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春から宅建資格を取得しようの会コミュの問題

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去年12月に行われた管業の問題ですが民法です。暇つぶしにお答えください。

Aが代理権を有しないにもかかわらず、管理業者Bの代理人と称して管理組合Cとの間で管理委託契約を締結した場合、つぎの記述のうち「正しい」のはどれか

1、Aの行為は無権代理行為であり、Bが追認してもBC間の委託契約が有効となることはない
2、Cが管理委託契約を締結した当時、Aに代理権がないことを知らなかったときは、Bの追認がない限り取り消すことができる。
3、CがBに対し、相当の期間を定めその期間内に、Aの無権代理行為を追認するか否か、確答する旨を催告した場合、Bがその期限内に確答をしなかった場合追認したものとみなされる。
4、Bが追認を拒絶した場合、CはAに対して損害賠償の請求をすることができるが、契約の履行を請求することはできない。

コメント(46)

答えは○ですね。この問題に似たのが去年の試験でこれに似た選択肢が出てました。私は忘れていたので間違いましたけども。

悪意で占有した場合は20年で時効が完成ですが、占有し始めた時が善意無過失だった場合なので10年で時効完成です。よって○。
答えてしまいましたので、キャシーさんの問題を肉付けします。

AがBの所有地を長期間占有している場合において、A善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けたあと、Aは当該土地がBの所有であることに悪意なCにこの土地を譲渡した場合、時効が完成するのは何年後か。

1.3年後
2.20年後
3.10年後
4.13年後

ここら辺は何パターンか問題を変えられますが、覚えてしまえばそれなりに対応できそうですね。登記を絡ませたり、第3者を絡ませたり、二重譲渡にも移行できそうですし。
答えは「1」でファイナルアンサー。

うーん、時効はちょっと忘れかけているので自信がないんですけど、初めが善意無過失なら、後で悪意の第三者が現れても、悪意とか善意とか関係なくAと合わせて10年でOKだったと思います。

2の20年後というのは、最初に善意無過失でなかったらの話だったと思います。その後、Cが善意無過失の場合だったら、Aの7年を加算せず、自分の10年だけで良かったと思います。

13年後というのは、初めから悪意か善意有過失で、Cが悪意の場合そうなると思います。

ぱあそう先生、難しい〜(><)
正解です。よく考えたらこの問題って「らくらく宅建塾」の例題にありましたっけ。理屈は皆さんのおっしゃるとおりで大正解です。
法改正のため問題集の過去問が変わってました。以下の通りです。

AはBから借金をし、Bの債権を担保するために、A所有のトチ及びその上の田獲物に抵当権を設定した。この場合民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、当該抵当権は平成16年以降に設定されたものとする。

1:Bの抵当権の実行により、Cが建物Dが土地を競落した場合、DはCに対して土地の明渡しを請求することができない。
2:Aは抵当権設定の登記をした後もEに賃貸することができるが、Bに損害を及ぼすことなく期間3年以内の賃貸借でその登記があるときでも、Eは原則として、建物の競落人に対して賃貸借を対抗することができない。
3:Bは、第三者Fから借金をした場合、Aに対する抵当権をもって、さらにFの債権のための担保とすることができる。
4:Aから抵当権付の土地及び建物を買い取ったGは、Bの抵当権の実行に対して自ら競落する以外にそれらの所有権を保持する方法はない。
問題文の変換ミスがありましたので、問題文だけ訂正します。
訂正:AはBから借金をし、Bの債権を担保するために、A所有の土地及びその上の建物に抵当権を設定した。この場合民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、当該抵当権は平成16年以降に設定されたものとする。
上記の問題(13)の回答は過去問どおりなのですが、選択肢
の一部が変わってるってことでした。何度も連レスすいません。

法改正による改正前(平成10年第5問)
2:Aは抵当権設定の登記をした後もEに賃貸することができるが、Bに損害を及ぼすことなく期間3年以内の賃貸借でその登記があるとき、Eは、建物の競落人に対して賃貸借を対抗しうる。

でした。正反対になってます。法改正の恐ろしさですよね。
いきなりの書き込み失礼します。
今年初挑戦なのですが、上の問題の答えは(2)
なのでしょうか・・・?

4がどうにも納得いかないのですが・・・。
>鍵担当さん
2は法改正によってできた改正肢です。正解肢は皆さんが考えてください。ということで3択です。

過去問集を勉強してると色々な改正肢が出てくるので(面倒ですが)勉強の理解が深まりますね。お互いに頑張りましょうね。
一応出しっぱなしなのは問題がありますので解説(写)しますね。
1:競売した時点で法定地上権が成立し、建物競落者は土地競落者に土地の明渡しを対抗できます。よって正しい。

2:改正後は短期貸借精度が廃止されたため、抵当権設定後の賃貸借は登記がなされていても、賃借人は対抗できないことになり、その場合6ヶ月の猶予期間の後土地を明渡さなければなりません。*よって正しい。

3:抵当権も金銭や不動産財産の一つとみなされるので他人に譲渡をすることも可です。転抵当ってやつですね。よって正しい。

4:これが正解肢です。根拠は皆さんも勉強してわかっていらっしゃいますよね。鍵担当さんの勘(というか根拠)は恐らく正しかったわけです。

*2の補足:抵当権設定前に借地権や建物賃貸借権の対抗力を備えた場合抵当権実行後、競落人に対して短期賃貸借が認められます。また、「抵当権者の同意及び同意の登記」によって登記した賃貸借に対抗力を与える制度ができたそうです。

今年はどんな法改正があるかわかりませんが、予想問題やムックの模試などでチェックしなければなりませんね。
以上です。
久々に気が向いたので問題出します。
出典は平成10年の第13問の改題です。

建物の区分所有等に関する法律(以下本文において「区分所有法」という。)に間する次の記述のうち誤っているのはどれか。

(1)区分所要者の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の召集を請求することができるが、この定数は規約により減ずることができる。
(2)その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の書く半数による集会の決議で決することができる。
(3)占有者は、建物又はその敷地もしくは付属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて行う義務と同一の義務を負う。
(4)区分所有法第62条第一項に規定する建替えの決議が集会においてなされた場合、決議に反対した区分所有者は、決議に賛成した区分所有者に対し、建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
>ぱあそう さん
出題していただいて申し訳ないのですが誤字誤変換が多くないですか^^

宅建に限らず法律系の試験は当然のことながら一字一句の間違いも不正解になります。漢字には注意しましょう。
これは模試や添削を受けないと気づきにくいことですが。

で解答の方ですが(1)・(2)・(4)ですか?
間違っていたらご指導願います。
建物の区分所有等に関する法律(以下本文において「区分所有法」という。)に間する次の記述のうち誤っているのはどれか。

(1)区分所有者の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の召集を請求することができるが、この定数は規約により減ずることができる。
(2)その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各半数による集会の決議で決することができる。
(3)占有者は、建物又はその敷地もしくは付属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて行う義務と同一の義務を負う。
(4)区分所有法第62条第一項に規定する建替えの決議が集会においてなされた場合、決議に反対した区分所有者は、決議に賛成した区分所有者に対し、建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

指摘いただきありがとうございました(他意無し)。気をつけてはいるのですが、こればかりはいかんせん、思ったようには行かないもののようです。

しかし私の非を正すのにそこまでの皮肉は必要ないと存じます。そこまでやると嫌味が過ぎ、逆に反感を買ってしまうのではないでしょうか。と当事者の私が言っても、大人気なく怒ってるだけに見えるので、意味ないのですが。で、お答えはお分かりのようですね。

根拠や正解肢はまた後日書き込んでおきます。
ぱあそうさんへ

皮肉や嫌味を書いたつもりは全くありません。
不愉快な思いをされたのでしたらお詫び申し上げます。
ぱあそうさんとBearistaさんのやり取りが気になってます。

ぱあそうさんが
あれだけの長文を入力する事自体大変な作業だったと思います。
さらに法改正等‥
私は意味・内容が通じれば、誤字脱字があっても構わないというタイプです。

先日ちょうど聞いた話があります。
専門学校の試験で、内容はもちろんきれいに読みやすく書くという事も大切なんだそうです。誤字・脱字も減点の対象となるという話でした。就職したりした後、クライアントにいかに読ませたくなるかとか、書類審査にとおりやすいようにという事でした。
私はそういう教育は受けた事がなかったので「なるほど」と思いました。
Bearistaさんが言いたかったのは、そういうことだったのではないでしょうか?
宅建は4択だけど、これから先そうでないもののときは、
ご自分自身も含めてみんな、気をつけましょうって。

余計な事かも、と迷いましたが、
行き違いが、理解・納得に変ったらいいなと思って書き込んでしまいました。
不快な思いをされたら、ごめんなさい。
失礼しました。昨日はこちらも多少の冗談を受け入れる精神的余裕がなかったと思います。今日はとりあえず、頭も冷えたので、改めて、お詫びいたします。

独学だとどうしても孤独感を感じたり、持続することが難しくなってしまう時ってありますよね。そういう仲間や今年こそ絶対!っていう、崖っぷちの人やそうでない人を自分も含めて、励ましあったり、切磋琢磨して、盛り上げていこうと考えていたこともあって、個人的にこのトピックには思いいれもあり、こちらも感情的になったと思います。申し訳ありませんでした。

乱文乱筆をお許しください。
上記の問題の解答は明日の夜写しておきますね。
こんにちは、misaと申します。
新参者ですが突然お邪魔します。

ばあそうさん。いつも問題をありがとうございます(*^^*)
少し前にこのコミュに参加して、時々ばあそうさんの
問題にトライしてました♪

私も余計なコトかもしれませんが、ばあそうさんと
Bearistaさんの事が気になったのでコメント
書かせていただきました。

メールって難しいですね。
たった一本のメールで、友達と揉めたことがあるので、
私はメールは怖いモノだと思っています。
ですから、自分が相手に何か伝えるときは、
万全の注意を払って、相手に不快な思いをさせないよう
にしています。その上で言いたいことを的確に伝えなくては
ならないのでホントに難しいです。

前置きが長くなってしまいました(^^;)
このコミュは、ばあそうさんの思いやりから
立ち上がったコミュだと思っています。
ですから、多少の誤字脱字があっても
楽しんじゃってました(笑) 
これは、たぶん、こういうコトなんだろうな〜〜
と推理を楽しみながら問題解いてました♪

今回のBearistaさんのご指摘で、推理の愉しみは
減っちゃいますけど(笑)その分問題に集中できます。

というワケで、お2人のおかげで
より楽しいコミュになって、私としては
ありがたい限りです(^^)

これから日本列島、亜熱帯の季節に突入
しますが、10月の試験に向けてみんなで
がんばりましょう!!!(*^0^*)


あ、最後に問題の答えを。。。
誤りは(4)ですか?
みちこさん、misaさん、他コミュ会員の方々ご心配おかけして申し訳ありませんでした。

ぱあそうさんを批判する意図はなく、法務系の資格&実務は漢字について厳しい(当然といえば当然なのですが)のでPC世代(私も漢字力が低い)は気をつけたいですねという意味で書き込みました。

ちなみに解答を(1)・(2)・(4)とした根拠ですが、

(1)集会の召集に関しては、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有している者は・・・
問題文には「議決権の・・・」が抜けているので誤り。

(2)<ここが出題の意図なのか誤字脱字なのか悩んだ部分でもあるのですが>問題文中の「各半数」となっている部分は「過半数」となるべきところですよね、よって誤り。

(4)建替えに関しては問題文と関係が逆ですよね。買取請求ではなく、売り渡すよう請求する権利が建替え参加者にあるのでこれも誤り。

間違っていたごめんなさい^^
ものすごい間違いがあったのですね。こりゃ言い訳の仕様もない。私が間違っておりました。Bearistaさん、みなさんごめんなさい。

さて、こっから汚名返上、名誉挽回、失地回復です。

さて問題を訂正しながらやりますね。
選択肢1
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会を召集を請求することができる。
この通りです。ちなみに、区分所有者全員の同意があれば、召集の手続きを経なくても集会を催せます。

選択肢2
その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。

これもその通りです。保存行為は、規約に別段の定めがないときを除き、区分所有者が単独で行うこともでき、その後管理組合などに費用を請求することもできます。また、建物価格の2分の1以上の滅失をした場合、個人で保存、復旧をすることは認められていません。このことは、管理規約で別段に定められる事項ではなく法律で決められています。共用部分に関して損害保険に付保することも共用部分の管理に関する事項とみなされ、規約で別段の定めがあるときを除き、普通決議によって決する。とのことです

選択肢3
占有者は、建物又はその敷地もしくは付属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
この通りです。
占有者は集会の目的たる事項について、利害を有する場合、集会に出席して意見を述べることができます。しかし議決権は与えられません。
また、区分所有者は、同居している家族や専有部分を占有している者を代理人に選出することができます。

選択肢4
区分所有法第62条第一項に規定する建替え決議が集会になされた場合、決議に反対した区分所有者は決議に賛成した区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求できる。

これは建替え派が反対者に対し、売り渡し請求をできるのであって、反対派から買い取り請求をできるわけではないので間違い。
ちなみに、反対派が買取請求をできるのは、大規模滅失による復旧のときです。この辺の知識の整理のために今回はこのトピックを私物化してしまいました。ごめんなさい。

当たり前ですが、マン管、管業の必須科目なのでしっかり勉強しておくとダブル、トリプルライセンスが見えてくるかも知れませんね。ただ設備に関する知識などが求められるので大変ですが、少しだけ易しくなった管業なら、あまり脂っこいところは求められないかもしれません。
訂正の訂正
保存行為は、規約に別段の定めがあるときを除き、

区分所有者が単独で行うこともでき、その後管理組合などに費用を請求することもできます。
ぱあそうさん> こんばんは^^
これだけの文字を打ち込むだけでも大変ですから気になさらずに。

それよりもmixiにはまっていると勉強する時間がないですね。
なんて言い訳ですけど^^
mixiを仮にやめても他のことに時間を使っちゃうんだろうな、なんて思います。
ある意味、これが一番の問題!なのです。
今日は、郵送申し込みの最終日。
迷いに迷って、ついに先ほど申し込んできました。

皆さんの士気をそぐようなことを書き込んで、
ごめんなさい。。

さてと、やるか。。(ホントかな?)
>>みちこさん

魔法使いのお母さん、宅建も魔法でやっつけちゃいましょう^^
あはは。。
Bearistaさん、ご覧になっていただいたんですね、日記(^^)
コメントしやすいものがあったら、どうぞコメントください。

毎日、あんな感じなのです。
あと、時間があればミクシィ‥。

会場決まったらお知らせしますねー。
こんにちは。
大分、mixiを離れてましたが、私も受験準備しております。
頑張るぞぉ!
皆さん、はじめまして。
今年は駄目かも、とか弱気になりつつ勉強してます。
そんな私から一つ問題を。

問題
宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して相手方に交付する必要のある書面に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「重要事項説明書」又は「契約書面」とは、それぞれ同法第35条又は同法第37条の規定に基づく書面をいう。

1 契約の解除については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。

2 代金の額及びその支払の時期については、重要事項説明書に記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。

3 宅地及び建物の引渡しの時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。

4 移転登記の申請の時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。

誤変換などありましたらごめんなさい。
こんばんは

私は特にこういった問題が苦手です。
先日のLECの実力診断模試も宅建業法については平均点以下でした。
重要事項の説明と37条書面の違いについて、うまい覚え方はないでしょうか?
こんばんは(^^)

選択肢1:が正解かなと思いますが、いかがでしょう?

takezumiさん

35条と37条の覚え方ですが、私の場合は
問題を何度も解いて頭に叩き込みました。
それから、37条の方が内容が少ないので、そっちを確実に覚えて、それ以外は35条という
覚え方もアリかと思います。

ただ、、問題は35条と37条の区別に留まるワケではなく、
35条、37条、それぞれの中でも細々と出題されるので、やはり問題をこなして叩き込むという原始的な方法が一番いいのでは??
その際、丸覚えではなく、例えば自分が家を借りるとしたら?
とか部屋を借りるとしたら? とか、ちょっとだけ
自分に置き換えて考えてみるとわかりやすいかもしれません。

私の先生いわく、法律は矛盾だらけなので、
あまり深入りすると逆に混乱するので、試験対策としては
テキストを信じて(笑) いかに叩き込むか、が大事だそうです。
あとは一度や二度じゃ覚えられないのは当たり前なので、
叩き込み、擦り込みが大事だと思います。

長々とすみません。

あともう少し、がんばりましょうね!
misaさん正解です。一応解説を。

1 正しい/契約の解除に関する事項は、重要事項説明書には、特に定めがなくてもその旨を必ず記載しなければならないが、契約書面には、定めがなければ記載する必要はない(宅建業法35条1項7号、37条1項7号)。
2 誤 り/代金の額及びその支払いの時期は、重要事項説明書には記載する必要はないが、契約書面には必ず記載しなければならない(宅建業法35条1項、37条1項3号)。
3 誤 り/宅地または建物の引渡しの時期は、重要事項説明書には記載する必要はないが、契約書面には、特に定めがなくても必ず記載しなければならない(宅建業法35条1項、37条1項4号)。
4 誤 り/移転登記の申請の時期は、重要事項説明書には記載する必要はないが、契約書面には、特に定めがなくても必ず記載しなければならない(宅建業法35条1項、37条1項5号)。

これらはやはり完全に暗記するのが確実かと思います。
k.serikaさん

詳しい解説をありがとうございました(^0^)
移転登記の時期や、引渡しの時期は37条だって事が
何となくわかりますよね。
あとは、35条37条にだぶって入っている項目(契約の解除や、損害賠償の予定、など)については35条では必ず、37条では
定めがある場合、と違いがあるので、そこがポイントですよね。

いずれにしても、k.serikaさんのおっしゃるとおり、
完全に暗記しかないんでしょうね・・・

あと2ヶ月を切りました!
ラストスパート、がんばりましょう!!
misaさん

アドバイスありがとうございました。
37条の項目から覚えるいうのは試してみたいと思います。
丸暗記だとすぐに忘れそうなので、直前にエイヤーと覚えるのもいいかなと思います。
takezumiさん

35条37条はtakezuimiさんのおっしゃる通り、
直前に叩き込むのが効果的かもしれません。
私は物覚えが悪いので、擦り込み方式で、何度も
反復しないと駄目みたいです(笑)

ちなみに、売主の担保責任は、
歌で覚えました(笑)たぶんご存知ですよね?
山手線の歌の替え歌です。


ぜ〜んぶ バカ 
     アカ 
担保   バカ
  アー バカ
瑕疵   バカ
地上   バカ
一部 数量 バカダ
一部は悪意で減額だ!

ア・・悪意
バ・・・損害”バ”イショウ
カ・・・解除
ダ・・・代金減額請求

では・・・
misaさん

この覚えかたはかなり有名な参考書に記載されている覚え方ですよね?

全然問題を解いてなく、かなり焦ってます。。。時間がないは言い訳にならないが
こんばんわ。
今日は皆さんに教えていただきたく思ってここに書かせていただきます。恐縮ですがご協力願えたら有難いです。
これはLEC 出る順宅建完全予想模試の1−43問目、37条書面の問題です。

Q.宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の売買の契約を成立させた場合に、宅地建物取引業法37条の規定に基づく契約内容を記載した書面に、必ず記載すべき事項以外のものはどれか。

1.契約の解除に関する事項
2.所有権移転登記の申請時期
3.代金以外の金銭の授受に関する定めがあるとき、その額、並びに当該金銭の授受の時期及び目的
4.当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるとき、その内容

答えは1だったのですが、説明が全然飲み込めず、納得がいかないのです。

1.契約の解除に関する定めがあれば、必ず37条書面に記載しなければならない。(ここまで太字)しかし定めがないときは記載しなくても良い。

2.移転登記の申請時期は必ず37条書面に記載しなければならない。

ここまではいいのです。

3.代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を、37条書面に記載しなければならない。

4.当該宅地にかかる租税その他の公課の負担に関する定めがあるときはその内容を37条書面に記載しなければならない。

で参考書で調べてみると、2は必須記載事項なのでさておき、他の選択肢は任意的記載事項とされています。本によると必須事項は「取り決めがある無しに関わらず、記載する事項」。任意的記載事項は「取り決めがある場合には必ず記載する事項」となっています。1は取り決めがなければ記載しなくて良いとわざわざ書かれていて、3,4は必ず記載しなければならないのでしょうか。

出版社側のミスですかね。これ。

長文で失礼いたしました。
平成13年度に、類似問題が出てますね。

「ナカノ総合出版問題!!これだけ宅建」より、転載しますです。

平成13年度 問35(法改正により2を修正)

宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、その契約の各当事者に書面を交付しなければならないが、次の事項のうち、当該書面に記載しなくてもよいものはどれか。

1)代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
2)当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
3)損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
4)当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

【解答・解説】
1)○
代金以外(設備負担金その他)の授受に関する定めがあるときは記載しなければならない。ないときは、書く必要はない。
2)×
登記に関することは、すべて第35条にある重要事項の説明の項で記載・説明すればよいことであり、37条書面には記載する必要は全くない。
3)○
これも定めがあるときは、その内容を記載。定めがない時は、記載不要。
4)○
租税その他の公課の負担とは、”この宅地の固定資産税をいつから買主が支払うのか”などについて定めたら記載せよということである。定めぬときは記載不要。

☆★☆★

まだまだ勉強不足なのであまり言えないですが、
それでもぱあそうさんの書かれた問題と答えはちょっと
ヘンな気がします。

誤字脱字ありそう&長文スイマセン。
>>flower様
資料提供ありがとう御座いました。

私が思いますに、問題の趣旨がひねりすぎて逆転してしまったように思うのです。あるいは用意していた選択肢が何らかの都合で変わったか。「必ず記載すべき事項以外の」というのがいかにもくどい、感じがします。確かに民法の問題チックないやらしい書き方で受験生に対して注意を喚起してるのかもしれないのですが。「もし必ず記載すべき事項のもの」となっていたら、問題のつじつまも合いますし、私の乏しい知識の限りでは、この中で唯一の正解肢となります。これで解決じゃないとしたら、私の手には負えませんので、その時は皆様のお力をお貸しください。
長々と失礼しました。
おそらく、
3・4の選択肢は「定めがあるとき」という語句が入っているので必須記載事項という解釈なんだと思います。
1の選択肢は「解除に関する事項」なので、定めのある場合のみ記載・・という解釈なんでしょう。
これがもしも「1、契約の解除に関して定めをした場合」なら、もちろん必須事項です。

なんかわかりづらかったら、すいません。
>ゆこ様
あ、なるほど。選択肢の中にあったのですね。打ってて気がつかなかった。引っ掛け!いえばそれまでですが、それも問題なのですよね。ここまで見なければ小意地の悪い民法問題どころか業法も落としてしまいます(苦笑)。ありがとう御座いました。

期せずして重説、37条の確認もできたのでもうけものでした。

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