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Wセミナー竹下クラスゼミコミュのチェックポイント第34回

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次も株式会社の設立登記の問題。(通達の内容より)

以下についてそれぞれ正誤を答えよ

ア)委員会設置会社でない株式会社では設立時取締役の就任承諾書を添付しなければならないが、当該株式会社が委員会設置会社の場合、設立時取締役の就任承諾書は添付書面とはならない。

イ)委員会設置会社の設立において、設立時委員の就任承諾書は添付書面とはならない。

ウ)設立に際して、特別取締役の議決の定めを設けた場合、特別取締役の就任承諾書を添付しなければならない。

エ) 発起人が設立時の本店、支店の所在場所を定めた場合は、発起人の過半数一致を証する書面を添付しなければならないが、発起人が株主名簿管理人を定めた場合は、発起人の全員の一致を証する書面を添付しなければならない。

オ)株式会社の設立において、創立総会のみなし決議があった場合、本店における設立の登記には、当該場合に該当することを証する書面を添付する必要があり、設立に際して支店を設けていた場合は、支店の所在地においても登記が必要だが、この支店の所在地における登記にも、当該みなし決議に該当することを証する書面を添付することを要する。


  

コメント(1)

<解説>

ア)×
委員会設置会社であろうがなかろうが、株式会社であれば、設立時取締役の就任承諾書は添付しなければなりません。
ただし、委員会設置会社であれば、設立時代表取締役の就任承諾書を添付する事はないです。
代表執行役がいるから、代表執行役の就任承諾書を添付します。



イ)×
委員会設置会社では、設立時取締役、委員、執行役、代表執行役の就任承諾書を添付する必要があります。
委員3種類全部必要です。



ウ)○

そのとおりとりとしかいいようがない・・


エ)全部発起人の過半数の一致で足ります。
  全員の一致が必要はものは、以下です。

a 発起人がその割り当てを受ける設立時発行株式の数その他の設立時発行株式に関する事項を決定した場合(32)
b 発起人が発行可能株式総数を定め、又は変更した場合
c 募集設立の場合で、発起人が設立時募集株式の数その他の設立時募集株式に係る事項を定めたとき(58−1)

オ)前段○、後段×
支店の登記には、本店の登記事項証明書のみを添付すればいいのであって、その他の書面は一切不要。
勿論、委任状も要りません。
本店を他の管轄区域内に移転した場合の本店移転の登記における新所在地における登記の申請には委任状のみを添付することと比較
しておくと良いです。

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