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年金アドバイザーコミュの年金制度改正に関するお知らせ

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○ 平成22年10月29日より、新年金制度については「内閣官房社会保障改革担当室の所管」となりました。

◎ 内閣総理大臣を議長とし、官房長官をはじめとする関係閣僚の参加の下で、公平で国民の信頼を確保できる【新しい年金制度を創設するための検討】を行っています。

(国家戦略室HPより)

☆ その為、それぞれの諮問機関での検討等はニュース等で頻繁に出てきますが、国会本会議での衆議院・参議院の可決を経ないと「法制化」されません。

● このトピックは『法制化された年金に関するニュース(ソース込み)』を紹介させて頂くトピックにさせて頂きたいと思います。

コメント(2)

まず身近な問題として・・・

● 「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金確保支援法)が平成23年8月10日に公布されました。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/20110901-02.pdf

○【国民年金保険料の納め忘れがある皆さまへ『平成24年秋 (予定) から3年間に限り』納付可能期間を10年間に延長します】

●現在、未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分までです
が、この制度の施行日(※)から3年間に限り、過去10年分まで遡って納め
られるようになります。
※ 平成24年10月1日までの政令で定める日(追ってお知らせします)
(注)老齢基礎年金を受給している方などは対象となりません。

●3年度以上遡って保険料を納付する際は、加算金がかかります。

○毎月の国民年金保険料の納付は、原則として翌月末日までと定められています。
納期限までに納めない場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できないことがありますので、滞納のないようお願いします。

『平成23年8月10日より』
● 第3号被保険者が「届出忘れにより受け取れなかった年金」を受給できる場合があります。
・第3号被保険者とされていた人に新たな年金記録が見つかり、必要な届出がさ
れていないために受け取れなかった老齢基礎年金、障害基礎年金などが受給で
きるようになる場合があります。
※ 例えば、第3号被保険者(専業主婦・主夫)であった人について、後で一時期厚生年金に加入していたことがわかり、第3号被保険者に戻ったときの届出をしていなかった場合などが該当します。

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