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環境法コミュの環境団体訴訟は認められるべきか?

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コメント(7)

新司法試験で環境法をとる予定なので、検索していたらここを発見しました。
環境団体訴訟は、個々人が環境権を侵害されたとして損害賠償なり差し止めを求めても、環境権なる権利の概念が曖昧であるという問題がある。
さらに、概念としてあり得ても個人的権利ではなく、公共的権利であり私人の権利救済を目的とする主観訴訟にはそぐわないという点で問題がある。
そこでこのうち後者については、環境を享受する集団が当事者となることで一人一人では質的に問題のあった環境権を主張できることになるのではと(量は質に転化する)考えています。
後、問題となるのは、原告は周辺住民が多数集まる必要があるのか、それとも環境保護団体が当事者となるのか。後者の場合にはその団体に当事者能力、当事者適格が果たして認められるのかが問題となると思います。
いけぼうさん

よろしくお願いします。


いけぼうさんの指摘した問題点を整理すると、

?環境権なる権利の概念が曖昧

?公共的権利であり私人の権利救済を目的とする主観訴訟にはそぐわないという点

?環境団体とは?住民の集合体のことなのか、環境保護団体のことなのか・・・

このうちの?については、環境を享受する集団が当事者となることで一人一人では質的に問題のあった環境権を主張できることになるのではと(量は質に転化する)考えていらっしゃていること

ということであってますか?


私は、現在、環境団体の行政訴訟について勉強しているのですが、その観点からの上記の問題点に対する意見としては、

?の環境権にたいして、まず、行政訴訟の原告適格について書かれている、行政訴訟法9条1項の「法律上の利益を有するもの」であれば訴訟できるということは、誰でも認めてもらえるところだと思います。さらに、改正によりでき1項よりも原告適格を沸くが広がった、2項の用件を満たせれば訴訟できると考えております。
しかし、認められる可能性がある訴訟とない訴訟があると思います。

?すみません。不勉強なためわかりません。

?環境団体の定義については、まず、私なりの、環境事態の定義は、憲法の、
第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】にかかれている。生命、自由及び幸福や、
第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】にある。1項の
健康で文化的な最低限度の生活、 2項の社会福祉、社会保障及び公衆衛生が環境にあたると思います。(自分が勝手に考えたものです)
そして、憲法の、第十三条、第二十五条を求める住民や、環境にというものを定款で定めて行動している団体、または、主に活動している団体が環境保護団体(近いもの)に当たると思います。

確か、現在、住民訴訟が起きたことはあっても、純粋な環境保護団体(NGO)などが、訴訟を起こしたことは内容に思います。
住民訴訟については、新潟空港空港運送事業免許事件(最高裁平成元年二月一七日判決)や、もんじゅ事件(最判平成四年九月二二日)などがあたると思います。
環境保護団体は強いてあげれば、奄美自然の権利訴訟(平成十三年一月二二日判決)などがあげられると思います。


結論
さまざまなことを考えて、私は環境団体行政訴訟は、大部分で認められないと思います。しかし、上記に出した住民訴訟はある程度認められるようになってきていると思います。
一方、2項が加わっても、環境保護団体による訴訟は認められずらいと思います。
大変ご丁寧な書き込みで恐れ入ります。
 ?の原告適格の点ですが、法律上の利益については、ご存じかと思いますが、法律上保護された利益説と、法律上保護に値する利益説という説が対立しておりまして、判例は法律上保護された利益説で、変更されることはないと思われます。
 その、法律上保護された利益説は、行政活動を規制する根拠となる法律が、一般公益に吸収されない個々人の利益として保護されているか判断し、これが肯定されると初めて原告適格が肯定されるという説です。
 そして、行訴法9条2項は根拠法規が個々人の権利を保護するものであるかについて、当該法律の文言のみではなく、当該法令の目的、趣旨を考慮に入れ、また当該法令と目的を共通にする法令があるときはその法令の目的趣旨をも考慮するという規定です。そこで、環境法に詳しい学者の間では、9条2項の目的を共通にする関連法規に環境基本法を想定することで環境を害されたと主張する住民に原告適格が認められると主張する文献をよく見ます。
 そして、この9条2項を最大限に使ったものが、近時の小田急高架訴訟です。内容はかなり膨大で私自身把握し切れていないので、おって書き込みます。

?の点ですが、民事訴訟を念頭においていました。民事訴訟においては個々人の権利義務に関する紛争が訴訟の対象になります。そうであるから、民事訴訟はおよそ訴えを提起するか、提起した訴えを放棄するか妥当な線で和解するか自由に決定できますし、訴訟を遂行するに当たり訴訟資料の提出は当事者(原被告)が行うことになります。
 すると、汚濁水を飲んで下痢をしたということであれば問題はないのですが、大気が汚染されて住みにくい町になったということは個人の権利義務ではなく、公共性がある権利であり、周辺住民の数人を代表するに過ぎない環境団体が原告として勝手に訴えたり、訴えを放棄したりすることはできないのではないかという問題があるということです。
 ただ、行政訴訟における原告適格においても、個々人の環境権は法律上保護された利益とすることはやはり難しいかと思いますが、環境法に詳しい学者の間では、9条2項の目的を共通にする関連法規に環境基本法を想定することで
環境法について、一通り学んでみましたが、団体訴訟については、その定義を精緻にして論じる必要があるようです。

まず、団体訴訟という場合に訴訟の対象である訴訟物が誰の権利義務にかかわるものであるかについて分類すると、
?団体自体の利益が問題となる場合。たとえば、会社が所有する山林に高速道路が通る計画が発表され、収用がかけられ、それを争う場合。
?団体構成員の権利利益が問題となる場合。たとえば、地域の山林所有者が環境保護団体を結成してたところ、山林に高速道路が通る計画が発表され、収用がかけられた場合に、山林所有者各々が当事者となるのではなく、環境保護団体として訴えを提起する場合。
?団体構成員以外の者の権利利益が問題となる場合。たとえば、東京の山岳会が自然保護団体を結成して、高速道路設置を争う場合。

このうち、?の類型については、団体訴訟と言わない。通常の訴訟であることは、産廃業者に対する免許取消し処分に対して取消訴訟を提起するのと変わらないからである。
 ?の類型は、団体訴訟とも言いうるが、構成員に固有の当事者適格が認められるのに、わざわざ団体を当事者とする必要性があるのか問題となるが、この点については、団体の当事者適格が構成員のそれとは別に、地域代表的なものとして認められるならば、行訴法10条1項の制限が回避される可能性がある。
 ?の類型については、構成員にはおそらく当事者適格は認められない。それが、環境保護団体となると、当事者適格が認められるかという問題であり、これが狭義の団体訴訟といわれる。
 
 そして、現在団体訴訟の可否が言われるのは、狭義の団体訴訟である。これを通常の訴訟形態である「主観訴訟」と捉えるならば、構成員には法律上の利益がないが、団体にはあるということを説明する必要があるが、なかなか困難である。
 そこで、住民訴訟と同じく、当事者の権利義務には関係がないが、法が特に認めた訴訟である「客観訴訟」であるとすればうまく説明できるが、法律上の根拠がないため座礁する。

なお、主観訴訟・客観訴訟とは、ほとんど誤訳であり、個人の権利が問題となることを「主観」といい、これが問題とならず現に違法が存在すればいいとなると「客観」という程度のことです。
民事訴訟では、現に被害を受けている人がいれば便法として任意的訴訟担当という手段を採ることによって環境団体が訴訟追行できそうですが、行政訴訟でも同様に任意的訴訟担当はできるのでしょうか。
そこがよくわからないところですよね。
行政訴訟では、原告適格が「法律上の利益を有する者」と限定されているので、これが民事訴訟法の特則となるのか、ならないのか。
ならないとすれば、行訴法7条により、民訴法が適用されるので、任意的訴訟担当も問題ないのですが。
代表的な教科書(塩野?4版p122)は、構成員自体が原告適格を有するときに、団体にも当事者適格が認められるかという、任意的訴訟担当について、裁判例は消極的だと。
また、住民が当事者適格を有さないが、人が集まれば量は質に転化するという理論構成でも、裁判例は消極的だと。

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