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社労士受験生@九州・福岡コミュのまたまたどなたかご解答を!!

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どうも。ゴットです。
昨日、労働基準法の復習をしていたのですが、どうも気になることが・・・

有給休暇についてです。

【通達】昭和63・3・14基発150号より
事業場全体による一斉付与の場合、年次有給休暇が無い労働者や少ない労働者について、特別の休暇を与える、付与日数を増やす等の措置が取られることが望ましいが、そのような措置を取らずに当該労働者を休業させる場合には、法26条の規定による休業手当を支払わなければならない。

とありますが、これって有給休暇を多く取ったもん勝ちなんですかね??
有給が少なければ、すなわち残りが5労働日を越えていなければ、
事業場一斉付与する場合は、新たに特別付与されたり、休業手当をもらえたりするんだったら、使ったもん勝ちですよね??

誰か、ご解答を!!


コメント(6)

わたしにはわかりません(T_T)
どなたかわかる方いらっしゃいますか?

それともゴットさん、もうWセミナーの先生に訊かれたかしら?
そしたら答え教えてくださいね♪
***maiさん・すのうだいぶさん***

どうやら取ったもん勝ちのようですねよ。。。
スミマセン答えにならないと思いますが、
「有給を取った者勝ち」だと思います。
実際は、このパターンだと有給の無い労働者にも、「休業手当」ではなく、通常の「給与」を控除せず支払ってるのが実際だと思われます。
これ以上は、通達の解釈の問題かと・・・
ミルクムナリさん
おっしゃってることはよくわかります。
私も噛み砕いて返答している事をご理解ください。
ここは受験生への手助けをする場です、
通達の細かい解釈及び社労士同士の意見の相違は、私へメッセージをお送りくださいませ(^^ゞ

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