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弁理士試験【最短合格ゼミ】コミュの【最短合格ゼミ】第48号

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『現役弁理士による、
弁理士試験と弁理士の仕事がわかるメールマガジン』

                     第48号
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□ このメールマガジンがお伝えするテーマ
1)効率よく弁理士試験を突破するための試験情報
2)現場での弁理士の仕事、弁理士という職業

□ 目次 
◆ 最短合格の武器となる勉強ツール(7)
◆ 最短合格のための対策:ネット型ゼミの利用法(4)
◆ メンタル強化で最短合格を勝ち取る!(4)
◆ 編集後記


みなさんこんにちは。お元気でしょうか。
弁理士の奥町です。


みなさんは、条文が重要であることは
よく知っていると思います。
弁理士試験は、法律の試験だからですね。

過去問も重要であることは、おわかりでしょう。

以下は、短答式試験についてのことです。
では、過去問と条文の関係ですが、
過去問の1問1枝はすべての条文のうちの
ある1点に過ぎません。

すべての過去問を潰しても、弁理士試験の範囲
(法律の範囲)をすべて潰したことにはなりません。

これをイメージしたのが、下図です。
  ↓  ↓  ↓     ↓↓ (過去問)
―――――――――――――――――――――
   全 条 文 (弁理士試験範囲)
―――――――――――――――――――――
   ↑       ↑↑    ↑(過去問)

過去問をひとつひとつ潰しても、
すべての条文を潰してはいません。

一方、すべての条文を読んだだけでも、
ある方向(上からの矢印↓)から聞かれたらわかるけど、
別の方向(下からの矢印↑)から聞かれるとわからない。
こういうことは、結構あると思います。

だから、まずは過去問で問題がどういうように聞いてくるか、
その傾向を知り、そのときに聞かれた条文(過去問頻出条文)
を読み込みます。

そして、過去問をやり終えたときは、条文のうち、
ある点だけを深く読み込んだことになります。

その後、全条文を読み込むことで、各点を結び、
線にしていくことで、短答式試験の基準点突破を
可能にします。

また、次のようなデータがあることがわかっています。
(ある短答答案練習会でのデータによる)
過去問と全く同じ問題を出した場合
→ ほとんどの受験生は、正解します(正答率高)。

条文そのもので、過去問と同一か類似の問題を出した場合
→ ほとんどの受験生は、正解します(正答率高)。

条文そのもので、過去にまだ出題されていない問題を出した場合
→ ほとんどの受験生は、不正解となります(正答率低)。

このデータからわかったことは、
受験生のほとんどは、過去問については潰しているが、
条文については潰しきれていない、ということです。

実は、ここが狙い目なのです。
条文そのものの問題は、条文さえしっかりと読み込んで
おけば、確実に点を獲得することが可能です。

この点で、他の受験生と差をつけることは、
意外と簡単です。

過去問で出題されていない条文も、
弁理士試験の出題範囲ですよね。

先回りして、全条文を読み込んでおきましょう!


☆☆☆ 最短合格の武器となる勉強ツール(7)
(『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』のp.41-42参照)

●基本書・参考書、判例の考え方と勉強法
◎−判例は重要なものだがほどほどに
最近の短答式試験では、判例の問題も比較的多く
出題されるようになりました。

特に、短答式試験の著作権法や不正競争防止法では、
出題する側としては条文よりもむしろ判例のほうが出しやすい
という傾向があるようです。

それも、単刀直入に、判例について問われることがあります。
たとえば、判例に関して、判決の趣旨・理由といった部分がそのまま
文章として出題され、その一部が穴埋めとなっているような問題です。

このような問題に対応するためには、ただ条文や基本書を
読み込んだりしているだけでは対応できません。

やはり、判例自体を読み込み、それを理解しておく必要があるのです。
このようなことから、判例は最短合格のカギとなることもあります。

ただし、判例に走りすぎるのも危険です。
確かに、判例を奥深く知っていくと非常に面白く思うことも多く、
そればかりに時間をかけてしまいがちです。

しかし、実務に活かすならともかく、
まずは弁理士試験に最短合格することが大前提です。

そのためには、判例はほどほどに、最低限の知識にとどめておき、
基本となる条文や青本を重視すべきです。

これが十分なレベルに達したあとに、余力があれば判例を見ておく
くらいの気持ちでいたほうがよいでしょう。

見ておきたい判例としては、必須科目の特許・実用新案法、
意匠法、商標法それぞれに関する重要判例と、
著作権法、不正競争防止法に関する重要判例です。

重要判例は、最高裁判所の判例を読み込み、
理解しておくとよいでしょう。

また、弁理士試験に出題されそうな判例に関しては、
受験機関の直前対策講座等で最新判例情報が得られるため、
積極的に受講することをおすすめします。


☆☆☆ 最短合格のための対策 …ネット型ゼミのおススメ(4)

最短合格のための対策は、
『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』で概観がわかります。
(アマゾンの弁理士書籍ランキングは
 コチラ→ http://bosspose.com/azn/benrishibook/

これを読んで、その通りに実践すれば最短合格は可能です。

さらに、メルマガ『弁理士試験最短合格ゼミ』(有料)
を勉強のペースメーカーとしてご活用することをおススメします。

このゼミは、メールマガジンを活用した全国ネット型ゼミです。
(『弁理士受験新報22号』(法学書院)等にて広告掲載中)

特に、地方で一人で勉強している独学者の方にとっては
ネットゼミのメリットは大です!

以下、ネットゼミ=最短合格ゼミ(H19合格目標)のスケジュールです。
来年1月からコンテンツを一層充実させます!!

(H18)
12月 特許法、著作権法・不正競争防止法等
(H19)
1月 短答・論文情報先取(過去問傾向)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
2月 短答・論文情報先取(過去問分析)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
3月 短答・論文情報先取(本試験予想)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
4月 短答特化ゼミ(条文+α総整理1)
5月 短答特化ゼミ(条文+α総整理2)
6月 論文特化ゼミ(論点+α総整理1)
7月 論文特化ゼミ(論点+α総整理2)
〔※+αは、青本(改正本含む)・審査基準・判例・基本書〕

なお、最短合格ゼミ生(来年7月まで受講され、論文に合格された場合)は、
来年の口述式試験受験の協力もいたします。

――――――――――――――――――――――――――――――
●12月以降、後期の条文読込・過去問演習のゼミのスケジュール
 ※ 全条文の逐条解説 + 過去問題演習です。

12月1週 特許法(1−39条)
12月2週 特許法(41−73条)
12月3週 特許法(76−106条)
12月4週 特許法(107−170条)
 1月1週 特許法(171―204条)
 1月2週 実用新案法(1−38条)
 1月3週 実用新案法(38条の2−64条)
 1月4週 意匠法(1−36条)
 2月1週 意匠法(37−77条)
 2月2週 商標法(1−24条の4)
 2月3週 商標法(25−47条)
 2月4週 商標法(50−85条)
 3月1週 商標法のマドプロ特例(商68条の2−68条の39)
      ・マドプロ(マドリッド議定書)
 3月2週 パリ条約(1−30条)
 3月3週 PCT(1−69条)
 3月4週 不正競争防止法(1−22条)・著作権法
 4月1週 著作権法
 4月2週 TRIPS協定
―――――――――――――――――――――――――――――――

⇒ 逐条解説の見本です。(今回は、特許法4条です。)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
●特許法 第4条(期間の延長等)
 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第三号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
(1) 「特許庁長官」が延長する。
(2) 「請求により」又は「職権で」延長する。
(3) 4条延長の対象 4つ
 (i)第46条の2第1項第三号
(実用新案登録に基づく特許出願:実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第13条第2項の規定による最初の通知を受けた日から30日)
 (ii)第108条第1項
(第一年から第三年までの各年分の特許料の納付:特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内)
 (iii)第121条第1項
(拒絶査定不服審判:査定の謄本の送達があつた日から30日以内)
 (iv)第173条第1項
(再審の請求期間:請求人が審決が確定した後再審の理由を知った日から30日以内)
【平15−1】特許出願人は、拒絶査定に対する審判の請求の日から30日以内に明細書又は図面について補正をすることができるが、特許出願人が、遠隔の地にある者であっても、当該補正をすることができる期間の延長を請求することはできない。
→○
【平17−54】国と株式会社甲との共同出願に係り持分の定めがなされている特許出願について特許をすべき旨の査定がなされた場合、請求により第1年から第3年までの各年分の特許料の納付期限が延長されることがあるほか、請求されない場合であっても、当該特許料の納付期限が延長されることがある。
→○
【平8−22】特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許法第173条第1項に規定する再審を請求することができる期間を延長することができる。
→○
(4)期間の経過後には、特4条の規定に基づいて期間を延長することができない(青本)。
【平18−5】特許庁長官は、遠隔の地にある特許出願人から、拒絶査定不服審判を請求することができる期間の経過後に当該期間の延長の請求がなされた場合、特許法の規定によっては当該期間を延長することができない。
→○

本ゼミではゼミ生専用掲示板や個別メールにより
質問を無制限できるシステムをとっています。

詳細は  http://z.la/uxk5u にて登録後読めます
 →はじめての登録の方は、1ヶ月目無料です。

H19年弁理士試験に最終合格したい方は、ぜひご活用ください。

さらに、ゼミ生とゼミ担当がコミュニケーションを図れるように、
専用ブログを設けて、情報交換を行っています。
→ http://blog.goo.ne.jp/elegance_001/

また、ゼミ生専用の掲示板(ゼミ生に毎月はじめURLを配信)を設けて、
Q&Aの掲載などをしています。

===================================
<IPコミュニティー事務局のからのお知らせ>

【最短合格ゼミ】に関しては、サンプル版が以下から見れます。
→ http://atk.jp/773 (IPコミュニティーのTOPページから見れます)

購読料は、H18年12月までは、5,000円/月・4回発行です。
H19年1月からは、内容充実化に伴い、7,000円/月・4回発行
となります。
但し、H18年12月までに登録していただいた方は来年1月以降も
5,000円/月・4回発行で購読可能です。
 (原則、毎月7日、14日、21日、28日に配信予定)


☆☆☆ メンタル強化で最短合格を勝ち取る!(4)
(『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』のp.194-195参照)

●合格の秘訣は決してあきらめないこと
◎−不安の壁を乗り越えるための方法
受験生であればすべての人が、程度の差はあれ、
同じように不安をもっているはずです。

勉強を始めたばかりの受験生は、知識不足で不安でしょう。
ベテラン受験生は、また落ちたら……とプレッシャーがあるでしょう。

不安がなくなるのは、最終合格したときだけです。
不安があると、勉強が思うように進まなくなり、
ついネガティブなことを考えてしまいがちです。

そんなときは、身近にいる弁理士の先輩(合格者)に
話を聞いてみるといいでしょう。

合格者は、「合格までに必要な勉強量と効率的な勉強法」を熟知し、
確信しており、それを受験生に伝授することができます。

それでもどうしても不安がつのるときは、
ただがむしゃらに勉強することをおすすめします。
簡単な問題を見直すのが一番よいでしょう。

また、仕事に思いっきり打ち込んでみるのもよいことです。
とにかく、余計なことを考える暇をつくらないようにしましょう。

特に本試験が近づいてくる時期には、不安に支配されがちです。
試験である以上、絶対に合格する保証はないのですから、
それも当然の話です。

不安に思うようなことがあるならば、それを紙に書いて、
その上から大きくX(バツ)マークをつけてみましょう。

不安が頭をかすめたら、そのXマークの紙を見るのです。
考えてもしようがないと思うようになり、
きっと考えるのをやめるに違いありません。


◆ 編集後記

16:00ごろになるともう外は暗くなりますね。
早く仕事を終わらせて、勉強に集中しましょう。

暗いと何故か勉強に集中できる人は、
夜型人間でしょうか。

実は、記憶の定着には、朝型人間よりも
夜型人間のほうが有利のようです。

その理由は⇒『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』の
集中力・記憶力を向上させる裏ワザのところにあります。


今後もこの合格突破法メルマガにて、
弁理士試験全般の対策についてお伝えします。
乞う、ご期待!


☆IPコミュニティーが提供する、平成19年合格のための
短答式試験対策です。
★弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集
→ http://www.mag2.com/m/0000183089.html
★弁理士試験(短答式)のeラーニングシステム
→ http://ipcommunity.jp/learn2.htm
 (1年間使い放題で、年額14800円)

●H18年度弁理士試験日程●
■短答試験;5月21日(日)(6月6日(火)合格発表) 終了
■論文試験;7月 2日(日)(必須) 終了
      7月23日(日)(選択) 終了
     (9月21日(木)合格発表)終了
■口述試験;10月13〜20日    終了
     (11月7日(火)最終合格発表) 終了

⇒ H19年度弁理士試験日程は、来年1月頃公表されると思います。


◆ 弁理士試験合格突破法!の語り人プロフィール:
 弁理士 奥町哲行 (平成16年弁理士試験合格)

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◆配信中止、配信アドレスの変更
→ http://www.mag2.com/m/0000177581.html

◆ホームページ 
→ http://ipcommunity.jp/

◆発行:IPコミュニティー
Copyright 2006 All rights reserved. 無断転載を禁じます。

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