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障害者自立支援法に対応する会コミュの精神保健福祉法改正法案

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今国会に提出されていた「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案」は、平成25年5月30日に参議院厚生労働委員会で修正の上可決しました。
本法案は、参議院先議です。

概要
1 厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定める
2 保護者制度の廃止
3 医療保護入院
(1) 医療保護入院において家族等(*)のうちのいずれかの者の同意を要件
*配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長
(2) 精神科病院の管理者に次を義務づけ
・医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者(精神保健福祉士等)の設置
・地域援助事業者(入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等)との連携 ・退院促進のための体制整備
4 精神医療審査会に関する見直し
(1) 精神医療審査会の委員に「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を規定
(2) 精神医療審査会への退院等の請求をできる者に、入院者本人とともに、家族等を規

提出時改正法案
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-35.pdf

新旧対照表
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-36.pdf

参議院公正労働委員会付帯決議
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/183/f069_053002.pdf

コメント(34)

法改正による医療保護入院の変更の整理

現行(第21条)→削除

条件
・保護者がないとき
・これらの保護者がその義務を行うことができないとき
保護者となる市長村長(特別区の長を含む。)
・その精神障害者の居住地を管轄する市町村長
・居住地がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地を管轄する市町村長

(法文)
前条第2項各号の保護者がないとき又はこれらの保護者がその義務を行うことができないときはその精神障害者の居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)、居住地がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。

保護者の定義(第20条)→削除
その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
・行方の知れない者
・当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・破産者
・成年被後見人又は被保佐人
・未成年者
保護者が数人ある場合における義務を行うべき順位
・後見人又は保佐人
・配偶者
・親権を行う者
・配偶者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者



改正後(第33条第3項)

条件
・その家族等(前項に規定する家族等をいう。以下同じ。)がない場合
・その家族等の全員がその意思を表示することができない場合
精神科病院の管理者が同意を得る市長村長(特別区の長を含む。)
・その者の居住地を管轄する市町村長
・居住地がないか、又は明らかでないときは、その者の現在地を管轄する市町村長
第34条第2項の規定により移送された者について、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときも同様

(法文)
精神科病院の管理者は、第1項第1号に掲げる者について、その家族等(前項に規定する家族等をいう。以下同じ。)がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、その者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、その者の現在地。第45条第1項を除き、以下同じ。)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。第34条第2項の規定により移送された者について、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときも、同様とする。

家族の定義(第33条第2項)
当該精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
・行方の知れない者
・当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・成年被後見人又は被保佐人
・未成年者


従前の医療保護入院における「保護者同意による入院」(第33条第1項)と「(保護者選任を要するが選任されていないとき、選任されるまでの間4週間に限る)扶養義務者同意による入院」(第33条第2項)の別はなくなる。
改正精神保健福祉法第41条に基づく検討会が開催されます。
日時:平成25年7月26日(金)9:30〜12:00
場所:スタンダード会議室 虎ノ門HILLS店 2階ホール
  (東京都港区虎ノ門3−6−2 第二秋山ビル)

検討内容としては、
 ◯精神病床の機能分化に関する事項
 ◯精神障害者の居宅等における保健医療サービス及び福祉サービスの提供に関する事項
 ◯精神障害者に対する医療の提供に当たっての医師、看護師その他の医療従事者と精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者との連携に関する事項
 ◯その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重要事項
とされています。

検討会は傍聴できますので、希望する方は↓から傍聴希望申請書をダウンロードし、手続きしてください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000036qbo.html

第41条 厚生労働大臣は、精神障害者の障害の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針(以下この条において「指針」という。)を定めなければならない。
いかんいかん、勢い余って同レベルに堕するところだった。
よって、#5は削除。
ついでに#7について「見る人に不快感を与える目的で、その場の雰囲気にふさわしくない言動や無意味な文字列を書き込むこと」であることを連絡済み。
まぁ、期待はできないが。
精神科医療については、制度上の課題があることや、多剤処方などの課題があることはかねてより指摘されているところです。
たとえば、厚労省に設置された「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム」において、3年前に「過量服薬への取組 −薬物治療のみに頼らない診療体制の構築に向けて−」を公表したり、自立支援医療(精神通院医療)でも判定時に多剤処方のチェックが行われるようになっています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jisatsu/dl/torimatome_5.pdf

しかしながら、こうした課題について、すでに厚生労働省からの通達が発出されたり、学会での取り組み等がなされているにもかかわらず、相変わらず旧態依然とした医療や投薬を行っている医療機関や医師も、残念ながら存在しているようです。
また、患者自身が多剤処方を要求したり、多重受診をしたりする事例もあり、あげくのはてに処方された薬剤を横流しするなど、患者自身の医療への姿勢が問われるような事例があることも、また、事実です。
こうしたことが、精神科医療への無理解や偏見、中傷を生み出す元凶になっていること、そしてそのことによって多くの患者たちや医療機関が迷惑をこうむっていることについて、ゆがんだ医療を提供する医療関係者のみならず、そこに乗っかっている患者じしんも気付くべきでしょうね。
通報しました。


トピごとに通報しなくてはならないみたいです。
ま、いくら「社会復帰」を叫んだところで、その素地はできていないし、受け入れ先は皆無でしょうなぁ。
"Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte"を読んでみ、キミのことが書いてあるよ。
>>[11]
通報ありがとうございますm(__)m
まぁ、彼も障害を持っているとは言え、ちょっとやり過ぎですもんね。本来まともに答えられない馬鹿はほっとけば良いと思いますが、このままではこのコミュ自体が危なくなるような気がします。
管理人が職務放棄しているのが問題ですね。
なんとかできないのでしょうか。
>>[20]
えっと昔の栄光かがけて今の社会に不満をぶつけたいわけですね。
だからどうした、と言いたいところですが、単に単に構って欲しいだけの甘ったれのじやないですか。
皆さんこの甘ったれには二度と返信しないでおきましょう。誰にも構われないのが一番つらいでしょうしね。
自分だけが、大変だった社会経験ありの「先輩」、という思い込み。
その経験がいかに歪んだ現在をつくったかを見れば、すごい経験ではあるけどね。
だったら、思いっきり先輩風をふかせることができるトピをご自分でお作りなさいな。
でなければ、その経験を「精神保健福祉法改正法案」と照らしてみたら、どう考えるかぐらいご披露したら、せんぱ〜い!
人を「薬中」「実家に寄生」「テレビ脳」などと誹謗中傷を重ねる者を、誰も「経験者」とは呼ばない。
馬鹿にする価値もなし。

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