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障害者自立支援法に対応する会コミュの【速報】自立支援医療における経過的特例延長

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自立支援医療については、障害者自立支援法第54条第1項において、「政令で定める基準に該当する場合に・・支給認定を行うものとする。」とされており、「政令で定める基準」とは、同法施行令第29条において「市町村民税の・・・所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十三万五千円未満であることとする。」とされ、本来は、この額以上(いわゆる「一定以上」)であるときは、自立支援医療の対象外とされています。
ただし、この規定は、障害者自立支援法施行令附則第12条で、平成24年3月31日までは、「支給認定に係る政令で定める基準の経過的特例」として、「市町村民税の所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十三万五千円以上であり、かつ、当該支給認定に係る障害者等が高額治療継続者である」場合も、自立支援医療の支給対象とされ、負担上限月額も令附則第13条で「平成二十四年三月三十一日までの間は、前条で規定する基準の経過的特例に該当する支給認定障害者等については、二万円」とされています。

「一定以上」の階層に属する方の受給者証は、新規申請した方にしろ継続の方にしろ、現在のところは、平成24年3月31日までの有効期限で発行されていますが、この経過措置についてどうなるのか、来年4月からは3割負担でかからなければならないのか、厚生労働省からは、正式な取扱は示されていません。
厚生労働省に問い合わせをしても、「経過措置は延長する」とも「経過措置は延長しない」とも、明言しません。

第179回臨時国会は閉会しましたが、予算案の閣議決定が12月24日に予定されており、これからこの経過措置をめぐる動きが出てくるかもしれません。


厚労省の事務連絡が発出されたので、タイトルを変更いたしました。(2011/12/26/20:12)

コメント(4)

報道があったように、12月24日に平成24年度一般会計歳入歳出概算について閣議決定がありました。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2011/kakugi-2011122401.html
これを受け、厚生労働省から、自立支援医療における経過的特例について、平成24年4月以降についても延長する予定となった旨の事務連絡がありました。
各実施機関がこの事務連絡どおり事務処理をすすめると、3月の予算成立を受けた改正政令が公布されしだい、実施機関の職権により、新たな受給者証(本来の有効期限である受給者証)が発行されることになります。
ただし、平成24年3月31日期限の受給者証に「経過的特例が延長された場合は平成○年○月○日までとする。」と書かれていたり、もともと本来の有効期限の受給者証で「経過的特例が延長されない場合は平成24年3月31日までとする。」と書かれている場合には、新たな受給者証は発行されません。

なお、経過的特例がいつまで延長されるのかは、この通知では明記されていませんが、改正政令に明記されることになるはずです。
                         事  務  連  絡
                         平成23年12月26日

 各都道府県、指定都市、中核市
  障害保健福祉主管部(局)御中


                        厚生労働省社会・援護局
                         障害保健福祉部精神・障害保健課


   自立支援医療における経過的特例の平成24年4月以降の取扱いについて


 自立支援医療につきまして、平素より御尽力いただき御礼申し上げます。
 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく自立支援医療の経過的特例に
ついては、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)附則第12条及び第13
条において、平成24年3月31日までとされているところですが、平成24年4月1日
以降も本経過的特例を延長する予定としております。
 今回の延長に伴う障害者自立支援法施行令の改正については、現在作業を進めていると
ころですが、公布後速やかに対応できるようにする観点から、下記を参考の上、あらかじ
め準備いただくよう管内各関係機関へ周知いただくとともに事業の適正な実施が図られる
ようお願いします。
 なお、各都道府県担当者におかれましては、管内市町村担当者に本事務連絡を周知して
いただくようお願いします。
                    記

<職権による支給認定の変更について>
 経過的特例の期限延長に伴って、自立支援医療受給者証(以下「受給者証」という。)
の有効期間の延長を行う必要が生じることとなるが、利用者の負担軽減及び事務の簡素化
の観点から障害者自立支援法第56条第2項の規定により職権変更による延長を行うこと
が可能である。
 なお、平成22年12月28日付け事務連絡により、受給者証に「経過的特例が延長さ
れた場合は平成○年○月○日までとする。」等の記載をした場合については、職権変更に
よる延長の取扱いは不要である。


<事務処理方法について>
(1)「当初(現在支給認定しているもの)の支給認定開始日から起算して1年以内の日が属
する月の末日(かつ医療が必要な期間として知事等が認める期間)を支給認定の有効期間
とする受給者証及び延長した期間の自己負担上限額管理票(以下「管理票」という。)を
新たに作成していただきたい。

(2)(1)の新たな受給者証等を受給者に対して発行する時期については、本改正を盛り込んだ
政令改正の公布後速やかに行っていただきたい。

(3)また、「重度かつ継続に該当する一定所得以上の者」で、平成24年3月31日をもっ
て有効期間を迎え、引き続き更新の必要がある者(例えば1年間の有効期間の場合:平成
23年4月1日〜平成24年3月31日までの有効期間である者)又は同負担区分で平成
24年4月以降を支給認定開始日とする新規申請者からの申請書の提出があった場合の申
請書は受理して事務処理を行っていただくが、当該支給認定に係る受給者証等の発行につ
いては改正政令公布後に行っていただきたい。

(4)現在、支給認定障害者等が所持している受給者証及び管理票の取扱いについては、回収
する又は支給認定障害者等に対して受給者証及び管理票の破棄を確実に行うよう周知する
など適宜の方法を各自治体の判断で行っても差し支えない。

(5)(1)に該当する者が既に取得した診断書については、次回の申請(今回の職権変更によ
る延長において、延長された期限が到来した際に行う申請)に使用しても差し支えない。


                   厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
                   精神・障害保健課自立支援医療係 __
                   TEL:___________
                   E-mail:_________


(注)事務連絡には丸数字が使用されていましたが、半角括弧つき数字に改めてあります。

たしかに、予算が成立し、政令が改正されないと受給者証が交付できないのは理屈ではわかるけれど、受給者からみて、あるいは、事務処理を行う側からみて、あまりにも官僚的なやり方ですね。
官報
平成24年2月3日付(号外 第26号)

〔政  令〕

○障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(二六) 

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において
障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及
び経過措置に関する政令をここに公布する。

  御 名 御 璽

    平成二十四年二月三日

                     内閣総理大臣 野田 佳彦

政令第二十六号

  障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間にお
  いて障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令
  の整備等及び経過措置に関する政令


 内閣は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間
において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七
十一号)の施行に伴い、並びに同法附則第二十三条、第三十二条第一項及び第三十九条並びに関係法
律の規定に基づき、この政令を制定する

目次
 第一章 関係政令の整備等(第一条−第三十六条)
 第二章 経過措置(第三十七条−第四十四条)
 附則
   第一章 関係政令の整備等
 (障害者自立支援法施行令の一部改正)
第一条 障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)の一部を次のように改正する。
(略)
附則第十二条から第十三条の二までの規定中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三
月三十一日」に改める。

http://kanpou.npb.go.jp/20120203/20120203g00026/20120203g000260002f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20120203/20120203g00026/20120203g000260010f.html

この政令の公布により、障害者自立支援法施行令附則第12条に規定する「指定自立支援医療に係る負担上限月額の経過的特例」の時期が延長されました。
あわせて、第12条に規定する「指定自立支援医療に係る負担上限月額の経過的特例」も、延長となります。

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