ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

自営業・中小企業の税務・経理コミュの所得税

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
 所得税について綴っていきたいと思います。

所得税はあまり計算は無いですが(法人税・消費税よりかは)覚える量が多いです(法人税>所得税>消費税ってところでしょうか)。ちなみに税理士試験の合格率も↑と同じ順序みたいです。
 また申告の時期以外あまり役に立たないorz

 〜入門編〜
年末調整と所得税の確定申告の関係をまず押さえます。

年末調整は、給与所得者が源泉所得税の過不足を調整するものです。
 しかし、すべての給与者が年末調整でいいという訳ではありません。

 年末調整では無く確定申告を受けないといけない例をあげると・・

 1.給与所得と退職金以外の所得が20万円以上ある人
 2.2箇所以上から給料もらっていて、少ないほうの給料が20万円を超えている人。
 3.1箇所しか給料もらっていないが、年収が2000万以上の人
 4.同族会社の役員で、その会社から土地・家賃・機械等の賃借料を受けている人


 これらは年末調整の対象から漏れてしまい、確定申告の必要があります。

 年末調整は給与所得者であることが前提ですが、給与所得以外の所得がある方は確定申告が必要です。
 代表例は株式等の譲渡所得・不動産の売買の所得・個人事業の事業所得です。
 また年金生活者は、年金の額がある一定を超えて所得税が発生し、また住宅借入税額控除・定率減税を引いても納税額が残る場合は確定申告が必要です。

 

 確定申告の申告期は3月15日です。
この時期は会計事務所のピークといえるでしょう。
 この時期は更新止まるかもww

 還付受付も一緒だったかな。

 
 申告様式は二つあります

 A給与所得、一時所得、雑所得、配当所得のみの方用
 Bその他譲渡所得・不動産所得等の所得がある方用

 
 納税期限は3月15日
 口座振替の場合は4月20日(簡単な手続き必要)

 延納ができます。

 手続きをした上で、3月15日(振替利用なら4月20日)までに半額以上を納税すれば、残りを5月31日までにする事ができる。
 まず半額+端数を納税し、5月31日に残りを納めるというケース。

 
 もし申告書に誤りがあった場合、納税額が増える時は修正申告。納税額が減る(還付発生)時は更正の請求をする必要があります。
 期限は申告の日より1年間。

 また年末調整は5年ぐらいまでさかのぼって修正・更正が可能ですが、確定申告は1年の期限を過ぎると修正・更正は不可能になります。
 
 また課税売上が1000万を超えると再来年に消費税の課税事業者になります。 
 一昨年が1000万オーバーなら今年は課税事業者ですので、3月31日までに消費税の申告・納税が必要です。

 語句の説明レスも立てておきます。

コメント(6)

 〜所得税の語句説明〜

 ☆所得と収入

 給与所得の場合、収入から源泉税・社会保険料を徴収された残りに給与所得控除を引いた金額が所得になります。

 所得税の書籍・税務署配布のパンフレットを見ていると、収入・所得が混じってでてくるので、読むときに注意が必要です。

 また公的年金も給与所得よりも有利な所得控除があります。

 後一時所得・長期の譲渡所得は収入の半分が控除され、残り半分が所得となります。
 後は特に控除は無いです。
 
 ☆所得控除

 給料から無条件に引かれる額です。
 一定の計算式によって、所得控除の額が決められています。
 これが無くなれば日本全土でクーデターが起こるでしょう。
 最低が65万円です。そこから段階によって計算式が違っていきます。
 中小企業の経営者さんは所得控除額を意識して支給すると、所得税が軽くなります。
 通勤手当を駆使する(実務は節税の板で紹介している・・・はず)事により、給与所得控除の格を下げていけばいいと思います。細かい事は顧問税理士さんまで。

 ☆同族会社

社長かその親族が役員の半分を占めているか、出資額(資本金)の半数を親族が占めている。
 また出資額の9割を占めると特殊支配同族会社になり、最近騒がれている役員の所得控除の損金不算入という難題に直面します。

 あんまり難しい用語は無いですねww入門編だしorz

 次は所得の種類を押さえます。

 
 
 
 
 〜所得の種類〜

 ☆給与所得

 給料・俸給・退職所得・賞与
所得控除有。また会社が負担する家賃や会社加入の生命保険の一部が給与にみなされる。

 ☆雑所得

 公的年金・企業年金・小規模共済掛け金等
公的年金・小規模共済と企業年金は控除に作法が違います。

 公的年金・小規模共済の控除額は65歳未満が70万円・65歳以上が120万円

 企業年金は受給額−受給額*(受給額−受給開始以前に受けた配当等)/見込み総受給額。

 まあもらった分−払った分って事ですかね。

 ☆一時所得

 保険金の受け取り・宝くじの当選等
雑所得と混ざりやすいかも。
 特別控除が50万円あり、所得控除は特別控除後の50%
(収入−50万)/2が課税標準の所得となる。
 ☆配当所得

 公社債や株式の受け取り配当金。小額なら確定申告不要。

 これらは申告書Aで確定申告できます。以下にあげる所得があればB様式での申告が必要

 ☆譲渡所得(長期・短期)

 株式・固定資産等の譲渡による差益。
取得費用や付随費用は経費に入れれる。
 差損は損益通算が可能。損益通算は後ほど。
 特別控除が長期・短期合計で50万円。
 長期の譲渡所得は所得控除が50%、短期は無し

 短期所得−50万+{長期所得−(特別控除の残り)}/2

(短期所得が50万以下なら、特別控除額の残りは長期所得から控除可能)
 
 ☆不動産所得

 土地・建物の売買の譲渡差益
取得費用や付随費用は経費に入れれる。
 長期であろうと短期であろうと
 
 ☆利子所得

 まんま・・何故か税務署配布の手引きには一切触れられておらず。
 
 損益通算ですが、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得が可能って書いてる本と、不動産所得・事業所得・譲渡所得・給与所得・雑所得が可能って書いてる本と読んだ。

 どっち?

 損益通算には優先順位があります。
まずは同じ種類の所得でそれぞれ通算します。

 ここからが二論に分かれます。不動産所得で控除しきれない分は事業所得で通算します。それでも控除しきれないなら短期譲渡所得から。まだ残るなら長期譲渡所得から。最後に山林所得という論が一つ

 まず不動産所得で控除しきれない分は事業所得・給与所得・雑所得・利子所得・配当所得で控除。

 別に譲渡所得でも赤字が出たなら、一時所得で控除。
残れば上記の事業所得・給与所得・利子所得・配当所得で控除。
 それでも残るなら山林所得で控除。最後に退職所得で控除という論がもう一つ。

 もし分かる方がいらっしゃればご教授お願いいたしますorz
 どんどん行くよぉ〜〜〜

何で今日はこんなに更新が多いかというと、明日会社で所得税のテストがあるので、勉強がてら書かせていただいております。

 〜各種控除〜

 ☆雑損控除

 自分や家族が災害・盗難等によって家財が損害を受けたときに適用を受けれます。ややこしいし、めったに出ないのでパスww

 ☆医療費控除

 自分や家族が支払った医療費を所得から控除できます。

 所得の額が200万円以上なら10万円。それ未満なら所得の5%を支払った医療費−保険金で補填される額から差し引きした額が医療費控除の額となります。
 ちょっと難しい上に、よく出ます。

 ☆社会保険料控除

全額所得控除。国民年金は会社を通していないので、早めに経理担当者に渡しておかないといけません。
 厚生年金は自動的に控除されるので特に気にする必要はありません。

 ☆小規模企業共済掛金控除

これに該当するのは三つあります。
 1.中小企業なんちゃら共済掛け金
 2.確定拠出型の個人型年金掛け金
 3.心身障害者扶養共済制度に準じる掛け金

 これは年84万円まで全額控除できます。
節税板でも触れていたような無かったような・・・
 
 サラリーマンがSOHO等のネットビジネスで副業を始めて、これに加入して掛け金を払えば税金が軽くなるというやつです。

 生命保険料控除・損害保険料控除

控除証明書が必要です。保険料の一部が所得控除になります。
 ただ限度額は低くあまり美味しくないです。

 来年度から損害保険料控除に地震保険料控除が加わり、控除の枠が広がります。

 〜続いて人的控除〜
 
 ☆基礎控除
地球人であれば誰でも受けれる。一人38万円。

 〜扶養控除〜
自分が扶養している家族(子孫・親類を問わず)

 一人につき38万円。
 扶養家族が65歳以上なら58万円。別居で扶養していても48万円。
 子孫が16歳以上23歳未満なら63万円
 
 障害者なら各階級にプラス35万円。
つまり同居老親なら93万円。
 16〜23なら98万円ってな具合です。

 ☆寡婦、寡夫控除

 配偶者が失踪・死亡・離婚でいなくなった場合に受けれます
27万円(男女を問いません)
 また寡夫・寡婦で扶養家族が居れば、8万円控除がプラスされます

 ☆配偶者控除

 配偶者の所得が38万円以下(収入103万円以下)なら受けれます。
 38万円(配偶者が65歳以上なら48万円)

 ☆配偶者特別控除

 配偶者の所得が38万超76万円以下なら受けれます(収入103万円超〜141万円)
 配偶者の所得の段階に応じて変動。
過ぎたことですが、昨年度から配偶者控除と配偶者特別控除の併用はできなくなりました。

 
 これで控除は一通り押さえました。
 

 
 〜事業者と面接〜

 僕の会社、関西の個人タクシーの大半に関与していて、この時期になったら、個タクの人と面接をして、皆さんの確定申告をします。

 手順は普通の決算より簡単です(個人の二箇所給与や複数の所得がある事業者でない人よりかは難しいですが)

 個人事業者の申告と共通する部分が殆どですが、やっていて気になったことを綴っていきます。

 ☆年金受給者。
年金の所得控除は2段階あります。
 65歳未満と65歳以上で分かれます。
今年65歳の人(昭和17年元旦以前生まれ)の人の控除を−70万にしてしまいがち。税額に響くので要注意です。
 それぞれ4段階控除あるけど、これは表を見ながらやりった方が無難じゃないですかね。生保や損保にくらべて覚えにくいです。後介護保険・源泉税も見落とさないように注意が必要。

 ☆減価償却。
滅多に無いけど、計算式に目が行き過ぎて償却限度を超えさせないように。稀に、定率法の届出をしている個人さんもいる。
 30万以下の一括資産をどうしているかも注意が必要。
合計が300万超えていないかや、わざわざ小額資産を資産計上していないかとか・・・

 ☆青色控除。
事業所得以外に不動産所得があれば、不動産所得から引く。
 不⇒事⇒山の順。
青色控除は、利益分を超えて控除する事はできません。
 所得30万に青色控除65万で繰越損失35万だ〜〜来期も所得税要らんぞ・・なんて事はできませんので。

 いくら青色届け出しても、事業規模がなければ10万の控除しか受けられません。
 事業所得の青色は無問題だけど、不動産所得が1,2件しかない場合は、事業ではなくただの賃貸として否認されます。

 ☆決算整理は現金をいらわない方が無難

年明けてから、現金・預金を変えるのはまずいです。
 事業主さんが現金を帳面通り管理していない場合が大半ですが、事業主さんの了解を得ずに変えると具合悪いかな。
 って事で、事業主借り・貸しを使いましょう。
貸し借りの差は来期に元入れ金としてBSに出るのでご心配なく。

 ☆医療費控除
医療費は10万円以上無いと、控除に使えないと勘違いしている事業主さんは結構多い。
 でも本当は、青色控除後の所得の5%を超える医療費は控除に使えます。ただ所得が200万以上の人は10万以上医療費が無いと使えません。
 医療費にも控除に使える・使えないがありますので注意。

 入院費はOKだけど、割り増し料金払って個室に入った場合は、割増料金分は否認される。でも、医者が個室でないとダメって判断した場合は割増料金も控除可とか・・結構ややこしいです。
 ここだけの話、ドラッグストア(小さい店の方が無難)で名前が入ってないレシートは医療費控除に使える可能性がある。
 個人で税務署行く場合は否認されやすいけど、税理士に頼んで使う時は通る可能性の方が大きい。
 だって薬を買ったか、他のものを買ったのか判断できませんから。でも、明らかに薬以外の品名が印字されていたら無理です。

 後は特別な必要(病気の疑いがある人)以外の健康診断はダメでエステも美容整形ダメ。だけど、凝性の人がアンマやマッサージ行くのはOKです。外科整形も多分OKなはず。

 ☆控除証明
去年からだったか・・国民年金にも控除証明が必要になりました。
 よその税理士さんの話だけど・・お客さんに年金の控除証明を持参して頂いたのだけど、間違えて1年前のを持参された方がいました。
 で、その担当の税理士さんは(資格有)平成16の文字に横棒して17って脇に書いて、控除証明として申告書に添付&提出しました。アシスタントの制止を無視してね・・・・・

 
 後の控除の話は年調の所に書いてるから、いっかww

 
 
 
 

 
個人で工場を持っていて、法人に貸し付けて家賃を取る場合。

 まず家賃ですが、路線価格の6%が相当という慣習があるみたいです。
 毎月の家賃はその1/12ですね。

 それを下回る分には問題無いですが、上回ると指摘が入るかもしれません。

 経理処理は、毎月取るのが原則ですが余裕が無い月は未払で上げても差し支えないです。
 ただ、未払金の観念としては「おおむね一月後に払われる」が原則ですので、1年を通して滞納しているとかなると、これも指摘されます。
 どう指摘してくるかは調査官次第でしょうか。
まさか「無しや」なんてことにはならないと思うのですが・・

 家賃を決定する際ですが・・家賃は法人税の損金になる代わりに、個人の所得税の対象になります。

 給与だけで所得税率+住民税率が30%行っている人は、家賃を取ると、法人税以上の税負担になります。
 かといって、家賃を無償で法人に貸すことはできないので、給与を下げて所得税を抑えるしかありません。

 家賃を決める際は、個人の所得税を試算してから求める事をお勧めします。

 
 赤字が続いている法人の場合は、月額10万円程度に抑え、残りを会社への貸付金を回収へまわす事をお勧めします。

 焦って費用を突っ込む必要は無く法人税の心配はありません。
 だから、個人の不動産所得を抑え、個人の所得税を軽減しようというものです。
 
 いくら赤字でも家賃0はだめです。
0でなければいいのかというと・・そうでもありません。

 固定資産税が発生するので、それを賄える以上に家賃を設定しなければなりません。
 他にも費用があれば、込み込みで賄わなければなりません。

 もし不動産所得がマイナスなら恐らく指摘を受けます。

 また、↑とは違って通念上の問題ですが、工場を5万とかで借りる事は普通できないので、安くても10万円以上は必要だと思います。
 5万でも、全部の費用が賄えていたら、指摘されても強引に認めてもらうこともありえますが・・僕は怖くてようしませんww
 別に税法違反でも慣習違反でも無いので・・・ 
 〜〜源泉所得税の改正〜〜

 実務で出てきそうなのだけ拾ってみます。

匿名組合契約ってなんじゃいwwwwほっとこ。


 ☆住宅借入金特別控除の控除額の特例

平成19年1月1日から平成20年12月31日までに住宅を取得・改築した場合・・税額の控除のされ方が2通りに増えました。

 従来のは10年間で合計200万(平成20年度購入は160万)まででしたが・・
新たに15年間で合計200万(平成20年度購入は160万)まで受けるという選択肢が増えました。

 
 ☆バリアフリー改修促進税制の創設

 一定の居住者が自己の居住する住宅についてバリアフリー改修工事を含む改修工事を行った場合に、工賃を払う為の借入残高に応じて税額控除が適用できます。

 控除対象になる借入残高の上限は1000万円。
それに対して1%が税額控除受けれる・・
 
 また、リフォーム代金のうち、バリアフリー改修に当たる代金に対しては2%控除が受けれます。
 2%控除受けれる限度が200万で、リフォーム代金の残り800万は1%の控除・・・
 単年度の限度が12万円となります。

 これは5年間受けれますので合計最大で60万の税額控除。

しくみは損害保険控除と同じです・・
 生命保険控除みたいに一般生命と個人年金を別々に控除できるという仕組みではありません。


 ☆上場株式等の軽減税率の撤廃が延期になりました。

上場株式等の配当金の軽減税率特例が平成21年3月31日まで・・
 譲渡所得の軽減税率が平成20年12月31日まで延長です。


 ☆生命保険控除の対象が拡大

中小企業等協同組合法に規定する共済事業を行う特定共済組合お呼び特定共済組合連合と締結した一定の生命共済にかかる契約が追加・・・なんのことかさっぱり・・汗)

 ☆損害保険控除の見直し・・今年から

 まず短期損害保険控除は消滅。
長期損害保険ですが、平成18年12月31以内に締結したものは、今まで通り控除可能。
 しかし、平成19年1月1日以降に契約内容が変更されると駄目みたいです。
 平成19年以降に契約した長期損害保険は控除不可です。

 替わりに地震保険控除が新設。

地震保険控除の限度額は5万円。
 控除額の計算方法はまだ入手できていません・・・汗)
計算方法無しの出版物出しても意味が無いだろう・・ww

 国税庁のHP後で見ておくか・・(´д`;)

もし長期損害保険の控除が残っている場合は、長期損害保険控除+地震保険控除で5万円まで受けれます・・


 ☆障害者等の郵便貯金利子の非課税制度(まる優だっけ??)が廃止になるそうです。

 平成19年度より・・


 

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

自営業・中小企業の税務・経理 更新情報

自営業・中小企業の税務・経理のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング