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自営業・中小企業の税務・経理コミュの車購入した年の確定申告

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私は夫婦二人で自営業をしています。

今年、仕事で使用する車を購入しました。
300万円の車です。

来年に住宅ローンを組む予定です。通ればですが…。

住宅ローンを組む時に少しでも所得を上げたいと思っているのですが今年購入した車を減価償却とすると、それだけ所得が減ることになると思うのですが…。

この減価償却を何年かで分割して減価償却することはできるのでしょうか?

コメント(3)

 奈々氏のご主人様は個人事業主でよろしいでしょうか?
個人事業主の前提で話させて頂きますと・・・

 (前提)
 新車が減価償却できるかどうかは、ご主人様が所有されている車が、他にあるかどうかで決まります。
この1台しかなければ、原価償却は良くて50%しか認められません。
100%減価償却をすれば、後々税務調査が来た時に、修正の対象になります。

他に自家用車が存在し、新車は事業にしか使わないのであれば、100%の減価償却が可能です。


 次に・・・
個人事業主が減価償却資産を購入した場合は、残念ながら強制的に償却費を計上しなければなりません。(法人所有の車は、儲かってなければ意図的に原価償却を見送る事は可能ですが・・・)
なので、所得が減るのが困るという理由で減価償却費を計上しないことはできません。
なので、どうしても原価償却費を計上したくない場合は、テリー氏のお答えの通り、事業用ではなく、家事用の車を買ったことにすればいいことになります。買った年度は家事用にしておき、翌年度に事業用に転用する事は可能ですが、転用価格の計算が複雑になってくるし、昨年度は事業用にしなかった合理的な理由付ができないと、これも税務調査で修正の対象になる可能性があります。

 ただ、新車の場合は、あまり原価償却費は多く出ません。
車の車種によりますが、車の減価償却年数は3年〜5年の車が多いです。
仮に平成26年4月に減価償却年数(耐用年数)が5年の車を300万円で買ったとすると、

初年度の減価償却費の計算は

3,000,000 × 1/5 × 12−納車月の前の月/12 = 450,000円となり、あまり大きい費用にならないです。
納車月が年末に近ければ近いほど、原価償却費の金額は0に近くなります。


実際に利益が出て、原価償却費分の経費をロスして、税負担が発生するぐらいなら、普通に事業用資産として計上し、原価償却費を計上した方が得策だと思います。

 

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