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刑法コミュの公職選挙法235条(虚偽記載罪)の構成要件を不真正不作為犯として扱えますか?

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たぶん前例はないんでしょうけど、解釈としては可能のように思いますが・・
某所での質問に対し自分で答案風の文章を書いてはみたのですが、そこまで自信があるわけじゃないし刑法学的にはどうなると思われるか、みなさんのご意見を聞いてみたいと思いました。検証お願いいたします。


■質問【削除】 No.5336460[ 2009-10-02 18:10 ××× ]
□田中美絵子を経歴詐称で告発する方法
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5336460.html

田中美絵子議員の騒動はご存知だと思います。
経歴を要約すれば、以下の通りになります。

学歴: 帝京女子短期大学、明治大学政治経済学部卒。現在は明治大学大...

この続きは僕は保存してないので、きちんと書けません。。
たしかにちょっと過激な質問のような気がしますけどね。ただ単に告発の同意者を
募るものではなく、実際に単に追随し告発を促すような回答もありませんでした。
しかし、質問内容が原因で、回答ともども削除になったそうです


私の回答

miekofan 経験者:参考意見

 前半の質問について、公選法235条の法的問題のみに絞って回答します。
 これとは別に、×××さんが疑問にお感じなるような事柄について、田中議員並びに民主党は答えを尽くしたとは言えず政治的責任(説明責任を含む)を負い続けているのですが、それについては文字数の関係で割愛となります。

 先の衆院選での田中美絵子議員の選挙活動が公選法235条違反になるのではないか、というご質問ですが、結論から申し上げますと、私個人の見解としては今報道されてる事実を基にすると、微妙、どちらにも取れるのではないか、という感想を持っています。

 まず、田中議員が派遣社員やライター、秘書として働いていたことは事実なようなので、自らを社会的弱者と唄うことについては"法律上は"特に問題はないと思います。

 問題となる行為は、コスプレ風俗ライターであったことや違法スレスレの出会い系サクラのアルバイトをしていたこと、映画にヌードで出演していた等を黙っていたという田中議員の行為です。これらが"選挙において事実上重要な過去の経歴を公にしなかった"として公選法235条の「不作為犯」が成立するかどうか、ということが法的責任として問われ刑事上問題になってきます。

 刑法における行為という概念は「作為」と「不作為」を含みます。ですから、今回の田中議員のように積極的に詐称したわけではなくただ黙っていたにすぎない場合でも、文面上は「虚偽の事実を公にした」と書いてある公選法235違反を問える可能性は十分あります。国語と法律用語で違うところですね。法律上では「不真正不作為犯」という概念です。不真正不作為犯が成立し、田中議員を処罰するためには(1)作為義務(2)作為可能性・容易性(3)作為との構成要件的同価値性の各要件が満たされることが必要になります。ではこれを検討してみましょう

(1)の作為義務について
 選挙の候補者は、コスプレ風俗ライターであったことや違法スレスレの出会い系サクラアルバイトをしていたこと、ヌードモデルで出演していたことを逐一発表しなければならないのか、そのような義務を負うのか、ここは難しいところです。これを単なるアルバイトと考えれば公表することは必要ないでしょう。しかしこの条文の趣旨から考えるとどうでしょうか。新間正次(しんま しょうじ)氏の学歴詐称事件で、名古屋高裁は公職選挙法235条1項の趣旨を「選挙人が誰に投票すべきかを公正に判断し得るためには、候補者について正しい判断資料が提供されることが必要」ということにあると定め、また公職選挙法235条の「経歴」とは「候補者が過去に経験した事項であって、選挙人の投票に関する公正な判断に影響を及ぼす可能性のあるもの」との判決を下しています。この235条の趣旨と「経歴」の定義から
作為義務の内容を考えると、コスプレ風俗ライターや出会い系サクラのアルバイト、映画でのヌード披露等も「選挙人の判断材料」「公正な判断に影響を及ぼす」経歴であるから、田中議員はこれらの情報を公にしなければならない(1)作為義務があると考えることができます。

(2)作為の容易性・可能性
 時間的に選挙活動期間は2週間もあり、選挙カーや自転車なども用意されてあったのであるから、事実を有権者に伝えることは(2)容易であり、可能だったでしょう。異論のないところだと思います

(3)作為との構成要件的同価値性
 耳慣れない言葉ですが、簡単に言うと”悪さ加減”です。他の作為的な公選法235違反のケースと比べて、どれくらい悪いか、ということです。一般に選挙において性的なスキャンダルというのは事実上重要な影響を与えるものであります。具体例は差し支えますが、スキャンダルが重要な影響を与えた選挙戦は枚挙にいとまがありません。今回の田中議員の一連の報道であれば、選挙前に公表していた場合と公表していなかった場合で選挙結果が著しく違うことが予想され、それは他の事件、つ例えば大学名等を積極的に虚偽表示をした候補者たちとの事件同程度、あるいはそれ以上の重要性がある、と考えられることができます。”悪さ加減”が甚大だ、ということですね。(3)構成要件的同価値性もあると考える方が素直と言えそうです。もっとも、テレビのコメンテーターたちの発言から鑑みるに、報道された程度の事実は大したことではなくむしろ良いことだ、選挙への影響はなかった等と主張する向きもあるようなので、そうであれば、(3)構成要件的同価値性はない、ということになります。

・・・あれ、なんだか、十分に田中議員を立件できることができそうな流れになってしまいましたね。グレーゾーンであることは間違いないと思うのですが。
 
 気をつけなければならないのは、田中議員の「不作為」が犯罪になる「不作為犯」は、非常に慎重に取り扱わなければならない事項だということです。なぜなら、犯罪を取り締まる行為というのは国家権力が強制的に人の身体の自由を奪う事柄であり、しかも不作為が犯罪となるのでは、何もしていないのにいいがかりをつけられて犯罪とされる可能性すら感じてしまう危険なものとも言えるだからです。ですから、私個人的感覚、価値判断としては、今報道で出ている程度の事実であれば刑事罰を与えるのは許してもいいのではないか(繰り返しますが、政治的責任は別問題)と宥恕、しかしこれから、例えば過去に凶悪犯罪に加担していたことが明らかになったりするのであれば、上記(1)〜(3)の要件を満たし公選法235条違反の容疑で逮捕→起訴してもいいんじゃないかなぁ、というように思っています。

 法律というのは道具であって、結論・価値判断から逆算するように、なんとでも言えるところがあるのですね。

 もし、235条違反となれば、当選は遡及的に無効となり田中議員は最初から当選していなかったことになり、今までに得た歳費(お給料)は没収になることを付記しておきます。 

 以上はあくまで、法的側面から捉えた部分にすぎず、田中議員並びに民主党は政治的責任を負い続け、また関連してマスコミの報道姿勢の問題の方が民主主義の機能という面からずっと深刻な問題ではないかと思います。

コメント(18)

>>1
具体的にお願いします。最後に規範定立→あてはめをするところを、価値判断からチョロっと
誤魔化して結論を持っていって書いているところですか?
僕は、本来であれば、作為義務について、憲法の立法不作為のところのような厳しい基準をた
てて、それから当て嵌めをし、合法の結論を出すべきであったのかなと考えていますが、竜華
@?はどう思われていますか?
「虚偽の事項を公にした」ということが構成要件に含まれるのですから、不真正不作為犯とするのであれば、不作為により「虚偽の事項を公にした」と言えなければなりません。
つまり、あえてある経歴を公表しないことで、「虚偽の事項を公にした」と言えなければなりません。
不真正不作為犯どうこうの前に、この点を解決する必要があると思います。
どうでしょう?
私は、かなり無理があると思います。
なるほどー 確かにそうですねっ! 自分の上の文章だとその辺りの理解がズレており、条文
を丁寧に拾う姿勢が足りてなかったように思います。ありがとうございます!


 教室事例的なケース、ちょっと不適切・偏向した具体例で不謹慎だと自分でも思いますが・・
 仮の話ですが、田中議員を例にしたとき、実際上の生活の収入やかなり高いといわれている
私立大学の夜学の学部の学費についての大部分を、風俗ライターやはサクラのアルバイト、あ
るいは今のところはまだ公になっていない収入源によってまかなっていた実態があって、かつ、
選挙においては、今までの生計や学費分を厳しい派遣の世界で頑張って稼いできた、と唄って
活動していた、しかもそれらがすべて明るみになった場合。

 このような限定的な場合になって初めて、"公表しなかったことによって"「虚偽の事項を公に
した」と言いうる"可能性"が出てくる、と言えるのかなぁ・・ 
 それすらそういった収入過程が「虚偽の事項」の対象になるか、厳しい気もしますし、うーん。。
それだと、公表した内容が「虚偽」になりませんか?
それこそ、不真正不作為犯以前の問題です。


それから、タッホイコ沢さんは、なんとなくですが、罪刑法定主義を軽視してるような気がします。
罪刑法定主義を念頭に、今一度、検討し直してはいかがでしょうか?
不真正不作為犯の勉強をすると、必ず出てくる問題点です。

不真正不作為犯の定義は「通常は作為の実行行為によって実現されることが予定されている構成要件を、不作為によって実現することにより成立する犯罪」。ひとまず置いときますね

最初おっしゃってる意味が?と思いましたが、アクセルさんの言っているのは上記のような極端事例では、不真正不作為犯を持ち出すまでもなく通常の作為犯として235条違反とすれば良い、ということですね。

しかし私は、実体としてきちんとその行動を分析的に見れば、やっぱり上記事例の行動の何が悪いかっていうと、キレイごとを言っていた部分ではなく、黙っていたことが悪いんだと思いますね。これは法律うんぬんではなく、一般市民的感覚だと思います。ですから、表層的なことを言った部分が悪いんじゃなくてそれとセットになってした"黙っていた"という行為の方が235の趣旨に反し咎められるべきのように思います。

「虚偽の事実を公にした」という構成要件を、作為によって構成するより、不作為によって構成した方が事実的だと思います。その不作為があってこそ、作為部分がさらにクローズアップされ違法性が高まるわけですし、不作為が絡むことによって「虚偽の事実を公にした」ということはそんなに苦しくない気がしてきましたね。

また、罪刑法定主義に関してですがもちろん理解しているつもりです。不真正不作為犯にはカベとして大きく立ちはだかりますよね。それゆえ厳しい要件を課される、というロジックにつながったはずです。
しかし、現場での法の運用は、理論でガチガチになるあまり本末転倒になることは避けるべき
、 と実務では柔軟な運用をされていることもあるように感じます。例えば新潟監禁致傷事件で
は、 2000円ちょっとの窃盗罪を併合罪に持ってくるのは罪刑法定主義との関係で問題になり
ましたね
http://members.jcom.home.ne.jp/stegosaurus/essay/katari/prison.html
 これなどは、理論を重視し普通に考えると併合罪とすべきではなく監禁致傷罪の10年が最高になる思います。 しかし、被告人が被害者を監禁した年数よりも長い刑期を課すべきとする価値判断が先行した判決と言えるように思われるし、事実そのような判決が出ました。またこれはあまり強調しても 意味は少ないですが主権者たる国民からの大きな異論も出されることはありませんでした。
法の予定しないニッチ事例についてどう考えるか、国家権力が人の身体の自由を拘束する、
という非常に重い事柄にかかわることですから、例え実態として形骸化しつつあるとしても、ま
ず最初に罪刑法定主義が来るのは当然だと思います。が、司法機関というものは、実際の
法運用に、たとえ罪刑法定主義といえど、ある程度価値観が入り込む幅を持つことも、ケース
によってはありうるのだと思います。

ですから、私は穏当に"可能性"が出てくる(ケースによって悪さ加減は様々であろうから)と
いう言葉を使ったのですが・・
では、公にした虚偽の事実は一体何なのでしょうか?
上記、"私が設定した仮のケース"(あくまで極端な教室事例です)でいえば

・実際上の生活の収入
・かなり高いといわれている私立大学の夜学の学部の学費についての大部分

これらを
・厳しい派遣の世界で頑張って稼いできたと唄っていたが
・実態としては風俗ライターやはサクラのアルバイト、あるいは今のところはまだ公になってい
 ない収入源によってまかなっていたにもかかわらずそれを黙っていた

ここの部分が「虚偽の事実を公にした」と言いうる可能性がある、と申しているとおりです


アクセルさんは5番のレスで
「それだと、公表した内容が「虚偽」になりませんか?それこそ、不真正不作為犯以前の問題です。」
とおっしゃったように作為部分(厳しい派遣の世界で頑張って稼いできたと唄っていたこと)のみを問題視して235条違反に問えるか考えるようですが、私は作為部分と不作為部分(風俗ライターやはサクラのアルバイト、あるいは今のところはまだ公になっていない収入源によってまかなっていた実態を黙っていたこと)両者あいまって、刑法上の「行為」として考え、235条の構成要件を構成するかどうかを考える、ということです。 なぜなら、不作為部分の内容「何を黙っていたか」、によって作為・不作為両者あわせた部分の違法性も変わってくるように思うからです
ある事実を公にしないことが、公にした事実との兼ね合いで、文字どおり「虚偽の事実を公にした」とは言えなくても、235条の趣旨に反して許されない場合がある、ということですか?
きちんと読んでいただけているのでしょうか・・・?
アクセルさんの15の発言は僕の発言を悪意的に歪曲して捉えてるのではないかと心配になります

>「虚偽の事実を公にした」とは言えなくても
言えなかったら、235条違反になるわけないですよ。 趣旨に反しただけで構成要件成立なんてふざけたこと、どこの初学者でもいいませんてw


そのまま「虚偽の事実を公にした」にあたりうる、あたる余地があると思うんです

"理由"は、「趣旨に反する」"行為"は作為部分より不作為部分に多いから、だから作為部分だけで構成要件を形成するのではなく、不作為部分も含めた"行為"によって構成要件「虚偽の事実を公にした」にあたるかどうかを考える、と。
すでに書いてあることの繰り返しです。
これ以上は、平行線になりそうですし、論破するつもりもありませんので、私はここらで引き上げます。

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