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弁理士試験【最短合格ゼミ】コミュの【最短合格ゼミ】第49号

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『現役弁理士による、
弁理士試験と弁理士の仕事がわかるメールマガジン』

                     第49号
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□ このメールマガジンがお伝えするテーマ
1)効率よく弁理士試験を突破するための試験情報
2)現場での弁理士の仕事、弁理士という職業

□ 目次 
◆ 最短合格の武器となる勉強ツール(8)判例の情報
◆ 最短合格のための対策:ネット型ゼミの利用法(5)
◆ メンタル強化で最短合格を勝ち取る!(5)合格の秘訣
◆ 編集後記


みなさんこんにちは。お元気でしょうか。
弁理士の奥町です。

☆☆☆ 最短合格の武器となる勉強ツール(8)
(『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』のp.42-43参照)

●基本書・参考書、判例の考え方と勉強法
◎−判例の情報入手
判例の情報に関しては、受験機関の直前対策講座等で入手すべき
ことはもちろんですが、以下のサイトからも得られます。

○知的財産権判決速報 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/
 (裁判所ホームページ内 http://www.courts.go.jp/ )
ここには、下級裁判所の判決等が掲載されています。

具体的には、知的財産高等裁判所の審決取消訴訟事件および
侵害訴訟等控訴事件の判決と、大阪高等裁判所、東京地方裁判所、
大阪地方裁判所およびその他の裁判所の知的財産権事件の判決が
掲載されています。
 ・知財高裁審決取消訴訟事件
 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/View10?OpenView
 ・知財高裁侵害訴訟等控訴事件
 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/View11?OpenView
  (知的財産高等裁判所ホームページ http://www.ip.courts.go.jp/

○最近の最高裁判決
 http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/View1?OpenView
(最高裁判所ホームページ http://www.courts.go.jp/saikosai/
ここには、最近の主な最高裁判所の知的財産権事件の判決が
掲載されています。

また、判例入手情報の手段として使えるものに、
『知的財産権六法』(角田政芳編、三省堂)があります。

これは、特許法をはじめ、民法や民事訴訟法等の知的財産権に関連する
条文を集めた法文集です。

この法文集の最後のところに、知的財産権に関する重要判例要旨集が
載っています。判旨や事実の概要がコンパクトにまとめられているので、
非常にわかりやすいものです。


☆☆☆ 最短合格のための対策 …ネット型ゼミのおススメ(5)

最短合格のための対策は、
『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』で概観がわかります。
(アマゾンの弁理士書籍ランキングは
 コチラ→ http://bosspose.com/azn/benrishibook/

これを読んで、その通りに実践すれば最短合格は可能です。

さらに、メルマガ『弁理士試験最短合格ゼミ』(有料)
を勉強のペースメーカーとしてご活用することをおススメします。

このゼミは、メールマガジンを活用した全国ネット型ゼミです。
(弁理士受験新報(法学書院)等にて広告掲載中)

特に、地方で一人で勉強している独学者の方にとっては
ネットゼミのメリットは大です!

以下、ネットゼミ=最短合格ゼミ(H19合格目標)のスケジュールです。
来年1月からコンテンツを一層充実させます!!

(H18)
12月 特許法、著作権法・不正競争防止法等 → 12月号配信中
(H19)
1月 短答・論文情報先取(過去問傾向)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
2月 短答・論文情報先取(過去問分析)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
3月 短答・論文情報先取(本試験予想)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
4月 短答特化ゼミ(条文+α総整理1)
5月 短答特化ゼミ(条文+α総整理2)
6月 論文特化ゼミ(論点+α総整理1)
7月 論文特化ゼミ(論点+α総整理2)
〔※+αは、青本(改正本含む)・審査基準・判例・基本書〕

なお、最短合格ゼミ生(来年7月まで受講され、論文に合格された場合)は、
来年の口述式試験受験の協力もいたします。

――――――――――――――――――――――――――――――
●12月以降、後期の条文読込・過去問演習のゼミのスケジュール
 ※ 全条文の逐条解説 + 過去問題演習です。

12月1週 特許法(1−39条) → 12月7日配信済!!
12月2週 特許法(41−73条)
12月3週 特許法(76−106条)
12月4週 特許法(107−170条)
 1月1週 特許法(171―204条)
 1月2週 実用新案法(1−38条)
 1月3週 実用新案法(38条の2−64条)
 1月4週 意匠法(1−36条)
 2月1週 意匠法(37−77条)
 2月2週 商標法(1−24条の4)
 2月3週 商標法(25−47条)
 2月4週 商標法(50−85条)
 3月1週 商標法のマドプロ特例(商68条の2−68条の39)
      ・マドプロ(マドリッド議定書)
 3月2週 パリ条約(1−30条)
 3月3週 PCT(1−69条)
 3月4週 不正競争防止法(1−22条)・著作権法
 4月1週 著作権法
 4月2週 TRIPS協定
―――――――――――――――――――――――――――――――

⇒ 逐条解説・短答過去問演習の見本です。
 (今回は、特許法17条の2です。)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
●特許法 第17条の2(願書に添付した明細書等の補正)
○1項
 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に
添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、
補正をすることができる。
一 第50条(第159条第2項(第174条第1項において準用する場合を
 含む。)及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項に
 おいて同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」と
 いう。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された
 期間 内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合に
 おいて、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に 
 受けた拒絶理由通知に係る50条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求の日から
 30日以内にするとき。
○2項
 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、
前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、
その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
○3項
 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする
ときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、
特許請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、
同条第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条
第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、
特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は
当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))に記載した事項の範囲内
においてしなければならない。 ○4項
 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の
範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において
特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その
補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、
第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるよう
にしなければならない。
○5項
 前ニ項に規定するもののほか、第1項一号、第三号及び第四号に掲げる場合
(同項第一号に掲げる場合にあっては、拒絶理由通知と併せて第50条の2の
規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする
補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第36条第5項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項に記載した
 発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の
 当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の
 産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りょうでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項に
 ついてするものに限る。)
○6項
 第126条第5項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
(1)1項柱書 「特許をすべき旨の査定の謄本の送達前」においては、願書に
添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
【平4−42】実用新案登録出願Aを、出願日から1年3か月を経過した後に、
特許出願Bに変更したとき、その変更と同時にBについての出願審査の請求を
した。当該特許出願人は、拒絶の理由の通知を受ける前に願書に添付した
明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正をすることができる場合は
ない。
→×
【平17−57】特許出願人は、拒絶理由通知がなされることなく、特許法
第48条の7に規定する文献公知発明に係る情報に記載についての通知がされ、
その通知の際に指定された期間が経過した後は、当該特許出願に対する
拒絶理由通知において指定された期間内でなければ、願書に添付した明細書、
特許請求の範囲又は図面について補正をすることができない。
→×
(2)1項1号 最初の拒絶理由通知を受けた場合 → 第50条の規定により
指定された期間内に補正可
(3)1項2号 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を
受けた場合 → 指定された期間内に補正可
(4)1項3号 最後の拒絶理由通知を受けた場合 → 第50条の規定により
指定された期間内に補正可
(5)1項4号 拒絶査定不服審判を請求する場合 → 請求の日から
30日以内に補正可
【平3−39】拒絶査定に対する審判を請求する場合において、当該特許出願
の願書に添付した明細書又は図面についてする補正は、当該査定の謄本の送達
があった日から30日を経過した後にすることができる場合はない。
→×
(6)2項 外国語特許出願について誤訳の訂正を目的として補正を行う最に
提出すべき書面について規定
a.誤訳訂正書提出時に手数料の納付要(195条別表7号)
b.2項違反は拒絶理由ではない。
【平13−41】外国語書面出願において、誤訳訂正書を提出してした明細書
の補正が、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内に
おいてしたものであるが、誤訳の訂正を目的とするものではないとき、その
外国語書面出願は、その補正が誤訳の訂正を目的とする補正でないことを理由
として拒絶される。
→×
(7)3項
a.一般補正 願書に「最初に」添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に
記載した事項の範囲内で補正可
【平15−57】願書に最初に添付した明細書の特許請求の範囲に発明イ、ロ
が記載されている特許出願について、出願審査の請求の際、イに係る請求項を
削除する補正をしても、最初に受けた拒絶理由の通知により指定された期間内
に、ロに係る請求項を削除して、上記イに係る請求項を加える補正をすること
ができる。
→○
【平15−57】パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願Aの願書に最初
に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に発明イが記載されていない場合、
イがその優先権の主張の基礎とされた出願の明細書、特許請求の範囲又は図面
に記載されているときは、Aの明細書、特許請求の範囲又は図面にイを記載
する補正をすることができる。
→×特許出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に
発明イが記載されていないため、不可。
b.外国語書面出願 翻訳文の範囲内で補正可(3項括弧書)
c.誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正を
した場合 翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面の
範囲内で補正可(3項括弧書の括弧書)
・3項違反は拒絶理由
(8)4項 シフト補正の禁止(平成18年改正)
 最初から特許出願の対象を絞り込んでいる出願人と、シフト補正により実質
的に2件分の査定を受けることが可能となっている出願人との間の不公平を
解消
・4項違反は拒絶理由
(9)5項 (i)最初の拒絶理由通知+第50条の2の規定による通知時、
(ii)最後の拒絶理由通知時、(iii)拒絶査定不服審判請求時、における
特許請求の範囲の補正制限
(ア)1号 請求項の削除
(イ)2号 特許請求の範囲の減縮
  (a)請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定
  (b)その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項
に記載される発明の産業上の「利用分野」及び「解決しようとする課題」が
同一、であるものに限られる。
  (c)独立特許要件も満たす必要あり(6項)。
【平13−6】補正が、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項
の範囲内で、請求項に記載した発明を特定するために必要と認める事項を限定
するものであり、かつ、補正後の請求項に記載した発明が特許出願の際
独立して特許を受けることができるものであっても、補正は却下される場合が
ある。
→○さらに、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該
請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一
である必要がある。
(ウ)3号 誤記の訂正
(エ)4号 明りようでない記載の釈明→拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す
事項についてするものに限られる。
【平12−28】特許出願人が最後の拒絶理由通知を受けることなく拒絶を
すべき旨の査定を受け、その後、当該拒絶査定に対する審判を請求すると同時
に補正をする場合、特許請求の範囲における明りょうでない記載の釈明を目的
とする補正は、拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに
限られない。
→×
 (a)最初の拒絶理由通知を受け、併せて第50条の2の規定による通知を
受けた場合は、特許請求の範囲の補正が制限される(平成18年改正)。
【平16−42】特許法第36条第6項第2号に規定する要件(特許を
受けようとする発明が明確であること)を満たしていない旨の最初の拒絶理由
通知を受けた場合において、当該拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示された
事項以外の事項についての、明りょうでない記載の釈明を目的とする補正は、
することができる場合はない。
→×併せて第50条の2の規定による通知を受けていない場合可。
 (b)17条の2第5項違反は拒絶理由であるが、無効理由でない
【平11−39】後に受けた拒絶理由通知の際に指定された期間内にした特許
請求の範囲についての補正であって、特許法第17条の2第5項各号に掲げる
事項のいずれをも目的とするものでない補正をした特許出願に対して特許が
されたとき、そのことを理由として、特許無効審判を請求することができる。
→×

⇒ 読み込み条文集の見本です。
(今回は、不競法2条1項12号関係と、著作権法15条です。)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
●不2条1項12号
 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、
 他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の
 商品又は役務を表示するものをいう)と同一若しくは類似のドメイン名を
 使用する権利を取得し若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
 ○ポイント
 ・ドメイン名の取得に際して→ 図利加害目的が必要
 ・ドメイン名の移転は認められない
 ・ドメイン名を「使用する行為」=ウェブサイト開設等の目的で用いること
   ∴メールアドレスにその取得ドメインを使用することは含まれない
 ・「ドメイン名」→ 特定の者のみアクセス可能なネットワークで用いられる
           数字のアドレスに対応する文字列は含まない(不2(9))
●不2条9項
 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の
 電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに
 対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう

●著15条(職務上作成する著作物の著作者)
 ○1項
  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という)の発意に
  基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物
  (プログラムの著作物を除く)で、その法人等が自己の著作の名義の下に
  公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に
  別段の定めがない限り、その法人等とする
 ・ポイント
  ・「法人」→ 一定の社団・財団を含む(不2(6))
  ・法人その他使用者→ 従事者との間に雇用関係要
  ・「法人等の業務に従事する者」→会社役員を含む
  ・「業務」→ 法人等の指示がなくてもよい
  ・大学の場合、大学教授が著作者 ∵公表なし
  ・自己の職務遂行過程で、職務との関連で作成した著作物は除く
 ○2項
  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する
  プログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則
  その他に別段の定めがない限り、その法人等とする
 ・ポイント
  ・2項では、名義・公表の要件不要 ∵実態にそぐわない
  ・2項はプログラムの著作物が対象→ データベースは1項の対象
  ・判例:RGBアドベンチャー事件(東京地判H11.7.12、東京高判H12.11.9)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

本ゼミではゼミ生専用掲示板や個別メールにより
質問を無制限できるシステムをとっています。

詳細は  http://z.la/uxk5u にて登録後読めます
 →はじめての登録の方は、1ヶ月目無料です。

H19年弁理士試験に最終合格したい方は、ぜひご活用ください。

さらに、ゼミ生とゼミ担当がコミュニケーションを図れるように、
専用ブログを設けて、情報交換を行っています。
→ http://blog.goo.ne.jp/elegance_001/

また、ゼミ生専用の掲示板(ゼミ生に毎月はじめURLを配信)を設けて、
Q&Aの掲載などをしています。
⇒ 今回は、特別にQ&Aの一部を紹介します。
 (特許法50条の2に関するものです。)

Q)50条の2について教えて下さい。
50条の2の効果として、「50条の規定により特許出願について拒絶の理由
を通知しようとする場合」において、その拒絶理由通知を、最後の拒絶理由
通知とすることが可能になりますが、50条の2の規定ぶりからはどうも読む
ことができません。

たとえば、最後の拒絶理由通知に対する補正期間を規定する17条の2第1項
第4号では、「拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合」と
あるので、これが根拠になるのでしょうか。
以上です。

A)特50の2の「拒絶の理由を通知しようとする場合」
の拒絶理由通知は、最初・最後の拒絶理由通知の両方を含みます。
(文理上、特にどちらを指すとも規定されていない)

つまり、
●最初の拒絶理由通知の際(特17の2(1)1号)に受ける場合
 特50の2の所定要件を満たすとき(親出願と同じクレームで分割出願等)
 → 最初の拒絶理由通知 + 特50の2の通知 を併せて受ける
  (効果:補正の内容的制限は最後の拒絶理由通知を受けた場合と同じ)
      →特17条の2(5)の括弧書、特53括弧書等

●最後の拒絶理由通知の際(特17の2(1)3号)に受ける場合
 特50の2の所定要件を満たすとき(最初の際、親出願と同じクレームに
 補正等)
 → 最後の拒絶理由通知 + 特50の2の通知 を併せて受ける
  (効果:補正の内容的制限は特50の2の通知を受けても受けなくても同じ)

なお、審査基準(案)が施行日(H19.4)の前に特許庁から出るとのことです。
(特許庁に確認)

===================================
<IPコミュニティー事務局のからのお知らせ>

【最短合格ゼミ】に関しては、サンプル版が以下から見れます。
→ http://atk.jp/773 (IPコミュニティーのTOPページから見れます)

購読料は、H18年12月までは、5,000円/月・4回発行です。
H19年1月からは、内容充実化に伴い、7,000円/月・4回発行
となります。
但し、H18年12月までに登録していただいた方は来年1月以降も
5,000円/月・4回発行で購読可能です。
 (原則、毎月7日、14日、21日、28日に配信予定)


☆☆☆ メンタル強化で最短合格を勝ち取る!(5)
(『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』のp.196-197参照)

●合格の秘訣は決してあきらめないこと
◎−あきらめなければきっと合格できる
何かに挑戦して失敗した人の99%は、
途中であきらめたことが原因といわれています。

本当は全員が成功者になるはずなのに、ほとんどの人が
途中であきらめるため、成功できなかっただけです。

この理は、弁理士試験にもあてはまるでしょう。

「弁理士試験に挑戦した結果というのは、
合格するか不合格になるかではありません。
合格するかあきらめるかの二つに一つです。」

これは、受験時代に、ある受験機関の先生や先輩合格者から
教えられた言葉です。

当然のことを言っているだけなのですが、
受験生であった私にとって、非常に心に残る言葉でした。

このとき私は、少し安心を覚えたのです。
というのも、弁理士試験の結果が「合格」か「あきらめる」か
の二通りしかあり得ないということであれば、
あきらめるほうを選ばない限り、合格しか残らないからです。

極論すれば、「合格」か「あきらめる」かについて
人生の選択肢が与えられており、
どちらを選択するかは自分次第というように捉えました。

だったら、ある年に万が一不合格になったとしても、
翌年合格すればよいのです。

1年合格プランを立てて不合格になっても、
2年合格プランに変更して合格すればよいだけです。

受験勉強は、つらく苦しいものです。ましてや、
働きながら勉強を続けていくことは、至難の業といえるでしょう。

今、受験勉強をやめれば、受験勉強から解放される。
今、あきらめれば、毎日もっと楽に過ごせる。
そんな心の声が聞こえてくることもあるに違いありません。

しかし、勉強を始めた以上、決してあきらめてはいけないのです。
私は弱気になっているときに、何度も先輩弁理士や友人から
こう励まされました。

あきらめることは、勉強を続けることよりも、もっと勇気がいるでしょう。

弁理士試験突破をめざすみなさんには、
最後まであきらめずぜひ合格を勝ち取っていただきたいと思います。


◆ 編集後記

みなさん、勉強は順調ですか?
年末は、忙しくて勉強どころじゃない!
ですよね。

仕事だけでなく、忘年会、クリスマスもあり。
イベントがいっぱいの12月。

でも、受験勉強に、息抜きは絶対必要です。

だからといって、飲みすぎ、
食べすぎには気をつけたいですね。


今後もこの合格突破法メルマガにて、
弁理士試験全般の対策についてお伝えします。
乞う、ご期待!


☆IPコミュニティーが提供する、平成19年合格のための
短答式試験対策です。
★弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集
→ http://www.mag2.com/m/0000183089.html
★弁理士試験(短答式)のeラーニングシステム
→ http://ipcommunity.jp/learn2.htm
 (1年間使い放題で、年額14800円)

⇒ H19年度弁理士試験日程は、来年1月中頃公表されると思います。
参考までに、以下はH18年度の日程です(H19も同時期と予想されます)。
●(参考)H18年度弁理士試験日程●
■短答試験;5月21日(日)(6月6日(火)合格発表) 終了
■論文試験;7月 2日(日)(必須) 終了
      7月23日(日)(選択) 終了
     (9月21日(木)合格発表)終了
■口述試験;10月13〜20日    終了
     (11月7日(火)最終合格発表) 終了


◆ 弁理士試験合格突破法!の語り人プロフィール:
 弁理士 奥町哲行 (平成16年弁理士試験合格)

―――――――――――――――――――――――――――
◆配信中止、配信アドレスの変更
→ http://www.mag2.com/m/0000177581.html

◆ホームページ 
→ http://ipcommunity.jp/

◆発行:IPコミュニティー
Copyright 2006 All rights reserved. 無断転載を禁じます。

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