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自営業・中小企業の税務・経理コミュの祝700人入居【資本金の話】

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 ということで、お陰さまで700人突破しました。
みなさんありがとうございますorz

 では本題に入りまして、資本金の上げ下げの話でも・・・

 金融機関から融資を受ける際、銀行員から「増資しては」なんて勧めを受けることがあります。稀ですけど・・・
 正直、会社の経営に根本に関わる事に口出しされるのは顧問税理士から見ると、控えていただきたいですね・・・
 
 融資を受けれる条件が増資なら、致し方が無いですが・・こんな条件突きつけられてるの見たことないですがね。

 増資は手続きは簡単で、費用も大して掛かりません。
 準則主義ってやつです。届を出し忘れなければ、まず成功します。
印紙代も書士手数料も3万円づつで大概収まります。

 が・・・減資は手続きが面倒で費用も掛かります。
印紙代+書士手数料+官報公告代金=25万円という訳の分からないことになります。

 減資ができる条件も厳しくなります。明らかに準則主義ではない。
 繰越利益がマイナスの場合は、実際にお金を会社から引き出す減資(有償減資)ができません。会社法違反になります。
 繰越利益のマイナス分を無償減資して、実際に引き出す分を有償減資という形は可能ですが、やり方に気をつけないと「みなし配当」という罠に掛かり、余計な税金が発生します。実際の計算例は割愛しますが、役員賞与が発生する計算例も存在します。 
 
 さらに債権者の一人でも意義を唱えてきたら、財産保全の手を打たなければいけなくなり、それを怠れば頓挫します。


 実際にお金を引き出さない無償減資では、税務上の資本金は減りません。
企業会計上の資本金と税務上の資本金は概念が別なので、注意が必要です。

 
 いったん増資してしまうと、後には引けません・・・orz
 

 税務上は1000万円以下か1000万超えかで扱いが変わります。
だから、1000万円未満の範囲でなら好きに増資しても問題ないですが、すでに1000万円に到達している状態で増資ということになると話が変わります。

 資本金が1000万円を1円でも超えると、法人住民税の均等割りが7万円から20,21万円に跳ね上がります。 
 赤字でも当然に発生します。

 この差額の13万円は完全に無駄な税金です。
法人税と違って納税実績にすらならない・・・
もちろん経費にもなりません・・・orz

 
 よく増資=イメージアップと捉えがちですが・・・
銀行員視点・税務署視点・税理士視点共通で、自己資本=資本金+無利子負債というBSの見方をします。
資本金+無利子負債と有利子負債の比較をしてBSのバランスを見るので、わざわざ増資しなくても、役員借入を投入すれば足ります。
 銀行員であれ税理士であれ、増資を勧めてくる場合は特段の事情がない限りは丁重にお断りしなくてはなりません。

 銀行員は融資の保全が効く、税理士は登記手数料が貰える、納税者は税金が増えるケースがある。
 踏んだり蹴ったりですな・・ 
 
 HPに会社のプロフィールを載せる時は、資本金が多い方がカッコいいかなってぐらいですね。
 

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