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実務メモ書き倉庫コミュの所得税 退職月の給与にかかる源泉所得税

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実務上ありそうで、ちょっと戸惑う部分だと
思いますので、以前調べた内容について
書きたいと思います。

退職月の給料が日割の場合に、その給料に
かかる源泉所得税については、税額表の日額
表(甲欄か乙欄)を使います。計算方法は
以下の通りです。

?社会保険料控除後の金額÷給料計算期間の
初日から退職日までの日数

?日額表から上記の金額にかかる1日あたり
の源泉所得税を選択

??×給料計算期間の初日から退職日までの
日数

ここで注意したいのが、給料計算期間の初日
から退職日までの日数は実働日数ではありません。
計算期間の日数です。
たとえ給料の計算で実働日数で計算したと
しても源泉所得税の計算は計算期間の日数
で行います。

ちなみに就職月の給与にかかる源泉所得税の
計算も同様です。

(参考)
所得税法基本通達185-5

コメント(3)

こんばんは。
とても詳しくまとめられていますね。
ありがとうございます。
しっかり読んで、勉強させていただきます。
 こんばんは。トピック助かりました。
この件に類似するお尋ねがあり、計算期間の日数のミスを防ぐことができました。

 この計算自体、普通に、それぞれの企業の給与処理をなされている方が習得されているのか、不安になりました。
 
 基本的なことだったら、私の無知さに反省しなくては・・。

ありがとうございました。助かりました。
>うろたんさん

給与計算のテキストを調べても、源泉所得税の
日割り計算まで突っ込んで書かれているものが
見当たりませんでした。
僕の場合は通達を見て税務署へ確認をとったと
いう経緯です。
お役に立てて良かったです。

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