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弁理士試験【最短合格ゼミ】コミュの【最短合格ゼミ】第52号

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『現役弁理士による、
弁理士試験と弁理士の仕事がわかるメールマガジン』

                     第52号
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□ このメールマガジンがお伝えするテーマ
1)効率よく弁理士試験を突破するための試験情報
2)現場での弁理士の仕事、弁理士という職業

□ 目次 
◆ 最短合格のための対策:ネットゼミの利用法(8)
  【最短合格ゼミ】の見本 1)短答合格ゼミ
              2)情報先取ゼミ
              3)論文合格ゼミ
◆ 編集後記
――――――――――――――――――――――――――

みなさんこんにちは。お元気でしょうか。
弁理士の奥町です。

今回は、最短合格ゼミ特集です。
1月からどのようなことをやっているのか、
その一部をご紹介します。

ゼミ生は、どんどん実力をつけています。
掲示板での質問をみると、勉強されているのが
よくわかります。

他の受験生に差をつけられないよう、
がんばってくださいね。

さっそく、本題に入ります。

☆☆☆ 最短合格のための対策 …ネット型ゼミのおススメ(8)

最短合格のための対策は、
『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』で概観がわかります。
(アマゾンの弁理士書籍ランキングは
 コチラ→ http://bosspose.com/azn/benrishibook/

これを読んで、その通りに実践すれば最短合格は可能です。

さらに、メルマガ『弁理士試験【最短合格ゼミ】』(有料)
を勉強のペースメーカーとしてご活用することをおススメします。

このゼミは、メールマガジンを活用した全国ネット型ゼミです。

特に、地方で一人で勉強している独学者の方にとっては
ネットゼミのメリットは大です!

以下、ネットゼミ=最短合格ゼミ(H19合格目標)のスケジュールです。
昨年に比べてコンテンツが一層充実!!

(H19)
1月 短答・論文情報先取(過去問傾向)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
2月 短答・論文情報先取(過去問分析)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
3月 短答・論文情報先取(本試験予想)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
4月 短答特化ゼミ(条文+α総整理1)
5月 短答特化ゼミ(条文+α総整理2)
6月 論文特化ゼミ(論点+α総整理1)
7月 論文特化ゼミ(論点+α総整理2)
〔※+αは、青本(改正本含む)・審査基準・判例・基本書〕

なお、最短合格ゼミ生(7月まで受講され、論文に合格された場合)は、
今年の口述式試験受験の協力もいたします。

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●12月以降、後期の条文読込・過去問演習のゼミのスケジュール
 ※ 全条文の逐条解説 + 過去問題演習です。

12月1週 特許法(1−39条) →  12月7日配信済!!
12月2週 特許法(41−73条)→  12月14日配信済!!
12月3週 特許法(76−106条)→  12月21日配信済!!
12月4週 特許法(107−170条)→ 12月28日配信済!!
 1月1週 特許法(171―204条)→  1月7日配信済!!
 1月2週 実用新案法(1−38条)→   1月14日配信済!!
 1月3週 実用新案法(38条の2−64条)→1月21日配信済!!
 1月4週 意匠法(1−36条)→    (1月28日配信予定です。)
 2月1週 意匠法(37−77条)
 2月2週 商標法(1−24条の4)
 2月3週 商標法(25−47条)
 2月4週 商標法(50−85条)
 3月1週 商標法のマドプロ特例(商68条の2−68条の39)
      ・マドプロ(マドリッド議定書)
 3月2週 パリ条約(1−30条)
 3月3週 PCT(1−69条)
 3月4週 不正競争防止法(1−22条)・著作権法
 4月1週 著作権法
 4月2週 TRIPS協定
(予定変更の場合もありますが、4月中に短答式試験全範囲を終了予定)
―――――――――――――――――――――――――――――――

【最短合格ゼミ】〔1〕
⇒ 短答合格ゼミ(逐条解説・過去問演習)の見本です。
 (今回は、実用新案法12条と48条の7です。)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
●実用新案法 第12条(実用新案技術評価の請求)
 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、そ
の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつ
て、第3条第1項第三号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、
第3条の2並びに第7条第1項から第3項まで及び第7項の規定に係るもの(
以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合にお
いて、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、
請求項ごとに請求することができる。
2 前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することがで
きる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでな
い。
3 前二項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求は、その実用新案登
録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後は、
することができない。
4 特許庁長官は、第1項の規定による請求があつたときは、審査官にその請
求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)
を作成させなければならない。
5 特許法第47条第2項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
6 第1項の規定による請求は、取り下げることができない。
7 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第1項の規定による請
求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同
項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新
案登録を含む。)に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願
がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において
、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
(1)基礎的要件の審査のみで早期に登録を行う制度のもとにおいて、権利の有効
性に関する客観的な判断材料の提供の観点から規定
(2)1項
a.文献公知(実3条1項3号)、公知文献から見た進歩性(実3条2項)、拡
大先願(実3条の2)、先願(実7条)の要件、すなわち先行技術文献及びその
先行技術文献からみた考案の有効性に関する評価を行う(青本)。
 → 実3条1項1・2号は評価の対象外
【平6−5】実用新案登技術評価は、その実用新案登録出願に係る考案又は登録
実用新案に関する技術的な評価であって、実用新案法第3条第1項各号及び第2
項、第3条の2並びに第7条第1項から第3項まで及び第7項の規定に係るもの
である。
→×
【平7−24】審査官は、実用新案登録出願に係る考案がその出願前に日本国内
において公然知られた考案であるときでも、実用新案法第3条第1項第1号に該
当するおそれがある旨の実用新案技術評価書を作成する場合はない。
→○
【平15−10】実用新案技術評価の請求に係る考案が、当該実用新案登録出願
の出願前に公然実施された考案であるときは、その考案が実用新案法第3条第1
項第2号に規定する考案に該当するおそれがあることを理由として、その考案が
実用新案登録をすることができない旨の評価を受ける。
→×
b.権利の効力を左右するものではなく、法的性格は鑑定に近い(青本)。
【平14−18】実用新案登録無効審判を審理する審判官は、当該実用新案技術
評価書の権利の有効性についての記述に従って、その無効理由の可否を判断しな
ければならない。
→×
c.何人も請求可能
・法人格なき社団等も請求可能(実2条の4第1項1号)
【平11−6】実用新案登録出願人以外の者であっても、当該実用新案登録出願
について、実用新案技術評価の請求をすることができる。
→○
d.「実用新案登録出願」又は「実用新案登録」について請求可能
 → 出願時以降請求可
【平14−10】実用新案技術評価は、実用新案登録がなされる前であっても何
人も請求することができる。
→○
e.請求項毎に請求可能
【平16−46】2以上の請求項に係る実用新案登録出願については、実用新案
技術評価の請求は、請求項ごとにすることができない。
→×
f.何回でも請求可
【平17−31】実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技
術評価の請求がなされた場合であっても、実用新案登録出願人又は実用新案権者
が新たに実用新案技術評価の請求をすることができる場合がある。
→○
(3)2項 実用新案権の消滅後においても実用新案技術評価の請求可
(例外)実用新案登録無効審判により無効にされた後は請求できない(ただし書)。
(趣旨)実用新案権が消滅した場合でも、損害賠償請求権、不当利得返還請求権
等は、消滅時効が完成しない限りは行使しうることから、その権利行使の際に必
要な実用新案技術評価についても実用新案権が無効とされない限り、その請求を
認めることを規定(青本)。
【平15−10】実用新案権の消滅後においても、常に当該実用新案技術評価の
請求をすることができる。
→×
【平16−46】実用新案技術評価の請求は、実用新案法第31条第1項の規定
による第4年分の登録料を納付しなかったために、当該実用新案権が消滅した後
においてはすることができる場合はない。
→×
(4)3項 実用新案登録に基づく特許出願(特許法第46条の2第1項)がされた
後は、実用新案技術評価をすることができない(平成16年改正)。
(理由)特許審査前の先行技術調査の代用として利用されることを防止するため
(改正本)。
【平17−31】実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技
術評価の請求がなされた後に、特許法第46条の2第1項の規定による実用新案
登録に基づく特許出願がなされた場合であっても、新たに実用新案技術評価の請
求をすることができる場合がある。
→×
(5)4項 「審査官」が実用新案技術評価書を作成する。
(6)5項 特47条2項(審査官の資格)のみを準用
【平15−10】実用新案技術評価の請求人が審査官の配偶者であるときは、当
該審査官は、当該実用新案技術評価書を作成する職務の執行から除斥される。
→×特48条不準用
(9)6項 実用新案技術評価請求の取下げ不可
(理由)実用新案技術評価の請求は、その事実が公報に掲載され、かつ、何人も
行うことができることから、例えば、第三者が行った請求の結果作成さえた評価
書をもとに権利行使しようとする権利者等の期待を保護する必要があるため(青
本)。
【平11−27】日本国内に住所を有する甲から実用新案登録出願に関する手続
を委任された代理人は、甲がした実用新案技術評価の請求を取り下げることがで
きる。
→×
【平16−46】実用新案技術評価の請求をした後においては、実用新案登録出
願を取り下げることができない。
→×出願の取下ではなく、請求の取下不可
(10)7項 評価請求後に実用新案登録に基づく特許出願が行われた場合の規定
a.その評価請求はされなかったものとみなし、その旨を請求人に通知しなけれ
ばならない。
(理由)二重の審査を防止するため(改正本)。
b.実用新案技術評価の手数料は請求人に返還される(実54条の2第1項)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
●実用新案法 第48条の7(図面の提出)
 国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含ん
でいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長
官に提出しなければならない。
2 特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提
出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して
、図面の提出をすべきことを命ずることができる。
3 特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項
の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録
出願を却下することができる。
4 第1項の規定により又は第2項の規定による命令に基づいてされた図面の提
出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説
明の提出)は、第2条の2第1項の規定による手続の補正とみなす。この場合に
おいて、同項ただし書の規定は、適用しない。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
(1)(趣旨)PCTに基づく国際出願については、条約上図面の提出が必須条件
として義務付けられておらず(PCT3条(2)、7条(1)、(2)(i))、指定官庁
は図面が発明の理解に必要でない場合であっても発明の性質上図面によって説
明することができるときは、出願人に対し、所定の期間内に図面を提出するこ
とを要求することができることとなっている(PCT7条(2)(ii))。
 一方、わが国においては、国際出願により保護を求めることができる実用新
案登録出願については図面の提出が必須条件として義務付けられていることか
ら、国際出願日が認められた国際出願であって指定国に日本国を含むもの(実
用新案登録出願に係るものに限る)であって国際出願日において図面を含んで
いないものについては、PCT7条(2)(ii)の規定により一律に図面の提出を
求めることを規定した(青本)。
(2)1項 出願人は国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであ
るときは、「国内処理基準時の属する日」までに図面を提出しなければならな
い旨を規定
 → 図面を含んでいない国際出願の出願人に対し一般的提出義務を課したも
の(青本)。
(3)2項 出願人から国内処理基準時の属する日までに図面の提出がないときは、
特許庁長官は出願人に対し、相当の期間を指定して図面の提出をすべきことを
命ずることができる旨を規定
a.昭和60年の一部改正により、図面の翻訳文の内容を図面の中の説明に限
定した(実48条の4第1項)ことに伴い、国際出願日において図面を含んで
いる場合、図面の中の説明の翻訳文の提出が国内処理基準時の属する日までに
なくとも、図面(図面の中の説明を除く)については既に国際出願日に提出さ
れているので、特許庁長官による図面の提出は命じないこととした(青本)。
b.出願人は、図面の提出を命じられた場合は、国内処理基準の属する日を経
過していても、指定期間内に図面を提出することができる。
【平6−18】国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものである
とき、当該国際実用新案登録出願の出願人は、国内処理基準の属する日を経過
した後は、図面を提出することができない。
→×
(4)3項 図面の提出をすべきことを命じた者が指定した期間内にその提出をし
ないときは、特許庁長官はその国際出願自体を却下することができる旨を規定
【平15−44】国際実用新案登録出願に係る国際出願が国際出願日において
図面を含んでいないものであって、国内処理基準時の属する日までに図面の提
出がなかった。この場合、特許庁長官は、当該出願人に対し、相当の期間を指
定して図面の提出をすべきことを命ずることができ、当該出願人が前記期間内
にその提出をしないときは、その国際実用新案登録出願を却下することができる。
→○
(5)4項 1項の規定により、又は2項の規定による命令に基づいてされた図面
の提出は、「実2条の2第1項の規定による手続の補正」とみなす旨を規定
a.このようにして提出された図面は、国際出願日において提出されていたもの
とは扱われず、このような図面が新規事項を追加する補正である場合にあっては、
実37条1項1号に規定する無効理由の対象となる(青本)。
【平9−41】国際出願において図面を含んでいない国際実用新案登録出願につ
いて、実用新案法第48条の8第3項(図面の提出命令)の規定に基づいて、図
面を提出した場合において、その図面の内容が国際出願日における明細書に記載
された事項の範囲内のものでないときは、当該実用新案登録が無効とされる場合
がある。
→○

【最短合格ゼミ】〔2〕
⇒ 以下、情報先取ゼミの見本です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
1月は(4回にわたって)、過去問がどのような分野から
出題されているか、傾向を見ていきます。
第1回目は特許法・実用新案法、第2回目は意匠法でしたが、
第3回目の今回は、商標法(短答・論文)です。

●短答式試験の過去問傾向
◎ 商標法(○●は1問(色は見やすくしただけ)、◎は2問)
 平成10年以降昨年まで(過去9年間)の出題傾向
              H10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.出願関係               ○ ○ ○ ○ ○ ○
2.商品・役務        ●   ●           ●
3.商標法全般・手続       ○ ○     ◎ ◎ ◎
              …(中略)

14.マドプロ特例(68の2〜)○   ○     ○ ○ ○ ◎
(商標法出題数)   8 9 8 9 10 10 10 10 11

これを見れば、過去9年間の出題傾向が一目瞭然。
どの分野を中心に勉強すべきか、すぐわかります。

この一覧表から見てわかるように、ほぼ毎年1〜2問出題している分野は
重要です。また、改正法関係もしっかりと押さえておくべきです。

具体的な重要分野は、以下の分野です。
1.出願関係、3.商標法全般・手続、… (省略)
また、H18改正に関係する分野は、次の項目です。
2.商品・役務(商2条2項:小売・卸売の業務サービス保護)
7.団体・地域団体商標(商7条1項:団体商標)
11.権利侵害・侵害訴訟
 (商2条3項2号(使用⇒『輸出』追加)、… (省略)

●論文式試験の過去問傾向
◎ 商標法
論文式試験の主な出題項目をまとめると、下表のようになります。
       H14 H15 H16 H17 H18
出願・審査    ○   ○ ○
登録要件     (省略)
(4条1項●号等の●●対応等)
権利活用等  
無効取消審判   (省略)
侵害抗弁等  
(商●,●条等)

このように、商標法の論文式試験問題は、だいたい
パターンが決まっています。
よって、対策としては、何度も●●●を繰り返してみておく
ことだと思います。
(→ 詳細は、最短合格ゼミで)
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【最短合格ゼミ】〔3〕
⇒ 以下、論文合格ゼミ(過去問答案構成演習)の見本です。
(今回は、特許法の出願審査段階の問題です。)
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(特許法H15−1)
 菓子aとその製造装置Aの発明をした甲は、それらを明細書に記載した上で、
菓子aの発明についての特許出願Xをし、それと同時に出願審査の請求をした。
その後、甲は、製造装置Aを改良した菓子aの製造装置Bの発明をし、
特許出願Xの出願の日から10月後に、製造装置A及びBの発明についても
特許を取得したいと考えた。
 この場合において、甲が特許法上とりうる手続について説明せよ。

○特許庁公表論点
1.特許法第41条に規定する優先権主張(特許出願等に基づく優先権主張)
  の要件とその効果
2.明細書又は図面の補正・出願の分割の要件とその効果等
  (1)製造装置Aについて、補正・出願の分割
  (2)製造装置Bについて、新たな出願

○答案構成例
1.国内優先権主張出願(41)
 (1)菓子a・装置Aの基準は先の出願時,装置A・Bを一出願で包括的権利取得
 (2)国内優先権主張の要件→出願人同一(甲)、基礎〜1年、等(1項1,3,4号)
 (3)要件満足→出願Xに基づき国内優先権主張出願可→優先権の利益(2項)
  →主張の旨記載書面を長官に提出要(4項) 尚、願書記載で省略可
2.特許請求の範囲の補正(17-2)
  製造装置Aを特許請求の範囲に追加する補正→Xの当初明細書に記載→
 新規事項追加ではない(17-2(3))。
 菓子aについて審査した後に、製造装置をAを追加する場合は●●が制限
⇒菓子aと製造装置Aとの●●性関係が不明。 ●●性ある関係なら補正
  可能、なければ補正不可(17-2(4))。
 発明の●●性がある関係=製造装置Aが菓子aの生産に適している場合
 →生産に適している=例えば装置Aの特別な技術的特徴により原材料から
  菓子aの特別な技術的特徴(菓子a自体を含む)への変化が必然的に
  もたらされること
  ⇒夫々の特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は
   密接に関連し両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係
   (特37、特施則25条の8)
 最後の拒絶理由通知後の場合→不可 ∵17-2(5)各号の目的に該当せず
  よって、拒絶理由通知前又は最初の拒絶理由通知応答時なら上記補正可
3.出願の分割(44)
  出願Xに最後の拒絶理由通知の場合→補正不可のため分割の要件等検討
 →Xに菓子aと装置Aの2以上の発明包含、Xの一部Aを分割、時期的要件
 と各要件(44(1))を満たしている→所定の意見書提出期間内に分割できる
  なお、分割出願は原出願で未審査の対象より50条の2の通知を受けない
4.別出願
 製造装置BはXに記載なし→BはAの改良ゆえ39問題なく別出願で特許取得
(→伏字は、最短合格ゼミにてご確認ください)

★2★ 論点整理1(オリジナルレジュメ)

● 国内優先権主張(特許法41条)
 ○●●発明との包括的な特許権を取得 →国内優先権(41(1))主張を検討
 1.先の出願日〜●年以内に出願(41(1)I)
 2.●の出願時点で、出願人が先の出願の出願人と一致(41(1)柱)
  出願人不一致⇒先の出願につき出願人名義人変更届を長官に提出(34(4))
 3.●条の適用受ける場合には、その要件満たすこと要
  ∵改良発明は優先権効果が認められず、●の出願が判断基準時(41(2))
〔4.先の出願が分割出願でない等、他の要件満足が必要(41(1)II,III,IV,V)〕

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詳細は  http://atk.jp/773 にて登録後読めます
H19年弁理士試験に最終合格したい方は、ぜひご活用ください。

本ゼミではゼミ生専用掲示板や個別メールにより
質問を無制限できるシステムをとっています。

さらに、ゼミ生とゼミ担当がコミュニケーションを図れるように、
専用ブログを設けて、情報交換を行っています。
→ http://blog.goo.ne.jp/elegance_001/

ゼミ生専用の掲示板(ゼミ生に毎月はじめURLを配信)では、
ゼミ生からの質問及び担当の回答(Q&A)の掲載などをしています。
⇒ 今回も、特別にQ&Aの一部を紹介します。
 (についての判例に関するものです。)

Q1))特112条4項についてですが、同条第2項本文に規定する期間の経過の
時にさかのぼってとありますが、それはいつのことを指すのでしょうか?
4年目の料金を払う場合、3年目の終了の日を指すということでいいのでしょうか?
日ではなく時なのでしょうか?

A1))その通り、日ではなく時です。
            期間経過の時  経過後6月
  ↓ 3年目(第3年)  ↓ 4年目  ↓
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→t
              →不納6月係属↑この時点までに納付しないと
              ↑この時点に遡って消滅とみなされる
            (日の場合は範囲なので点ではない)

Q2))特112条の2第1項において、在外者の場合は、在外者の責めに帰する
ことができないことを指し、また、追納するのは在外者ということでいいの
でしょうか?(特許管理人はNG?)
112条の場合も112条の2の場合も、追納できるのは特許権者又は原特許権者
なので、利害関係人や代理人等は追納できないのでしょうか?

A2))特112条の2第1項について追納できるのは、条文上「原特許権者」と
ありますが、これには利害関係人は含まれません。
∵パリ5条の2(2)、回復制度の趣旨

しかし、委任代理人(在外者の場合は特許管理人)は、追納可能です。
代理人の帰責事由がある場合に特許権者の事由とされた事例もあり、
特に在外者の場合は追納手続ができなくなると不合理だからです。

一方、特112条の「特許権者」は、利害関係人を含みます。∵特110条の趣旨
また代理人は特許権者の立場で特別の授権なしに納付手続可能です。∵特9条
                                以上

質問したゼミ生))
いつもありがとうございます。
理解できました。

===================================
<IPコミュニティー事務局のからのお知らせ>

【最短合格ゼミ】に関しては、サンプル版が以下から見れます。
→ http://atk.jp/773 (IPコミュニティーのTOPページから見れます)

購読料は、7,000円/月・4回発行です。
(H18年中の入ゼミ生は5,000円/月・4回発行)
(原則、毎月7日、14日、21日、28日に配信予定)


◆ 編集後記

H19弁理士試験本試験でました。
http://blog.goo.ne.jp/elegance_001/c/dbe62fda9584446fab5a421292c159e9
お勉強は、計画的に!

今後もこの合格突破法メルマガにて、
弁理士試験全般の対策についてお伝えします。
乞う、ご期待!


◆ 弁理士試験合格突破法!の語り人プロフィール:
 弁理士 奥町哲行 (平成16年弁理士試験合格)

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