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障害者自立支援法に対応する会コミュの自立支援法案閣議決定へ

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本日3年目の改正案が閣議決定されました。
以下、時事通信より

障害者自立支援法改正案を閣議決定
 政府は31日、障害者自立支援法改正案を閣議決定した。障害福祉サービスの費用を原則1割負担とした規定を撤廃、受けたサービスに応じる「応益負担」から利用者の収入に応じた「応能負担」に改めることなどが柱。
 改正案では、受けられる標準的なサービスの度合いを示す「障害程度区分」を「障害支援区分」に改称。グループホームやケアホームに入居する障害者への助成制度創設も盛り込んだ。


案文は以下のページから読めます

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/171.html

コメント(18)

応益から応能に名前が変わっただけで、根本問題は全く改善されていませんね。
ドリカムくん リサさん こん**わ

応益負担の部分。
これまでの法文は、

介護給付費又は訓練等給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。

でした。(29条第3項)
これが、

介護給付費又は訓練等給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 同一の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額
二 当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

となったわけです。

つまり、自己負担は旧法では、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から百分の九十に相当する額を差し引いた額=百分の十であったものが、新法では家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額で百分の十を限度とすることにしたことになります。

ですから、単純に「応益から応能に名前が変わっただけ」ではありません。
ただし、政令ですから、内閣の裁量で定まるわけですね。
「家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額」が、現在行われている軽減措置とどう違うのか、政令の中身を見てみないと、評価を下すのは早すぎます。

参考までに、措置時代の費用の自己負担は、費用徴収基準によりゼロから全額負担まで、いくつかの階層ごとに額が決まっていたもで、百分の十を限度とする考えはありませんでした。
ただし、階層のとらえ方は、自立支援法の階層のとらえかたとは全く異なっていますが。
現行の軽減措置は法的な裏づけがなかったわけで、今回法的な裏づけを
つけたということでしょう。

それにしても言いたいのは、今になって応能と言い出すのだったたら、
4年前になぜ強行採決をしたのでしょうか?
どうして本人の負担能力ではなく家計の負担能力が問われなければならないのでしょうか。
4年で見直しや、改正される法律がそもそもおかしいんだと思います。
今全国で行われている、訴訟に注目したいです。
>4
作業所その他の利用を手控える障害者が増えて、
結果として経営が立ち行かなくなるとの悲鳴が上がる、
なんてことまで想像が及ばなかったのでしょう。

構造改革だ!と言ってた頃ですから
とにかくコスト削減の方向で変えてみた。

「それで食っていってる人たちがいるのだった。」
ということがすっぽり頭から抜け落ちたまま。

リサさん こん**わ

本人だけではなく、家族にも費用負担を求めること、これは措置時代からありましたが、ベースは民法上の扶養義務規定です。

第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
 一 六親等内の血族
 二 配偶者
 三 三親等内の姻族

第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。

第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
ドリカムくん みなさん こん**わ

今回の法改正で「応能負担にした」ということですが、「応能負担」の中身を見ないとわからないでしょうね。
また、私的には、国は、考え方を基本的に応能負担に転換したのではないと思っています。
ベースにあるのは、あくまでも応益負担でしょう。

措置時代は、税額だけで階層認定をし、所得税課税世帯であっても、所得税の額によっても負担に差をつけていました。
もっとも、当時は、親などを含めた世帯認定でしたが。
そのうち、施設利用にあっては、本人収入による費用徴収が導入されました。

今次は、一般世帯と低所得世帯との境目、あるいは、階層の設定をどのようなレベルで考えているのか。

構造改革の流れによって介護保険が生まれ、支援費制度がつくられ、自立支援法となってきたプロセスがありますし、また、保険制度にしたいという考えもありました。
ただし、いずれにしても、費用は必要です。
必要となる費用をどのように負担していくのか、その議論を抜きにしては、制度そのものが成り立たなくなります。
自分なりに法案を読み込んで、応益負担についてまとめてみました。
皆さんのご意見をお聞かせください。


利用者の負担は、「当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をし
ん酌して」決めるとのことなので、確かに応能負担であることには違いはないよ
うです。その基準は政令で定めることになっています。
 補装具や「自立支援医療」、児童福祉法に定めようとしている規定も含めて、
こうした応能負担の表現が取られています。
 そして、その利用者負担の最高限度が1割だとされているのです。
 これを読むと、「支援費制度」やさらにそれ以前の応能負担の水準に戻す気は
ないことが想像できます。
 さらに、この法案の説明資料として作られている「障害者自立支援法等の一部
を改正する法律案の概要」には、次のような記述が出てきます。

 「? 利用者負担の見直し
(課題) 累次の対策により、負担上限額は大幅に引き下げられており、実質的
に負担能力に応じた負担になっているが、法律上は1割負担が原則となっている。
→ 法律上も負担能力に応じた負担が原則であることを明確化。
(ただし、サービス利用量が少なく、1割負担の方が低い場合には1割)
※ 例えば、現在、通所サービスの場合、市町村民税非課税世帯の負担限度額は
月額1,500円。
※ 利用者の実質負担率2.82%(H20 . 11国保連データ)」

 ここでは、一番利用者負担の割合が低く出る数値を取ってきていますが、これ
を見ても、さらに利用料を引き下げるつもりがないことは明らかでしょう。

 法文そのものはどう変わったかを、「支援法」の29条の3項を比較してみま
す。

 現行法は次のとおりです。
 「3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指
定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働
大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サー
ビス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障
害福祉サービス等に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。」

 1割負担が原則であるということを示しているのです。そして続く4項で、例
外として応能負担の記述があります。
 「4 支給決定障害者等が同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した
費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前項の規定により算定された当該
同一の月における介護給付費及び訓練等給付費の合計額を控除して得た額が、当
該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める
額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における介護給付費
又は訓練等給付費の額は、同項の規定により算定した費用の額の百分の九十に相
当する額を超え百分の百に相当する額以下の範囲内において政令で定める額とす
る。」

 この例外に当てはまることを利用者は立証しなければならないために、この4
項の部分はほとんど使えなかったと思います。

 今度の法案に記載されているのは、次のものです。
 「3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額か
ら第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 同一の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種
類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、
厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害
福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現
に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額
二 当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定
める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超える
ときは、当該相当する額)」

 つまり、報酬単価から利用者の応能負担分を差し引いた金額を公的に負担する
と言っています。
 この公的な負担の金額は、原稿どおり、ホームヘルプや通所を初めとする「生
涯福祉サービス」や補装具などでは、国50%、都道府県25%、市町村25%
です。
>はじめまして。小規模な知的(日中活動系)事業所のサービス管理責任者をしています。

今まで、利用者・保護者の皆さんに「負担上限の1500円は今後も続きます」「少なくとも24年までは明示されてます」と説明してました。でも、これだけじゃ勉強不足、説明不足だったことが、上記のことからよくわかりました。

みなさんに見習って、もっと勉強せねば。
ばらき@いばらきさん

毎日通ってらっしゃる方だったら、1500円は続きますよ
原点に返って
ノーマライゼーションの定義に沿って考えてください
・働くのに1500円払う必要が本当にあるのですか?

・障害者施設の社会的位置付けをどう考えますか?

・この障害者自立支援法で障害者や施設関係者は安心感持てますか?

何が基準か曖昧でよく分りませんね。原則1割負担は変わらないんでしょう?
今知的障害者更正施設で支援員として働いています。
うちの施設は今年の10月から移行なんですけど、今準備してて、只でさえドタバタしてるのに、これでまたドタバタですあせあせ(飛び散る汗)
しかし、よくわからない法律ですねあせあせ(飛び散る汗)
各家庭の事情を斟酌して決める額となっていて、その上限が1割ということです。
ですから、1割負担が原則ではありません。

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