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知らなきゃ損だぜ☆法律研究所☆コミュのママさんたちはご存知!?

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産後のママが職場に復活出来るために、さまざまな法律が定められています。この法律を知らないがために、妊娠しているのに労働をさせられたり、出産のための休みや育児休暇をくれなかったり、妊娠や出産や育児を理由に会社を辞めさせられてしまうということを防ぐことが出来ます。会社によってはあまり女性を優遇してくれないという会社も実際にはあるみたいです。この法律を知っておけば、会社とのトラブルがあった場合にも、対処が出来ると思います。




>>>★労働基準法

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第64条の3(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)

(1) 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

(会社はプレママと産後1年以内のママには、重いものを運ばせたり、その他妊娠出産や、子育てに有害な仕事はさせちゃいけない)

(2) 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、命令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。

(上の法律はプレママとママに対しての法律で、妊娠してなかったり、出産後1年以上経ってる女性に対しての法律ではない。)

(3) 前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務を就かせてはならない者の範囲は、命令で定める。


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第65条(産前産後)

(1) 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

(会社は、出産予定日の1ヵ月半前以降に、妊婦から休みをくださいといわれたら仕事をさせてはいけない)

(2) 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

(会社は、産後8週間以上経ってなければ仕事をさせてはならない。6週間以上経っていて、女性本人が希望した場合、医者がOKって言った仕事についてのみさせることが出来る。)

(3) 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。


(会社は、妊婦が他の簡単な仕事にしてほしいと要求したら他の簡単な仕事に換えてあげないといけない。)
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第66条

(1) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。

(会社は、妊婦が要求すれば、第32条の2第1項(会社は労働者に休憩時間を除いて1週間に40時間以上働かせてはいけない)、第32条の4第1項(労働組合などで決まった日であれば週40時間超えない範囲であれば、1日の就業時間を延ばしてもいい)第32条の5第1項(労働組合で決まっていることで、予測のついている日であれば1日に10時間まで労働させられる)という法律にかかわらず、一日8時間以上(週に40時間以上)働かせてはいけない)

(2) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働させてはならず、又は休日に労働させてはならない。

(会社は、第33条第1項(災害等避けられないことで国の許可を受ければ就業時間を延長できる)第36条第1項(組合で決まっていることで組合の過半数の賛成がある事柄であれば災害等で就業時間が延長してもお国の許可があればいい)という法律にかかわらず、妊産婦が希望したら休日出勤させてはいけない)

(3) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

第67条(育児時間)

(1) 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日に2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

(出産後1年に満たない子供を育てている場合は、労働時間が6時間を越える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上は休憩させなければならない。それとは別に、1日に2回x30分は子供を育てるための休憩をもらうことが出来る)

(2) 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

(3) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

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☆この法律に違反した場合の罰則☆

第13章 罰則


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第118条

(1) 第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(2) 第70条の規定に基づいて発する命令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。

(会社内等で決まってる約束事ことを破られたら、同じく1年以下の懲役か50万円の罰金。)






こんなのあるんですよ!!みなさん知ってはりました?

コメント(2)

なんかかったい内容やからいまいちやな(;→д←)
なんかおもろいこととかない??

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