の全体意匠が、先願の部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」と「その他の部分」を含む、部分意匠の意匠に係る物品全体の形態を表したものである場合は、後願の意匠は、先願の意匠の一部に該当するものとは取り扱わない(審査基準)。
(4)「意匠の一部と類似」→ 先願に係る意匠として開示された意匠と後願の全体意匠とが、1)先願に係る意匠として開示された意匠が全体意匠であるか部分意匠であるか、2)それぞれの意匠登録出願の出願人が同一人であるか他人であるか、3)先願に係る意匠として開示された意匠の意匠に係る物品と後願の全体意匠の意匠に係る物品が同一、類似又は非類似のいずれであるかを問わず、先願に係る意匠として開示された意匠の中の後願の全体意匠に相当する一部と、後願の全体意匠の意匠に係る物品との用途及び機能が同一又は類似であって、それぞれの形態が同一又は類似である場合、後願の全体意匠と先願に係る意匠として開示された意匠の中の後願の全体意匠に相当する一部とは類似する(審査基準)。
(5)ただし書(平成18年改正)
・先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠であっても、先願意匠の出願の日の翌日からその公報発行までに「同一出願人」が出願した場合は、拒絶されないこととする(改正本)。★出願人が同一か否かに注意する必要あり
【平18−25】甲が、独自に創作した「一組の応接家具セット」の組物の意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた場合、Aの出願の日後、甲がAに係る組物を構成する物品である「テーブル」の意匠に類似する意匠ロについて意匠登録出願をしたとき、ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。
→○
【平17−56】意匠登録出願Aに係る意匠について、意匠登録出願Bに係る意匠との関係で意匠法第3条の2の規定が適用されるのは、AとBが異なる意匠登録出願人によるものである場合に限られる。
→○
(6)秘密期間に出願された後日出願は同一出願人による場合であっても、本条の規定により拒絶する(改正本)。
(7)意3条の2違反は、拒絶理由(意17条3号)、無効理由(意48条1項1号)

●意匠法 第10条(関連意匠)
 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第15条において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1983年3月20日のパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、第20条第3項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第4項の規定により同条第3項第4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、第9条第1項又は第2項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
2 本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
3 第1項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
4 本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、第9条第1項又は第2項の規定は、適用しない。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
(1)1項 関連意匠の登録要件
a.主体 本意匠と同一の意匠登録出願人による意匠登録出願であること
b.客体 本意匠に類似する意匠に係る意匠登録出願であること
c.時期 関連意匠の意匠登録出願の日が、本意匠の意匠登録出願の日以後、本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報の発行の日前であること(平成18年改正)
【平15−24】類似の意匠について異なった日に2以上の意匠登録出願があったときは、それらの出願が同一出願人の場合には、後願の意匠は先願に係る意匠を本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。ただし、意匠登録出願は、優先権の主張を伴わず、分割、変更に係るものでも、補正後の新出願でも、放棄され、取り下げられ、又は却下されたものでもないものとする。
→○
 1)秘密意匠の取扱い(かっこ書)→ 当初の公報発行時点では公知とならない秘密意匠を本意匠とする関連意匠の後日出願の時期についても、通常意匠と同時期である当初の公報発行日前とした(改正本)。
 2)意匠登録出願がパリ条約による優先権の主張を伴うものであるときは、出願日は第一国の出願日を基準として判断される(かっこ書)。
【平18−43】甲が、意匠イについての意匠登録出願Aと、意匠ロについてイを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bを行う場合において、A及びBがパリ条約による優先権の主張を伴うものであるときは、出願日は第一国の出願日を基準として判断される。
→○
 3)分割・変更の場合は、出願日は原出願の出願日
【平15−22】相互に類似する意匠イとロを包含する意匠登録出願のうち、ロを新たな意匠登録出願に分割する場合、もとの意匠登録出願を補正し、その意匠が意匠登録を受けた後、ロはイを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。
→○
【平18−34】甲が、独自にした発明について特許出願Aをし、その後Aを意匠イについての意匠登録出願Bに変更した。甲は、イと類似する、独自に創作した意匠ロについて、Aの出願日と同日に意匠登録出願Cをし、意匠登録を受けていた。このとき甲は、イについて意匠登録を受けることができる場合がある。
→○
d.組物同士であっても意匠登録出願可
【平17−5】複数の組物の意匠について、その一の組物の意匠を本意匠とし、他の組物の意匠を関連意匠として、意匠登録出願することができる場合はない。
→×
(2)2項 本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、意匠登録を受けることができない(平成18年改正)。
(理由)関連意匠の後日出願を認めることに伴い、いったん本意匠やその関連意匠に対して専用実施権を設定した後に、追加的に意27条ただし書の規定に違反した関連意匠の出願がなされる可能性が高まるため(改正本)。
(3)3項 本意匠とは非類似であって、関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録不可。似
(理由)類似の無限連鎖を回避するため(青本)
(4)4項 本意匠に係る2以上の関連意匠同士が類する場合
   → 意9条1項又は2項は適用しない。
(理由)関連意匠の意匠権同士は、本意匠と共に存続期間や移転及び専用実施権の設定について制限を受け、重複部分に関する調整を受けるものであるため(審査基準)
(5)意10条1項 拒絶理由(意17条1号)、無効理由でない
  意10条2、3項 拒絶理由(意17条1号)、無効理由(意48条1項1号)
(→ 上記条文以外の条文は、最短合格ゼミに登録後に確認できます。)


【最短合格ゼミ】〔2〕
⇒ 以下、情報先取ゼミの見本です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
1月は(4回にわたって)、過去問がどのような分野から
出題されているか、傾向を見ていきます。

第1回目は特許法・実用新案法、第2回目は意匠法、第3回目は商標法の
短答・論文各過去問の傾向を見ました。

第4回目の今回は、短答式試験における条約・不正競争防止法・著作権法の
過去問の傾向を見ていきましょう。
なお、不正競争防止法と著作権法が試験科目になったのは、
H14以降ですので、それ以降のデータを示します。

●短答式試験の過去問傾向
◎ 条約類(○●は1問(色は見やすくしただけ)、◎は2問)
 平成10年以降昨年まで(過去9年間)の出題傾向
              H10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.パリ・内国民待遇原則       ○   ○       ○
2.パリ・優先権制度     ● ● ● ● ● ●
3.パリ・特許独立の原則         ○ ○     ○
4.パリ・不実施等の措置         ● ●
5.パリ・商標保護      ○ ○ ○ ○   ◎
6.パリ・その他全般問題   ● ●       ● ◎ ◎ ○
              H10 11 12 13 14 15 16 17 18
7.PCT国際出願手続等   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○
8.PCT19・34条補正    ●     ●
9.国際公開制度         ○   ○
10.国際調査・予備審査制度  ◎ ● ◎ ●     ◎ ◎ ○
11.PCT・その他全般問題  ○   ○     ○     ○
              H10 11 12 13 14 15 16 17 18
12.TRIPS協定      ● ● ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
13.マドリッド・プロトコル          ○ ○ ○ ○ ○
14.条約全般(ニース協定他) ● ● ● ●
      (条約類出題数)  9 9 9 9  9 9 9 10  8

この一覧表から見てわかるように、
ほぼ毎年1〜2問出題している分野は重要です。

具体的な重要分野は、以下の分野です。
6.パリ・その他全般問題(全般問題の枝問として1.パリ・内国民待遇原則、
2.優先権制度、3.パリ・特許独立の原則は特に重要、最近単独では出題
されていませんが、1〜12条までは重要)、
7.PCT国際出願手続等、10.国際調査・予備審査制度、
11.PCT・その他全般問題(細かいところが多いですが、あまり神経質に
ならないように。19・34条補正、国際公開制度等の基本は押さえましょう)
12.TRIPS協定、13.マドリッド・プロトコル

H17のパリ条約では、11条の問題等単独で出題されています。

最近の傾向として、TRIPS協定2問、マドリッド・プロトコル1問は
必ず出題されています。

力をかける程度としては、パリ=PCT≧TRIPS>マドプロ
といったところです。

○−パリ条約のポイント
条約は、論文式試験では、独立の科目ではなく
他の科目のからみで出る可能性があるに過ぎません。
このため、条約は主に短答式試験に対して対策を立てる科目です。

パリ条約は、以前より出題数が減りました。
以前は60問中3〜4問出ていましたが、H18には2問となりました。

条約の出題状況(H17→H18短答式試験)は、次の通り変化が見られます。
・パリ条約 3 → 2 (減少)
・PCT  4 → 3 (減少)
・TRIPS協定 2 → 2 (同)
・マドプロ 1 → 1 (同)

このように、最近の出題状況がガラッと変わったので、
勉強方法も間違いのないようにする必要があります。

パリ条約については、出題数は減ったものの、弁理士試験合格後も、
実務を扱う際に非常に重要なものなので、勉強をしっかりしておく
必要があります。

必ず得点できる条文レベルの問題が出ていますので、
勉強方法としては、従来と同様の方法でよいと思います。

弁理士試験に必須の条文は、パリ条約1〜12条です。
ここまでは頻出ですので、すべて確実に記憶しておくべきです。
特に4条の優先権制度は重要なので、完璧にしておくとよいでしょう

その他、パリ条約1〜12条以外に見ておくとすれば、
24条、26条、27条(3)、28条、29条(1)(a)等があります。

○PCTのポイント
PCT(特許協力条約)についても、以前より出題数が減りましたが、
60問中3〜4問出る短答式試験に対して主に対策を立てる科目です。
H18では、3問出題されています。

特に、PCTに規定される19条補正、34条補正、国際調査、国際公開、
国際予備審査等の重要規定に関するところを抑える必要があります。

我が国特許庁がPCTにおける受理官庁として機能する際の
手続きを定めたのが国際出願法です。

国際出願法は、以前は短答式試験によく出ていましたが、
著作権法や不正競争防止法が出題されるようになってからは、
あまり出題されていないようです。

国際出願法では、1〜10条、16〜18条あたりを見ておけばよいでしょう。
特に4条1項の国際出願日認定要件等は必須です。

また、我が国特許庁がPCTにおける指定官庁・選択官庁として機能する際の
手続きを定めたのは、特許法184条の3〜184条の20、
実用新案法48条の3〜48条の16です。

これは、我が国国内法である特許法や実用新案法の中で出てくるものですが、
PCTに対応する規定です。

よって、PCTを学習する際には、PCT−国際出願法−特許法184条の3
〜184条の20と実用新案法48条の3〜48条の16を一緒に
比較しながら見ていくのが効率的で、最短合格のポイントになります。

また、PCTでは、規則のかなり細かいところまで訊いてくるような問題が
出ています。

しかし、このような細かい問題はほとんどの受験生が正解できていません。
むしろ、本法のPCTをしっかりと理解していれば、あまりPCT規則は
やる必要がないと思います。

規則まで全てをやろうとする労力は、はっきりいって無駄です。
たとえ、それだけのことをやって完璧にしても3点です。
しかも、正解できるとは限りません。

それよりも、他の科目で点を取るほうがよっぽど効率がよいでしょう。

私自身は、PCTの規則はほとんど捨て問と割り切っていました。
ただ、過去問で出題されたところくらいは見ておいたほうがよいと思います。

(→ 上記以外の情報は、最短合格ゼミに登録後に確認できます。)
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【最短合格ゼミ】〔3〕
⇒ 以下、論文合格ゼミ(過去問答案構成演習)の見本です。
(今回は、意匠法の特徴的制度の問題です。)
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(意匠法H14)
(1)甲は、独自に創作した流し台の引手部分に係る部分意匠イについての
意匠登録出願Aをし、その後、Aの願書に添付した図面について断面図を追加
する補正をしたところ、その補正について補正の却下の決定の謄本の送達を
受けた。そこで、部分意匠の意匠の要旨及び意匠の要旨の変更について述べる
と共に、この決定に対し、甲が意匠法上とりうる対応について述べよ。
(2)その後、その補正は容認され、甲は、Aに係るイについて意匠登録を
受けた。乙は、Aの出願の日 前に、独自に創作した流し台の意匠ロについての
意匠登録出願Bをしたが、その後、Bについて拒絶をすべき旨の査定が確定
した。一方、乙は、ロに係る流し台の製造販売をしていたところ、甲から、
イについての意匠権を侵害するとして、製品の製造販売の中止を求める警告書
が送付された。これに対し、乙の検討すべき事項及びとりうる対応について
イとロの関係に留意しつつ述べよ。

○特許庁公表論点
部分意匠に関し、意匠の要旨の変更についての理解、補正の却下の決定への
対応策及び意匠権を侵害するとして警告を受けた場合の対応策を問う。
(1)
 1)部分意匠の意匠の要旨についての説明。
 2)意匠の要旨の変更についての説明。
 3)補正の却下の決定を容認する場合の対応の検討。
 4)補正の却下の決定を容認しない場合の対応の検討。
(2)
 1)イとロの関係に留意した上での侵害の成否の判断。
 2)侵害が成立すると判断した場合の対応の検討。
 3)侵害が成立しないと判断した場合の対応の検討。

○答案構成例
問(1)
1)部分意匠の意匠の要旨及び意匠の要旨の変更
 部分意匠の意匠の要旨とは:部分意匠認定各要素(物品・用途機能・位置
 大きさ範囲・形態)から直接的に導出される具体的な意匠の内容
 部分意匠の意匠の要旨の変更とは:補正が部分意匠の要旨を意匠の属する
 分野の通常の知識に基づき当然に導き出せる同一の範囲を超えた変更等
 →具体例をあげて説明 全体意匠の出願と当然に導出→部分意匠欄設ける等
2)補正却下の決定に対して甲が意匠法上とりうる対応
 i)補正却下の決定を容認する場合
 補正却下不服審判請求(意47)し、断面図追加が要旨変更補正でない旨主張
 ii)補正却下の決定を容認しない場合
 補正却下後の新出願(意17-3)できる。この場合出願は補正書提出時(同(3))
問(2)
1) イとロの関係に留意した上での侵害の成否の判断
 イは流し台の引手部分の部分意匠(出願A)→設定登録
 ロは流し台の意匠(全体意匠)(出願B)→Aより先願で、拒絶確定
 ロの引手部分とイとの関係が類似するか、非類似か検討
 →具体的には、物品・用途機能・位置大きさ範囲・部分自体の形態の要素の
  差異点に評価すべき構成要素がない場合→両部分は類似
 →類否判断は需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づき行う(意24(2))
  ∵意匠権の積極的行使等のため意匠の類似の範囲の判断基準の明確化
 全体意匠ロは部分意匠イを含むことになり、利用関係(意26)と考えられる
2)侵害が成立しないと判断した場合
 乙の意匠ロが甲の意匠イを利用する場合→形式的には意匠権侵害となるが、
 乙に抗弁権があるか又は甲の意匠権に無効理由があれば警告に対して回答
 抗弁権としては先使用権(意29)、意3条の2違反の過誤登録、イが出願前
 公知で無効理由がある場合の権利行使の制限(準特104-3)、自由意匠の抗弁
 →意3条の2違反となるのは、先の出願が掲載された意匠公報(20(3))の
  発行日前に当該出願したこと(同一出願人には適用除外)
3)侵害が成立すると判断した場合
 ロに係る流し台の製造販売の中止、設計変更、甲とライセンス交渉等すべき

(→ 上記以外の問題・構成例は、最短合格ゼミに登録後に確認できます。)

★★★ 改正法関連1(画面デザインの保護)

● 意2条2項(新設:画面デザインの部分意匠としての保護)
 ○意2条1項において『物品の部分』の形状・模様・色彩・これらの結合
  ⇒ 以下を含む
 『物品の操作の用に供される画像で、
  当該物品・これと一体として用いられる物品に表示されるもの』
 (物品の操作=物品が機能を発揮できる状態にするために行われるもの)

 ○要するに要件は以下の2つ
 (1)物品の機能を発揮する状態にする操作のために表示されるもの
 (2)物品と一体として用いられるもの

 ○ポイント
 ・趣旨;機器等の物品の一部を構成する場合の物品の用途・機能実現に必要な
     画面デザインの適切な保護
 ・「物品の機能」= 当該物品の物品名から一般的に想起される特定の機能
   例1;物品「携帯電話機」   →機能「通信機能」
   例2;物品「DVD再生録画機」→機能「再生・録画機能」
 ・「機能を発揮できる状態」=当該物品の機能を働かせることが可能な状態
   ビジネスソフトによるパソコン表示画像→該当しない(∵機能発揮状態)
 ・意匠登録できる例;物品「DVD再生録画機」→録画予約操作用画面
 ・意匠登録できない例;物品「電子計算機」→インターネット画面

 ○関連条文:部分意匠(意2条1項括弧書)
 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。・・・)・・・
 ◆(1)部分意匠の意匠に係る物品が、法の対象とする物品
 ◆(2)形態中の一定範囲を占める部分
 ◆(3)対比の対象となりうる部分
  の3つの要件を満たすことが、部分意匠の成立要件(審査基準)
 ☆記憶法ゴロ合わせ⇒ ホウタイ・シメ・タイ(法・対象・占め・対比)

(→上記以外の改正法関連・オリジナルレジュメ等は、ゼミ登録後に確認可。)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

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本ゼミではゼミ生専用掲示板や個別メールにより
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さらに、ゼミ生とゼミ担当がコミュニケーションを図れるように、
専用ブログを設けて、情報交換を行っています。
→ http://blog.goo.ne.jp/elegance_001/

ゼミ生専用の掲示板(ゼミ生に毎月はじめURLを配信)では、
ゼミ生からの質問及び担当の回答(Q&A)の掲載などをしています。
⇒ 今回も、特別にQ&Aの一部を紹介します。
 (特許法41条の優先権に関するものです。)

Q))
奥町先生、おはようございます。
以下の問題において、当方のような解釈はできるのでしょうか?

ゼミ配信の18号(1)、特42条1項に関する過去問
==================================
〔平6−46〕
考案イに係る実用新案登録出願Aを基礎とする特許出願等に基づく優先権を
主張して、イと同一の発明及び発明ロについて特許出願Bをしたとき、
BとAと同日出願であることを理由に、特許法第39条4項により拒絶される
場合がある。
→○
==================================

『考案イに係る実用新案登録出願Aを基礎とする特許出願等に基づく優先権を
主張して、イと同一の発明及び発明ロについて特許出願Bをしたとき』
とあることから、
これは特41条2項のカッコ書きの累積的な優先権となり、
出願Bの発明イは現実の出願日(出願Bの出願日)となり、出願Aとは同日
出願の関係にならない、よって×。

なぜ出願Bの発明イが現実の出願日なのかの根拠。
■(●●さんの)回答→思考過程は次の流れです。
問題文には、「実案Aを基礎とする特許出願」とありますよね、まずここで
一回目の優先権を主張していると考えました。次に「特許出願等に基づく
優先権を主張」とありますよね、ここで二回目の優先権主張をしていると
考えました。

そうすると、同一の発明について、二回の優先権を主張していることになり
ますから、イは累積的な優先権となり、出願Bの出願日となると考えました。
以上宜しくお願いします。

A))
特41条2項のカッコ書きの累積的な優先権となるとはいえないと思います。

問題は、以下のような場合です。41条の問題は図を書くことがすべてです。
↓イ  ←    ↓イ・ロ
実A  国優   特B
(問題文中の『特許出願等に基づく優先権主張』=特41条による優先権主張のこと)
41条にいう特許出願等には実用新案登録出願も含まれます。

ちなみに累積主張とは、以下のような場合ですので上の事例は違います。
↓イ  ←    ↓イ・ロ   ←    ↓イ・ロ・ハ
実A  国優   特B     国優   特C
特許出願Cの基礎を特許出願B(Aに基づく優先権主張)のみとして
優先権主張する場合
⇒この場合は、発明イの特許性の判断基準時がCの時点になってしまいます。

上のように考えてみると、どうでしょうか?
                                以上

質問したゼミ生))
奥町先生、●●です。
コメントありがとうございました。
よくわかりました。
今後も宜しくお願いいたします。

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