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実務メモ書き倉庫コミュの所得税 不動産所得 家賃収入

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先日所得税の調査があった際に調査官から指摘を
受けたところです。

家賃を前受けでもらっている契約の場合、その収受
した家賃を計上する時期について。

不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、
別段の定めのある場合を除き、契約又は慣習に
より支払日が定められているものについては
その支払日、支払日が定められていないもの
についてはその支払を受けた日による。
(所得税法基本通達36−5から抜粋)

こちらの規定により前受けで収受した家賃は
その収受した日に原則として計上します。

ただし、

不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、
所得税基本通達36−5により、原則としてその
貸付けにかかる契約に定められている賃貸料の
支払日の属する年分の総収入金額に算入するの
であるが、その者が不動産等の貸付けを事業的
規模で行なっている場合で、一定の要件に該当
するときは、一定の場合を除き、その賃貸料に
かかる貸付期間の経過に応じ、その年中の貸付
期間に対応する部分の賃貸料の額をその年分の
不動産所得の総収入金額に算入すべき金額とする
ことができる。
(所得税法個別通達2−78から抜粋)

こちらの規定により契約期間に応じて家賃を
計上することもできます。

調査官は前者の原則により収受した日に家賃を
計上すべきことを主張していました。
家賃台帳を作成しており、継続して期間損益基準
により家賃を計上していますので、実現主義に
よっていることから、こちらの計上が合理的と
思うのですが・・・。
まだ連絡がないので何とも言えません。

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