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社労士受験生@九州・福岡コミュの宿題が出ました!

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金曜日に宿題もらって、提出は今週の火曜日
少しもできてません。
明日やろ。。。なんて考えてます。

これが宿題

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今から四年ほど前に妊娠をし、産前産後休業、育児休業を経て
現在は職場に復帰して働いてます。

妊娠しているときに、妊娠後期の体調不良のため、
産前休業開始前より会社を休んでいたのですが
その間の保険料は会社に立替をしてもらってました。
さらに、その時期、会社が欠勤控除の賃金計算を間違えて
私に給与を多く振り込んでいたことが発覚したのですが
育児休業が終了し職場に復帰後、収入が大幅にダウンしたために
その時期の社会保険料や過払い賃金の返却については
当時の社長が『いつでもよい』と言ってくれたため、
会社も私もそのままでおりました。

ところが最近になって社長が代わり、
その当時の社会保険料及び過払い賃金を
全額返却するように求めてきました。
これは、支払わなければならないのでしょうか。
また、支払う場合でも一括の支払いは無理なので
分割で支払う等ではいけませんか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

答え
たぶん過払い賃金は払わなくていいかも。。。
保険料も時効でいいんじゃないのかな?
分割?これって民法なの?よくわからんなぁ。。。




法律
・労働基準法
・厚生年金保険法
・民法

時効の問題・・・返さなくてもいい?
口約束の問題・・・軽い契約になるの?
過払い賃金は返さなくてもいい?
分割なんてありなの?

・・・・って感じで全然法律も調べてないし、答えは全然出てません。
ヒントかなにかありましたら教えてもらえると嬉しいです。
宿題だから自分でやれ!ってね(^_^;)

コメント(5)

明日提出と思ってたのに今日でした。。。。
いい加減に答えを出したんですが。


私が出した答え

社会保険料を会社が立替
欠勤控除の賃金を過払い

支払わなくて良い
労基11条行政解釈7により
事業主の負担する労働者の所得税等(健保・厚年・雇用保険)は賃金とみる。
これを賃金とすると、労基11条2年の時効成立、返還義務なし

支払う義務あり
賃金とは労働の代償として支払われるもの
過払い分は債権となり民放適用(10年)
返却義務が生じる。

分割返済について、できる・・・法律はわかりません。



。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

正解

社会保険料を会社が立替
債権になり民法適用で(10年)支払う義務あり。

欠勤控除の賃金を過払い
過払い賃金は労基115条、時効2年なので支払い義務なし。

分割は
厚年84条前月分よりお給料より引ける。賃金五原則
立替分・・・労使協定があるならOK
でも賃金の1/4以下しか引くことが出来ないので、分割になります。
(手取り)


ってことでどっちも間違ってしまいました。。。クスン
きついことを言って申し訳ございませんが、
このようなマニアックな問題は個人的には「?」です・・・
やはり、基本が重要です・・・

例えば、民法の債権の時効なんて社労士のみの勉強のみの受験生には酷です・・・確かに過去問で似たようなのはありましたが・・・

私の浅い実務経験でも、このような知識より基本です!
そうですね〜
みなさんのコーヒーブレイクになればと思って
トピつくりましたが。。。
ごめんなさい。
私は、よく分かりませんが。
読んで ≪へぇ〜(◕ฺ∀◕ฺ) ≫ って。。。
純粋に興味深々♥♡(。→∀←。)♡♥ ! 面白かったです♪

・・・面白い。 は、失礼でしょうか(~_~;)
ごめんなさいm(__)m

maiさん。がんばってるみたいですね?
又 楽しみにしてます(≧∇≦)ノ
TAKAKO さん
ありがとぉございます(*^_^*)
今、社労士の試験とはちょっと逸れてることやってるので
この問題おもしろいなぁって(わたしも思ったのです♪)
みんなに紹介したいなって思いました。
勉強中のちょっと一息!に

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