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障害者自立支援法に対応する会コミュの多剤処方のチェック

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自立支援医療(精神通院医療)の支給認定のときに、多剤処方のチェックが行われるようです。

2月20日に開催された「障害保健福祉関係主管課長会議」の資料中、「社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課」分より。

12 自立支援医療について

(4)自立支援医療の支給認定時の投薬状況の確認と支給認定後の対応
 昨年11月に、厚生労働省自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム:過量服薬対策
ワーキングチームにおいて、「抗不安薬・睡眠薬の処方実態に関する報告」等をまと
め、貴管内の医療機関及び薬局等関係者に対して、周知をお願いしたところである。
 自立支援医療(精神通院医療)における向精神薬の処方に関しても、これを踏まえ
た対応として、また、自立支援医療費の適正化の観点からも、各都道府県・指定都市
において、以下の対応をお願いしたい。
(1) 支給認定時の投薬状況の確認
・各都道府県・指定都市の支給認定審査会等において、支給認定の申請者から提出さ
 れる診断書の投薬内容欄に、同一種類の向精神薬が3種類以上処方されているか
 確認する。
・同一種類の向精神薬が3種類以上処方されている場合には、指定自立支援医療機関
 (病院・診療所)から理由を求める。
・不適正な事例が認められる場合は、過去の投薬状況を確認し、治療方針等を充分に
 確認する。
(2) 支給認定後の対応
・支給認定の際に(1)に該当した者等、今後も引き続き確認が必要であると判断された
 者がいた場合については、指定自立支援医療機関から診療録(又はレセプト)の
 提出を求め、支給認定期間中の治療状況を把握する
・投薬状況が明らかに不適切と思われる場合は、指定自立支援医療機関から治療(向
 精神薬の処方)に関する理由書の提出を求め、必要に応じ改善に向けた助言や指
 導等を実施
 なお、本件については、別途通知(「自立支援医療費の支給認定について」(平成
18年3月3日障発第0303002 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知))
の一部を改正する予定であることを申し添える。

(1)は判定会でチェックすればいいけれど、(2)はどうするのでしょう?
なるほど、法第11条に調査できる規定はあるけれど、毎月、連名簿のみ来る(生保以外)なかで、対象となるケースを連名簿から抽出して受診していることを確認し、医療機関にレセ等の提出を求めてチェックをするなど、実際問題不可能ですね。

なお、文中、丸数字が使われていましたが、機種依存文字のため、(1)(2)に置き換えてあります。

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